○国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則

平成30年12月27日

規則第117号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 採用及び退職

第1節 採用(第5条―第13条の2)

第2節 退職(第14条―第19条)

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等(第20条―第32条)

第2節 休暇等(第33条―第35条の2)

第4章 賃金等(第36条―第44条)

第5章 服務

第1節 服務(第45条―第50条)

第2節 出張及び旅費(第51条・第52条)

第3節 研修(第53条)

第6章 表彰及び懲戒等(第54条―第57条)

第7章 不服等の申出(第58条)

第8章 安全衛生及び健康管理(第59条―第63条)

第9章 災害補償(第64条)

第10章 福利・厚生(第65条)

第11章 雑則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する非常勤講師(雇用)(第3条に定めるものをいう。以下同じ。)の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 非常勤講師(雇用)の就業に関しては,この規則に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「非常勤講師(雇用)」とは,大学の学院等又は附属科学技術高等学校(以下「附属高校」という。)において,講義,演習,実験,実習,実技(以下「授業等」という。)を担当する常時勤務することを要しない者であって,第5条により採用された者をいう。

(遵守及び遂行)

第4条 大学及び非常勤講師(雇用)は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。

第2章 採用及び退職

第1節 採用

(採用)

第5条 非常勤講師(雇用)の採用は,選考により行う。

(欠格事項)

第6条 次の各号の一に該当する者は,非常勤講師(雇用)となることはできない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

2 前項各号に定めるほか,次の各号の一に該当する者は,附属高校の非常勤講師(雇用)となることはできない。

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い,当該失効の日から3年を経過しない者

 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け,3年を経過しない者

(雇用期間)

第7条 非常勤講師(雇用)の雇用期間は,事業年度を超えない範囲内において,当該非常勤講師(雇用)ごとに定めるものとする。

2 前項の雇用期間は,更新の必要性,雇用経費,当該非常勤講師(雇用)の更新前の勤務実態及び次年度の授業等の計画を総合的に勘案して更新することができるものとする。

(雇用期間の定めのない雇用への転換)

第8条 非常勤講師(雇用)のうち,大学における2以上の期間の定めのある雇用期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年を超える者が,現に雇用されている雇用期間が満了する日の30日前までに文書により学長に申し出た場合は,現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない雇用とする。

2 前項の申出に基づき期間の定めのない雇用となった者については,前条の規定は適用しない。

3 第1項の申出に基づき期間の定めのない雇用となった者に係る定年は65歳とし,当該年齢に達した日以後の最初の3月31日に退職するものとする。ただし,次条において,学長が特に必要があると認め,65歳以上で雇用されている者が,期間の定めのない雇用となった場合は,期間の定めのない雇用となった日以後の最初の3月31日に退職するものとする。

4 第1項の申出に基づき期間の定めのない雇用となった者の労働条件については,原則として,期間の定めのない雇用への転換を申し出た日における労働条件と同一の労働条件とする。ただし,カリキュラムの改訂等により,担当する授業等が増加し,又は減少する場合は,第20条に規定する所定勤務時間数を変更することができるものとする。

5 前3項のほか,期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は,別に定める。

(雇用年齢)

第9条 非常勤講師(雇用)として雇用できる者の年齢は,雇用期間の末日において65歳以下とする。ただし,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(労働条件の明示)

第10条 非常勤講師(雇用)の採用に際しては,あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。

 雇用期間及び更新(更新する場合の基準を含む。)に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 始業及び終業の時刻,所定の勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

 賃金に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第11条 非常勤講師(雇用)に採用される者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,学長が認めたときは,全部又は一部の書類について提出を省略することができる。

 履歴書

 住民票記載事項証明書

 資格に関する証明書

 その他学長が必要と認める書類

2 非常勤講師(雇用)は,前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は,その旨を,必要な書類を添えて,速やかに届け出なければならない。

(試用期間)

第12条 非常勤講師(雇用)の採用には,すべて試用期間を設けるものとし,その非常勤講師(雇用)が,その職において14日を下らない期間を勤務し,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正式のものとする。ただし,学長が認めたときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中の非常勤講師(雇用)は,勤務成績の不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

(配置換)

第13条 非常勤講師(雇用)は,授業等の計画により,配置換を命ぜられることがある。

2 非常勤講師(雇用)は,正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。

(テレワーク)

第13条の2 非常勤講師(雇用)のテレワークの実施については,学長が別に定める。

第2節 退職

(退職)

