○国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則
令和6年10月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学役員の服務等に関する規則(令和6年規則第55号)第4条第2項及び国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第37条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の学長、理事(非常勤を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)の兼業の許可の基準及び手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業に従事し、若しくは事務を行い、又は自ら営利企業を営むことであって、次に掲げるものをいう。
一 営利企業の役員等の兼業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する有限責任社員又は無限責任社員、理事、監事、支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。以下同じ。)、顧問又は評議員の職を兼ねること。
二 営利企業の役員等以外の兼業 営利企業の事業に従事し、又は事務を行うこと(前号の兼業を除く。)
三 自営の兼業 職員が自己の名義(名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと実質的に判断される場合を含む。)で営利企業を経営すること。
四 営利企業以外の団体の兼業 営利企業以外の事業の団体の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等の職を兼ね、若しくはその事業に従事し、又は事務を行うことであって、次に掲げるもの
イ 教育施設等の兼業 学校、専修学校及び各種学校等の教育施設等で教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する事業に従事し、若しくは事務を行うこと。
ロ 医療提供施設等の兼業 病院及び診療所等の医療提供施設等で医師若しくは歯科医師又はこれに準ずる職を兼ねること。
4 この規則において「技術移転事業者」とは、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(同法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)及び同法第11条第1項の認定に係る事業(以下「大学認定事業」という。)を実施するものをいう。
5 この規則において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学教員の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(許可の時間数及び基準等)
第3条 役職員は、事前に理事長の許可を得て、兼業に従事することができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可しない。
一 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。
二 当該役職員の占めている職と兼業先との間に、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係による特別な利害関係又はその発生のおそれがあるとき。
三 当該役職員と兼業先(営利企業に限る。ただし、兼業先が営利企業でない場合であっても当該兼業が営利企業からの委託による場合は委託元の営利企業を兼業先とみなす。)との間で、共同研究、受託研究又は共同事業(以下「共同研究等」という。)を実施している場合であって、かつ、国立大学法人東京科学大学産学連携活動の実施における利益相反マネジメント規則(令和6年規則第152号)の定めるところにより、当該兼業先との利益相反状況について、利益相反マネジメント委員会が当該役職員に回避要請を通知したとき。
四 兼業することが、役職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。
五 兼業を合算した延べ兼業従事時間が次に掲げる時間を超える場合。ただし、第11条に規定する兼業審査委員会が、職務の遂行又は管理運営等への支障がないと判断した場合を除く。
イ 学長及び理事 1週当たり4時間
ロ 職員 1週当たり16時間
3 兼業の許可期間は、2年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することができるものとする。
4 兼業の許可の基準等は、別紙のとおりとする。
(従事場所及び施設不使用の原則)
第4条 兼業は、学外において従事するものとし、大学の施設、設備及び装置等を兼業のため使用してはならない。ただし、次に掲げる施設の使用等についてはこの限りでない。
一 次に掲げる施設を使用する場合
イ 学外者に開放されているロビー、図書館等の施設
ロ 産学連携等のために学外者が利用できる大学の施設
ハ 兼業先が借り受けている大学の施設(別に定める施設使用料を大学に支払って借り受けている場合に限る。)
二 郵便物若しくは配達物を収受し、又は電話若しくは電子メールを受信する場合
三 次のいずれにも該当する兼業に従事する場合
イ 国、独立行政法人、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人からの依頼によるもの(兼業審査委員会で施設の使用を許可されたその他の機関からの依頼によるものを含む。)
ロ 兼業の内容が、書類審査又は電子データを使用する審査であるもの
ハ 機密性が高く、書類の持出しや開放スペースで行うことができないもの
四 その他理事長が認める場合
(許可の申請)
第5条 兼業の許可を得ようとする役職員は、兼業審査申請システムにより、又は別に定める兼業許可申請書に必要書類を添えて、理事長に申請しなければならない。
一 その他の営利企業以外の団体の兼業
二 短期間兼業(国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(令和6年規則第54号)第10条第1項に規定する利害関係者からの依頼に応じて、報酬を得て従事する兼業を除く。)
三 無報酬兼業
2 前項の兼業に従事しようとする役職員は、兼業審査申請システム又は別に定める兼業届出書により事前に理事長に届け出るものとする。この場合において、緊急のため事前の届出ができないときは、事後速やかに届け出るものとする。
(出資事業者における学長及び理事の兼業の特例)
