○国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則

平成24年11月2日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における学長裁量スペースの使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)の定めるところによるほか,次の各号に定めるところによる。

 研究プロジェクト 資金配分機関に申請し採択された研究プロジェクト,企業等との共同研究として行う研究プロジェクトその他これらに準ずるものをいう。

 研究利用 研究プロジェクト及び当該研究プロジェクトに関する事務を実施するために学長裁量スペースを使用することをいう。

 研究代表者 大学の常勤の教員又は特任教員であって,研究プロジェクトのための外部資金を獲得し,当該研究プロジェクトを統括する者(大学以外の機関の者が統括する研究プロジェクトに参画し,研究経費を配分された大学の常勤の教員又は特任教員のうち,大学において当該研究プロジェクトを代表する者を含む。)をいう。

 外部資金事業等 大学又は研究代表者が外部資金を獲得し行う事業等であって,間接経費若しくは一般管理費を獲得しているもの又は直接経費の使途として学長裁量スペースの使用料の支出が認められているものをいう。

 間接経費等 外部資金事業等の間接経費又は一般管理費をいう。

 J3ラボ すずかけ台地区J2・J3棟において特に研究利用を目的として整備されたスペースであって,別に定めるものをいう。

(使用申請資格)

第3条 学長裁量スペースは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者が使用するために,次条に定めるところにより,申請することができる。

 研究利用以外 大学の常勤職員

 研究利用 研究代表者

2 前項の規定にかかわらず,東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項(平成17年4月1日制定)に基づき,部局等の長に研究実施を承諾された名誉教授等が研究利用のために学長裁量スペースの使用を希望するときは,学長が特に必要と認める場合に限り,当該部局等の長が,次条に定めるところにより,学長裁量スペースの使用を申請することができる。

(使用の申請)

第4条 学長裁量スペースの使用を希望する者の所属する部局等の長(以下「申請者」という。)は,原則として希望する使用開始日の3月前までに,別に定める学長裁量スペース使用申請書により,キャンパスマネジメント本部長を経て,学長に学長裁量スペースの使用を申請するものとする。

2 前条第2項に該当する場合における前項の規定の適用については,前項中「学長裁量スペースの使用を希望する者の所属する部局等の長」とあるのは「学長裁量スペースの使用を希望する名誉教授等の研究実施を承諾した部局等の長」と読み替えるものとする。

3 学長は,第1項の申請(前項により読み替える場合を含む。)があったときは,その使用の可否及び条件を決定し,申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,スペースの移転等に伴う物品の仮置き等のために,学長裁量スペースの空きスペースを一時的に使用する場合(概ね3月未満の短期使用に限る。)は,スペース管理者である施設総合企画課長の承諾を得て使用することができる。

(研究利用の確認)

第5条 研究利用の場合は,申請者は,研究・産学連携本部長による研究利用の確認を受けなければならない。

2 研究・産学連携本部長は,研究利用に係る前条第1項の使用の申請書により確認するものとし,疑義が生じた場合は申請者に説明を求めることができる。

第6条 削除

(申請単位の上限)

第7条 学長は,申請者が申請することができる学長裁量スペースの単位の上限を定めることができる。

(使用期間)

第8条 学長裁量スペースの使用を許可することができる期間は,次の各号に掲げる使用目的に応じて,当該各号に定める期間とする。

 外部資金事業等以外 第4条第3項により使用を許可された日から5年以内

 外部資金事業等 当該事業等の実施期間内

2 使用期間終了後,継続して学長裁量スペースの使用を希望する者は,新たに第4条第1項の使用の申請をしなければならない。

(目的外使用の禁止)

第9条 建物等規則第8条第1項の規定に基づき,使用の許可を受けた学長裁量スペースのスペース使用責任者に指名された者(以下「使用責任者」という。)は,許可を受けた目的以外の目的に学長裁量スペースを使用してはならない。

(使用計画の変更等)

第10条 部局等の長は,許可を受けた学長裁量スペースの使用に関し次に掲げる変更をしようとするときは,別に定める学長裁量スペース使用計画変更申請書によりキャンパスマネジメント本部長を経て,学長に申請し,許可を受けなければならない。この場合の申請手続きは,第4条及び第5条に定める手続きと同様とする。

 第8条第1項各号に定める期間(外部資金事業等の事業期間が延長された場合は延長された期間を含む。)の範囲で使用期間を変更する場合

 使用責任者を変更する場合

 使用目的,用途等を変更する場合

 その他許可を受けた内容の重要事項を変更する場合

(使用許可の取消し等)

第11条 学長は,使用責任者がこの規則その他の学内規則及び使用許可条件に違反した場合は,退去を命令することができる。

2 前項に定めるもののほか,特別な必要が生じた場合は,学長は,使用の許可を取り消すことがある。

(学長裁量スペースの改修)

第12条 使用責任者は,使用の許可を受けた学長裁量スペースを改修しようとするときは,別に定める学長裁量スペース改修届によりキャンパスマネジメント本部長に届け出るものとする。

2 改修に要する費用は,使用責任者又は部局等の負担とする。

(学長裁量スペースの使用に伴う経費負担)

第13条 学長裁量スペースの使用に伴う経費負担は,建物等規則第16条に定めるところによる。

(鍵の取扱い)

第14条 使用責任者は,学長裁量スペースの鍵を適切に管理しなければならない。

2 使用責任者は,錠前の変更を希望する場合は,別に定める学長裁量スペース改修届によりキャンパスマネジメント本部長に届け出るものとする。

3 錠前の変更に要する費用は,使用責任者又は部局等が負担するものとする。

(学長裁量スペースの返還)

第15条 部局等の長は,学長裁量スペースの使用期間が終了するとき(使用期間の終了日より前に学長裁量スペースの全て又は一部を返還する場合を含む。)は,使用期間の終了日の3月前までに,別に定める学長裁量スペース返還届により学長に届け出るものとする。

2 部局等の長は,使用期間の終了日の翌月末(以下「返還期限」という。)までに学長裁量スペースを返還しなければならない。

3 学長は,返還期限を経過しても返還を行わない部局等に対し,延滞金(返還期限を超過した月数(1月に満たない期間がある場合は,1月に切り上げた月数)に対する使用料の2倍の額)の支払いを命ずる場合がある。

4 部局等は,学長裁量スペースを返還するときは,設置した機器類(実験機器,備品,什器及び設備等をいう。以下同じ。)のすべてを撤去し,改修部分を原状回復するとともに,当該スペースの清掃を行うものとする。なお,撤去,原状回復及び清掃に要する費用は,使用責任者又は部局等の負担とするものとする。

5 化学物質等で汚染された機器類及び配管等は,使用責任者が適正に処理するものとする。

(使用料等)

第16条 学長裁量スペースの使用は,原則として有料とする。

2 学長裁量スペースの使用料は,当該学長裁量スペースの単位数(J3ラボにあっては,床面積)に,別表1に定める基準単価を乗じて得た額(小数点以下の端数が生じる場合は,小数点以下を切り捨てた額)を月額とする。

3 使用料は,大学が指定する方法により,原則として,年に2回,月額をまとめて徴収するものとする。

4 学長裁量スペース使用に際しての移転及び退去に係る費用は,使用責任者又は部局等の負担とするものとする。

(使用料の改定)

第17条 学長は,経済情勢の変動その他の事情の変更に基づき必要があると認める場合は,使用料を改定することができる。

(大型実験機器等の使用に伴う光熱水料の取扱い)

第18条 大型実験機器等の使用に伴い,大量の電力,ガス又は上水を消費する場合は,光熱水料を別途徴収するものとする。

(使用料の一部又は全部の免除)

第19条 学長は,学長裁量スペースの使用が,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の一部又は全部を免除することができる。

 工事に伴う避難スペースとして使用する場合

 附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織,事務局の各部及びオープンファシリティセンターが使用する場合(ただし,外部資金事業等に使用する場合であって直接経費からスペース使用料を支払うことができる場合を除く。)

 第4条第4項の規定により一時的に使用する場合

 その他全学共通の用に供する場合又は教育研究上必要と認めた場合

2 学長裁量スペースを寄附講座のために使用する場合及び外部資金事業等のために使用する場合で直接経費の使途として光熱水料の支出が認められていないときは,学長は,別表1に定める基準単価から別表2に定める光熱水料相当額を免除した額を基準単価とすることができる。

(特例)

第20条 前条までの規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合には,外部機関は,学長裁量スペースを使用することができる。

2 前項の取扱いについては,国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準(平成16年4月1日学長裁定)の定めるところによる。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成24年11月2日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際,使用の許可を受けている学長裁量スペース(田町地区及びJ3レンタルラボの学長裁量スペースを除く。次項において同じ。)の使用料は,許可を受けている期間に限り,従前のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず,博士課程教育リーディングプログラムで使用中の学長裁量スペースの使用料は,平成25年3月までの間に限り,従前のとおりとする。

(平28.3.18規98)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.12.2規177)

この規則は,平成28年12月2日から施行する。

(平29.3.8規34)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.9.15規79)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平30.2.2規9)

1 この規則は,平成30年2月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成29年10月1日から適用する。

2 平成30年3月31日までに使用の申請がなされたJ3レンタルラボの基準単価は,当該申請について使用を許可された期間に限り,改正規則別表1の規定にかかわらず,「3,850円/m2・月」とする。

(平30.3.2規25)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用の許可を受けている学長裁量スペースの使用料の一部又は全部の免除は,許可を受けている期間に限り,従前のとおりとする。

(令2.2.21規24)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令5.3.3規20)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日までに使用の申請がなされた学長裁量スペースの使用料は,当該申請について使用を許可された期間に限り,改正後の国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則第16条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令5.5.19規69)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日から引き続く使用期間(同一の外部資金事業等により令和6年3月31日から引き続き使用する場合であって,令和6年4月1日以降に延長が認められた使用期間を含む。)における学長裁量スペース(所在地が大岡山地区,田町地区のものに限る。)の基準単価は,改正後の国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則別表1の規定にかかわらず,「100,000円/単位・月(消費税別)」とする。

(令5.10.19規82)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第2条第3号及び第16条第3項の改正規定は,令和5年10月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則第2条第3号及び第16条第3項の規定は,令和5年10月1日から適用する。

別表1(第16条関係)

学長裁量スペースの所在地

基準単価(消費税別)

大岡山地区,田町地区

112,500円/単位・月

すずかけ台地区(J3ラボを除く。)

75,000円/単位・月

すずかけ台地区(J3ラボ)

4,250円/m2・月

別表2(第19条関係)

学長裁量スペースの所在地

光熱水料相当額(消費税別)

大岡山地区,田町地区,すずかけ台地区(J3ラボを除く。)

10,000円/単位・月

すずかけ台地区(J3ラボ)

400円/m2・月

国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則

平成24年11月2日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成24年11月2日 規則第60号
平成28年3月18日 規則第98号
平成28年12月2日 規則第177号
平成29年3月8日 規則第34号
平成29年9月15日 規則第79号
平成30年2月2日 規則第9号
平成30年3月2日 規則第25号
令和2年2月21日 規則第24号
令和3年3月19日 規則第33号
令和5年3月3日 規則第20号
令和5年5月19日 規則第69号
令和5年10月19日 規則第82号