○国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則
令和6年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における講義等の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
一 委託教員 選考により、大学の講義等(次条に定める業務をいう。)を委託された者で、大学の職員以外で常時勤務することを要しないものをいう。
二 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、附属科学技術高等学校、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(委託する業務の種類)
第3条 部局等は、次に掲げる業務のうち一又は複数の業務を委託することができるものとする。
一 講義、演習、実験、実習及び実技
二 学生の研究指導(主任指導を除く。)
三 研究
四 診療
(選考等)
第4条 委託教員の選考は、部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)において行い、理事長が決定する。ただし、前条第4号の業務を行う委託教員の選考は、病院運営会議において行い、理事長が決定する。
2 教授会は、委託教員の選考に関し、委託業務の教育研究等の分野及び勤務地等を総合的に勘案して、委託契約について、国立大学法人東京科学大学理工学系における講義等の業務委託に関する細則(令和6年細則第16号。以下「理工学系細則」という。)又は国立大学法人東京科学大学医歯学系における講義等の業務委託に関する細則(令和6年細則第17号。以下「医歯学系細則」という。)のいずれにより締結するかを定めるものとする。ただし、前条第4号の業務を委託する場合は、医歯学系細則により契約を締結するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次条第3項に定める特定教員の選考等については、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)の定めるところによる。
2 前項以外の理工学系委託教員には、特定教授、特定准教授、特定講師又は特定助教の称号を付与する。
3 前項の称号を付与された者を総称して,特定教員という。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、講義等の委託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項(平成16年4月2日制定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学非常勤講師に関する規則(平成24年規則第5号。以下「旧医科歯科大規則」という。)
三 国立大学法人東京工業大学非常勤講師の称号の付与に関する規則(平成31年規則第18号)
3 この規則施行の際、現に旧医科歯科大規則に基づく非常勤講師である者の取扱いについては、令和7年3月31日までの間、なお従前の例による。
4 この規則施行の日以後、医歯学系細則により、契約を締結する場合におけるこの規則の適用については、令和7年3月31日までの間、この規則の規定中「委託」とあるのは「委嘱」とする。