第7条 学長及び理事が、理事長の要請により、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条及び第34条の2の規定により大学が出資した事業者(大学が議決権の一部又は全部を保有している事業者に限る。以下「出資事業者」という。)の役員の職を兼ねる場合は、第3条の規定にかかわらず、兼業に従事することができる。この場合において、当該学長及び理事が出資事業者の役員に選任されたときは、当該兼業について、理事長の許可があったものとみなす。
(出資事業者における職員の兼業の特例)
第8条 職員が出資事業者の兼業に従事する場合は、第5条の規定にかかわらず、出資事業者が、当該兼業に従事することについて当該職員の承諾を得た上で理事長に申請をする。
2 理事長は、前項の規定により兼業の許可の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。
3 理事長は、兼業の許可をした後に、第3条第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には、当該許可を取り消すことができる。
(兼業許可事項の変更の申請)
第10条 兼業を許可された役職員は、当該兼業許可後において、次に掲げる事項に変更が生じる場合には、速やかに理事長に申請しなければならない。
一 兼業の従事時間
二 兼業の従事期間(更新等の場合で新たに許可が必要な場合を除く。)
三 兼業先企業等との共同研究等以外の協力関係
(兼業審査委員会)
第11条 大学に兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第12条 委員会は、役職員が次に掲げる兼業をしようとする場合(更新又は許可事項を変更する場合を含む。)は、当該役職員の職務の遂行又は管理運営等への支障の有無を審査するものとする。
一 技術移転事業者(営利企業に限る。)の役員等(会計参与及び監査役を除く。)の兼業
二 研究成果活用企業の役員等(会計参与及び監査役を除く。)の兼業(第7条の規定による兼業を除く。)
三 株式会社の監査役の兼業
四 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する兼業
五 技術移転事業者が行う技術指導に従事する兼業
六 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価及び選別に関する業務に従事する兼業
七 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う兼業
九 その他理事長が委員会による審査が必要と認める兼業
(組織)
第13条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事のうちから理事長が指名する者
二 教育研究評議会構成員のうちから理事長が指名する者
三 その他理事長が必要と認める者
(運営等)
第14条 委員会に委員長を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。
3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 委員会は、委員が第12条各号に掲げる審査の対象となる場合は、当該委員は審査に加えないものとする。
7 委員長は、審査結果を理事長に報告するものとする。
(委員以外の出席)
第15条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(兼業台帳の整備)
第16条 理事長は、役職員の兼業に関し、個人別の台帳を作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 氏名
二 職名
三 職務の級
四 所属部局等
五 兼業先・職名
六 兼業予定期間
七 勤務態様
八 報酬等(賞与、新株予約権(ストックオプション)等職務の執行の対価として受ける財産上の利益を含む。以下同じ。)
九 許可年月日
(兼業に関する報告)
第17条 兼業を許可された役職員は、当該兼業許可後において、次に掲げる事項に変更が生じた場合には、速やかに理事長に報告しなければならない。
一 兼業により受けることとなる報酬等の額
二 兼業先企業の株式(特に未公開株式又は出資持分)の保有状況
イ 兼業に従事する役職員の氏名及び所属
ロ 兼業先の企業名及び役職名
ハ 兼業に従事した時間数
ニ 兼業により受けた報酬等の額の概数
二 理事長が特に必要と認めた場合
イ 兼業に従事する役職員の氏名及び所属
ロ 許可された兼業の件数
ハ 許可された全兼業に係る従事した時間の総数
ニ 許可された全兼業に係る受けた報酬等の総額の概数
ホ 許可された兼業ごとの兼業先企業等の名称(当該企業等の同意がある場合に限る。)、兼業に従事した時間数及び受けた報酬等の額の概数
(相談及び事務)
第19条 役職員の兼業の許可、従事等に関する相談は、人事部人事労務課において対応するものとする。
2 兼業の許可及び委員会に関する事務は、人事部人事労務課において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則(平成16年規則第71号。以下「旧東工大兼業規則」という。)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員兼業規則(平成23年規則第29号。以下「旧医科歯科大兼業規則」という。)
三 国立大学法人東京医科歯科大学兼業審査会規則(平成16年規則第38号)
四 国立大学法人東京医科歯科大学教員の技術移転事業者の役員等との兼業に関する細則(平成16年4月1日制定)
五 国立大学法人東京医科歯科大学教員の研究成果活用企業の役員等との兼業に関する細則(平成16年4月1日制定)
六 国立大学法人東京医科歯科大学教員の株式会社等の監査役との兼業に関する細則(平成16年4月1日制定)
七 国立大学法人東京医科歯科大学職員が自ら営利企業を営む兼業に関する細則(平成16年4月1日制定)
八 国立大学法人東京医科歯科大学理事の兼業に関する申合せ(平成20年5月8日制定)
3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前に旧東工大兼業規則又は旧医科歯科大兼業規則に基づき許可された兼業については、施行日以後この規則に基づき許可されたものとみなす。
4 この規則の規定にかかわらず、次に掲げる役職員の兼業の許可の基準及び手続等については、令和7年3月31日までの間、旧東工大兼業規則の規定は、なおその効力を有する。
一 施行日の前日に国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)に在職していた役職員で、施行日において引き続き大学の役職員となった者
