○国立大学法人東京科学大学における研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直接経費からの支出に係る取扱規則

令和6年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)におけるバイアウト制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「競争的研究費」とは、科学研究費助成事業、JST戦略的創造研究推進事業及びその他の省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。

2 この規則において「研究代表者等」とは、大学教員のうち、競争的研究費により実施される研究の研究代表者及び研究分担者をいう。ただし、研究分担者については、この規則に定めるもののほかに各競争的研究費制度の定めがある場合は、これに従うものとする。

3 この規則において「バイアウト制度」とは、競争的研究費の直接経費から、研究代表者等本人の希望により、大学と合意の上で、当該研究代表者等が担っている業務のうち研究(当該競争的研究費により実施される研究以外の研究を含む。)以外の業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等をいう。)の代行に係る経費の支出を可能とする制度をいう。

(対象)

第3条 大学において、バイアウト制度の対象となる業務(研究代表者等が職務として行うものに限る。)、当該業務を代行する者並びに一の年度及び一月に代行させることのできる代行時間の上限は、次の各号に定めるところによる。

 当該研究代表者等に代わって国立大学法人東京科学大学学生アシスタント取扱規程(令和6年規程第30号。以下「学生アシスタント取扱規程」という。)に基づき雇用される次の学生アシスタントに行わせることのできる業務

 TA 480時間(40時間/月)

 CA 192時間(16時間/月)

 HCA 192時間(16時間/月)

 当該研究代表者等に代わって非常勤講師(国立大学法人東京科学大学非常勤講師(雇用)就業規則(令和6年規則第28号。以下「非常勤講師(雇用)就業規則」という。)に基づき雇用する非常勤講師(雇用)又は国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号。以下「業務委託規則」という。)第3条第1号若しくは第4号に掲げる業務のみに係る委託教員をいう。以下同じ。)に行わせることのできる次の業務

 非常勤規則(雇用)就業規則第3条又は業務委託規則第3条第1号に掲げる講義、演習、実験、実習及び実技の業務 480時間(40時間/月)

 主として業務委託規則第3条第4号に掲げる診療の業務 24日(2日/月)

2 前項の規定にかかわらず、各競争的研究費制度において、代行できる業務の対象に定めがある場合は、当該制度の定めに従うものとする。

(学生アシスタントの従事時間)

第4条 前条第1項第1号の業務への従事時間は、学生アシスタント取扱規程第3条の定めるところによる。

(非常勤講師の採用等の手続き)

第5条 バイアウト制度により非常勤講師(雇用)を採用し、又は講義等の業務を委託する際の手続については、非常勤講師(雇用)就業規則及び業務委託規則に定めるものとする。

2 前項に定めるバイアウト制度による非常勤講師の採用等において、授業科目の担当を代行させる研究代表者等は、当該授業科目を代行させる場合においても、当該授業科目の開設部局等(理工学系の非常勤講師にあっては、東京科学大学の学院における学修に関する細則(令和6年細則第48号)第2条第1項に規定する開設部局(横断科目を除く。)及び東京科学大学大学院の学院における学修に関する細則(令和6年細則第50号)第2条第1項に規定する開設部局等(横断科目を除く。)、医歯学系の非常勤講師にあっては各学部及び各研究科をいう。)の教育に十分に貢献している者として、その教授会又は研究科委員会等において認められた大学教員に限るものとする。

(研究代表者等の責任)

第6条 研究代表者等はバイアウト制度の利用に当たり、この規則を遵守するほか、当該制度を利用して業務を委託する者(以下「業務代行者」という。)の採用等手続、労務管理及び業務代行者の業務内容について主体的な責任を負わなければならない。

(算定方法)

第7条 バイアウト制度の利用による業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)は、学生アシスタント取扱規程又は非常勤講師(雇用)就業規則若しくは業務委託規則の規定に基づき算定するものとする。

2 研究代表者等がバイアウト経費として支出できる金額の上限は、各競争的研究費制度の定めによるものとする。ただし、直接経費が平均年額1,500万円を超えない事業のうち、上限の定めのないものについては、原則として各年度の直接経費の20%を上限とする。

(申請)

第8条 研究代表者等は、バイアウト制度を利用する場合は、研究推進部研究資金支援課を通じて、別に定める申請書を理事長に提出する。

2 申請時期については、応募書類に経費の計上が求められている場合はその提出時までに、応募書類に経費の計上が求められていない場合は採択後の経費計上を求める書類の提出までに行うものとする。

(承認)

第9条 理事長は、前条に規定する申請があったときは、申請内容を確認して承認又は不承認を決定し、その結果を別に定める様式により研究代表者等に通知する

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる取扱い等(以下「旧取扱い」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直接経費からの支出に係る取扱い(令和3年1月8日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学バイアウト要項(令和3年2月26日制定)

 東京工業大学におけるバイアウト制度による非常勤講師採用等に関する申合せ(令和4年10月7日教育本部制定)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前までに、旧取扱いの規定によりバイアウト制度の利用を承認された場合であって、当該利用が施行日以後にかかるときは、この規則により利用を承認されたものとみなす。

国立大学法人東京科学大学における研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直接経費からの…

令和6年10月1日 規則第108号

(令和6年10月1日施行)