○東京科学大学総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラム(理工学系)に関する規程

令和7年11月21日

規程第109号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学(以下「本学」という。)の博士後期課程学生を対象とする国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の次世代研究者挑戦的研究プログラム「総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラム(理工学系)(以下「プログラム」という。)の運営及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(プログラムの目的)

第2条 プログラムは、学院の博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパス支援を推進し、総合知と癒しの次世代フロントランナーとして、現代社会が直面する諸問題を解決し、地球上の全ての構成員の福祉と幸福に貢献する高度専門人材を輩出するとともに、多様なキャリアの中から主体的に自らのキャリアを選択できる高度専門力と汎用力を兼ね備えた博士号取得者を育成することを目的とする。

(事業統括等)

第3条 本学に、プログラムに参画する学生(以下「プログラム生」という。)の選抜及びプログラムの運営責任を担う者として、事業統括を置き、教育本部長(以下「本部長」という。)が指名する者をもって充てる。

2 本学に、事業統括を補佐するため、事業統括補佐を置き、事業統括が指名する者をもって充てる。

(運営委員会)

第4条 教育本部(以下「本部」という。)に、プログラムの運営方針の策定、プログラム生の選抜、プログラムにおけるキャリア開発及び育成コンテンツの提供方法その他プログラムの実施に関する重要事項を審議するため、国立大学法人東京工業大学教育本部規程(令和6年規程第93号)第12条の規定に基づき置かれる委員会として、総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラム(理工学系)運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 事業統括

 事業統括補佐

 その他事業統括が必要と認める者

3 委員会の運営等については、別に定める。

(プログラム生に対する経済支援)

第5条 プログラム生に対し、研究奨励費及び研究費(以下「研究奨励費等」という。)を支給する。

2 研究奨励費については、生活費相当額として月額18万円を支給し、研究費については、実費に基づき最大で年額30万円の範囲で支給する。

3 前項のほか、委員会が特に優秀と認めた者が、学外での研究又は研修等(以下「学外研鑽」という。)を行う場合であって、かつ、当該学外研鑽について、委員会が当該プログラム生の教育研究上必要と認めた場合は、当該学外研鑽の費用に基づき、委員会が定める額の範囲内で追加の研究費を支給することができる。

4 研究奨励費等の支給期間は、本学の博士後期課程の標準修業年限内において、最長で3年間とする。

(プログラムへの参画に係る申請資格)

第6条 プログラムへの参画に係る申請資格を有する者は、本学の学院の博士後期課程に入学し、又は進学した者(予定者を含む。)のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 博士後期課程修了後も日本の科学技術・イノベーション創出に貢献する意思を有する者

 総合知と癒しの次世代フロントランナーとして、現代社会が直面する諸問題を解決し、地球上の全ての構成員の福祉と幸福に貢献する意思を有する者

 博士後期課程において研究に専念するとともに、主体的に自らのキャリアを選択することを希望する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、プログラムへの参画に係る申請資格を有しないものとする。

 他の奨学金等を受給している者であって、当該奨学金等の制度により、他の奨学金の受給が制限されている者(日本学術振興会特別研究員、国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生奨学金等)

 東京科学大学つばめ博士学生奨学金規程(令和6年規程第118号)に基づく奨学金の給付を受けている者

 所属する企業等から、生活費相当額として十分な水準で、給与又は役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる者

(プログラム生の選考手続)

第7条 プログラム生となることを希望する者は、所定の書類を、別に定める期日までに、委員会に提出するものとする。

2 前項の規定による提出を受けた委員会は、当該学生について審査の上、プログラム生を選考する。審査は、原則として書面にて行い、必要に応じて面接を行うものとする。

3 委員会は、前項の規定に基づく選考の結果を、本部長に報告する。

4 前項の規定による報告を受けた本部長は、その結果を教育本部会議(以下「本部会議」という。)に報告するとともに、学長に報告する。

5 学長は、前項の規定による報告に基づき事業統括に対し助言を行い、事業統括がプログラム生の採用を決定する。

(プログラム生の公表)

第8条 事業統括は、プログラム生の採用を決定したときは、研究奨励費の支給開始日までに、当該学生の氏名を本学Webサイトにて公表するものとする。

(プログラム生の博士後期課程修了までに実施すべき事項)