二 施行日以降に大学に任命された役員(施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学の役職員であった者を除く。)のうち、任命後、最初の勤務地が大岡山地区、すずかけ台地区又は田町地区である者
三 施行日以降に大学に採用された職員のうち、次のいずれかに該当する者
イ 旧東工大で実施した選考等を経て採用された職員
ロ 大学で実施する選考等を経て採用された職員であって、採用後、最初の勤務地が大岡山地区、すずかけ台地区又は田町地区である者
附則(令6.11.5規153)
この規則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。
附則(令7.3.4規18)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙
兼業の許可基準
1 営利企業の役員等の兼業
(1) 学長及び理事が営利企業の役員等の兼業に従事する場合は、許可しない。
(2) 大学教員が、技術移転事業者の役員等(会計参与及び監査役を除く。以下(3)において同じ。)の兼業に従事する場合は、次の基準のいずれにも適合すると認められるときは、当該役員等の任期等を考慮して定める期限を付して許可する。
① 技術移転兼業を行おうとする大学教員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
② 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
③ 大学教員の占めている職と許可の申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
④ 許可の申請前2年以内に、大学教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
⑤ 大学教員と当該申請に係る技術移転事業者との間で、共同研究等を実施していないこと。ただし、当該技術移転事業者との利益相反状況について、利益相反マネジメント委員会が当該大学教員に回避要請を通知しなかった場合は、許可することがある。
⑥ 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
⑦ その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(3) 大学教員が、当該大学教員の研究成果を活用する研究成果活用企業の役員等の兼業に従事する場合は、次の基準のいずれにも適合すると認められるときは、当該役員等の任期等を考慮して定める期限を付して許可する。
① 許可の申請に係る大学教員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
② 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
③ 大学教員の占めている職と許可の申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
④ 許可の申請前2年以内に、大学教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
⑤ 大学教員と当該申請に係る研究成果活用企業との間で、共同研究等を実施していないこと。ただし、当該研究成果活用企業との利益相反状況について、利益相反マネジメント委員会が当該大学教員に回避要請を通知しなかった場合は、許可することがある。
⑥ 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容に、大学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
⑦ 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
⑧ その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(4) 大学教員が、株式会社(会社法施行前の有限会社を含む。以下同じ。)の監査役の兼業に従事する場合は、次の基準のいずれにも適合すると認められるときは、当該監査役の任期等を考慮して定める期限を付して許可する。
① 許可の申請に係る大学教員が、当該申請に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見をその職務に関連して有していること。
② 大学教員の占めている職と許可の申請に係る株式会社(当該株式会社が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
③ 許可の申請前2年以内に、大学教員が当該申請に係る株式会社との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
④ 大学教員と当該申請に係る株式会社との間で、共同研究等を実施していないこと。ただし、当該株式会社との利益相反状況について、利益相反マネジメント委員会が当該大学教員に回避要請を通知しなかった場合は、許可することがある。
⑤ 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
⑥ その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。ただし、許可の申請に係る株式会社の経営に大学教員の親族が強い影響力を有していると認められる次のような場合には、①から⑤までの基準に適合しないものとして取り扱う。
一 大学教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
二 大学教員の親族が、当該株式会社の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
三 大学教員の親族が、当該株式会社の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
2 営利企業の役員等以外の兼業
(1) 学長及び理事が営利企業の役員等以外の兼業に従事する場合は、許可しない。なお、(2)の①、④、⑤等の公共性が極めて高い等特別な事情がある場合は、大学教員に準じて許可することがある。
(2) 大学教員又は医療職員が営利企業の役員等以外の兼業に従事する場合は、次の各号のいずれかに該当し、大学教員又は医療職員としての職務の遂行に支障が生じないときは、許可する。ただし、当該営利企業との間で共同研究等を実施している場合であって、かつ、当該兼業先との利益相反状況について、利益相反マネジメント委員会が当該大学教員又は医療職員に回避要請を通知した場合は、許可しない。
① 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
