○東京工業大学超スマート社会卓越教育課程規程

令和2年3月6日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき,超スマート社会卓越教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育課程は,超スマート社会の実現に向けて,サイバー空間とフィジカル空間の技術に加えて,最先端の量子科学を融合する能力を備えた,産官学の各セクターを牽引できるリーダーシップ力のある知のプロフェッショナル「スーパードクター」を養成することを目的とする。

(学修課程)

第3条 教育課程の学修課程は,教育課程を履修する学生が修士課程又は博士後期課程の所属する系において選択したコース(以下「コース」という。)の授業科目並びに教育課程の人工知能基礎科目群,量子科学基礎科目群,サイバー・フィジカル専門科目群,超スマート社会創造科目群,オフキャンパスプロジェクト科目群及びグローバルリーダーシップ力涵養科目群により編成する。

2 コースの授業科目は,当該コースが定める学修課程による。

(イベント)

第4条 教育課程においては,教育課程を履修する学生の教育効果のより一層の向上を図ることを目的として,学生が参加するワークショップ等のイベント(以下「イベント」という。)を実施する。

2 イベントに関し必要な事項は,別に定める。

(教育院への登録)

第5条 教育課程を履修する学生は,超スマート社会卓越教育院(以下「教育院」という。)に登録するものとする。

2 学生が教育院に登録し,教育課程の履修を開始する時期は,前学期の始め又は後学期の始めとする。

3 前項の規定にかかわらず,教育院が認めた場合は,この限りでない。

(志願資格)

第6条 教育院への登録を志願することのできる者は,次の各号に該当する者とする。

 東京工業大学大学院の修士課程に在籍している者(教育院に登録し,履修を開始する時期において引き続き修士課程に在籍を予定している者に限る。)

 前号のほか,東京工業大学大学院の修士課程又は博士後期課程に在籍している者であって,教育院が認めた者

(登録の志願)

第7条 教育院への登録を志願する者(以下「志願者」という。)は,コース等の指導教員の承認を得た上で,所定の書類により願い出なければならない。

2 登録志願の時期は,その都度決定して公告する。

(登録学生の選考)

第8条 志願者に対しては,選抜試験を行い,登録の可否を決定する。

2 前項の選抜試験の方法及び期日等については,その都度決定して公告する。

(履修の要件)

第9条 教育課程を履修する学生は,履修を開始する前までに,次の各号に定める要件を満たさなければならない。

 オフキャンパスプロジェクト科目群の授業科目から1単位以上を修得し,又は修得見込みであること。

 教育院が履修開始前の要件として指定するイベントに参加していること。

2 前条第1項の規定により教育院への登録を可とされた学生が,前項の要件を満たさないときは,登録の許可を取り消すものとする。

(中間審査)

第10条 教育院に登録している学生に対しては,博士後期課程の進学決定後,所定の時期に,次の各号に定める要件を審査の上,引き続き教育院への登録を継続することの可否を決定する。

 次の授業科目群の授業科目(当該科目群の授業科目に相当するものとして教育院が認める授業科目を含む。)の単位を修得していること。

 人工知能基礎科目群 1単位以上

 量子科学基礎科目群 1単位以上

 別に定める教育院による審査に合格すること。

(修了の要件)

第11条 教育課程修了の要件は,次の各号に定めるところによる。

 大学院学則第35条に規定する要件を満たすこと。

 中間審査に合格していること。

 次の授業科目群の授業科目の単位を修得していること。

 サイバー・フィジカル専門科目群 4単位以上

 超スマート社会創造科目群 2単位以上

 オフキャンパスプロジェクト科目群 2単位以上

 グローバルリーダーシップ力涵養科目群 2単位以上

 教育院が修了の要件として指定するイベントに参加していること。

 別に定める教育院による審査に合格すること。

(学位の授与)

第12条 学位の授与については,東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)の定めるところによる。

(超スマート社会リーダーシップ博士奨励金)

第13条 教育院に登録している博士後期課程の学生に対し,別に定めるところにより,教育課程における学修に専念するための経費として,超スマート社会リーダーシップ博士奨励金を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか,教育院が特に必要と認める場合は,教育院に登録している学生に対し,別に定めるところにより,教育課程における学修に専念するため緊急に必要な経費として,一時的な奨励金を支給することができる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.12.4程19)

この規程は,令和2年12月4日から施行する。

東京工業大学超スマート社会卓越教育課程規程

令和2年3月6日 規程第7号

(令和2年12月4日施行)