○国立大学法人東京工業大学における化学物質等の管理及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する規則
平成16年4月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における化学物質等の自主的な管理の改善を促進し,社会安全上及び環境保全上の支障を未然に防止するとともに,化学物質等の取扱いによる職員及び学生の健康障害を防止するため,次の各号に掲げる法令等によるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
一 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。)
二 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)
三 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月30日環境庁・通商産業省告示第1号)
四 化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指針(平成12年3月31日労働省公示第1号)
五 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
(定義)
第2条 この規則において「化学物質」とは,元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。
2 この規則において「化学物質等」とは,化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で,労働者の健康障害を生ずるおそれのあるもの,PRTR法第2条第2項及び第3項に規定する第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質並びに国立大学法人東京工業大学廃棄物取扱規程(平成16年規程第9号。以下「廃棄物取扱規程」という。)に規定する有害物質をいう。
3 この規則において「安全データシート(SDS)」とは,安衛法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「通知対象物」という。)について,同項の規定により,譲渡し,又は提供する者から相手方に通知される文書等をいう。
4 この規則において「リスクアセスメント」とは,化学物質等の有害性に関する情報を入手して,当該化学物質等の有害性の種類及び程度(以下「有害性等」という。),当該化学物質等へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれのある健康障害の可能性及びその程度を評価し,かつ,当該化学物質等へのばく露を防止し,又は低減するための措置を検討することをいう。
5 この規則において「社会安全上の支障」とは,大学が学内に保有する化学物質等に関連する盗難その他の各種犯罪又は化学物質等の不適切な管理により公共の安全が損なわれる事件若しくは事故等をいう。
7 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,各共通支援組織,事務局及びオープンファシリティセンターをいう。
8 この規則において「部局長等」とは,前項の部局等の長をいう。
(学長及び部局長等の責務)
第3条 学長は,化学物質等の自主的管理の改善の促進並びに社会安全上及び環境保全上の支障の未然防止並びに化学物質等の取扱いによる職員及び学生の健康障害の防止に関する業務を総括する。
2 施設を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)は,学長の職務を補佐し,化学物質等の自主的管理の改善の促進並びに社会安全上及び環境保全上の支障の未然防止並びに化学物質等の取扱いによる職員及び学生の健康障害の防止に関する業務を管理する。
3 キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長(以下「部門長」という。)は,理事・副学長の職務を補佐する。
4 部局長等は,法令等及びこの規則の定めるところに従い,部局等における化学物質等の自主的管理の改善の促進並びに社会安全上及び環境保全上の支障の未然防止並びに所属する職員及び学生の化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する全般について指揮監督する。
5 保健管理センター長は,法令等及びこの規則の定めるところに従い,職員及び学生の健康障害防止のための健康管理並びに教育及び指導について指揮監督する。
6 化学物質等を取り扱う研究室等の責任者(当該研究室等を管理する教授又は准教授等をいい,以下「研究室等責任者」という。)は,当該研究室等の化学物質等を,責任をもって管理しなければならない。
(職員及び学生の責務)
第4条 職員は,所属する部局等の部局長等その他の関係者が,法令等及びこの規則に基づいて講ずる化学物質等の自主的な管理の改善の促進並びに社会安全上及び環境保全上の支障の未然防止並びに化学物質等の取扱いによる健康障害防止のための措置に従わなければならない。
2 学生は,研究室等責任者その他の関係者が法令等及びこの規則に基づいて講ずる化学物質等の取扱い等及び化学物質等による健康障害防止のための措置に従わなければならない。
3 化学物質等を使用しようとする者は,事前に使用する全ての化学物質等について安全データシート(SDS)等で危険有害性を確認し,当該化学物質等の安全な取扱い及び健康障害防止のための措置をとらなければならない。
4 化学物質等を使用しようとする者は,前項の取扱い及び措置をとることができない場合は,当該化学物質等を使用してはならない。
(化学物質等の管理支援システム等)
第5条 化学物質等を取り扱う職員は,当該化学物質等について,IASO(東工大化学物質管理支援システム)又はTITechG(東工大高圧ガス管理支援システム)(以下「システム」という。)を使用し,管理しなければならない。
