○国立大学法人東京科学大学における研究開発成果活用促進支援に伴う株式等の取得に関する規則
令和6年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の研究開発の成果や技術等の普及及び活用を促進することを目指すため、研究開発成果活用促進支援の対価として株式等を取得することに関し必要な事項を定めるものとする。
一 特許権等 国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)第2条第7号に規定する特許権等及び国立大学法人東京科学大学著作物取扱規則(令和6年規則第115号)第2条第1号に規定する著作物に係る著作権並びに国立大学法人東京科学大学成果有体物取扱規則(令和6年規則第122号)第2条第2号に規定する成果有体物並びに国立大学法人東京科学大学の研究成果に関わる商標の取扱規則(令和6年規則第127号)第2条第1号に規定する商標並びに国立大学法人東京科学大学における研究データ(医療情報以外)の有償提供に関する取扱規則(令和6年規則第123号)第2条第2項に規定する研究データをいう。
二 ノウハウ 秘匿可能な技術に関する知見であって経済的価値を有するもの(特許権等を除く。)をいう。
三 ライセンス 特許権等の譲渡、実施又は利用・使用の許諾(成果有体物の貸与及びノウハウの使用許諾を含む。)をいう。
四 施設使用 インキュベーションを目的とする大学保有の施設の使用をさせることをいう。
五 研究開発成果活用促進支援 大学が保有する特許権等及びノウハウのライセンス、施設使用その他の支援業務をいう。
六 株式等 株式及び新株予約権をいう。
(取得の決定)
第3条 大学の研究成果又は人的資源等を活用して起業されたベンチャー企業(大学の研究成果を活用しようとするベンチャー企業を含む。)であって、研究開発成果活用促進支援の対象となる企業(以下「対象企業」という。)から、研究開発成果活用促進支援の対価として、当該対象企業の株式等を譲渡又は付与する提案があった場合には、当該提案を受けた理事長は、次条に定める株式等受入審査委員会の議を経て、株式等の取得の可否を決定するものとする。
(審査委員会)
第4条 大学に、株式等受入審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第5条 審査委員会は、次に掲げる事項について、別に定める審査基準に基づき審議する。
一 当該株式等の取得可否
二 当該株式等取得時の経済条件
(組織)
第6条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 研究を担当する理事
二 産学共創機構、医療イノベーション機構及びイノベーションデザイン機構の各機構長
三 学外有識者 若干人
四 その他委員長が指名する者
2 委員長は、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
3 第1項第3号の委員は、委員長が委嘱する。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第8条 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。ただし、委任状の提出をもって委員の出席とすることができる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第9条 審査委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を審査委員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(株式等の評価及び売却等)
第10条 第3条の規定により取得した株式等の評価、売却その他の取扱いについては、別に定める。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、株式等の取得等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程等(以下「旧規程等」という。)は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学における特許権等のライセンス等の対価としての株式等の取得に関する規程(平成29年規程第13号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学における新株予約権の取得に関する規則(令和4年規則第113号)
三 国立大学法人東京医科歯科大学新株予約権受入審査委員会内規(令和4年7月12日制定)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規程等の規定により取得した株式等については、施行日以後この規則の規定により取得したものとみなす。