第14条 非常勤講師(雇用)は,次の各号の一に該当した場合は退職とし,非常勤講師(雇用)としての身分を失う。

 退職を申し出た場合

 雇用期間が満了した場合

 第16条又は第55条の規定により解雇された場合

 死亡した場合

 日本国籍を有しない非常勤講師(雇用)が,非常勤講師(雇用)として就業するために必要な在留資格を喪失した場合

(自己都合退職)

第15条 非常勤講師(雇用)は,自己の都合により退職しようとする場合は,退職を予定する日の1月前までに書面をもって申し出なければならない。

2 非常勤講師(雇用)は,退職を申し出た後においても,退職の日までは,引き続き職務に従事しなければならない。

(解雇)

第16条 非常勤講師(雇用)第6条第1項の各号に該当するに至ったとき及び附属高校の非常勤講師(雇用)同条第2項各号の一に該当するに至ったときは,解雇する。

2 非常勤講師(雇用)次の各号の一に該当する場合は,雇用期間中であっても,その意に反して,解雇することがある。ただし,第55条に規定する懲戒事由に該当し,解雇するときは,同条の定めによる。

 勤務実績が不良の場合

 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

 その他に必要な適格性を欠く場合

 業務上又は予算上やむを得ない事由による組織の再編,統合又は縮小若しくは非常勤講師(雇用)数の削減等の場合

 カリキュラムの改訂,科目受講者の減少等により担当する授業等が廃止され,他の授業等を担当させることが困難な場合

 担当予定の授業等が開講される曜日,時間及び場所で従事できない場合

 その他前各号に準じる理由がある場合

3 前項の規定により,非常勤講師(雇用)をその意に反して解雇するときは,解雇の事由を記載した説明書を交付するものとする。

(解雇制限)

第17条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,労基法第19条第2項の規定による行政官庁の認定を受けた場合は,解雇する。

 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休養する期間及びその後30日間

 産前産後の女性非常勤講師(雇用)が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第18条 第16条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に当該非常勤講師(雇用)に予告する。予告しない場合は,平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の非常勤講師(雇用)を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。

(退職等証明書)

第19条 退職した非常勤講師(雇用)から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は,当該請求のあった事項について,遅滞なくこれを交付するものとする。

2 解雇予告を受けた非常勤講師(雇用)が,当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,遅滞なくこれを交付するものとする。

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等

(所定勤務時間)

第20条 非常勤講師(雇用)の1週間の所定の勤務時間は,休憩時間を除き35時間を超えない範囲内で当該非常勤講師(雇用)ごとに学長が定める時間とする。

2 1日の所定の勤務時間は,休憩時間を除き7時間を超えない範囲内で当該非常勤講師(雇用)ごとに学長が定める時間とする。

(始業及び終業の時刻)

第21条 非常勤講師(雇用)の勤務の始業及び終業の時刻は,当該非常勤講師(雇用)ごとに学長が定める。

(休憩時間)

第22条 非常勤講師(雇用)の1日の勤務時間が6時間を超える場合には,勤務時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。

2 前項の規定は,1日の勤務時間が6時間を超えない場合に,休憩時間を置くことを妨げない。

3 非常勤講師(雇用)は,休憩時間を自由に利用することができる。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第23条 非常勤講師(雇用)が,勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で授業等を行った場合において,勤務時間を算定し難いときは,第20条の規定により定められた所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(休日)

第24条 休日は,次の各号に掲げる日とする。

 日曜日(労基法第35条に規定する休日とする。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)

 その他学長が特に定めた日

2 前項各号に掲げる休日のほか,当該非常勤講師(雇用)ごとに学長が定める曜日を休日とすることがある。

3 前2項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,休日を別に定めることがある。

(休日の振替)

第25条 非常勤講師(雇用)に,休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には,当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。

2 休日の振替は1日を単位とし,休日の振替簿により行うものとする。

(勤務しないことの承認)

第26条 非常勤講師(雇用)は,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる時間,勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については,第3号に掲げる場合を除き無給とする。

 妊娠中の女性非常勤講師(雇用)及び産後1年を経過しない女性非常勤講師(雇用)(以下「妊産婦である女性非常勤講師(雇用)」という。)が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠中の女性非常勤講師(雇用)が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,保健指導等に基づき,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

 妊娠中の女性非常勤講師(雇用)の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食することを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間

2 勤務しないことの請求及び承認の手続きは,年次休暇以外の休暇の例によるものとする。

(超過勤務)

