○国立大学法人東京科学大学会計事務規程

令和6年10月1日

規程第81号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計事務組織(第3条・第4条)

第3章 帳簿組織(第5条)

第4章 予算(第6条―第9条)

第5章 金銭の出納(第10条―第39条)

第6章 資金管理(第40条)

第7章 資産(第41条―第52条)

第8章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号。以下「会計規則」という。)第47条の規定に基づき、会計規則を実施するために必要な事項を定め、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の財務及び会計に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。

(収益又は費用の年度所属区分)

第2条 会計規則第3条ただし書に規定するその原因たる事実を確認した日による年度所属は、次の各号のとおりとする。

 電話料、後納郵便料、電気料、ガス料及び水道料は、その支払の請求書の対象期間の属する年度とする。

 収入のうち納期の一定している収入は、その納期の末日の属する年度とする。

 請求書を発行するものは、その発行した日の属する年度とする。

 前3号に該当しないもので、3月末日をもって債権、債務の確定が困難なものは、収納又は支払をした日の属する年度とする。

 決算報告後に認識した既往年度分の収益及び費用は、認識した日の属する年度とする。

第2章 会計事務組織

(会計責任者等の指定等)

第3条 会計規則第6条第15条第16条第18条及び第32条に規定する会計責任者から事務の委任を受ける者及び事務の範囲その他必要な事項については、別表第1及び別表第3のとおりとする。

2 会計統括責任者は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて職員又は職名を指定して、会計責任者又はその事務を代理する者を指定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会計責任者は特別な事情があると認められる場合は、必要に応じて職員又は職名を指定して、金銭出納担当者を指定することができる。

(会計責任者の代理)

第4条 前条第2項の規定による会計事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

 会計責任者又は前条第1項に規定する者が欠けた場合

 会計責任者又は前条第1項に規定する者が、出張、休暇、欠勤その他の特別な事由により、長期間その職務を行うことができないと認められる場合

 会計責任者又は前条第1項に規定する者が、休職又は停職を命ぜられた場合

 会計責任者又は前条第1項に規定する者が、その事務につき特別の利害関係を有する場合

第3章 帳簿組織

(帳簿の種類)

第5条 会計規則第8条の規定に基づき、会計に関する帳簿として主要簿及び補助簿を備え、正規の簿記の原則に従って、全ての取引を記入しなければならない。

2 前項に定める主要簿とは、総勘定元帳とする。

3 第1項に定める補助簿とは、次に掲げるものとする。

 現金出納簿

 資産管理台帳

 その他必要な会計帳簿

4 取引は、全て伝票により処理するものとする。

第4章 予算

(予算単位及び予算責任者等)

第6条 会計規則第10条第3項に定める予算単位及び予算責任者は、別表第2のとおりとする。

2 前項の予算単位を細分し詳細に管理する区分(以下「予算詳細」という。)ごとに、予算責任者の下、予算詳細単位における責任と権限を有して予算執行を行う者として、予算執行管理者を置き、予算責任者が指名する者をもって充てる。

3 予算執行管理者は、配分された予算に基づき予算を執行及び管理し、予算詳細ごとの予算執行を支援する予算執行補助者を指名することができる。

(予算原案)

第7条 理事長は、予算原案を当該事業年度開始前までに予算として決定しなければならない。

(予算配分)

第8条 会計統括責任者は、前条の予算を予算責任者に配分するものとする。

2 会計統括責任者は、予算の配分を運営状況に応じて変更することができる。

3 予算責任者は、予算単位における予算詳細ごとに、当該予算を配分するものとする。

(予算の補正)

第9条 会計統括責任者は、必要と認めた場合には予算の補正案を策定し、理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項の予算補正案を経営協議会及び役員会の議を経て、決定しなければならない。

第5章 金銭の出納

(預金口座等)

第10条 口座を開設又は廃止しようとするときは、金融機関名、口座種別及びその事由を明記して、理事長の承認を得なければならない。

2 会計規則第12条に規定するこれによりがたい場合は、預金口座を理事長名義にすることにより業務運営上支障が生ずる場合とする。

3 前項の場合、理事長が指定する者の名義の口座を設けることができる。

(現金、預金通帳等の保管)

第11条 金銭出納担当者は、現金、預金通帳、貯金通帳、信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書及び取引金融機関に登録した印鑑を、厳重に保管しなければならない。

