○東京工業大学特別聴講学生規程
平成23年3月31日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)第48条第2項及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第57条第2項の規定に基づき,特別聴講学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 特別聴講学生として入学することのできる者は,東京工業大学(以下「本学」という。)が国内の他の大学と締結している学生交流協定に基づき,本学で開設する授業科目の履修を希望する国内の他の大学の学生及び四大学連合憲章による複合領域コースを履修する学生(以下「複合領域コース履修者」という。)で,当該大学の学長又はそれに準ずる者から依頼があった者とする。
(入学の時期)
第3条 特別聴講学生の入学の時期は,各学期の始めとする。
(入学の志願)
第4条 特別聴講学生として入学を志願する者は,必要書類に検定料を添えて,所属大学を通じて本学に提出しなければならない。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は,前条の入学志願者について学院教授会の議を経て,学長が行う。
(入学手続)
第6条 入学を許可された者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに第9条に規定する入学料を納付しなければならない。
(履修期間)
第7条 特別聴講学生の履修期間は,入学を許可された学期又は年度の末日までとする。ただし,複合領域コース履修者については,所属大学を卒業するまでの期間とする。
(授業科目の履修及び学修の評価)
第8条 特別聴講学生は,本学において指定した授業科目を履修することができるものとする。
2 授業科目の履修及び学修の評価については,東京工業大学学修規程(平成16年規程第10号)及び東京工業大学大学院学修規程(平成16年規程第12号)を準用する。ただし,特別聴講学生の所属大学から指定がある場合は,この限りでない。
(検定料,入学料及び授業料)
第9条 特別聴講学生の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。
(既納の授業料等)
第10条 一度納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,本学の事情により,特別聴講学生が履修を許可された期間内に履修を予定していた授業科目が当該期間内に一度も開講できなくなった場合は,当該授業科目分の授業料を返還する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4程13)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日以後に,本学の学部又は大学院研究科において開設する授業科目の履修を希望する特別聴講学生として入学を志願する者に対する改正後の東京工業大学特別聴講学生規程の規定の適用については,第5条中「学院教授会」とあるのは「学部教授会又は研究科(大学院理工学研究科にあっては理学系又は工学系)教授会」とする。