○東京工業大学大学院学修規程

平成16年4月1日

規程第12号

(趣旨)

第1条 東京工業大学大学院(以下「大学院」という。)に置く理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院,生命理工学院及び環境・社会理工学院の修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程における学修については,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか,この規程による。

(指導教員)

第2条 学生が大学院において教育を受けるためには,その所属する系において選択したコース又は所属する技術経営専門職学位課程を担当する教員を指導教員としなければならない。

2 学修上の理由があるときは,許可を得て,指導教員を変更することができる。

(授業科目及び単位数)

第3条 大学院の授業科目及び単位数は,各学院の定めるところによる。

2 大学院の授業科目は,科目群及び授業科目区分に分類するものとし,科目群,授業科目区分及び当該科目区分の授業科目を開設する部局等(以下「開設部局等」という。)は,別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる教育課程等は,それぞれ同表の右欄に掲げる授業科目区分に分類される授業科目を,当該教育課程等を運営するために置かれる運営委員会の承認を得て開設し,当該教育課程等の授業科目とすることができるものとする。

教育課程等

開設が可能な授業科目の授業科目区分

大学院学則第30条第1項に規定する教育課程(以下「特定教育課程」という。)

別表に掲げる教養科目群の「広域教養科目」及び「特定教育課程専用教養科目」並びに専門科目群の「専門科目」

東京工業大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項(令和5年2月3日制定)に基づき実施するデータサイエンス・AI全学教育プログラム(以下「DSAI全学教育プログラム」という。)

別表に掲げる専門科目群の「専門科目」

4 大学院の授業科目は,学修の段階や順序等を表し,教育課程の体系性を明示するため,400番台から600番台の科目コードを付すこと(ナンバリング)を行うものとする。科目コード400番台及び500番台の授業科目は,修士課程及び専門職学位課程において履修し,科目コード600番台の授業科目は,博士後期課程において履修するものとする。

5 別表に掲げる「講究科目」の授業科目は,各コース又は技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)において各学期に必須の授業科目とし,当該コースを選択した学生又は技術経営専門職学位課程に所属する学生のみが履修することができるものとする。

6 コース等は,別表に掲げる専門科目群の「専門科目」又は「研究関連科目」のうち,同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められるコース等の授業科目を,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下この条において「組織運営規則」という。)第24条に規定するリベラルアーツ研究教育院(以下この条において「研究教育院」という。)又は同規則第29条第1項第8号に規定するアントレプレナーシップ教育機構(以下この条において「アントレ機構」という。)の承認を得て,教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」のコース等指定科目としてみなすことができる。

7 各学院は,別表に掲げる専門科目群の「専門科目」又は教養科目群の「広域教養科目」のうち,同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められる学院の授業科目を,研究教育院又はアントレ機構の承認を得て,教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」の学院指定科目としてみなすことができる。

8 別表に掲げる「日本語・日本文化科目」の授業科目は,外国人留学生のみが履修することができるものとする。なお,各コース等は,「日本語・日本文化科目」の授業科目のうち,同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」と同等の教育内容であると研究教育院が指定した授業科目を,教養科目群の「文系教養科目」としてみなすことができる。

9 研究教育院は,別表に掲げる教養科目群の「教職科目」のうち,同表に掲げる教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められる授業科目を,アントレ機構の承認を得て,教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」としてみなすことができる。

10 国際教育推進機構は,別表に掲げる教養科目群の「広域教養科目」のうち,同表に掲げる教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められる国際教育推進機構の授業科目を,アントレ機構の承認を得て,教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」の国際教育推進機構指定科目としてみなすことができる。

11 特定教育課程は,別表に掲げる専門科目群の「専門科目」のうち,同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められる特定教育課程の授業科目を,研究教育院又はアントレ機構の承認を得て,教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」の特定教育課程指定科目としてみなすことができる。

