○国立大学法人東京工業大学役職員等の職務発明等に対する報奨金及び補償金支払要項
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき,報奨金及び補償金の支払に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 「職務発明」とは,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役職員等がなした発明であって,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号。以下「規則」という。)第2条第2項に定めるものをいう。
三 「発明者」とは,職務発明をした大学の役職員等をいう。
(出願報奨金の支払)
第3条 学長は,大学が職務発明として承継した発明が特許出願された場合は,当該発明者に対して,1件につき1万円の報奨金を支払うものとする。
2 学長は,前項の特許出願に関して,大学の要請により特許出願明細書を当該発明者が作成した場合は,当該発明者に対して,1件につき5万円の報奨金を支払うものとする。
3 前2項の規定は,国内優先権主張出願の場合には適用しないものとする。
(登録補償金の支払)
第4条 学長は,大学が職務発明に係る特許出願により特許権を取得した場合,又は,大学が職務発明に係る特許権を譲り受けた場合は,当該発明者に対し,特許1件につき,2万円の補償金を支払うものとする。
2 学長は,大学が職務発明に係る外国特許出願により特許権を取得した場合,又は,大学が職務発明に係る外国における特許権を譲り受けた場合は,当該発明者に対し,特許1件につき,2万円の補償金を支払うものとする。なお,同内容の特許で2カ国以上に対する特許の場合でも1件と取扱うものとする。
(実施補償金の支払)
第5条 学長は,大学が職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し,特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合において,当該発明者に対し,大学が負担した特許権等の権利化及び維持にかかる経費を除いた額の30%の額の補償金を支払うものとする。
2 国立大学法人東京工業大学における特許権等のライセンス等の対価としての株式等の取得に関する規程(平成29年規程第13号)に基づき株式又は新株予約権(以下「株式等」という。)を取得した場合における前項の規定の適用については,同項中「運用又は処分により収入を得た場合」とあるのは「運用又は処分により取得した株式等の売却収入を得た場合」と,「経費を除いた額」とあるのは「経費(当該株式等の売却収入を得るために要した手数料等を含む。)を除いた額」と読み替えるものとする。
(任意譲渡への準用)
第8条 この要項は,大学の役職員等が所持している特許又は特許権の譲渡の場合に準用する。
(考案への準用)
第9条 この要項は,大学の役職員等がした考案に準用する。
(出願変更されたときの補償)
第10条 第2条の規定の適用に当たっては,出願中に特許出願が実用新案登録出願に変更されたときは考案の例により,実用新案登録出願が特許出願に変更されたときは発明の例によるものとする。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平16.9.3)
この要項は,平成16年9月3日から施行する。
附 則(平29.4.26)
この要項は,平成29年4月26日から施行する。