○国立大学法人東京工業大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準

平成16年4月1日

学長裁定

国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程(平成16年規程第5号)第6条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における情報公開に関する開示・不開示の審査基準を次のとおり定める。

大学に法人文書の開示請求があったときは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法人等情報公開法」という。)により,開示に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き,開示請求者に当該法人文書を開示する。

1 次に掲げる各号のいずれかに該当する個人情報(法人等情報公開法第5条第1号及び第1号の2)

一 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)から,特定個人を識別することが可能な情報又は特定個人を識別することはできないが,当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉,感情などを含む。)を害するおそれがある情報。例えば1)職員・学生の自宅住所・電話番号等,2)人事選考関係資料(氏名,履歴等),3)健康診断・カウンセリングの記録,4)懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等),5)学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。),成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等),6)推薦入試,学士課程の入試,大学院入試等の答案及び合否判定資料,7)学生指導関係文書,8)反省文等,9)進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ),10)学士特定課題研究報告書,修士論文など。

ただし,個人情報であっても,次の情報は開示する。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報。例えば1)研究者総覧,2)叙勲・褒章受章者名簿など。

ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報。例えば医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなど。

ハ 当該個人が公務員等(法人等情報公開法第5条第1項第1号ハに規定する公務員等をいう。以下同じ。)であり,その職務の遂行に係る情報のうち,当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分。例えば文書に付された総務課長等の職名など。

二 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程(令和4年規程第7号)第24条第3項に規定する東京工業大学匿名加工情報(同条第4項に規定する東京工業大学匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「東京工業大学匿名加工情報」という。)又は東京工業大学匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同規程第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

2 法人等情報(法人等情報公開法第5条第2号)

法人その他の団体(国,独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で,次に掲げるもの。ただし,法人等情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

イ 公にすることにより,当該法人等又は個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば1)「共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ,2)工事受注者施工成績一覧など。

ロ 大学の要請を受けて,公にしないという条件で任意に提供されたもので,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの,その他の当該条件を付すことが情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。例えば企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。

3 審議検討等情報(法人等情報公開法第5条第3号)

国の機関,独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,次に掲げるもの。

イ 公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがあるもの。例えば1)報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録,2)学院等改組で現在検討中のものの記録,3)人事選考(採用,昇任等)の記録など。

ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。例えば入試制度改革素案(出題科目変更案等)など。

ハ 特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。例

えば1)キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書など),2)機種選定や仕様策定に係る検討記録など。

4 国の安全等情報(法人等情報公開法第5条第4号)

国の機関,独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,次に掲げるもの。

イ 国の安全が害されるおそれ,他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。

ロ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば1)麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い,保管に関する情報,2)ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。

ハ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,もしくはその発見を困難にするおそれがあるもの。例えば1)推薦入試,学士課程の入試,大学院入試等の出題者名簿,2)入試制度改革関係資料など。

ニ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの。例えば1)入札前の予定価格,積算内訳書,2)大学が当事者となっている訴訟(医療過誤訴訟等)に関する資料など。

ホ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの。例えば科学研究費助成事業研究計画調書で採択前のもの,又は不採択のものなど。

ヘ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば1)人事異動原案,2)人事選考(採用,昇任等)関係資料,3)勤務評価関係記録など。

ト 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの。

この基準は,平成16年4月1日から施行する。

(平23.3.17)

この基準は,平成23年4月1日から施行する。

(平24.3.19)

この基準は,平成24年3月19日から施行する。

(平25.2.7)

この基準は,平成25年4月1日から施行する。

(平26.11.6)

この基準は,平成26年11月6日より施行する。

(平28.3.4)

この基準は,平成28年4月1日より施行する。

(平29.6.16)

この基準は,平成29年6月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準の規定は,平成29年5月30日から適用する。

(令4.3.18)

この基準は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成23年3月17日 種別なし
平成24年3月19日 種別なし
平成25年2月7日 種別なし
平成26年11月6日 学長裁定
平成28年3月4日 種別なし
平成29年6月16日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし