○東京工業大学寄附講義実施要項

平成17年10月14日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)における学外団体等からの奨学寄附金を資金として開講する講義(国立大学法人東京工業大学寄附講座に関する規則(平成16年規則第131号)によるものを除く。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「寄附講義」とは,本学教育の一層の充実及び進展を図ることを目的に,学外団体等から受け入れた奨学寄附金を有効に活用し,本学の主体性の下に開講する講義に必要な経費の全部又は一部をその奨学寄附金により賄うものをいう。

2 この要項において「寄附講義資金」とは,寄附講義実施のために学外団体等から受け入れた奨学寄附金をいう。

(寄附団体等)

第3条 寄附講義実施に伴う奨学寄附金を寄附することができる学外団体等は,次の各号に掲げるものとする。

 学協会等の団体

 その他企業等

(区分)

第4条 寄附講義は,次の各号のとおり区分する。

 特定の講義に必要な経費の全部を前条第1号の団体から受け入れた寄附講義資金により賄うもの

 前条第1号の団体又は第2号の企業等から受け入れた寄附講義資金を本学全体で管理し,学院長,リベラルアーツ研究教育院長又は共通教育組織(東京工業大学社会人アカデミーを除く。以下同じ。)の長(以下「学院長等」という。)の申し出により,当該講義に必要な経費の全部又は一部を寄附講義資金により賄うもの

(寄附講義資金の充当)

第5条 寄附講義資金は,寄附講義の実施に必要な経費に充てるものとする。

(受入額)

第6条 寄附講義資金の受入額は,次のとおりとする

 第4条第1号によるもの 特定の講義を実施するのに必要な経費の予定額の全額

 第4条第2号によるもの 一口30万円とし,その寄附口数を乗じた額

(講義名称)

第7条 第4条第1号による寄附講義は,その寄附団体が明らかとなる名称を付することができるものとする。

(教授要目及び授業時間割表等への記載)

第8条 寄附講義の教授要目及び授業時間割表等への記載は,次のとおりとする。

 第4条第1号によるもの 前条の講義名称を記載

 第4条第2号によるもの 寄附企業等が明らかになるよう適切に記載

(寄附講義の開講手続き等)

第9条 寄附講義を開講するための手続き等は,次のとおりとする。

 学院長等は,第4条第1号による寄附講義を開講しようとする場合又は第4条第2号により寄附講義資金の支援を希望する場合は,教育を担当する理事・副学長(以下「教育担当理事・副学長」という。)を通じて学長にその旨を申し出て,その承認を得るものとする。

 寄附講義を担当する非常勤講師の選考は,当該学院,教養科目群の各実施委員会又は共通教育組織等が審査し,学院等の教授会等で決定する。

(奨学寄附金の受入の可否)

第10条 寄附講義実施に係る奨学寄附金の受入れの可否については,国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)による。

第11条 前条の奨学寄附金は,寄附団体又は寄附企業等が当該役職員等を非常勤講師として派遣することを条件としている場合は,原則としてこれを受け入れることはできない。ただし,学長が教育上特に必要と認めたときは,この限りでない。

(奨学寄附金の受入れ先)

第12条 寄附講義実施に係る奨学寄附金の受入れ先は,原則として次のとおりとする。

 第4条第1号によるもの 当該寄附講義を実施する学院長等

 第4条第2号によるもの 教育担当理事・副学長

2 前項第1号の場合は,必要に応じて,学院長等が指名する教員に当該寄附講義資金を管理させることができるものとする。

(収支報告)

第13条 次の各号に掲げる寄附講義が終了した場合,当該各号に掲げる者は,必要に応じて,当該寄附団体及び寄附企業等に対し,経費収支報告書等を提出するものとする。

 第4条第1号によるもの 前条第1項第1号に規定する当該学院長等

 第4条第2号によるもの 教育担当理事・副学長

(雑則)

第14条 寄附講義実施に当たって疑義が生じた場合は,その都度教育本部会議において審議し,決定するものとする。

1 この要項は,平成17年10月14日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

2 この要項の施行の際,既に学外団体等から奨学寄附金を受け入れている場合は,この要項に基づき受け入れたものとみなす。

(平23.10.24)

この要項は,平成23年10月24日から施行する。

(平28.2.5)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(平31.3.15)

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学寄附講義実施要項

平成17年10月14日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成17年10月14日 種別なし
平成23年10月24日 種別なし
平成28年2月5日 種別なし
平成29年2月3日 種別なし
平成31年3月15日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし