○東京科学大学湯島地区交通安全実施要項

令和7年1月10日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京科学大学交通安全規則(令和7年規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の湯島地区における道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下同じ。)の運行方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 本学の駐車場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものとし、駐車に当たっては、本学の定める駐車場の利用方法等に従わなければならない。

 月極利用者

 本学の役職員(非常勤を含む。)又は学生

 構内の各種法人等の職員

 商用等のために来学した者

 一時利用者

 診療を受けるために来院した者(入・退院時を含む。)

 入院患者の見舞い等のため来院した者

 公用の目的をもって来学した者

 商用等のため来学した者(前号ハに該当する者を除く。)

 その他必要があって来学した者

(駐車場の利用区分)

第3条 構内の駐車場の利用区分は、次に掲げるとおりとし、構内に駐車する者は、その者について定められた駐車場エリア(以下「所定駐車場エリア」という。)に駐車しなければならない。

所定駐車場エリア

利用者区分

3号館1階駐車場

前条第1号イ、ロに該当する者

第一駐車場地下

前条第1号イ及び第2号ハ、ニ、ホに該当する者

第一駐車場1・2階及び第二駐車場

前条第2号イ、ロに該当する者

正門・北門側駐車場

前条第1号イ及び第2号ハ、ニ、ホに該当する者

(駐車場の管理)

第4条 駐車場の管理は、終日ゲート方式による駐車管理装置及び駐車整理員(以下「整理員」という。)を配置して行うものとする。

2 整理員は、利用者の利便性を考慮し、円滑な自動車の誘導を行うものとする。

3 整理員は、適宜駐車場を巡回する等して、不法駐車の防止及び緊急自動車等の通路確保に努めなければならない。

(管理者)

第5条 駐車場の事務を処理させるために管理者を置き、学長をもって充てる。

(駐車整理料等)

第6条 管理者は、駐車場の円滑な管理運営を図るため、駐車整理業務を外部の者に委託する。

2 管理者は、前項により委託した者に駐車整理業務に必要な経費に充てるため、利用者から駐車整理料を徴収させることができる。

3 3号館1階駐車場、第一駐車場地下、正門・北門側駐車場(役職員等駐車場)における駐車整理料の徴収は、パスカード方式(月極利用)及び自動料金精算方式(一時利用)による。

4 第一駐車場1・2階及び第二駐車場(来院者用駐車場)における駐車整理料の徴収は、自動料金精算方式による。

5 前3項に定めるもののほか、駐車整理料及びその徴収方法等については、別に定める。

(駐車の申請・許可)

第7条 第2条第1号に規定する駐車場の月極利用者は、別に定める駐車許可申請書を湯島総務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

2 本学の役職員、学生及び構内の各種法人等の職員については、次の各号(学生にあっては、第3号及び第4号)のいずれかに該当する者で、自動車による通勤通学が必要と認められた者に対して駐車の許可を行う。

 本学の役職員については、自動車による通勤手当の届出を行い、認められた者

 構内の各種法人等の職員については、前号の認定方式を準用し、届出を行い、認められた者

 身体の障害、病気等の事情のある者

 その他特別の事由により、真にやむを得ないと認められた者

3 商用等のため来学する者については、本学に関係する業務のため、常時構内に駐車する必要がある者に対して駐車の許可を行う。

(駐車許可証等の交付)

第8条 駐車許可証等の交付は、次の各号に掲げるとおりとする。

 駐車の許可を受けた者への駐車許可証及びパスカード(以下「駐車許可証等」という。)の交付は、外部委託者が行う。

 駐車許可証等の交付を受けようとする者は、駐車整理料を外部委託者に納付しなければならない。

 駐車許可証等の有効期限は、許可した利用開始日から、その日の属する年度の末日までとする。

(更新・変更・再交付・返却)