12 DSAI全学教育プログラムは,別表に掲げる専門科目群の「専門科目」のうち,同表に掲げる教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められるDSAI全学教育プログラムの授業科目を,アントレ機構の承認を得て,教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」のDSAI全学教育プログラム指定科目としてみなすことができる。

(単位の計算方法及び授業期間)

第4条 各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算するものとする。

 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。ただし,別に定める授業科目については,30時間の授業をもって1単位とする。

 実験,実習,製図及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。ただし,別に定める授業科目については,45時間の授業をもって1単位とする。

2 各授業科目の授業は,各クォーター(大学院学則第9条第2項に基づき各学期を前半と後半に分けた期間をいう。)において8週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上の必要がある場合は,この限りでない。

(履修計画及び履修申告)

第5条 学生は,授業担当教員の承認を得て,第3条第2項に規定する大学院の授業科目のほか,学士課程の授業科目を履修することができる。

2 学生は,毎学期始めの所定の期間内に,その学期における履修計画を指導教員の承認を得て申告し,授業担当教員の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する申告期間後に授業科目を追加する必要が生じた場合は,所定の期間内に,追加申告の手続きを行い,指導教員及び授業担当教員の許可を受けなければならない。

4 既に許可を受けた授業科目の申告の取り消しをする場合は,所定の期間内に,申告取消の手続きを行わなければならない。

(履修申告の上限単位数)

第6条 専門職学位課程の学生の履修申告は,各学期22単位を上限とする。ただし,入学時において次の各号の一に該当すると見込まれる学生にあっては,各学期30単位を上限とすることができる。

 大学院学則第6条第3項の規定により,標準修業年限を1年とされる者

 大学院学則第36条第3項の規定により,1年在学したものとみなされる者

(再申告)

第6条の2 不合格となった授業科目について単位の修得を希望する場合は,改めて履修申告しなければならない。

(受講人数を制限する授業科目)

第6条の3 受講人数を制限する授業科目は,各学院の定めるところによる。

2 前項に定める授業科目のほか,講義室等の収容人員を超えた場合は,受講人数を制限することがある。

(履修前提条件付き科目)

第6条の4 一部の授業科目については,あらかじめ関連する授業科目間での履修の順序を定め,前提となる授業科目(次項において「履修前提科目」という。)の単位を修得した後でなければ履修することができない履修前提条件付きの授業科目(次項において「履修前提条件付き科目」という。)とすることができる。

2 履修前提条件付き科目は,履修前提科目の単位を修得していない場合であっても,履修前提条件付き科目の授業担当教員の許可を受けた場合は,履修することができる。ただし,在学中に当該履修前提科目の単位を修得しない場合は,当該履修前提条件付き科目の単位を卒業の要件に係る単位数に含めることはできない。

(授業科目の履修の認定及び学修の評価)

第7条 授業科目の履修の認定は,授業の目的,形態又は内容に応じ,当該授業科目終了後に行う期末試験等の評価により,総合的に行う。

2 前項による評価は,100点満点をもって表し,60点以上を合格とする。当該授業科目における到達目標を達成している場合を60点とし,到達目標を超えて達成した成果に応じて点数を加点するものとする。ただし,点数をもって評価しがたい場合は,合格(到達目標を達成している。)及び不合格(到達目標を達成していない。)の評価をもってこれに代えることがある。

3 前項の評価により合格した者には,学期ごとに所定の単位を与える。なお,既修得単位の取り消し及び成績の更新はできない。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第8条 学生は,大学院学則第32条第1項の規定に基づき,他の大学の大学院(次項において「他大学大学院」という。)の授業科目の履修を希望する場合は,所定の期間内に指導教員及びコース主任若しくは技術経営専門職学位課程主任又は必要に応じ授業担当教員の承認を得て,所属する学院長に申請しなければならない。

2 履修を許可された者は,授業に関する諸事項については,当該授業科目を開設する他大学大学院の指示に従うものとする。

3 前項の授業科目を履修し単位を修得した場合は,当該コース等の判断により,修士課程,博士後期課程又は専門職学位課程いずれかの修了の要件の単位として認める。

(外国の大学における授業科目の履修等)