第27条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき,第20条の規定により定められた所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)を非常勤講師(雇用)に命ずることがある。

2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が8時間を超えるときは,所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(妊産婦である女性非常勤講師(雇用)の超過勤務等の制限)

第28条 妊産婦である女性非常勤講師(雇用)が請求した場合には,前条の規定にかかわらず,超過勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務を命じないものとする。

(災害時等の勤務)

第30条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,非常勤講師(雇用)に労基法第33条第1項に定める超過勤務を命ずることがある。

(出勤)

第31条 非常勤講師(雇用)は,第20条により定められた始業時刻までに出勤し,出勤簿に押印し,又は署名することにより出勤を証明しなければならない。

(欠勤)

第32条 非常勤講師(雇用)は,やむを得ない事由により欠勤するときは,事前に欠勤届により届け出なければならない。

2 非常勤講師(雇用)の欠勤の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。

第2節 休暇等

(年次休暇)

第33条 非常勤講師(雇用)の年次休暇は,一の年(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし,付与する日数は,一の年において,次の各号に掲げる非常勤講師(雇用)の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。年次休暇は有給とする。

 当該年において新たに雇用された非常勤講師(雇用) その年の雇用月に応じ,別表第1に掲げる1週間ごとの勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

 当該年の前年から引き続き雇用されている非常勤講師(雇用) 雇用の日から起算した継続勤務年数に応じ,別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数(当該年の前年の全勤務日の8割以上出勤した場合に限る。)

2 前項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次休暇は,非常勤講師(雇用)の請求した時季に与えるものとする。ただし,非常勤講師(雇用)の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には,時季を変更することがある。

4 年次休暇の単位は,1日又は半日(休憩時間を基準として勤務時間を分けた場合のいずれか一方の時間をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし,半日を単位とする年次休暇を使用することができるのは,1日の勤務時間が6時間以上であって,かつ,基準とする休憩時間の前後の勤務時間の差が1時間以内の場合に限る。

5 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認められるときは,年5日の範囲内において,1時間を単位とする年次休暇を使用することができる。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,当該年次休暇を使用した非常勤講師(雇用)の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。

7 大学は,第1項各号の規定により10日以上の年次休暇が付与される非常勤講師(雇用)に対し,年次休暇の日数のうち5日については,第3項の規定にかかわらず,当該年次休暇を付与する日(以下この条において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に,時季を定めることにより与えるものとする。

8 大学は,前項の規定にかかわらず,第1基準日から1年以内の1月1日(以下この条において「第2基準日」という。)第1項各号の規定により10日以上の年次休暇を非常勤講師(雇用)に付与するときは,当該非常勤講師(雇用)に対し,履行期間(第1基準日を始期として,第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について,当該履行期間中に,その時季を定めることにより与えるものとする。

9 大学は,前2項の規定により年次休暇の時季を定めることにより与えるに当たっては,あらかじめ,同項の規定により当該年次休暇を与えることを当該非常勤講師(雇用)に明らかにした上で,その時季について当該非常勤講師(雇用)の意見を聴くものとする。

10 大学は,第3項の規定により非常勤講師(雇用)が請求した時季に年次休暇を与えた場合においては,当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日(第8項が適用される場合にあっては,同項の定めによって算出された日数をいう。以下同じ。)を超える場合には,5日とする。)分を第7項及び第8項の規定により時期を定めることにより与えるべき休暇の日数から控除するものとする。

11 前各項に規定するもののほか,非常勤講師(雇用)の年次休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。

(年次休暇以外の休暇)

第34条 次の各号に掲げる場合には,非常勤講師(雇用)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

 非常勤講師(雇用)が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 非常勤講師(雇用)が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤講師(雇用)が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 非常勤講師(雇用)の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該非常勤講師(雇用)がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 非常勤講師(雇用)及び当該非常勤講師(雇用)と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該非常勤講師(雇用)以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 非常勤講師(雇用)が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,非常勤講師(雇用)が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 非常勤講師(雇用)(6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤講師(雇用)が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

2 次の各号に掲げる場合には,非常勤講師(雇用)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性非常勤講師(雇用)が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性非常勤講師(雇用)が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性非常勤講師(雇用)が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後1年に達しない子(有期雇用職員育児休業等規則第2条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる非常勤講師(雇用)が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性非常勤講師(雇用)にあっては,その子の当該非常勤講師(雇用)以外の親が当該非常勤講師(雇用)がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 小学校(義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を含む。)第3学年を修了するまでの子を養育する非常勤講師(雇用)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 有期雇用職員介護休業等規則第2条の2に規定する要介護状態にある対象家族(以下「対象家族」という。)の介護又は対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う非常勤講師(雇用)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 女性非常勤講師(雇用)が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 女性非常勤講師(雇用)が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 非常勤講師(雇用)が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 非常勤講師(雇用)(6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年において10日の範囲内の期間

