○国立大学法人東京工業大学非常勤講師の称号の付与に関する規則
平成31年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学における非常勤講師の称号の付与について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 非常勤講師の称号は,次の各号の一に該当する者に付与する。
一 国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則(平成30年規則第117号)に基づき雇用する非常勤講師(雇用)
二 国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項(平成16年4月2日制定)第3条第1号に掲げる業務のみに係る委託教員
(称号付与の期間)
第3条 非常勤講師の称号付与の期間は,前条各号に定める者として雇用し,又は業務を委託する期間とする。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。