○国立大学法人東京科学大学国際卓越型テニュアトラック准教授制度に関する規則

令和8年3月24日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 国際卓越テニュアトラック准教授の選考及び審査(第3条―第22条)

第3章 テニュアを付与された者の昇任等(第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する教員の確保を図るため、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において実施する国際卓越型テニュアトラック准教授制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 テニュア 任期の定めのない教員としての資格をいう。

 国際卓越型テニュアトラック准教授制度 この規則に基づき、国際的に卓越した研究者としての資質及び成果を有する者の中から国際卓越テニュアトラック准教授を選考し、任期満了時までにテニュア審査を行い、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する者に対してテニュアを付与する制度をいう。

 国際卓越テニュアトラック准教授 国際卓越型テニュアトラック准教授制度を適用され、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「任期規則」という。)に基づき任期を定めて雇用された教員をいう。

 テニュアトラック期間 国際卓越テニュアトラック准教授に定められた任期の期間(第4条第1項ただし書の規定又は第6条の規定に基づき5年を超える期間を定めた場合は、第4条第2項又は第6条第4項に定める再任の期間を含む。)をいう。

 中間審査 国際卓越テニュアトラック准教授の教育研究活動の進捗状況等についてテニュア審査に先行して予備的に行う審査をいう。

 テニュア審査 国際卓越テニュアトラック准教授の教育研究活動の実績を厳正に評価し、テニュアの付与の可否を判断するための審査をいう。

 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、各理事等支援組織及びI4Collectiveをいう。

第2章 国際卓越テニュアトラック准教授の選考及び審査

(国際卓越テニュアトラック准教授の採用)

第3条 大学は、公募による選考を経て、准教授を国際卓越テニュアトラック准教授として採用することができる。ただし、学長が特に認めた場合には、公募を省略して選考を行うことができるものとする。

2 国際卓越テニュアトラック准教授の選考方法については、別に定めるところによる。

3 前2項の規定に基づき採用を可とされた者(以下「採用予定者」という。)は、国際卓越テニュアトラック准教授として採用するものとする。

第4条 採用予定者のテニュアトラック期間は、5年とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、テニュアトラック期間を7年とすることができる。

2 前項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を定めた場合の最初の任期は5年とし、5年を超えた残余のテニュアトラック期間を、再任後の任期とする。

(教育研究実施計画書の提出)

第5条 採用予定者は、採用予定者が所属する予定の部局等の長(以下「所属予定部局長」という。)と協議の上テニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書を作成し、所属予定部局長に提出するものとする。

2 所属予定部局長は、前項により提出された教育研究実施計画書を、採用予定者が採用される日までに、学長に提出しなければならない。

3 学長は、前項の教育研究実施計画書の提出を受けたときは、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を所属予定部局長に指示することができるものとする。

(卓越准教授の称号)

第6条 国際卓越テニュアトラック准教授については、「卓越准教授」の称号を付与するものとする。

(メンター教員)

第7条 国際卓越テニュアトラック准教授が将来の優れた教育研究者となるための資質向上に必要な指導及び助言を行う者として、メンター教員を置くものとする。

(テニュアトラック期間の延長)

第8条 テニュアトラック期間を5年と定められている国際卓越テニュアトラック准教授のうち、テニュアトラック期間の延長を希望する者については、テニュアトラック期間の開始の日から起算して2年を経過する日までに、所属する部局等の長を経由して学長に文書により申し出ることができる。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、当該国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアトラック期間延長の可否を決定し、理事長に申し出るものとする。

3 前項によって期間延長を認められた者は、テニュアトラック期間満了日の翌日より、国際卓越テニュアトラック准教授として再任させる。期間延長後のテニュアトラック期間は、7年とする。

4 前3項の規定に基づきテニュアトラック期間を延長する者は、5年の任期の後に、残余の期間について再任するものとする。

(中間審査の申出)

第9条 国際卓越テニュアトラック准教授は、原則として、テニュアトラック期間の開始の日から起算して2年5月を経過する日(第4条第1項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を7年としている者及び前条の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を認められている者は、テニュアトラック期間の開始の日から起算して4年5月を経過する日)までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書により中間審査を申し出なければならない。

(中間審査委員会)

第10条 学長は、前条の申出に基づき、国際卓越テニュアトラック准教授が所属する部局等の長に、中間審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は、中間審査委員会を設置し、当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。

(中間審査委員会の構成)

第11条 国際卓越テニュアトラック准教授の中間審査委員会は、5人以上で構成するものとし、大学の教授の中から部局等の長が指名する。

(中間審査委員会の運営)