2 有価証券は、取引金融機関への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(両替資金)

第12条 会計責任者は、業務上必要な場合には、両替資金を設定することができるものとする。

2 金銭出納担当者は、両替資金を設定、変更又は廃止する必要がある場合は、別に定める設定・変更・廃止申請書を会計責任者に提出し、承認を得なければならない。

3 金銭出納担当者は、両替資金保管簿(以下「保管簿」という。)を備え、毎日、翌日に繰り越す両替資金の手許有高を、金種ごとに記載しなければならない。ただし、自動集金機で管理している場合は、収納金の回収日ごとに保管簿に記載するものとする。

4 金銭出納担当者は、毎月末日をもって保管簿を締め切り、会計責任者に保管簿を提出しなければならない。

(金銭出納担当者の補助者)

第13条 会計規則第13条第3項の規定により、金銭出納担当者は、業務上必要と認めた場合は、会計責任者が所属する事務局の部に所属する職員又は会計責任者が必要と認める者のうちから補助者を指名して、事務の一部を補助させることができる。

2 前項に規定する補助者及び補助させる会計事務の範囲は、別表第3のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、金銭出納担当者は、特別な事情があると認められる場合は、必要に応じて職員又は職名を指定して、補助者を置くことができる。

4 前項の規定による指名を行う場合は、補助者及び補助させる会計事務の範囲について、補助者指名簿により、会計責任者に報告するものとする。

(前渡資金の請求)

第14条 資金前渡担当者は、会計規則第14条の規定により、業務上必要がある場合は、別に定める前渡資金請求書により必要な資金を、会計事務総括責任者に請求しなければならない。

(前渡資金の交付)

第15条 会計事務総括責任者は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を調査し、適正であると認めたときは直ちに、資金を金銭出納担当者に交付させるものとする。

(前渡資金の管理)

第16条 資金前渡担当者は、交付を受けた資金について善良な管理者の注意をもってその管理を行わなければならない。

(前渡資金の報告)

第17条 資金前渡担当者は、原則として四半期に1回又は業務を終了したときは、速やかに前渡資金報告書を作成し、証拠書類、現金出納簿、預金出納簿及び預金残高証明書を添付し、会計事務総括責任者に提出するものとする。

2 前項の預金出納簿及び預金残高証明書は、現金を手許保管のみで処理した場合は、添付を不要とする。

3 会計事務総括責任者は、第1項の前渡資金報告書を確認し、業務終了後、残高が生じた場合は速やかに返還させるものとする。

(債権計上及び履行の請求)

第18条 収入の原因となる事実の発生を知り得た者は、速やかに債権計上票に証拠書類を添付して会計責任者に送付しなければならない。

2 会計責任者は、前項の規定による書類の送付を受け、会計規則第15条第1項の規定による債務の履行を請求する場合は、当該収入が法令、大学の諸規則又は契約の内容に反していないか、記載内容に誤りがないか等を調査し、適正であると認めたときは直ちに、収入決議書により収入を決定する。

3 会計責任者は、債務者に債務の履行を請求する場合には、納入すべき金額、期限、場所及び方法を記した請求書による請求のほか、掲示による請求、口頭による請求、振込依頼書による請求等債権回収が効率的に行える方法により行うものとする。

(領収書の発行)

第19条 金銭出納担当者又はその補助者(以下「金銭出納担当者等」という。)が、収入金を収納した場合は、収納金額、収納日及び収納内容を記した領収書に領収印を押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、自動精算機及び自動券売機(以下「自動精算機等」という。)により収納金を収納し自動精算機等にて印字した領収書を交付するときは、領収印の押印を省略することができる。

(納付期限)

第20条 収入金の納付期限は、契約書等又は大学の諸規則により別に定める場合を除き、債権を計上した日から30日以内において適宜定める日(その日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前日)とする。ただし、会計責任者が特に必要があると認めた場合には、相当の日数を加算することができる。

(収納方法)

第21条 収入金の収納場所は、原則として取引金融機関とする。ただし、当該収入金を収受する金銭出納担当者等が配置されている場所においても収納することができる。

2 金銭出納担当者が現金を窓口で収納した場合には、領収書を納入者に交付するとともに、毎日領収書の控え(医事用電子計算機による帳票を含む。)及び現金を照合の上、現金出納簿に記載するものとする。