第8条の2 大学院学則第32条第2項の規定に基づき,外国の大学における授業科目の履修等を希望する場合の取扱いについては,別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第9条 大学院学則第33条の規定に基づき単位認定を願い出た学生がある場合は,各学院において教育上有益と認めるときは,認定することができる。

(修士論文,博士論文及びプロジェクトレポートの審査等)

第10条 修士論文(大学院学則第34条第3項の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。),博士論文及びプロジェクトレポートの審査等については,東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)及び東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)の定めるところによる。

(学修課程)

第10条の2 各コース等における学修は,標準学修課程によるものとする。

2 標準学修課程は,次のとおりとする。

理学院

数学系数学コース学修課程

物理学系物理学コース学修課程

化学系化学コース学修課程

化学系エネルギー・情報コース学修課程

地球惑星科学系地球惑星科学コース学修課程

地球惑星科学系地球生命コース学修課程

工学院

機械系機械コース学修課程

機械系エネルギー・情報コース学修課程

機械系エンジニアリングデザインコース学修課程

機械系ライフエンジニアリングコース学修課程

機械系原子核工学コース学修課程

システム制御系システム制御コース学修課程

システム制御系エンジニアリングデザインコース学修課程

電気電子系電気電子コース学修課程

電気電子系エネルギー・情報コース学修課程

電気電子系ライフエンジニアリングコース学修課程

電気電子系原子核工学コース学修課程

情報通信系情報通信コース学修課程

情報通信系エンジニアリングデザインコース学修課程

情報通信系ライフエンジニアリングコース学修課程

経営工学系経営工学コース学修課程

経営工学系エンジニアリングデザインコース学修課程

物質理工学院

材料系材料コース学修課程

材料系エネルギー・情報コース学修課程

材料系ライフエンジニアリングコース学修課程

材料系原子核工学コース学修課程

応用化学系応用化学コース学修課程

応用化学系エネルギー・情報コース学修課程

応用化学系ライフエンジニアリングコース学修課程

応用化学系原子核工学コース学修課程

応用化学系地球生命コース学修課程

情報理工学院

数理・計算科学系数理・計算科学コース学修課程

数理・計算科学系知能情報コース学修課程

情報工学系情報工学コース学修課程

情報工学系知能情報コース学修課程

情報工学系ライフエンジニアリングコース学修課程

情報工学系エネルギー・情報コース学修課程

生命理工学院

生命理工学系生命理工学コース学修課程

生命理工学系ライフエンジニアリングコース学修課程

生命理工学系地球生命コース学修課程

環境・社会理工学院

建築学系建築学コース学修課程

建築学系都市・環境学コース学修課程

建築学系エンジニアリングデザインコース学修課程

土木・環境工学系土木工学コース学修課程

土木・環境工学系都市・環境学コース学修課程

土木・環境工学系エンジニアリングデザインコース学修課程

融合理工学系地球環境共創コース学修課程

融合理工学系エネルギー・情報コース学修課程

融合理工学系エンジニアリングデザインコース学修課程

融合理工学系原子核工学コース学修課程

社会・人間科学系社会・人間科学コース学修課程

イノベーション科学系イノベーション科学コース学修課程

技術経営専門職学位課程

(標準学修課程の科目)

第10条の3 標準学修課程の科目は,各学院の定めるところによる。

2 大学院学則第3条第5項に規定する複合系コースの標準学修課程の科目は,当該コースが置かれる学院及び系にかかわらず同一とする。

(修士課程における単位の修得)

第11条 学生は,大学院学則第34条に規定する修士課程修了の要件としての30単位以上の単位について,選択したコースが定める修了要件に従い,次のとおり修得するものとする。