 非常勤講師(雇用)が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めるときは,第1項各号及び第2項各号に規定するもののほか,年次休暇以外の休暇を与えることがある。当該休暇の事由及び期間その他必要な事項は,学長が別に定める。

4 前3項の休暇は,必要に応じて1日,1時間を単位とする。

5 前各項に規定するもののほか,非常勤講師(雇用)の年次休暇以外の休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。

(育児又は介護を行う非常勤講師(雇用)の休業)

第35条 育児又は介護を行う非常勤講師(雇用)の休業については,有期雇用職員育児休業等規則及び有期雇用職員介護休業等規則の規定に準ずるものとする。

(大学の都合による休業)

第35条の2 大学は,業務上の都合により,非常勤講師(雇用)を休業させることがある。大学の都合による休業について必要な事項は,学長が別に定める。

第4章 賃金等

(賃金の区分)

第36条 非常勤講師(雇用)の賃金は,基本給及び超過勤務手当とする。

2 非常勤講師(雇用)の基本給は時間給とする。

3 非常勤講師(雇用)の時間給の単価は,次のとおりとする。

 学士課程又は大学院課程における非常勤講師(雇用) 5,820円

 附属高校の非常勤講師(雇用) 2,720円

4 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認める場合は,別に定める時間給の額とすることができる。

(賃金の支払)

第37条 非常勤講師(雇用)の賃金は,その全額を通貨で直接,当該非常勤講師(雇用)に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は,非常勤講師(雇用)の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第38条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第39条 賃金の支給定日は,翌月の21日(休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)とする。

(賃金の即時払い)

第40条 非常勤講師(雇用)前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって,当該非常勤講師(雇用)又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし,賃金を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。

(非常時払い)

第41条 非常勤講師(雇用)が,当該非常勤講師(雇用)又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第39条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの勤務実績に応じた賃金を支給する。

(大学の都合による休業者の賃金)

第41条の2 第35条の2の規定により大学の都合による休業を命ぜられた非常勤講師(雇用)の当該休業期間中の賃金は,休業を命ぜられた日1日につき,労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(準用)

第42条 基本給及び超過勤務手当の支給に関し必要な事項は,職員賃金規則を準用する。

(超過勤務手当)

第43条 超過勤務手当は,第20条の規定により定められた非常勤講師(雇用)の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた当該非常勤講師(雇用)に支給する。

2 超過勤務手当の額は,所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「超過勤務時間」という。)1時間につき,第36条に規定する時間給の額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該超過勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は,100分の125)

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)

 前号に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)

(交通費相当等)

第44条 非常勤講師(雇用)が授業等のために居住地と大学との間を往復する交通費相当等(集中講義等により宿泊を要する場合の宿泊料相当を含む。)については,別に定めるところにより支給する。

第5章 服務

第1節 服務

(法令等の遵守及び職務上の命令に従う義務)

第45条 非常勤講師(雇用)は,その職務を遂行するに当たっては,法令及び大学の諸規則を遵守し,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。

(発明等の届出)

第46条 非常勤講師(雇用)は,知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは,速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する発明等の届け出及び当該発明等に係る権利の帰属等については,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第47条 非常勤講師(雇用)は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 非常勤講師(雇用)は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,許可を得なければならない。

(禁止行為)

第48条 非常勤講師(雇用)は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 大学の名誉又は信用を傷つけること。

 職務又は地位を私的利益のため利用すること。

 学長の許可なく,大学内で宣伝又はこれに類する行為を行うこと。

 国立大学法人東京工業大学掲示規則(平成16年規則第103号)に違反して,学内に文書,図画等を掲示すること。

 その他大学の規律,秩序,静穏又は風紀を乱すこと。

(非常勤講師(雇用)の倫理)

第49条 非常勤講師(雇用)の職務に係る倫理については,国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止等)

第50条 非常勤講師(雇用)は,セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。

第2節 出張及び旅費

(出張)

第51条 非常勤講師(雇用)は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた非常勤講師(雇用)が帰任したときは,速やかに学長に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,出張については,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)の定めるところによる。

(旅費)

