○国立大学法人東京科学大学運営方針会議規則
令和7年3月10日
運営方針会議決定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第16条第4項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学運営方針会議(以下「運営方針会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営方針会議は、3人以上の運営方針委員及び理事長(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 構成員の過半数は、国立大学法人東京科学大学(以下「法人」という。)の役員又は職員以外の者(以下「学外委員」という。)でなければならない。
3 運営方針委員は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、理事長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、理事長が任命する。
4 日本国政府若しくは地方公共団体の職員(非常勤の者及び国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条に掲げる者を除く。)又は理事長選考・監察会議の委員は、運営方針委員となることができない。
(運営方針委員の任期)
第3条 運営方針委員の任期は、国立大学法人東京科学大学運営方針委員の任期に関する規則(令和7年規則第6号)の定めるところによる。
(任務及び権限)
第4条 運営方針会議は、次に掲げる事項(以下「運営方針事項」という。)を決議する。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画の作成又は変更に関する事項
三 準用通則法(国立大学法人法(平成15年法律第11号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。第5号において同じ。)第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
四 予算の作成に関する事項
五 準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
2 運営方針会議は、国際卓越研究大学研究等体制強化計画(以下「体制強化計画」という。)の作成又は変更に関する事項を決議する。
3 運営方針会議は、前2項の規定により決議した運営方針事項の内容及び体制強化計画に基づいて法人の運営が適切に行われているかどうかを監督し、適切に行われていないと認めるときは、理事長に対し、法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
4 前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、理事長は、速やかに法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
(理事長選考・監察会議への報告及び意見)
第5条 運営方針会議は、理事長が法人法第17条第2項又は第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長選考・監察会議に報告しなければならない。
2 運営方針会議は、法人法第12条第6項の基準その他の理事長の選考に関する事項について、理事長選考・監察会議に意見を述べることができる。
(議長)
第6条 運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によって定める。
2 議長は、運営方針会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する運営方針委員が、前項の職務を代行する。
(運営状況等の報告等)
第7条 理事長は、3月に1回以上、法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
2 運営方針事項及び体制強化計画の作成又は変更に関する事項に係る議案は、理事長が運営方針会議に提出する。
(定足数及び決議)
第8条 運営方針会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、決議することができない。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、1人以上の学外委員の賛成がなければ、議事を決することができない。
(運営方針委員の秘密保持義務)
第9条 運営方針委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運営方針委員の解任)
第10条 理事長は、運営方針委員が第2条第4項の規定により運営方針委員となることができない者に該当するに至ったときは、その運営方針委員を解任しなければならない。
2 理事長は、運営方針委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他運営方針委員たるに適しないと認めるときは、理事長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、その運営方針委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(庶務)
第11条 運営方針会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年3月10日から施行し、令和7年1月21日から適用する。