第9条 プログラム生は、博士後期課程修了までに、次に掲げる事項を実施しなければならない。

 委員会が定めるところにより実施する海外留学、インターンシップ等の学外研鑽又は委員会が指定する大学院授業科目の履修

 委員会が指定する講座の受講又はイベント等への参加

 その他総合知と癒しの次世代フロントランナー人材の育成のため、委員会が必要と認める事項

(プログラム生の研究成果等報告書の提出等)

第10条 プログラム生は、委員会に対し、研究成果等について、別に定める研究成果等報告書を、原則として年1回、委員会が定める期日までに提出しなければならない。

2 プログラム生は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)及び研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を十分に認識するとともに、機構及び本学が定める研究倫理教育及びコンプライアンス教育を受講し、それぞれ事業統括が定める期日までにその受講状況を委員会に報告しなければならない。

(研究奨励費等の給付)

第11条 研究奨励費は、原則として支給定日(毎月21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)をいう。以下同じ。)に、その月の月額を、プログラム生が指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給定日にその月の研究奨励費を支給することができない事情があるときは、その日後の支給定日に支給する。

3 研究費の支給及び管理等については、別に定める。

(給付の停止)

第12条 正当な理由なく、委員会が定める期日までに第10条第1項に定める研究成果等報告書を提出しなかったプログラム生については、当該期日の翌月以降の研究奨励費等の給付を停止する。

2 前項の規定により、研究奨励費等の給付を停止されたプログラム生が、研究成果等報告書を提出した場合には、提出日の属する月の翌月から、研究奨励費等の給付を再開する。

(プログラム生の採用取消し)

第13条 プログラム生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業統括は、本部長及び学長の助言を得た上で、プログラム生の採用を取り消すものとする。

 第6条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合

 第10条に定める事項をやむを得ない事情がなく履行しなかった場合

 休学した場合

 在学期間が標準修業年限を超過した場合

 本人から辞退の申出があった場合

 退学若しくは転学し、又は除籍になった場合

 懲戒処分を受けた場合

 その他プログラム生として適当でない事実があった場合

2 前項第3号の場合において、当該休学が、留学、出産、育児又は傷病等の理由によるものであって、委員会が認めるときは、同項の規定にかかわらず、プログラム生の採用を取り消さず、通算して2年以内の休学期間に限り、研究奨励費等の支給を一時停止し、復学したときに支給を再開することができるものとする。

(研究奨励費等の返還)

第14条 偽りその他不正な手段等により研究奨励費等の受給を受けたプログラム生(前条の規定によりプログラム生の採用を取り消された者を含む。)に、学長は、別に定めるところにより、本部会議の議を経て、既に給付した研究奨励費等の全部又は一部の返還を求めることができる。

(プログラム生の追加採用)

第15条 第13条第1項の規定によりプログラム生の採用の取消しがあった場合、予算の範囲内で、委員会が別に定めるところにより、他の学生を新たにプログラム生に採用し、研究奨励費等を支給することができるものとする。

(不正行為等への対応)

第16条 プログラム生の研究活動における不正行為等への対応については、国立大学法人東京科学大学における公正な研究活動に関する規則(令和6年規則第162号)の定めるところによる。

(事務)

第17条 プログラムに関する事務は、事務局関係部課等の協力を得て、教育推進部教育プログラム推進課において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、プログラムの運営及び実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和7年11月21日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学Tokyo Tech総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラムに関する規程(令和6年規程第9号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の適用の日(以下「適用日」という。)前に、旧規程により採用を決定された東京工業大学Tokyo Tech総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラムに参画する学生(以下「旧プログラム生」という。)のうち、支給期間の終期が適用日以後とされている者については、適用日以後、この規程に基づき採用されたプログラム生とみなす。

4 前項の規定によりプログラム生とみなされた旧プログラム生が、適用日前に、旧規程第10条第2項の規定に基づき、受講及び報告をしている場合(旧規程附則第4項の規定に基づき、受講及び報告を要しないこととされた場合を含む。)は、第10条第2項の規定に基づき受講及び報告を行ったものとみなす。

5 第3項の規定により、プログラム生とみなされた学生のうち、廃止された東京工業大学高度人材育成博士フェローシップ支給規程(令和3年規程第15号)に基づく高度人材育成博士フェローシップ学生であった者の授業料については、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)第2条第1項に規定する額の全額を免除することができるものとする。

東京科学大学総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラム(理工学系)に関する規程

令和7年11月21日 規程第109号

(令和7年11月21日施行)