2 高圧ガスを除く化学物質等は,別表に掲げるブロックごとに適正に管理を行わなければならない。
3 高圧ガスについて,その管理区域ごとに適正に管理しなければならない。
4 システムの運用については,別に定める。
(化学物質管理責任者及び衛生管理者の設置及び任務等)
第7条 各ブロックに,化学物質管理責任者及び衛生管理者を置く。化学物質管理責任者及び衛生管理者は,安全衛生委員会等からの推薦に基づき学長が任命する。化学物質管理責任者及び衛生管理者は兼ねることはできない。
2 化学物質管理責任者は,第11条に規定するブロックにおける化学物質等の自主的管理の改善及び促進のための管理計画を実施する責務を負う。
3 衛生管理者は,第12条に規定するブロックにおける化学物質等による健康障害の防止のための管理計画を実施する責務を負う。ただし,学生にかかる化学物質等の取扱いによる健康障害を防止するための措置等に関しては,保健管理センターが行い,部局長等はこれに協力しなければならない。
4 各ブロックの化学物質管理責任者及び衛生管理者は,ブロック内の化学物質等の管理及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止のため,相互に協力しなければならない。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する特別管理産業廃棄物並びに毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物及び劇物の管理については,廃棄物取扱規程に規定する廃棄物管理責任者又は国立大学法人東京工業大学毒物及び劇物管理規則(平成16年規則第119号)に規定する毒劇物管理責任者が責任を負うものとする。
(改善命令等)
第8条 学長及び理事・副学長は,化学物質等による社会安全上若しくは環境保全上の支障若しくは健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは,当該化学物質等を取り扱う者に,その支障の除去又は発生の防止のため,化学物質等の使用停止を含む必要な措置又は改善を命ずることができる。
2 安全衛生委員会等,化学物質管理責任者又は衛生管理者は,化学物質等による社会安全上若しくは環境保全上の支障又は健康障害の防止のため,化学物質等の適正な管理の実施状況を評価の上,当該部局長等,学長及び理事・副学長に改善を提言することができる。
3 第1項の改善命令等を受けた者は,迅速に必要な措置を講じ,社会安全上若しくは環境保全上の支障又は健康障害の生じるおそれがなくなった時点において,講じた措置等について,当該部局長等,学長及び理事・副学長に報告しなければならない。
(健康診断結果による助言及び提言等)
第9条 保健管理センター長は,健康診断の結果に基づき,化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する必要な事項を,部門長に助言及び提言することができる。
2 学生及び職員の健康診断については,学校保健安全法(昭和33年法律第56号),国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号。以下「安全管理規則」という。)その他の関係法令等の定めるところによる。
(有害性等の特定及びリスクアセスメントの実施等)
第10条 部局長等は,当該部局等において取り扱われる化学物質等について,当該化学物質等を取り扱う教員のうちからリスクアセスメント責任者を指名し,安全管理規則第15条第1項の規定による産業医の指導の下に有害性等の特定及びリスクアセスメントを実施しなければならない。この場合において,化学物質管理責任者及び衛生管理者はこれに協力しなければならない。
2 前項に規定するリスクアセスメントの実施に際して学生が係わる場合は,部門長及び保健管理センター長は,当該学生に対して適正な教育訓練が行われるよう指導を行わなければならない。
3 前項の場合において,部門長及び保健管理センター長は,部局長等及び学校医に対し必要な命令を行うことができる。
4 リスクアセスメントは,安全データシート(SDS)又は通知対象物以外の化学物質等の有害性等に関する情報及びこれらの物質による健康障害防止措置に関する情報等を積極的に活用して行うものとする。
5 化学物質等の有害性等の特定は,安全データシート(SDS)及びその他の情報源から入手した有害性等の情報により行うものとする。有害性等の特定に当たっては,作業環境管理濃度及び安全データシート(SDS)に記載された許容濃度を基準にするものとする。
6 化学物質等の譲渡又は提供を受けた者は,リスクアセスメント責任者に有害性等の情報の審査を依頼しなければならない。リスクアセスメント責任者は,当該情報のうち,不明確な事項,疑問のある事項等については,当該化学物質等を譲渡し,若しくは提供した者,化学物質等の有害性等に関する外部の専門家又は専門的な機関等に照会する等の方法により解明しなければならない。
7 部局長等は,通知対象物を譲渡し,又は提供しようとする者に対し,安全データシート(SDS)を作成させ,相手方に交付させなければならない。この場合においては,安全データシート(SDS)を作成するために必要な知識を有する者に,これを作成させなければならない。
8 部局長等は,通知対象物以外の化学物質等を譲渡し,又は提供しようとする者に対し,当該化学物質等について有害性等を調査させ,かつ,当該化学物質等を譲渡し,又は提供する相手方にその結果を文書等で通知させなければならない。
11 部局長等は,化学物質等の有害性等の特定及びリスクアセスメントの適正な実施について,必要な指導又は助言をキャンパスマネジメント本部総合安全管理部門(以下「部門」という。)に依頼することができる。この場合において,部門は,必要な環境分析に協力しなければならない。
(社会安全・環境保全化学物質管理計画の策定)