第12条 中間審査委員会に中間審査委員長を置き、委員の互選による。

2 中間審査委員長は、中間審査委員会を招集し、その議長となる。

3 中間審査委員長に事故あるときは、あらかじめ中間審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(中間審査)

第13条 中間審査委員会は、国際卓越テニュアトラック准教授の教育研究実施計画書に基づき、当該国際卓越テニュアトラック准教授の教育研究活動の進捗状況を対象として、中間審査を行う。

2 中間審査委員会は、前項の審査を行うに当たっては、第9条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて国際卓越テニュアトラック准教授の面接を行うことができるものとする。

3 中間審査委員会は、原則として、国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年10月を経過する日(第4条第1項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を7年としている者及び前条の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を認められている者は、テニュアトラック期間の開始の日から起算して4年10月を経過する日)までに中間審査を終了するとともに、速やかに中間審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。

(中間審査報告書の報告)

第14条 前条の報告を受けた部局等の長は、国際卓越テニュアトラック准教授の中間審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年11月を経過する日(第4条第1項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を7年としている者及び前条の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を認められている者は、テニュアトラック期間の開始の日から起算して4年11月を経過する日)までに、学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は、必要に応じ中間審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

3 学長は、前項の中間審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を部局等の長に指示することができるものとする。

(中間審査の特例)

第15条 第9条から前条までの規定にかかわらず、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、中間審査を省略することができるものとする。

(テニュア審査の申出)

第16条 国際卓越テニュアトラック准教授は、原則として、テニュアトラック期間の開始の日から起算して3年5月を経過する日(第4条第1項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を7年としている者及び前条の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を認められている者は、再任後のテニュアトラック期間の開始の日から起算して5月を経過する日)までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書によりテニュア審査を申し出なければならない。

(テニュア審査委員会)

第17条 学長は、前条の申出に基づき、国際卓越テニュアトラック准教授が所属する部局等の長に、テニュア審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は、テニュア審査委員会を設置し、当該部局等の教授会に報告するものとする。

(テニュア審査委員会の構成)

第18条 国際卓越テニュアトラック准教授のテニュア審査委員会の構成は、第11条の規定を準用する。

(テニュア審査委員会の運営)

第19条 テニュア審査委員会にテニュア審査委員長を置き、委員の互選による。

2 テニュア審査委員長は、テニュア審査委員会を招集し、その議長となる。

3 テニュア審査委員長に事故あるときは、あらかじめテニュア審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(テニュア審査)

第20条 テニュア審査委員会は、国際卓越テニュアトラック准教授の教育研究実施計画書に基づき、当該国際卓越テニュアトラック准教授の教育研究活動の実績を対象として、テニュアの可否の審査を行う。

2 テニュア審査委員会は、前項の審査を行うに当たっては、第14条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて国際卓越テニュアトラック准教授の面接を行うことができるものとする。

3 テニュア審査委員会は、原則として、国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年10月を経過する日(第4条第1項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を7年としている者及び前条の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を認められている者は、再任後のテニュアトラック期間の開始の日から起算して10月を経過する日)までにテニュア審査を終了するとともに、速やかにテニュア審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。

(テニュア審査報告書の報告)

第21条 前条の報告を受けた部局等の長は、国際卓越テニュアトラック准教授のテニュア審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年11月を経過する日(第4条第1項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を7年としている者及び前条の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を認められている者は、再任後のテニュアトラック期間の開始の日から起算して11月を経過する日)までに学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は、必要に応じテニュア審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

(テニュアの可否の決定)

第22条 学長は、前条の国際卓越テニュアトラック准教授に係るテニュア審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会の議を経て、国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアの可否を決定し、理事長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の可否決定結果について、国際卓越テニュアトラック准教授の所属する部局等の教授会に報告することとする。

3 国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアの可否は、原則として、当該国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアトラック期間の開始の日から起算して、4年を経過する日(第4条第1項ただし書の規定に基づきテニュアトラック期間を7年としている者及び前条の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を認められている者は、再任後のテニュアトラック期間の開始の日から起算して1年を経過する日)までに決定しなければならない。

第3章 テニュアを付与された者の昇任等

第23条 テニュアを付与された者は、任期の定めのない教授に昇任させ、又は任期の定めのない准教授に配置換するものとする。

2 前項のテニュアを付与された者を昇任させ、又は配置換する日は、当該国際卓越テニュアトラック准教授のテニュアトラック期間満了日の翌日とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認め、理事長に申し出た場合は、理事長は、テニュアトラック期間が満了となる日よりも前に昇任させ、又は配置換することができるものとする。

第4章 雑則

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学国際卓越型テニュアトラック准教授制度に関する規則

令和8年3月24日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和8年3月24日 規則第35号