3 金銭出納担当者の補助者が現金を窓口で収納した場合には、領収書を納入者に交付するとともに、領収書の控え(医事用電子計算機による帳票を含む。)に現金を添え金銭出納担当者に引き渡すものとする。金銭出納担当者は、現金等を確認の上、現金出納簿に記載するものとする。

4 会計規則第15条第3項に規定する別に定める場合とは、金銭出納担当者が収納した現金を保管中に納入者の申出により収納すべき要件が消滅した場合又は病院の診療費に係る収入において納入者の申出により返還すべき事由が明らかな場合で返還すべき現金が保管中のときとする。

5 前項の規定により収入金を返還する場合には、返還すべき事由、金額及び収納を証明する書類を添付の上、会計責任者の承認を得るものとする。返還を承認した書類は、当日の領収書の控えとともに当日の伝票の証書として保管するものとし、当日の収益は差引額を計上する。

(受領する領収書の例外)

第22条 会計規則第19条第3項の規定にかかわらず、支払の性質上領収書を徴することが不可能なもの又は領収書を徴し難いと認められるものについては、会計責任者又は金銭出納担当者の認めた理由書をもって領収書に代えることができる。

(収入金の預入)

第23条 金銭出納担当者は、収納した現金について、領収の日を含めて10日以内(取引金融機関の休業日は除く。)に取引金融機関に預け入れなければならない。

(収納できるもの)

第24条 金銭出納担当者等が収納できる現金は会計規則第11条第1項第1号に掲げるものに限るものとし、通貨は原則として円建てに、他人振出小切手は銀行を振出人とする持参人払式小切手に限るものとする。

(収入金の過不足)

第25条 収入金を収納した後、収納金額に誤りを発見した場合又は納入者から納入済の収入金について返還等の申出があった場合には、会計責任者は内容を確認し、収納金額が不足する場合には、改めて債務者に請求し、収納金額が収納すべき額を超えている場合には、速やかに納入者に対して返還の手続をしなければならない。

(督促)

第26条 会計責任者が会計規則第16条に規定する督促を行う場合は、文書、掲示、口頭その他の方法により行うものとする。ただし、学生納付金については、別に定めるものとする。

2 前項の規定により督促をしてもなお納入されない債権については、時効の更新に努めるとともに、法的な手段等によりその債権の回収に努めるものとする。

3 前項の法的な手段等のうち、和解、差押又は強制執行を行う場合及び債務者との示談を取り交わす場合には、その内容等を記した書面により、理事長の承認を得なければならない。

4 第2項の法的な手段等のうち、訴訟を提起する場合には、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第37条第2項において準用する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号。以下「法務大臣権限法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき法務大臣に対しあらかじめ報告するとともに、法務大臣権限法第7条第1項の請求をすることとしたときには併せて当該請求をするものとする。

(延滞金)

第27条 会計責任者は、契約書等により別段の合意がある場合を除き、定められた納付期限を経過して対価の支払がなされない場合は、その債権残額に対し年3%の割合で計算した金額を延滞金(履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。)として、その期限の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じて日割りで債務者に請求するものとする。

(延滞金に関する特則)

第28条 会計責任者は、前条の債権残額の元本債権額が1,000円未満である場合は、延滞金を付さない。

2 会計責任者は、前条の規定にかかわらず、付された延滞金の金額が1,000円未満であるときは、免除することができる。

3 会計責任者は、前項の規定によるもののほか、次に掲げる債権に係る延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 学生納付金(授業料、入学料、検定料)

 寄宿料

 療養費

 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金

 国又は地方公共団体からの収入

 政府資金を原資とする収入

 その他延滞金を付すことが適当ではないと会計責任者が認めた債権

4 収納した金額が当該債権の元本及び支払われるべき延滞金の合計額に不足するときは、その収納した金額を元本、延滞金の順に充当するものとする。ただし、損害賠償金(宿舎貸付に係るものを除く。)については、延滞金、元本の順に充当するものとする。

(債権の放棄等)

第29条 会計規則第17条の規定による債権の全部又は一部を放棄することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 債務履行期限以降5年を経過し、かつ、債務者の住所又は居所が不明であるとき。

 強制執行その他債権の取立てに要する費用が当該債権の金額より高額であると認められるとき。

 債務者が破産免責によりその債務を免れたとき。

 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。

 その他債権の取立てが著しく困難であると会計責任者が認めたとき。

2 会計責任者は、前項に規定する処理を行う場合は、債権の状況及び債権の放棄をせざるを得ない理由等を記した書面により会計統括責任者に申請し、承認を得なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、会計責任者の判断により債権の放棄をすることができる。

