○国立大学法人東京工業大学役職員等の職務発明等に対する補償金支払要項
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき,補償金の支払等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は,次に掲げるところによる。
一 「職務発明」とは,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役職員等がなした発明であって,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号。以下「規則」という。)第2条第2項に定めるものをいう。
二 「役職員等」とは,規則第2条第5項に定めるものをいう。
三 「発明者」とは,職務発明をした大学の役職員等をいう。
(補償金の支払及び研究室への交付)
第3条 学長は,大学が職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し,特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用若しくは処分により収入を得た場合において,当該発明者に対し,大学が負担した特許権の権利化及び維持にかかる経費を除いた額のうち,40%の額の補償金を支払い,30%の額を当該発明者の研究室に交付する。
2 国立大学法人東京工業大学における特許権等のライセンス等の対価としての株式等の取得に関する規程(平成29年規程第13号)に基づき株式又は新株予約権(以下「株式等」という。)を取得した場合における前項の規定の適用については,同項中「運用若しくは処分により収入を得た場合」とあるのは「運用若しくは処分により取得した株式等の売却収入を得た場合」と,「経費を除いた額」とあるのは「経費(当該株式等の売却収入を得るために要した手数料等を含む。)を除いた額」と読み替えるものとする。
(共同発明者に対する補償金)
第4条 前条第1項の支払を受ける権利を有する発明者が2名以上あるときは,補償金をそれぞれの持分に応じて按分して支払うものとする。
(補償金請求権の承継人及び転退職者に対する補償)
第5条 第3条の規定は,発明者の有する補償金の支払を受ける権利を承継した者及び転退職した発明者に準用する。
(任意譲渡への準用)
第6条 この要項は,大学の役職員等が所持している特許を受ける権利又は特許権の譲渡の場合に準用する。
(実用新案権等への準用)
第7条 この要項は,大学の役職員等が行った考案に係る実用新案登録を受ける権利及び実用新案権に準用する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,補償金の支払等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.9.3)
この要項は,平成16年9月3日から施行する。
附則(平29.4.26)
この要項は,平成29年4月26日から施行する。
附則(令3.3.5)
この要項は,令和3年3月5日から施行する。
附則(令3.12.3)
1 この要項は,令和4年1月1日から施行する。
2 この要項の施行の日前に国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規(平成16年4月1日制定)第3条の規定に基づき届出があった発明に係る報奨金及び補償金の支払いについては,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員等の職務発明等に対する補償金支払要項の規定にかかわらず,なお従前の例による。