○国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金の控除対象とする全学共用化した研究設備の運用等を行うスペースに関する取扱要項
平成29年9月15日
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則(平成29年細則第3号。以下「細則」という。)第5条第1項第3号に規定する全学共用化した研究設備(以下「共用研究設備」という。)の運用等を目的として使用するものとして研究・産学連携本部長(以下「本部長」という。)が認めるスペースの取扱い及び控除する単位数の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)及び細則の定めるところによる。
(控除申請の対象)
第3条 部局運用スペースの運用管理責任者は,自らが長を務める学院等の維持管理費一部負担金の算定対象とされた部局運用スペースのうち,共用研究設備の運用等を目的として使用するスペースについて,本部長に維持管理費一部負担金の控除を申請することができる。
2 前項の申請に係るスペースに置く共用研究設備は,国立大学法人東京工業大学が所有し,又は貸与を受けている研究設備のうち,共用及び運用の実態が伴っており,かつ,次のいずれかに該当する共用研究設備とする。
一 オープンファシリティセンター及び各共通支援組織の管理する共用研究設備
二 設備共用を目的とした事業により運用されている共用研究設備
三 購入価格が900万円以上の共用研究設備
3 前項の共用研究設備は,管理者及び連絡担当者が選任され,利用者からの問い合わせ等に対応できる体制が整えられていなければならない。
(控除申請の方法)
第4条 前条第1項の申請を希望する運用管理責任者は,原則として控除開始を希望する年度の前年度の9月30日までに,別に定める共用研究設備運用に係る維持管理費一部負担金控除申請書(以下「控除申請書」という。)に,対象となる研究設備の名称,運用等に必要な面積,共用の実績,共用を促進するための取組計画及び管理者等を記入の上,本部長に提出するものとする。
2 前項の共用研究設備の運用等に必要な面積は,次に掲げる面積の合計とする。
一 共用研究設備の設置又は保管のための面積
二 共用研究設備の利用上必要な作業のための面積
三 法令又は安全管理上必要な通路等の面積
四 共用システム運用のための面積
一 控除の可否
二 控除を可とする場合は当該スペースの運用管理責任者が長を務める学院等の維持管理費一部負担金の算定対象の単位数から控除する単位数(以下「控除単位数」という。)
一 5割未満の場合 共用研究設備の運用等に必要な面積の単位数
二 5割以上の場合 控除対象スペースの単位数
(共用研究設備の公開)
第6条 運用管理責任者は,控除対象スペースに設置された全ての共用研究設備を全学に公開し,当該研究設備の共用化の促進に努めなければならない。
(使用状況の報告)
第7条 運用管理責任者は,控除対象スペースの使用状況及び共用研究設備の利用状況を,別に定める使用状況報告書により,毎年1回本部長に報告するものとする。
(変更の申請)
第8条 運用管理責任者は,控除対象スペースについて,控除対象面積に変更が生じる場合その他控除申請書に記入すべき内容に変更が生じる場合は,すみやかに別に定める変更申請書を本部長に提出しなければならない。
2 本部長は,前項の変更申請書により,控除単位数に変更が生じた場合には,変更後の控除単位数を当該スペースの運用管理責任者及びキャンパスマネジメント本部長に通知するものとする。
(控除の取消)
第9条 本部長は,控除対象スペースについて,研究設備の共用及び運用の実態が認められない場合は,当該スペースの運用管理責任者に改善を求めるものとし,改善が認められない場合は,本部会議の議を経て,控除を取り消すものとする。
2 本部長は,控除申請書,使用状況報告書及び変更申請書に事実と異なる記載があった場合は,運用管理責任者に照会した上で,控除を取り消すことができる。
3 本部長は,前2項の取消を決定した場合には,当該スペースの運用管理責任者及びキャンパスマネジメント本部長に通知するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平31.3.15)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令2.2.21)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。