 18単位以上は,当該コースの標準学修課程の専門科目群(科目コード400番台及び500番台)の授業科目のうちから修得するものとする。

 2単位以上は,教養科目群の「文系教養科目(科目コード400番台)」の授業科目のうちから,1単位以上は,「文系教養科目(科目コード500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし,第3条第6項から第8項まで及び第11項の規定により教養科目群の「文系教養科目」としてみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 2単位以上は,教養科目群の「アントレプレナーシップ科目(科目コード400番台及び500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし,第3条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」としてみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 前3号以外の単位は,大学院の授業科目(科目コード400番台及び500番台。ただし,「特定教育課程専用教養科目」を除く。)から修得するものとする。

(専門職学位課程における単位の修得)

第12条 学生は,大学院学則第36条に規定する専門職学位課程の修了の要件としての40単位以上の単位について,所属する技術経営専門職学位課程が定める修了要件に従い,次のとおり修得するものとする。

 25単位以上は,技術経営専門職学位課程の標準学修課程の専門科目群の授業科目のうちから修得するものとする。

 2単位以上は,教養科目群の「文系教養科目(科目コード400番台)」の授業科目のうちから,1単位以上は,「文系教養科目(科目コード500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし,第3条第6項から第8項まで及び第11項の規定により教養科目群の「文系教養科目」としてみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 2単位以上は,教養科目群の「アントレプレナーシップ科目(科目コード400番台及び500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし,第3条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」としてみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 前3号以外の単位は,大学院の授業科目(科目コード400番台及び500番台。ただし,「特定教育課程専用教養科目」を除く。)から修得するものとする。

(博士後期課程における単位の修得)

第12条の2 学生は,大学院学則第35条に規定する博士課程の修了の要件としての54単位以上の単位のうち,博士後期課程で修得する24単位以上の単位について,選択したコースが定める修了要件に従い,次のとおり修得するものとする。

 12単位は,当該コースの標準学修課程の専門科目群の「講究科目(科目コード600番台)」のうちから修得するものとする。

 2単位以上は,教養科目群の「文系教養科目(科目コード600番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし,第3条第6項から第8項まで及び第11項の規定により教養科目群の「文系教養科目」としてみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 4単位以上は,教養科目群の「アントレプレナーシップ科目(科目コード600番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし,第3条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」としてみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 前3号以外の単位は,大学院の授業科目(科目コード600番台。ただし,「特定教育課程専用教養科目」を除く。)から修得するものとする。

(博士後期課程への進学)

第13条 修士課程又は専門職学位課程の学生が,博士後期課程へ進学するためには,各学院が行う選考試験に合格していなければならない。

(講究の単位修得の特例)

第14条 大学院学則第6条第3項第34条第1項ただし書同条第4項又は第36条第3項の規定により,修士課程又は専門職学位課程を修了(以下この条において「短縮修了」という。)しようとする者の同課程における「講究科目」の授業科目の単位修得については,第3条第5項の規定にかかわらず,当該者の修了年月の属する学期までに開講されている「講究科目」の授業科目の単位修得をもって足りるものとする。この場合において,学期の途中で当該課程を修了しようとする者については,「修了年月の属する学期」とあるのは「修了年月の属する学期の前の学期」と読み替えて適用する。

2 前項の短縮修了しようとする者が在学期間中に開講されていないために修得することができない「講究科目」の単位数については,第11条第1号及び第12条第1号の規定にかかわらず,当該者の修士課程又は専門職学位課程の修了の要件として定める標準学修課程の専門科目群の授業科目の単位数から減ずることができる。

第15条 大学院学則第35条第1項ただし書又は同条第4項ただし書の規定により,博士課程を修了(以下この条において「短縮修了」という。)しようとする者の博士後期課程における「講究科目」の授業科目の単位修得については,第3条第5項の規定にかかわらず,当該者の修了年月の属する学期までに開講されている「講究科目」の授業科目の単位修得をもって足りるものとする。この場合において,学期の途中で当該課程を修了しようとする者については,「修了年月の属する学期」とあるのは「修了年月の属する学期の前の学期」と読み替えて適用することとする。

