○国立大学法人東京科学大学における複数の研究課題による共用設備の購入及び管理に関する事務取扱要項
令和7年1月10日
(趣旨)
第1条 この要項は、複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)(令和2年3月31日資金配分機関及び所管関係府省申し合わせ)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において研究費の効率的な使用及び設備の共用を促進するため、共用設備の購入及び管理に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「共用設備」とは、国立大学法人東京科学大学会計事務規程(令和6年規程第81号)第41条第1項に掲げる有形固定資産のうち、機械装置、工具、器具備品、車両運搬具及びその他これらに準ずるものであって、次項の資金配分機関が所管する競争的研究費(以下「研究費」という。)の各制度による複数の研究課題において共同して利用する設備をいう。
2 この要項において「資金配分機関」とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の5法人をいう。
(要件)
第3条 研究費により共用設備を購入する研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該設備を共用化しても各研究課題の研究遂行に支障を来さないことを前提とし、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
一 共用設備の購入時に、当該購入経費を支出する研究代表者等が大学に所属していること。ただし、共用設備の購入時点で他の研究機関に異動が予定されている研究代表者等は、共用設備の購入はできないものとする。
二 研究代表者等は、共用設備の購入前に、各研究代表者等の負担額の割合及びその根拠について、所定の様式により明らかにすること。
(手続)
第4条 研究代表者等は、共用設備の購入に当たり、各研究代表者等のうちから共用設備を管理する者1人を定め、当該設備を管理する者がこの要項に定める必要な手続を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1人の研究代表者等が単独で複数制度の研究費を合算し共用設備を購入する場合は、当該研究代表者等が必要な手続を行うものとする。
3 各研究代表者等の負担額は、次の各号のいずれかにより算出するものとし、所定の様式を研究推進部研究資金支援課に提出するものとする。
一 各研究課題における共用設備の使用見込み(割合)による按分
二 研究課題数による等分
三 事業期間による等分
四 その他負担額を適切に決定できる方法
4 研究代表者等は、交付された研究費(直接経費)に使途に制限のない経費を加えて、複数の研究課題による合算額以上の共用設備を購入することができるものとする。
5 研究代表者等は、共用設備を購入する年度に当該設備を使用する予定がない場合には、購入することができないものとする。
(共用設備の耐用年数)
第5条 合算して購入した共用設備の耐用年数は、各制度が定める耐用年数のうち、最も長い年数を適用し、管理する。
(共用設備の運用)
第6条 大学は、共用設備を購入するため負担額を支出した研究代表者等が他の研究機関に異動し、異動後も引き続き当該設備の使用を希望する場合には、当該設備を使用させるものとする。
2 大学は、他の研究機関に異動する研究代表者等又は異動した研究代表者等が異動先の機関において共用設備の使用を希望し、かつ、当該設備を購入するために負担額を支出した研究代表者等全員が当該設備を他の機関に移設することに同意した場合には、当該研究代表者等の申出により当該設備を異動先の機関に移設できるものとする。この場合において、当該設備の移設は、国立大学法人東京科学大学物品管理規程(令和6年規程第74号)第18条の規定による当該研究代表者等への無償譲渡として取り扱うものとする。
3 共用設備の移設手続は、財務部において行うものとする。
附則
1 この要項は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学複数の競争的研究費制度による共用設備の購入及びその管理に関する事務取扱要項(平成25年3月12日制定)は、廃止する。