○東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則
平成16年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関しては,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。),東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)及び東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号)並びに他の規則等に別段の定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 本学の学院における大学院の各課程(修士課程,博士後期課程,専門職学位課程をいう。以下同じ。)及び学士課程(以下「学院の課程」という。)並びに附属科学技術高等学校において徴収する授業料,入学料及び検定料の額については,次の表のとおりとする。ただし,大学院学則第6条の2の規定に基づき標準修業年限を超える一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを許可された者における,東京工業大学大学院長期履修規程(平成29年規程第1号)第2条第3項に定める長期履修期間(当該学生の在学期間が,博士後期課程にあっては3年,専門職学位課程にあっては2年に達するまでの期間を除く。)に係る授業料の額は,次の表に定める授業料の額に100分の20を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
年額 円 | 円 | 円 | |
学院(大学院の各課程) | 635,400 | 282,000 | 30,000 |
学院(学士課程) | 635,400 | 282,000 | 17,000 |
附属科学技術高等学校 | 115,200 | 56,400 | 9,800 |
2 学院の課程に再入学,転入学又は編入学した者に係る授業料の額は,当該者が再入学,転入学又は編入学する年次相当の在学者に係る授業料の額とする。
一 学士課程の入学者選抜において,第1段階目の選抜を行い,その合格者に限り第2段階目の選抜を行う場合にあって,その第1段階目の選抜の結果,不合格となった者のうちから申請があった場合
二 学士課程の入学者選抜において,出願受付後に大学入学共通テスト及び日本留学試験の受験科目の不足等による出願無資格者と判明した者のうちから申請があった場合
5 科目等履修生に係る授業料,入学料及び検定料の額については,次の表のとおりとする。
授業料 (1単位相当につき) | 入学料 | 検定料 |
年額 円 14,800 | 円 28,200 | 円 9,800 |
6 研究生,海外交流学生及び海外訪問学生に係る授業料,入学料及び検定料の額については,次の表のとおりとする。
授業料 | 入学料 | 検定料 |
月額 円 29,700 | 円 84,600 | 円 9,800 |
7 特別研究学生に係る授業料の額については,月額29,700円とする。
8 特別聴講学生に係る授業料の額については,1単位相当の授業につき14,800円とする。
(公開講座講習料の額)
第3条 公開講座講習料の額については,次の表のとおりとする。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
1講座当たり時間数 | 公開講座講習料 |
円 | |
5時間以下 | 5,030 |
5時間を超え10時間以下 | 6,080 |
10時間を超え15時間以下 | 7,120 |
15時間を超え20時間以下 | 8,170 |
20時間を超え25時間以下 | 9,220 |
25時間を超え30時間以下 | 10,270 |
30時間を超え35時間以下 | 11,320 |
35時間を超え40時間以下 | 12,360 |
40時間を超え45時間以下 | 13,410 |
45時間を超え50時間以下 | 14,450 |
50時間を超え55時間以下 | 15,500 |
55時間を超え60時間以下 | 16,550 |
60時間を超え65時間以下 | 17,600 |
65時間を超え70時間以下 | 18,650 |
70時間を超え75時間以下 | 19,700 |
75時間を超え80時間以下 | 20,750 |
80時間を超え85時間以下 | 21,790 |
85時間を超え90時間以下 | 22,840 |
90時間を超え95時間以下 | 23,880 |
95時間を超え100時間以下 | 24,930 |
100時間を超え105時間以下 | 25,980 |
105時間を超え110時間以下 | 27,030 |
(寄宿料)
第4条 寄宿料は,寄宿舎の入居料,施設使用費及び共益費とし,寄宿舎ごとに別に定める。
(授業料,入学料及び検定料の不徴収)
第5条 次の各号に掲げる者については,授業料,入学料及び検定料は徴収しないものとする。
一 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づいて受け入れる国費外国人留学生
二 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定)に基づいて日本政府が検定料等を負担して受け入れる日韓共同理工系学部国費留学生
三 大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料等の相互不徴収実施要項(平成8年11月1日文部省高等教育局長裁定)に基づいて受け入れる特別聴講学生
四 大学間特別研究学生交流協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項(平成10年3月10日文部省高等教育局長裁定)に基づいて受け入れる特別研究学生
五 大学間交流協定校との授業料等不徴収協定及び本学において特に許可された学生交流プログラム等に基づき受け入れる海外交流学生
2 六大学工学系人材交流協定による教員の異動に伴う大学院学生の転入学に関する協定書(平成29年5月19日締結)に基づき転入学した者については,入学料及び検定料は徴収しないものとする。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
一 大学院の研究科及び学部
対象者 | 授業料 |
年額 円 | |
平成5・6年度入学者 | 411,600 |
平成7・8年度入学者 | 447,600 |
平成9・10年度入学者 | 469,200 |
二 工学部附属工業高等学校
年額 円 | |
平成13~15年度入学者 | 111,600 |
3 平成11年度以降に大学院の研究科又は学部に入学した者についてその在学中に授業料の改定が行われた場合には,改定後の額を次年度以降の授業料の額とする。
附則(平17.3.31規15)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 工学部附属工業高等学校に係る授業料,入学料及び検定料は,改正後の東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平17.7.15規44)
この規則は,平成17年7月15日から施行する。
附則(平19.7.27規47)
この規則は,平成19年7月27日から施行する。
附則(平20.2.22規19)
この規則は,平成20年2月22日から施行し,平成20年度入学志願者から施行する。
附則(平21.2.20規16)
この規則は,平成21年2月20日から施行する。
附則(平22.3.5規17)
この規則は,平成22年3月5日から施行し,改正後の東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平23.3.31規27)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在籍する短期研修学生及び短期交流学部学生に係る授業料,入学料及び検定料については,改正後の東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平23.7.1規49)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平25.7.5規53)
この規則は,平成25年7月5日から施行する。
附則(平26.3.10規14)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規37)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に本学に在学する者(平成28年4月1日以降に,学部に再入学,転入学及び編入学する者並びに大学院研究科に再入学及び転入学する者を含む。)に係る授業料,入学料及び検定料については,改正後の東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平29.2.3規8)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.7.6規66)
この規則は,平成29年7月6日から施行する。
附則(平30.11.1規107)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第2条第1項表中の学院(大学院の各課程)に係る改正規定は,平成31年9月25日から施行する。
2 平成31年3月31日に学院の学士課程に在学する者及び平成31年9月24日に学院の大学院の各課程に在学する者に係る授業料の額については,当該課程に在学しなくなるまでの間,改正後の東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の規定にかかわらず,535,800円とする。
附則(令元.9.11規23)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令2.3.6規32)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令3.5.10規54)
この規則は,令和3年5月10日から施行する。