 死亡若しくは行方不明又は授業料の未納を理由として除籍された場合の学生納付金の未納部分に係る債権

 振込又は口座振込により収納した収納金のうち、1,000円未満の不足額

4 会計規則第17条の規定による債権の内容を変更することができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが収納上有利であると認められるとき。

 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

 契約に基づく債権について、債務者が当該債権の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、所定の履行期限によることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

5 会計責任者は、第1項及び前2項の規定による債権の放棄の処理したもののうち、本人から納入の申出があったもの等、納入が可能となったものについては、それを受け入れるものとする。

(債務の計上)

第30条 会計責任者は、支払を行うために、伝票及び添付された証書書類により次に掲げる事項を調査し、債務計上を行わなければならない。

 支払を要する理由及びその根拠

 相手方の住所及び氏名

 支払金額及び期日

 勘定科目

 その他会計上必要な事項

2 会計規則第19条第1項に規定する別に定める場合とは、仮払を受けた額により支払を行う場合とし、会計責任者は事後において前項に定める調査を行わなければならない。

(小切手の指定)

第31条 会計規則第11条第1項第1号に規定する会計統括責任者が指定する他人振出小切手は、次に掲げるものとし、かつ、相手方の信用が確実と認められるものに限るものとする。

 政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は公庫が日本銀行の公庫預託金を引当てとして振り出した小切手で振出日付から1年を経過していないものであって、かつ、指図禁止されていないもの

 手形交換所に加入している金融機関又はその金融機関に手形交換を委託した金融機関を支払人とするものであって、その提示期間に支払のため提示することができるものであること。ただし、1件の収入の納付に使用する小切手の合計額が300万円以上であるとき(数件の収入の納付に充てられる1通の小切手金額が300万円以上であるときを含む。)は、特定の場合を除くほか支払銀行の支払保証があるもの

(小切手の保管等)

第32条 小切手帳の保管、小切手の作成及び振出しは、金銭出納担当者(現金出納のみを行う金銭出納担当者を除く。次条において同じ。)が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計統括責任者は、必要に応じて前項に規定する事務を行う職員を指名し、又は職名を指定することができる。

(小切手の取扱い)

第33条 金銭出納担当者(前条2項により会計統括責任者に指名された者を含む。)は、小切手を振り出すときは、次の各号によるものとする。

 小切手帳は、1冊ごとに番号順に使用すること。

 小切手の券面金額は、印字機を用いてアラビア数字により表記すること。

 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所に二線を引き、その上部又は右側に正書して印を押さなければならない。

 小切手は、支払、払出及び払戻の伝票に基づいて振り出さなければならない。

 印の保管、小切手用紙の保管及び小切手の作成を、補助者に行わせることができる。

 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

 小切手の押印は、自ら行わなければならない。

 小切手の交付は、自ら行わなければならない。

 書損等により小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残さなければならない。

十一 小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実に相違がないかを検査しなければならない。

十二 振出済小切手の原符は、証拠書類として保管しなければならない。

(亡失等の報告)

第34条 資金前渡担当者又は金銭出納担当者は、その保管に係る現金及び有価証券について、亡失又は毀損の事実(以下「出納事故」という。)を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況及び発見後の措置等を調査し、会計事務総括責任者又は会計責任者に報告しなければならない。

2 会計事務総括責任者又は会計責任者は、前項の規定による報告に基づき、当該出納事故の回復の見込み、今後の対策等について検討し、意見を添えて速やかに理事長に報告するとともに、必要な措置を執らなければならない。

3 理事長は、出納事故(亡失の場合に限る。)が発生したときは、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第27条に定めるところにより、会計検査院に報告するものとする。

(現金払)

第35条 現金により支払うときは、原則として直接債権者本人に手渡すものとする。ただし、やむを得ない事情による場合は、代理人であることを証明する書面を徴取して、その者に手渡すことができる。

(前払)

第36条 会計規則第20条の規定により、大学の業務の実施上又は経費の性質上必要がある場合は、次に掲げる経費について、前払をすることができる。

 外国から購入する物品の代金(購入契約に係る物品を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらのものの代金を含む。)