第11条 安全衛生委員会等は,ブロックの社会安全上及び環境保全上の支障を未然に防止するため必要な化学物質等の管理の改善を図るために行うべき行動に係わる具体的目標を設定するとともに,これを達成する時期及び具体的方策を定めた管理計画(以下「社会安全・環境保全化学物質管理計画」という。)を策定し,部門長を経由して学長に提出しなければならない。
(健康化学物質管理計画の策定)
第12条 安全衛生委員会等は,ブロックにおける化学物質等の取扱いによる健康障害を防止するため,化学物質等の適切な管理のための実施事項を定めた計画(以下「健康化学物質管理計画」という。)を策定し,当該ブロックの職員及び学生に周知するとともに,部門長を経由して学長に提出しなければならない。
2 健康化学物質管理計画には,次の事項を含むものとする。
一 化学物質等による労働災害の防止に関する労働安全衛生関係法令(これらに基づく告示等を含む。),健康化学物質管理計画等の遵守に関すること。
二 リスクアセスメントの結果に基づいた健康障害防止措置の策定及び実施に関すること。
三 ブロックにおける化学物質等の保管,貯蔵,運搬(ブロック外の輸送を含む。)等の適切な管理(化学物質等の社会安全上及び環境保全上の支障の防止を含む。)に関すること。
四 化学物質等を合成し,又は取り扱う設備(以下「設備」という。)からの化学物質等の溢出等大量漏えい等が生じた場合における当該化学物質等へのばく露による健康障害の防止に関すること。
五 化学物質等を合成し,又は取り扱う者についての当該化学物質等による健康への影響の把握等健康管理に関すること。
六 その他化学物質等による健康障害の防止に関すること。
3 安全衛生委員会等は,健康化学物質管理計画の作成に当たり,化学物質等を取り扱う者の意見を反映させるものとする。
(管理計画の実施等)
第13条 部局長等は,社会安全・環境保全化学物質管理計画及び健康化学物質管理計画(以下「管理計画」という。)を実施しなければならない。この場合において,化学物質等の学外への廃棄又は排出については,廃棄物取扱規程の定めるところによるものとする。
2 安全衛生委員会等は,管理計画を実施するために必要な化学物質等の管理に係わる措置の内容を具体的に定めた作業要領及び化学物質等へのばく露を防止し,又は低減するための措置の内容を具体的に定めた作業要領(以下「作業要領」という。)を策定しなければならない。
3 部局長等は,管理計画を確実かつ円滑に実施するため,化学物質管理責任者又は衛生管理者の指導及び指示等に従わなければならない。
4 部局長等は,化学物質等の管理の改善の促進並びに社会安全上及び環境保全上の支障の未然防止並びに化学物質等による健康障害の未然防止の重要性を踏まえ,管理計画及び作業要領の周知徹底を図るとともに,確実かつ円滑な達成又は実施を確保するため,所属する職員及び学生にその内容についての教育及び訓練を継続的に実施しなければならない。
(管理の状況の評価及び計画等の見直し)
第14条 部局長等は,第11条で設定した具体的目標を達成するために,ブロックの社会安全・環境保全化学物質管理計画及び作業要領に基づき,化学物質等の管理の状況についての評価を実施し,当該評価の結果を安全衛生委員会等に報告するとともに,必要があると認めるときは,社会安全・環境保全化学物質管理計画及び作業要領の見直しを安全衛生委員会等に求めるものとする。
2 安全衛生委員会等は,前項の報告に基づき,当該評価の結果を社会安全・環境保全化学物質管理計画及び作業要領に反映させるとともに,これらの継続的な見直しの実施に努めなければならない。
(指定化学物質等の取扱量等の把握等)
第15条 学長は,指定化学物質等及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号),横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成7年横浜市条例第17号)又は群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)の規定に基づき定められた指針による化学物質の排出量及び移動量を把握し,PRTR法及び東京都条例,横浜市条例又は群馬県条例に基づく所要の報告を行わなければならない。
2 部局長等は,指定化学物質等の管理の改善に資するため,指定化学物質等の取扱量(購入量,合成量,使用量,保管量,廃棄量等。以下同じ。)並びに指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の設置,運転等の状況を把握しなければならない。
3 指定化学物質等の取扱量の把握の方法並びに報告書の作成及び報告手続き等については別に定める。
(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の収集及び活用)
第16条 部門長は,PRTR法第14条に基づき提供される指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報並びに利用可能な文献等により,取り扱う指定化学物質等の管理の改善のための技術及び手法に関する情報の収集に努め,当該情報のデーターベースの構築その他の適切な情報提供手段を講ずることにより,化学物質等を取り扱う者に対してその周知徹底を図るとともに,当該情報を利用し必要な管理対策を実施しなければならない。
一 指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷,腐食等による指定化学物質等の漏えいの有無等について定期的に点検し,その結果異常が認められた場合には速やかに補修その他の必要な措置を講ずること。
二 指定化学物質等を含有する廃棄物の発生抑制等に努めるとともに,当該廃棄物の処理に当たっては廃棄物取扱規程の定めるところにより適正な管理に努めること。
三 指定化学物質等を取扱う施設及び設備について,取り扱う指定化学物質等の性状及び研究室等における取扱い実態に即して,漏えい,揮発,浸透等に対する措置を講ずることにより,指定化学物質等の大気,水及び土壌への排出の抑制に努めること。
四 指定化学物質等の回収及び再利用を図ること。回収及び再利用が難しい場合については,指定化学物質等の使用の合理化を図ることに努めること。
