○東京工業大学ピアサポート学生相談実施細目
平成17年3月31日
制定
東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項(平成17年3月31日制定。以下「要項」という。)第3条第2項及び第11条第2項の規定に基づき,ピアサポート学生相談の活動業務の細目に関し必要な事項等を定めるものとする。
1 学生相談の活動日時
(1) ピアサポーターは,学生支援センターが必要とする場合において,学務部学生支援課が指定する日時に活動を行うものとする。なお,1日における活動時間は,1時間を単位として指定するものとする。
(2) ピアサポーターの研修及び情報交換会への参加は,活動日時に算入する。
2 待機及び相談場所
ピアサポーターの待機及び相談場所は,学務部学生支援課が指定した場所とする。
3 業務の遂行方法
ピアサポーターは,ピアサポート担当教員及び学務部学生支援課職員の指導により業務を遂行するものとし,不明な事案については学務部学生支援課担当職員の指示に従うものとする。
4 禁止事項
(1) サークル及び宗教活動等への参加等一切の勧誘行為を行うこと。
(2) カウンセリング及び金銭貸借を私的に行うこと。
(3) 正当な事由なく活動日に欠席すること。
5 報酬
報酬額は,原則として東京工業大学学生アシスタント取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)別表中「その他」の区分の1号の時間単価を適用する。ただし,一学期中に受ける報酬額は,150,000円を超えることができない。
附則
この細目は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.10.24)
この細目は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平19.1.19)
この細目は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平23.3.31)
この細目は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3)
この細目は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.9.21)
この細目は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令元.9.17)
この細目は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令3.10.15)
この細目は,令和3年10月15日から施行し,改正後の東京工業大学ピアサポート学生相談実施細目の規定は,令和3年10月1日から適用する。