② 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
③ 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
④ 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
⑤ 公益性が強く学識経験者として意見を述べる必要がある場合
⑥ 技術移転事業者が行う技術指導に従事する場合
⑦ 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
⑧ 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(3) 技術職員が営利企業の役員等以外の兼業に従事する場合は、当該技術職員が有する技術又は当該技術に関する知識等に係る技術指導等であって、当該技術職員の職務に有益であると認められ、かつ、当該技術職員の職務の遂行に支障が生じないときは許可することがある。
(4) マネジメント教授及びマネジメント准教授(以下「マネジメント教授等」という。)が営利企業の役員等以外の兼業に従事する場合は、当該マネジメント教授等が有する知識等に係る業務であって、当該マネジメント教授等の職務に有益であると認められ、かつ、当該マネジメント教授等の職務の遂行に支障が生じないときは許可することがある。
3 自営の兼業
(1) ①から③に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
① 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
② 不動産又は駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
一 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
二 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
三 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合。
四 一又は二に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
③ 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
(2) 自営の場合の兼業は、次に掲げる場合に許可する。
① 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
一 役職員の職務と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
二 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
三 その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
② 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
一 役職員の職務と許可に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
二 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
三 その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
③ 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
一 役職員の職務と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
二 役職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
三 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
四 その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
4 営利企業以外の団体の兼業
営利企業以外の団体の兼業に従事する場合は、原則として許可する。ただし、次に掲げるもの(①から③までに掲げるもののうち、非常勤の職を兼ねる場合であって、かつ、職務の遂行に支障をきたすおそれがないものを除く。)に該当する場合は、許可しない。なお、営利企業以外の団体の兼業であっても当該兼業に係る委託元が営利企業である場合の審査基準は、上記2の営利企業の役員等以外の兼業の基準を適用する。
① 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
② 国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び放送大学学園の理事長、理事、監事及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事及び学校(園)長を兼ねる場合
③ 独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等を兼ねる場合。
④ 学長及び理事が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
⑤ 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
⑥ 勤務時間をさき、又はさくおそれのある職につく場合
⑦ 国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公立大学法人その他の団体の常勤の職につく場合
⑧ その他兼業によって職務の遂行に支障をきたすおそれのある場合
5 兼業に従事する時間数に関する取扱い
(1) 次の各号に掲げる兼業は、第3条第1項第5号に規定する兼業従事時間に含めない。
① 自営の兼業
② その他の営利企業以外の団体の兼業
③ 短期間兼業
④ 無報酬兼業
⑤ 兼業に従事するための移動に要する時間
(2) 第3条第1項第5号に規定する兼業従事時間の算出は、次の各号に掲げる方法による。なお、兼業従事回数及び時間数が確定していない場合は、予定回数及び時間数を平均した数をもって算出するものとする。
① 月単位で従事するもの 1月当たりの兼業従事時間を4で除す。
② 年単位で従事するもの(集中講義を含む。) 1年当たりの兼業従事時間を52で除す。
③ ①又は②により算出した時間に小数点以下の端数がある場合は60を乗じて分単位に換算し、これに小数点以下の端数がある場合は切り捨てる。