○東京工業大学エネルギー・情報卓越教育課程規程

令和3年5月31日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき,エネルギー・情報卓越教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育課程は,「ビッグデータ科学」を活用してエネルギーデバイス/システム/シナリオについての研究・開発を行い,新しいエネルギー社会をデザインし,変革を駆動する「マルチスコープ・エネルギー卓越人材」を養成することを目的とする。

(教育課程の学修課程)

第3条 教育課程の学修課程は,教育課程を履修する学生が修士課程若しくは博士後期課程の所属する系において選択したコース又は所属する技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)の授業科目並びに教育課程のInfoSyEnergyエネルギー学理科目群,InfoSyEnergyビッグデータ科学科目群,InfoSyEnergy社会構想科目群及びInfoSyEnergy卓越実践科目群により編成する。

2 コース等の授業科目は,当該コース等が定める学修課程による。

(教育院への登録)

第4条 教育課程を履修する学生は,エネルギー・情報卓越教育院(以下「教育院」という。)に登録するものとする。

2 学生が教育院に登録し,教育課程の履修を開始する時期は,前学期の始めとする。

3 前項の規定にかかわらず,教育院が認めた場合は,この限りでない。

(志願資格)

第5条 教育院への登録を志願することのできる者は,次の各号に該当する者とする。

 東京工業大学大学院の修士課程又は専門職学位課程に在籍している者(教育院に登録し,履修を開始する時期において引き続き修士課程又は専門職学位課程に在籍を予定している者に限る。)

 前号のほか,東京工業大学大学院の修士課程若しくは専門職学位課程又は博士後期課程に在籍している者であって,教育院が認めた者

(登録の志願)

第6条 教育院への登録を志願する者(以下「志願者」という。)は,指導教員の承認を得た上で,所定の書類により願い出なければならない。

2 登録志願の時期は,その都度決定して公告する。

(登録学生の選考)

第7条 志願者に対しては,選抜試験を行い,登録の可否を決定する。

2 前項の選抜試験の方法及び期日等については,その都度決定して公告する。

(教育院のステージゲート)

第8条 教育院に登録している学生に対しては,次の各号に定める時期にそれぞれステージゲートを設定し,当該時期における学修の達成度評価を行い,引き続き教育院への登録を継続することの可否を決定する。

 修士課程修了時

 博士後期課程修了予定日の1年前

2 ステージゲートに関し必要な事項は,別に定める。

(教育課程修了の要件)

第9条 教育課程修了の要件は,次の各号に定めるところによる。

 大学院学則第35条に規定する要件を満たすこと。

 次の授業科目群の授業科目の単位を修得していること。

 InfoSyEnergyエネルギー学理科目群 4単位以上

 InfoSyEnergyビッグデータ科学科目群 4単位以上

 InfoSyEnergy社会構想科目群 4単位以上

 InfoSyEnergy卓越実践科目群 4単位以上

 別に定める教育院による審査に合格すること。

(学位の授与)

第10条 学位の授与については,東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)の定めるところによる。

(InfoSyEnergy博士奨励金)

第11条 教育院は,教育院に登録している学生のうち,博士後期課程に在籍している学生に対し,教育課程における学修に専念するための支援経費として,InfoSyEnergy博士奨励金を支給することができる。

2 InfoSyEnergy博士奨励金に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年5月31日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

東京工業大学エネルギー・情報卓越教育課程規程

令和3年5月31日 規程第17号

(令和3年5月31日施行)