 定期刊行物の代金及び日本放送協会に支払う受信料

 物品、土地建物及びその他の物件の借料及び保守料

 運賃及び保険料

 収用又は買収に係る土地の上にある物件の移転料

 研修又は講習を実施するものに支払う経費

 委託費及び諸謝金

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた工事の経費

 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

 外国で研究又は調査に従事する者に対して支払う経費

十一 学会の参加費及び年会費

十二 学術論文の掲載料

十三 ソフトウェア代金

十四 クラウドサービス料

十五 大学が負担すべき経費の支払をすることができるクレジットカード(法人カード)を利用して支払う経費

2 前項に掲げる経費以外の経費について、会計統括責任者又は別表第1に定めるところにより委任を受けた者が、業務の実施上又は経費の性質上必要があると認めた場合には、前払をすることができる。

(仮払)

第37条 会計規則第20条の規定により、業務の実施上又は経費の性質上必要があるときは、次に掲げる経費について、仮払をすることができる。

 旅費

 官公署、特殊法人、公益法人並びに独立行政法人及び他の国立大学法人に支払う経費

 委託費

 前3号に掲げるもののほか、会計統括責任者が特に必要と認める経費

(精算)

第38条 前払又は仮払により資金の交付を受けた者は、債務の履行完了後速やかに証拠書類等により内容を明らかにし、精算の手続を行わなければならない。

(金銭出納担当者の引継ぎ)

第39条 金銭出納担当者が交代したときは、前任者は速やかに、後任者に会計事務の引継ぎを行わなければならない。

2 前項の引継ぎを行う場合には、前任者は交代の日の前日をもって帳簿を締め切り、手許現金、取引銀行の預金残高証明書又は預金通帳等の写し及び銀行又は証券会社の有価証券残高証明書と、現金出納簿、預金出納簿及び有価証券台帳との照合及び確認をし、後任者に引き継ぐものとする。ただし、前任者に事故があって会計事務の引継ぎができないときは、後任者のみで会計事務の引継ぎを行うものとする。

第6章 資金管理

(資金の借入れ)

第40条 会計統括責任者は、運営資金が一時的に不足するおそれのある場合は、中期計画の借入限度額の範囲内において、会計規則第23条第1項の規定により、短期借入れを会計責任者に命じるものとする。

2 前項の規定により短期借入れを行った場合は、当該事業年度内に返済しなければならない。

第7章 資産

(有形固定資産の範囲)

第41条 会計規則第7条で定める勘定科目のうち有形固定資産は、耐用年数が1年以上のもので、かつ、1個又は1組の取得価額が50万円以上の資産に限る。

2 土地、図書及び美術品・収蔵品は、前項の規定にかかわらず、有形固定資産とする。

(固定資産の価額)

第42条 固定資産の取得価額は、次に定める方法により算定する。

 購入によるものは、その購入額及び付帯経費を加算した額

 工事及び製造によるものは、工事及び制作額に付随費用等を加算した額

 交換によるものは、譲渡した資産の評価額

 寄附、譲与その他無償により取得したものは、取得時に評価した額

 政府から現物出資として受け入れた固定資産については、法人法第7条第6項の規定に基づき、評価委員が決定した額

 無形固定資産については、取得のために要した額

第43条 固定資産の改良又は修繕に係る支出のうち、耐用年数を延長し、又はその資産価額を増加させる部分に対応する支出は、資本的支出として当該資産の価額に付加する。

2 固定資産の改良又は修繕に係る支出のうち、固定資産の維持又は保全のために要する支出は、費用とし、当該資産の価額に付加しない。

(固定資産の貸付等)

第44条 固定資産は、法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第48条に規定する文部科学省令に定める重要な財産の処分に係る場合のほか、適正な対価なくして、これを貸し付け、使用させ、譲渡し、又は交換(以下この条において「貸付等」という。)することができない。

2 固定資産は、前項の規定にかかわらず、別に定める場合には無償又は時価よりも低い対価で貸付等をすることができる。

3 前2項の場合において、有償で貸付等をする場合には、その対価を前納させるものとする。ただし、官公署、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び他の国立大学法人に貸付等をする場合又はその他必要がある場合には、その対価を後納又は分納させることができる。

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産は、次に掲げるものとする。

 製品、半製品、原材料、仕掛品、医薬品及び診療材料

 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの

 前2号に掲げるもののほか、会計統括責任者が必要と認めるもの

(たな卸資産の評価方法)