2 部局長等は,前項の規定により受けた指示を実施しなければならない。実施した場合は,その内容を当該ブロックの化学物質管理責任者に報告しなければならない。
3 化学物質管理責任者は,前項の報告内容について監査を行い,その結果を部門長に報告しなければならない。
(管理計画等の実施状況の監査等)
第18条 部局長等は,管理計画の実施状況について定期的に監査又はパトロール(以下「監査等」という。)を行うものとする。
2 部局長等は,前項の監査等の結果に基づき,必要があると認めるときは,管理計画及び作業要領の改善を安全衛生委員会等に求めるものとする。
3 研究室等責任者は,管理計画の実施状況について定期的にパトロールを行い,その結果を化学物質管理責任者及び衛生管理者に報告しなければならない。
4 前項の報告に基づき化学物質管理責任者又は衛生管理者は,必要があると認めるときは,作業要領の実施方法等の改善のための指導を研究室等責任者に行わなければならない。
(記録)
第19条 部局長等は,管理計画の実施状況,監査等の結果等に関し必要な事項を記録するとともに,これを保管しなければならない。
(近隣住民への理解の増進)
第20条 学長は,化学物質等の管理について,近隣住民及び周辺地域の理解を深めるための適切な措置を講じなければならない。
2 部門は,近隣住民への理解の増進に必要な情報を適切に提供するための対応に当たるものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30規72)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.10.12規56)
この規則は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平21.3.19規33)
この規則は,平成21年3月19日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における化学物質等の管理及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.10.1規88)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平23.1.7規6)
この規則は,平成23年1月7日から施行する。
附則(平23.4.1規35)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.9.2規57)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平24.7.6規49)
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平24.12.7規68)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平25.3.29規40)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.7.5規57)
この規則は,平成25年8月1日から施行する。
附則(平27.3.31規39)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.7.3規59)
この規則は,平成27年7月3日から施行する。
附則(平28.3.18規94)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規19)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.7.16規70)
この規則は,令和3年7月16日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学における化学物質等の管理及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する規則(以下「改正規則」という。)第2条の規定は,令和3年4月1日から適用し,改正規則別表の規定は,令和3年7月1日から適用する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
事業場 | ブロック名 | ブロックに属する部局等名 |
大岡山地区 | 理学院 | 理学院 極低温物性研究支援センター |
工学院 | 工学院 ものつくり教育研究支援センター | |
物質理工学院 | 物質理工学院 | |
情報理工学院 | 情報理工学院 | |
リベラルアーツ研究教育院 | リベラルアーツ研究教育院 | |
生命理工学院(大岡山地区) | 生命理工学院 | |
環境・社会理工学院 | 環境・社会理工学院 | |
科学技術創成研究院(大岡山地区) | 科学技術創成研究院 | |
地球生命研究所 | 地球生命研究所 | |
事務局等(大岡山地区) | 事務局 国際先駆研究機構(地球生命研究所を除く。) 附属図書館大岡山図書館 保健管理センター(すずかけ台分室を除く。) 学生支援センター 学術国際情報センター 博物館 | |
オープンファシリティセンター(大岡山地区) | オープンファシリティセンター | |
すずかけ台地区 | 生命理工学院等(すずかけ台地区) | 生命理工学院 ものつくり教育研究支援センター 放射線総合センター バイオサイエンス統合支援センター |
学院等(すずかけ台地区) | 理学院 工学院 物質理工学院 情報理工学院 環境・社会理工学院 | |
科学技術創成研究院(すずかけ台地区) | 科学技術創成研究院 | |
事務局等(すずかけ台地区) | 事務局 附属図書館すずかけ台図書館 保健管理センターすずかけ台分室 | |
国際先駆研究機構(すずかけ台地区) | 国際先駆研究機構 | |
オープンファシリティセンター(すずかけ台地区) | オープンファシリティセンター | |
田町地区 | 環境・社会理工学院等(田町地区) | 環境・社会理工学院 国際先駆研究機構 |
附属科学技術高等学校等 | 附属科学技術高等学校 事務局 |