2 前項の短縮修了しようとする者が在学期間中に開講されていないために修得することができない「講究科目」の単位数については,第12条の2の規定にかかわらず,当該者の博士課程の修了の要件としての54単位及び博士後期課程で修得する24単位から減ずることができる。

第16条 大学院学則第19条により修士課程若しくは専門職学位課程又は博士後期課程に転入学した者の当該課程における「講究科目」の授業科目の単位修得については,第3条第5項及び第12条の2第1号の規定にかかわらず,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.22程1)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.9程10)

この規程は,平成17年9月9日から施行し,改正後の東京工業大学大学院学習規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平18.3.10程2)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平18.7.14程9)

この規程は,平成18年7月14日から施行する。

(平19.3.9程4)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.10.12程12)

この規程は,平成19年10月12日から施行し,改正後の東京工業大学大学院学習規程の規定は,平成19年10月1日から適用する。

(平21.1.23程2)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平23.3.31程15)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に大学院に在学する者については,改正後の東京工業大学大学院学習規程第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平24.1.6程2)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に大学院に在学する者については,改正後の東京工業大学大学院学習規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平25.1.11程2)

この規程は,平成25年1月11日から施行する。

(平26.2.7程2)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平27.11.24程18)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(平成28年4月1日以降に大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科の各専攻に再入学及び転入学する者を含む。)については,改正後の東京工業大学大学院学修規程の規定(第3条第3項,第4条第2項,第5条から第7条まで及び第16条を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。

(平29.11.2程29)

この規程は,平成29年11月2日から施行する。

(平30.2.2程2)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令2.3.6程6)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.2程17)

この規程は,令和2年10月2日から施行する。

(令3.1.8程2)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.2.2程3)

この規程は,令和3年2月2日から施行する。

(令3.3.5程6)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.1.7程2)

この規程は,令和4年1月7日から施行する。

(令4.1.7程3)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.5.8程5)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日にエネルギーコースを選択する者(令和6年4月1日以降に再入学及び転入学する者並びに選択するコースを変更する者であって,当該コースを選択する者を含む。)については,改正後の東京工業大学大学院学修規程第10条の2第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令5.7.6程12)

この規程は,令和5年7月6日から施行する。

(令5.11.6程19)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日に本学大学院に在学する者(令和6年4月1日以降に各学院に再入学及び転入学(以下「再入学等」という。)する者であって,令和5年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等した者を含む。)については,改正後の東京工業大学大学院学修規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表

科目群

授業科目区分

開設部局等

教養科目群

文系教養科目

英語科目

第二外国語科目

日本語・日本文化科目

教職科目

リベラルアーツ研究教育院

アントレプレナーシップ科目

アントレプレナーシップ教育機構,各学院

広域教養科目

国際教育推進機構,各学院,各特定教育課程

特定教育課程専用教養科目

各特定教育課程

専門科目群

専門科目

各学院,各特定教育課程,データサイエンス・AI全学教育機構

講究科目

研究関連科目

各学院

東京工業大学大学院学修規程

平成16年4月1日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 規程第12号
平成17年3月22日 規程第1号
平成17年9月9日 規程第10号
平成18年3月10日 規程第2号
平成18年7月14日 規程第9号
平成19年3月9日 規程第4号
平成19年10月12日 規程第12号
平成21年1月23日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第15号
平成24年1月6日 規程第2号
平成25年1月11日 規程第2号
平成26年2月7日 規程第2号
平成27年11月24日 規程第18号
平成29年11月2日 規程第29号
平成30年2月2日 規程第2号
令和2年3月6日 規程第6号
令和2年10月2日 規程第17号
令和3年1月8日 規程第2号
令和3年2月2日 規程第3号
令和3年3月5日 規程第6号
令和4年1月7日 規程第2号
令和4年1月7日 規程第3号
令和5年5月8日 規程第5号
令和5年7月6日 規程第12号
令和5年11月6日 規程第19号