第52条 前条の出張に要する旅費の支給については,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。

第3節 研修

(研修)

第53条 非常勤講師(雇用)は,業務上必要がある場合は,研修を命ぜられることがある。

第6章 表彰及び懲戒等

(表彰)

第54条 非常勤講師(雇用)の表彰は,別に定めるところによる。

(懲戒)

第55条 非常勤講師(雇用)次の各号の一に該当する場合は,懲戒処分を行う。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻又は早退し,勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合

 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 大学の名誉又は信用を傷つけた場合

 大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 懲戒解雇 即時に解雇する。

 諭旨解雇 退職を勧告する。これに応じない場合は,即時に解雇する。

 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の賃金は支給しない。

 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。

 戒告 将来を戒める。

3 前項第1号又は第2号後段の解雇に当たっては,行政官庁の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。

(訓告等)

第56条 前条に規定する処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持するため必要があるときは,非常勤講師(雇用)に,訓告,厳重注意及び注意(以下「訓告等」という。)を行うことがある。

2 訓告の手続き等については,懲戒等規則の定めるところによる。

(損害賠償)

第57条 非常勤講師(雇用)が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第7章 不服等の申出

(不服等の申出)

第58条 非常勤講師(雇用)は,勤務条件及び不利益処分に関し,不服又は苦情を申し出ることができる。

2 大学は,前項の申し出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

第8章 安全衛生及び健康管理

(安全衛生及び健康管理に関する措置等)

第59条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に基づき,非常勤講師(雇用)の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 非常勤講師(雇用)は,前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。

(非常災害時の措置)

第60条 非常勤講師(雇用)は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,危機管理員(国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)第5条に規定するものをいう。)に連絡し,その指示に従わなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第61条 非常勤講師(雇用)は,大学における安全衛生を確保するため,次の事項を遵守しなければならない。

 安全衛生について上司の命令,指示等に従い,実行すること。

 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(感染症の届出)

第62条 非常勤講師(雇用)は,自己又は同居人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに届け出て,指示を受けなければならない。

2 前項の届出に基づき,感染症の予防上必要と認められる場合は,当該非常勤講師(雇用)に出勤の停止を命ずることがある。

(安全衛生及び健康管理に関する規則)

第63条 前4条の規定に定めるもののほか,非常勤講師(雇用)の安全衛生及び健康管理については,国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号)の定めるところによる。

第9章 災害補償

(災害補償)

第64条 非常勤講師(雇用)の業務上の災害又は通勤による災害の補償については,労基法,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則(平成19年規則第1号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(社会保険)

第65条 非常勤講師(雇用)の社会保険については,健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第11章 雑則

(雑則)

第66条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31.3.11規24)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.6.20規13)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令元.12.6規46)

この規則は,令和元年12月6日から施行する。

(令2.3.19規48)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.9.18規84)

この規則は,令和2年9月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則の規定は,令和2年5月7日から適用する。

(令2.10.1規98)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令5.4.21規44)

この規則は,令和5年4月21日から施行する。

別表第1 年次休暇付与日数表(第33条第1項第1号関係)

1年間の勤務日の日数

雇用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

217日以上

10日

10日

10日

10日

10日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

169日から216日まで

7日

7日

7日

7日

7日

7日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

121日から168日まで

5日

5日

5日

5日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

73日から120日まで

3日

3日

3日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

2日

1日

1日

48日から72日まで

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

別表第2 年次休暇付与日数表(第33条第1項第2号関係)

1年間の勤務日の日数

雇用の日から起算した継続勤務期間

1年以下

1年を超え2年以下の年数

2年を超え3年以下の年数

3年を超え4年以下の年数

4年を超え5年以下の年数

5年を超える年数

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

169日から216日まで

8日

9日

10日

12日

13日

15日

121日から168日まで

6日

6日

8日

9日

10日

11日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3 親族表(第34条第1項第6号関係)

親族

日数

配偶者,父母及び子

7日

祖父母

3日(非常勤講師(雇用)が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(非常勤講師(雇用)が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(非常勤講師(雇用)と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(非常勤講師(雇用)と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(非常勤講師(雇用)と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則

平成30年12月27日 規則第117号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成30年12月27日 規則第117号
平成31年3月11日 規則第24号
令和元年6月20日 規則第13号
令和元年12月6日 規則第46号
令和2年3月19日 規則第48号
令和2年9月18日 規則第84号
令和2年10月1日 規則第98号
令和5年4月21日 規則第44号