第46条 たな卸資産については、原則として購入代価に付随費用を加算した取得原価をもって貸借対照表価額とする。

2 払出単価は、移動平均法を適用して、算定するものとする。ただし、医薬品及び診療材料については、当分の間、最終仕入原価法によることとする。

(たな卸資産の受払及び残高記録)

第47条 たな卸資産については、原則として種類を同じくするものごとに区分して、入庫、出庫及び残高に関する数量及び金額を継続して記録した管理簿を設け、常にその在高を明らかにしておくものとする。ただし、継続記録法によることが困難な場合には、たな卸記録法によることを妨げない。

(たな卸資産の価額の改訂又は削減)

第48条 たな卸資産の毀損、変質、滅失、過不足又は陳腐化が生じたときは、その割合に応じて、その価額を改訂又は削除する。

(実地たな卸)

第49条 たな卸資産は、毎事業年度末に実地たな卸を行い、現在高と管理簿の残高数量とを照合して、資産計上額の正確を期するものとする。

2 実地たな卸の結果、発生した差異及び廃却又は評価減を要すると認められるものは、会計責任者の判断により遅滞なく所定の手続を経て処理するものとする。

(減価償却)

第50条 会計規則第30条に規定する固定資産は、土地、建設仮勘定、借地権その他の非償却資産を除く固定資産とし、その減価償却は、当該固定資産を取得し使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却は、定額法によるものとする。

3 耐用年数については、原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによるものとする。ただし、特定の研究のために購入等した固定資産の償却を行う期間については、個々の実態に応じて判断するものとする。

4 固定資産の残存価額は、原則として備忘価額とする。

5 図書については、除却時に償却するものとする。

6 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行うものとする。

(有価証券の評価方法)

第51条 次の各号に掲げる有価証券の評価基準及び評価方法は、当該各号に定めるところによる。

 売買目的有価証券 時価法(売却原価は移動平均法による。)

 満期保有目的債券 償却原価法

 関係会社株式 移動平均法による原価法(持分相当額が下落した場合は、持分相当額による。)

 その他有価証券 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法による。)

(固定資産の実査)

第52条 固定資産は別に定めるところにより実査を行い、資産管理台帳と照合しなければならない。

2 実査残高と資産管理台帳に差異を認めたときは、帳簿記録の処理を行うものとする。

第8章 雑則

(端数計算)

第53条 債権又は債務の金額の端数計算については、原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。

2 物品及び不動産の価格算定上に生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。

3 減価償却の計算上生じた円未満の端数は、1計算ごとに切り捨てて計算するものとする。

(雑則)

第54条 外国取引における事務取扱い上この規程により難いものについては、この規程と異なる取扱いをすることができる。

2 この規程に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる細則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則(平成16年細則第1号)

 国立大学法人東京医科歯科大学会計事務実施規則(平成16年4月1日規則第67号)

 国立大学法人東京医科歯科大学出納事務取扱要項(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学予算管理実施規則(平成16年4月1日規則第240号)

 国立大学法人東京工業大学釣銭準備金取扱要項(平成26年5月9日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学学内資金貸付要項(平成27年9月18日制定)

 国立大学法人東京工業大学における出納役の補助者の設置の特例に関する取扱要項(令和2年2月7日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学経営資源配分委員会設置要項(令和6年3月1日学長裁定)

別表第1(第3条、第36条関係)

会計責任者から事務の委任を受ける者及び事務の範囲並びに契約者名・請求者名

会計責任者

事務の委任を受ける者

(※1)(※2)

事務の範囲

契約者名・請求者名

(※3)

総務企画部長

(企画担当部長)

事務の範囲欄に規定する事務を所掌するグループのグループ長(以下「担当グループ長」という。)

(1) 金銭出納(現金出納に限る。)に関する事務

人事部長

事務の範囲欄に規定する事務を所掌する課の課長(以下「所掌事務の課長」という。)

(1) 人件費振替に関する事務

財務部長

(担当部長)

(1) 予定価格が500万円以上の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(2) 予定価格が100万円以上500万円未満の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長又は会計責任者が指名する者

(3) 予定価格が100万円未満の契約に関する事務(※4)

