○国立大学法人東京科学大学シニアフェロー等の研究実施に関する規程
令和8年2月16日
規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用就業規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、シニアフェロー等の研究実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 シニアフェローが実施する研究は、学術的価値の高い研究又は社会的要請が高い研究であるものとし、傑出した研究成果の創出や研究活動を通じた人材育成を行い、もって東京科学大学(以下「本学」という。)の研究力の強化及び社会貢献に資することを目的とする。
一 シニアフェロー 有期雇用就業規則第4条第3項の規定により、シニアフェローの呼称を付与された特任教員をいう。
二 部局 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ教育研究院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、理事等支援組織及びI4Collectiveをいう。
三 研究代表者 当該研究実施において本学での全体的な責任を持つ者であって、原則として当該研究のために配分される予算の予算執行管理者をいう。
四 研究代表シニアフェロー 次条の規定により研究実施を行うことができる研究代表者又は協働研究拠点長であるシニアフェローをいう。
(研究代表シニアフェローの研究実施)
第4条 シニアフェローが研究代表者として実施することができる研究は、次のいずれかの研究とする。
一 部局で行う研究のうち、原則として各事業年度において本学に措置される間接経費の平均額が、1,000万円以上であるもの
二 国立大学法人東京科学大学協働研究拠点に関する規則(令和6年規則第126号)第9条第1項第1号に定める協働研究拠点長として拠点に参画するシニアフェローが行う当該協働研究拠点における研究
(教育研究資源等)
第5条 研究代表シニアフェローが実施する研究に関し、教育研究資源等の支援は行わないものとする。
2 研究代表シニアフェローの雇用経費は、原則として当該研究費の直接経費又は当該研究を実施する部局において措置する経費を充てるものとする。
3 研究代表シニアフェローは、当該雇用の前までに、使用していた部局運用スペースを速やかに明け渡し、研究実施を理由として当該居室等を継続して使用してはならない。
4 前項の規定にかかわらず、居室等を移動することが大学の運営等に支障をきたす特段の事情があると認められる場合は、当該部局の長からの申請に基づき、理事長は研究代表シニアフェローに当該居室等を継続して利用させることを許可することができる。この場合において、その使用期間中は、原則として当該スペースを理事長裁量スペースへ移管するものとする。
5 研究代表シニアフェローが当該研究の実施にスペースを必要とする場合は、使用料を全額負担することを条件として、理事長裁量スペースの使用を申請できるものとする。
(研究分担者等)
第6条 研究代表シニアフェローは、研究分担者又は研究協力者等(以下「研究分担者等」という。)に本学の教員(特任教員を除く。)を含めることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、本学の教員(特任教員を除く。)の職務上有益であり、当該教員の承諾を得られた場合に限り、研究分担者等として参画させることができるものとする。
(学生の取扱い)
第7条 研究代表シニアフェローが、研究分担者等に本学の学生を含める場合又は当該研究の補助業務を本学の学生に行わせる場合は、当該研究の経費によりRAとして雇用しなければならない。
2 前項において、研究代表シニアフェローは、当該研究に係る業務が、学生が受ける研究指導及び授業等に支障が生じない範囲であることを本人及び指導教員に確認の上、雇用手続を行うものとする。
(選考手続及び研究実施の許可)
第9条 研究代表シニアフェローとなる特任教員の選考に関しては、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)によるものとする。
2 部局長は、研究代表シニアフェローとなる特任教員の選考の手続に当たり、選考結果を学長に報告する際には、前条第2項により当該研究の実施を承諾した旨の書面を併せて提出しなければならない。
3 当該研究代表シニアフェローとなる特任教員の採用が決定された場合、学長は前項の書面に記載の研究の実施について許可するものとする。
2 研究代表シニアフェロー以外のシニアフェローについては、研究分担者として雇用され研究に参画することはできない。
3 有期雇用就業規則第9条第4項に定める研究員については、研究協力者として経費の配分を受けず、研究代表者又は雇用経費の負担者等の責において雇用される場合に限り、研究に参画できるものとする。
(事務)
第11条 研究代表シニアフェローの研究実施に係る事務は、当該研究代表シニアフェローが所属する部局において行うものとする。
(規程の遵守等)
第12条 研究代表シニアフェローは、その研究実施に当たり、この規程を遵守するとともに、若手教員の活動の場を確保することにも十分に配慮することとする。
(雑則)
第13条 その他、この規程に定めのない事項が生じたとき、又はこの規程によりがたいときは、研究を担当する理事・副学長及び必要に応じ人事を担当する理事と協議するものとする。
附則
1 この規程は、令和8年2月16日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和7年12月1日から適用する。
2 次に掲げる要項等は、廃止する。
一 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項(平成17年4月1日制定)
二 東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する方針(平成28年9月2日制定)