○国立大学法人東京科学大学クロス・アポイントメント制度に関する規則
令和6年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、国内外から優れた人材を確保し、もって国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における教育、研究及び産学連携活動(マネジメント教授及びマネジメント准教授(以下「マネジメント教授等」という。)においては、大学運営の高度化のための業務をいう。以下同じ。)を推進するため実施するクロス・アポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「クロス・アポイントメント制度」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)の適用を受ける大学教員又はマネジメント教授等が、大学の身分を保有したまま大学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、大学及び当該相手方機関の業務を行うこと(ただし、兼業によるものを除く。)。
二 相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま大学教員として雇用され、当該相手方機関及び大学の業務を行うこと。
2 この規則において「部局」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。
(適用の申出及び可否の決定等)
第3条 部局の長は、大学教員若しくはマネジメント教授等又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロス・アポイントメント制度を適用しようとする場合は、学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項の規定による申出を受けたときは、人事委員会の議を経て、クロス・アポイントメント制度の適用の可否を決定し、適用を可とする場合には、理事長に申し出るものとする。申出を受けた理事長は、クロス・アポイントメント制度の適用に伴い、該当教員を出向させ、又は採用するものとする。
3 大学は、前条の規定によりクロス・アポイントメント制度の適用を可とされた職員に対して、利益相反マネジメントを定期的に実施する。
(勤務時間等の取扱い)
第4条 クロス・アポイントメント制度を適用する教員等の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)の規定にかかわらず、大学と相手方機関との協議により決定する。
2 クロス・アポイントメント制度を適用する教員等の賃金の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)の規定にかかわらず、大学と相手方機関との協議により決定する。
3 前2項に定めるもののほか、クロス・アポイントメント制度を適用する教員等の勤務に関し必要な事項は、大学と相手方機関との協議により決定する。
4 第2項に定めるほか、学長が特に必要と認めた場合、人事委員会の議を経て、クロス・アポイントメント制度を適用する教員等にインセンティブ(以下「クロアポ業績給」という。)を付与することができる。
5 クロアポ業績給の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(協定書の締結等)
第5条 理事長は、教員等にクロス・アポイントメント制度を適用しようとする場合は、相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。
2 理事長は、前項の協定書の内容について、クロス・アポイントメント制度を適用しようとする教員等の同意を文書で得なければならない。
(東京科学大学認定ベンチャーの役員に就任する教員への準用)
第6条 本学教員が東京科学大学認定ベンチャー(東京科学大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則(令和6年規則第132号)に規定する東京科学大学認定ベンチャーの称号を授与された企業をいう。)の役員に就任する場合(ただし、兼業によるものを除く。)であって、かつ、理事長が特に認める場合は、当該教員の勤務時間等について、クロス・アポイントメント制度に準じた取扱いをすることができる。
(特任教員等への準用)
第7条 学長が特に認めた場合、第2条第1項第1号のクロス・アポイントメント制度に係る第3条から前条までの規定は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号)又は国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)の適用を受ける特任教員又は高度専門員(以下「特任教員等」という。)のうち、1週間の所定勤務時間が休憩時間を除き週38時間45分の者に準用することができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、クロス・アポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(平成26年規則第29号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(平成26年規則第103号)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧規則の規定によりクロス・アポイントメント制度の適用を受けている者は、別段の定めがない限り、施行日以後、この規則の規定によりクロス・アポイントメント制度の適用を受ける教員等とみなす。
附則(令6.10.4規133)
この規則は、令和6年10月4日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学クロス・アポイントメント制度に関する規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。