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(4) 入札の執行に関する事務

担当グループ長

(5) 契約の適正な履行を確保するための監督

所掌事務の課長又は担当グループ長

(6) 契約に関する検査及び検査調書の作成

担当グループ長又は会計責任者が指名する者

(7) 債務の計上及び金銭出納担当者への支払依頼に関する事務

担当グループ長

(8) 債権の計上及び債務者に対する債務の履行の請求に関する事務(督促を含む。)

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(9) 物品の一時持出及び返納に関するもの


担当グループ長

(10) 物品の寄附、貸付及び無償譲渡に関するもの

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(11) 建物等及び特許権等の貸付に関するもので軽易なもの

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(12) 建物等及び特許権等の寄附及び不用の決定に関するもので軽易なもの

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(13) 金銭出納に関する事務

施設部長

(担当部長)

(1) 予定価格が500万円以上の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(2) 予定価格が100万円以上500万円未満の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(3) 予定価格が100万円未満の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(4) 入札の執行に関する事務

担当グループ長

(5) 契約の適正な履行を確保するための監督

所掌事務の課長又は担当グループ長

(6) 契約に関する検査及び検査調書の作成

担当グループ長

(7) 債務の計上及び金銭出納担当者への支払依頼に関する事務

情報部長

(担当部長)

(1) 予定価格が500万円以上の契約に関する事務(ただし、湯島地区に限る。)

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(2) 予定価格が100万円以上500万円未満の契約に関する事務(ただし、湯島地区に限る。)

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(3) 予定価格が100万円未満の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長


所掌事務の課長

(4) 入札の執行に関する事務(ただし、湯島地区に限る。)

所掌事務の課長

(5) 契約の適正な履行を確保するための監督(ただし、湯島地区に限る。)

所掌事務の課長

(6) 契約に関する検査及び検査調書の作成(ただし、湯島地区に限る。)

所掌事務の課長

(7) 債務の計上及び金銭出納担当者への支払依頼に関する事務(ただし、湯島地区に限る。)

担当グループ長

(8) 金銭出納(現金出納に限る。)に関する事務

教育推進部長

(担当部長)

担当グループ長

(1) 金銭出納(現金出納に限る。)に関する事務

研究推進部長

(産学連携担当部長)

(1) 外部資金の受入契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

(2) 知的財産権の管理・処分の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

(3) 成果有体物及び研究データの提供契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

学院等事務部長

担当グループ長

(1) 金銭出納(現金出納に限る。)に関する事務

病院事務部長

(1) 予定価格が500万円以上の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(2) 予定価格が100万円以上500万円未満の契約に関する事務

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(3) 予定価格が100万円未満の契約に関する事務(※4)

国立大学法人東京科学大学理事長

所掌事務の課長

(4) 入札の執行に関する事務


担当グループ長

(5) 契約の適正な履行を確保するための監督

所掌事務の課長又は担当グループ長

(6) 契約に関する検査及び検査調書の作成

(7) 病院で実施する治験、臨床研究の外部資金の受入契約関する事務

東京科学大学病院長

担当グループ長

(8) 債務の計上及び金銭出納担当者への支払依頼に関する事務

担当グループ長

(9) 債権の計上及び債務者に対する債務の履行の請求に関する事務(督促を含む。)(ただし、(7)に関する事務を除く。)

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(10) 債権の計上及び債務者に対する債務の履行の請求に関する事務(督促を含む。)(ただし、(7)に関する事務に限る。)

東京科学大学病院長

担当グループ長

(11) 病院における物品の一時持出及び返納に関するもの

担当グループ長

(12) 病院における物品の貸付及び無償譲渡に関するもの

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(13) 病院における建物等の貸付に関するもので軽易なもの

国立大学法人東京科学大学理事長

担当グループ長

(14) 金銭出納(現金出納に限る。)に関する事務

(※1) 事務の委任を受ける者が処理できる事務は、当該受任者が所属する各部、各課若しくは室又は各グループが所掌する事務の範囲に限る。

(※2) 事務の委任を受けた者は、当該受任者が委任を受けた事務の範囲内において、必要に応じて当該事務の補助者を置くことができる。

(※3) 契約書の締結又は請求書の発行が必要な場合は、国立大学法人東京科学大学公印及び電子署名に関する規則(令和6年規則第3号)の規定による所定の手続を行うものとする。

(※4) 教員等は財務部長が担う会計責任者から事務の委任を受け、別に定めるところにより、100万円未満の契約に関する業者の選定、見積書の徴収、発注の連絡、監督及び検査を行うことができる。

