○国立大学法人東京科学大学科学研究費補助金助成事業に係る応募資格に関する取扱要項

令和7年1月10日

(趣旨)

第1条 この要項は、文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の定める科学研究費助成事業公募要領(以下「公募要領」という。)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における科学研究費助成事業(奨励研究及び特別研究員奨励費を除く。以下「科研費」という。)に係る応募資格について必要な事項を定めるものとする。

(応募資格)

第2条 科研費の応募資格を有する者は、次の各号の全てを満たす者とする。

 大学の研究活動を行うことを職務に含み、かつ、大学の研究活動に実際に従事している者(研究の補助のみに従事している者を除く。)であって、公募要領に基づいて、府省共通研究開発管理システム(e―Rad)に「科研費の応募資格有り」として研究者情報を登録した者

 別表の科研費に応募可能な職名等一覧に記載されている者

 技術職員は、職務に関連する研究課題に限り、応募することができる。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は、前項に掲げる者が科研費による研究活動を大学の研究活動として行うことについて適切でないと判断した場合は、科研費への応募を認めないものとする。

1 この要項は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業の応募資格に関する取扱要項(平成26年11月6日制定)

 科学研究費助成事業にかかる応募資格に関する取扱要項(平成26年8月28日制定)

別表(第2条関係)

区分

職名等

備考

役員等

理事長、学長、理事、理事・副学長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長


大学教員

教授、准教授、講師、助教


特任教員

特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教

※注意事項①

寄附講座教授、寄附講座准教授、寄附講座講師、寄附講座助教

※注意事項②

プロジェクト教授、プロジェクト准教授、プロジェクト講師、プロジェクト助教

ジョイントリサーチ講座教授、ジョイントリサーチ講座准教授、ジョイントリサーチ講座講師、ジョイントリサーチ講座助教

研究員

研究員

プロジェクト研究員


技術職員

主幹技術専門員、上席技術専門員、主任技術専門員、技術専門員、一般技術職員

※注意事項③

医療職員

看護師、准看護師

※注意事項②

保健師

助産師

薬剤師

栄養士

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

歯科衛生士

歯科技工士

医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)

臨床心理士

医療技術職員

※注意事項③

医員

医員(医師)、医員(歯科医師)


レジデント

レジデント(医師)、レジデント(歯科医師)

非常勤講師

非常勤講師(医歯学系分野に該当する者に限る。)

※注意事項④

日本学術振興会特別研究員

PD、RPD、SPD、CPD、DC

※注意事項⑤

その他

理事長が特に認める者


注意事項

① 医歯学系分野に該当する者は、所属長の了承を得た上で、理事長の了承を得るために所定の登録申請書を提出すること。

② 所属長の了承を得た上で、理事長の了承を得るために所定の登録申請書を提出すること。

③ 技術職員及び医療技術職員は、原則として博士の学位を有する者に科研費応募資格があるものとする。

④ 非常勤講師については、大学の研究活動に実際に従事できることを示すため、所定の誓約書を理事長に提出しなければならない。

⑤ 日本学術振興会特別研究員(PD、RPD、SPD、CPD、DC)については、国立大学法人東京科学大学における日本学術振興会特別研究員取扱要項(令和6年12月6日制定)に定める手続を行うこと。なお、医歯学系分野に該当する者は研究活動スタート支援への応募は不可とする。

国立大学法人東京科学大学科学研究費補助金助成事業に係る応募資格に関する取扱要項

令和7年1月10日 種別なし

(令和7年1月10日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
令和7年1月10日 種別なし