第9条 駐車許可証等の更新、変更、再交付及び返却は、次の各号に掲げるとおりとする。

 駐車許可証等の更新を希望する者は、有効期間の満了する日の1月前までに、第7条に定める許可申請の手続を行わなければならない。

 駐車の許可の基準又は先に提出した駐車許可申請書の記載に係る事項について変更を生じた者は、本学に別に定める変更許可申請書を提出し変更の許可を受けなければならない。

 汚損、紛失等により駐車許可証等の再交付を希望する者は、外部委託者に再交付申請をしなければならない。なお、パスカードの再交付を受ける者は、実費に相当する額を外部委託者に納付しなければならない。

 駐車許可証等の更新又は再交付及び退職、退学等により駐車許可証等が不要となった者は、速やかに駐車許可証等を外部委託者に返却しなければならない。

(利用の手続)

第10条 月極利用者は、自動車の入構時にパスカードを機械に通さなければならない。

2 一時利用者は、自動車の入講時に駐車整理券の交付を受け、所定の駐車整理料を支払うものとする。ただし、第2条第2号イに定める者については、出構時に所定の場所において駐車整理券に認証を受け、所定の駐車整理料を支払うものとする。

(秩序保持)

第11条 利用者は、整理員の指示する場所に自動車を駐車させなければならない。

(駐車の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を規制することができる。

 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

 駐車場の施設・設備等を損傷するおそれのあるとき。

 整理員の指示に従わないとき。

 その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(供用の休止)

第13条 駐車場の補修その他必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(行為の禁止)

第14条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 他の自動車の駐車を妨げること。

 駐車場の設備等を損傷し、又は滅失すること。

 許可なくして物品の販売・宣伝その他営利行為をすること。

 許可なくして印刷物・ポスター等を配布し、又は掲示すること。

 その他駐車場の管理に支障がある行為をすること。

(運転時の遵守事項)

第15条 構内において自動車を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 歩行者の安全を確保するため、この要項及び交通法規を遵守すること。

 構内に設置する道路標識、道路標示又は掲示に従うこと。

 騒音(排気音、警笛音、不必要な急発進や急ブレーキ、エンジンの空ぶかし等)の発生防止及び駐停車中のエンジンの停止に努めること。

 時速10km以下で運転を行うこと。

 所定駐車場エリアの区域線に従って駐車すること。ただし、整理員が別途指示する場合は、これに従うこと。

 駐車許可証等の交付を受けた者が駐車するときは、駐車許可証を運転席から見てフロントガラスの右内側に表面を出して表示しておくこと。

 その他、整理員の指示に従うこと。

(違反者に対する措置)

第16条 この要項に違反した利用者に対しては、次の措置をとる。

 前2条に違反した者(以下「違反者」という。)に対しては、整理員は、注意、警告書の交付又は自動車の移動等の必要な措置をとることができる。

 管理者は、違反者に対し、駐車許可証等の没収等の必要な措置をとることができる。

(譲渡等の禁止)

第17条 駐車許可証等又は駐車整理券を譲渡、貸与又は交換してはならない。

(駐車許可の取消し)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車許可証の取消しの上、パスカードを返却させる。

 この要項に違反して駐車したとき。

 整理員の指示に従わないとき。

 駐車許可証等を不正に使用したとき。

2 駐車許可を取り消された場合は、取り消し後1年間は駐車許可証等を発行しないものとする。

(原状回復等)

第19条 利用者が第14条第2号に違反する行為をした場合は、直ちに復旧するか、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第20条 構内において発生した盗難、車の損傷その他の事故については、本学は一切責任を負わない。

(適用除外)

第21条 規則第8条第1項に定めるもののほか、公用車、郵便車、東京ガス巡回サービス車、タクシー及びその他本学の業務遂行に必要な自動車については、この要項は適用しない。

(雑則)

第22条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学湯島地区構内駐車場管理運営要項(平成17年9月26日制定)は、廃止する。

東京科学大学湯島地区交通安全実施要項

令和7年1月10日 種別なし

(令和7年1月10日施行)