別表第2(第6条関係)

予算単位

予算責任者

理事長

理事長

学長

学長

理事等支援組織

本部長

各学院

学院長

各研究科

研究科長

各学部

学部長

リベラルアーツ研究教育院

リベラルアーツ研究教育院長

各研究院

各研究院長

附属科学技術高等学校

附属科学技術高等学校長

病院

病院長

各共通教育組織

組織の長

各共通支援組織

組織の長

事務局(事務局の各部等を除く。)

事務局長

事務局の各部等

部等の長

別表第3(第3条、第13条関係)

金銭出納担当者・金銭出納担当補助者及び事務の範囲並びに領収名義

金銭出納担当者

金銭出納担当補助者

事務の範囲(※)

領収名義

総務企画部社会連携課同窓生グループ長

総務企画部社会連携課同窓生グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

総務企画部社会連携課基金事業グループ長

総務企画部社会連携課基金事業グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

総務企画部環境安全課安全企画グループ長

総務企画部環境安全課安全企画グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

総務企画部湯島総務課湯島総務グループ長

総務企画部湯島総務課湯島総務グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

財務部経理課支出グループ長

財務部経理課支出グループ職員

(1) 支払に関する事務及び現預金の管理

(2) 預金現在高の照合

(3) 有価証券の保管に関する事務

(4) 有価証券台帳及び預金出納簿の記帳

(5) 小切手の作成及び小切手用紙の保管

(6) 領収書の徴取

財務部経理課収入グループ長

財務部経理課収入グループ職員

(1) 金融機関届出印及び領収印の保管

(2) 現金出納簿及び預金出納簿の記帳

(3) 現金現在高の照合

(4) 収入金の収納及び現預金の管理

(5) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(6) 両替資金の保管

財務部経理課資金管理グループ長

財務部経理課資金管理グループ職員

(1) 金融機関届出印及び領収印の保管

(2) 支払に関する事務

(3) 有価証券の保管に関する事務

(4) 有価証券台帳及び預金出納簿の記帳

(5) 小切手の作成及び小切手用紙の保管

(6) 領収書の徴取

(7) 領収印の保管

(8) 現金出納簿及び預金出納簿の記帳

(9) 現金現在高及び預金現在高の照合

(10) 収入金の収納及び現預金の管理

(11) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(12) 両替資金の保管

財務部すずかけ台会計課すずかけ台契約管理グループ長

財務部すずかけ台会計課すずかけ台契約管理グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

情報部図書館利用支援課大岡山図書館グループ長

情報部図書館利用支援課大岡山図書館グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

情報部図書館利用支援課すずかけ台図書館グループ長

情報部図書館利用支援課すずかけ台図書館グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

教育推進部学生支援課生活支援グループ長

教育推進部学生支援課生活支援グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

教育推進部学生支援課湯島学生支援室学生支援総括グループ長

教育推進部学生支援課湯島学生支援室学生支援総括グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課運営事務グループ長

学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課運営事務グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

学院等事務部附属高校業務推進課総務・管理グループ長

学院等事務部附属高校業務推進課総務・管理グループ職員

(1) 現金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

国立大学法人東京科学大学理事長

(4) 両替資金の保管

病院事務部病院管理課総務・債権管理グループ長

病院事務部病院管理課総務・債権管理グループ職員

(1) 現金出納簿及び預金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

東京科学大学病院

(4) 両替資金の保管

病院事務部医事一課収入グループ長

病院事務部医事一課収入グループ職員

(1) 現金出納簿及び預金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

東京科学大学病院

(4) 両替資金の保管

病院事務部医事二課収入グループ長

病院事務部医事二課収入グループ職員

(1) 現金出納簿及び預金出納簿の記帳

(2) 収入金の収納及び現預金の管理

(3) 領収書の交付

東京科学大学病院

(4) 両替資金の保管

(※) 各金銭出納担当者及び金銭出納担当者補助者の事務の範囲は、国立大学法人東京科学大学事務局事務分掌細則(令和6年細則2号)で定める当該金銭出納担当者及び金銭出納担当者補助者が所属する部課グループに係るものに限る。

国立大学法人東京科学大学会計事務規程

令和6年10月1日 規程第81号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第5編 財務・会計
沿革情報
令和6年10月1日 規程第81号