○国立大学法人東京科学大学役員の服務等に関する規則
令和6年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の役員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、役員の服務等に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法令及び大学の諸規則等の定めるところによる。
(責務)
第2条 役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び大学が定める業務方法書その他の規則を遵守し、大学のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員は、大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
3 役員(監事を除く。)は、大学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(大学の教育研究等への従事)
第3条 役員(理事長を除く。)は、職務に支障のない場合に限り、理事長の承認を得て、大学の教育研究等に従事することができるものとする。
(兼業の制限)
第4条 役員(非常勤の者を除く。)は、許可を得た場合でなければ、大学の業務以外の他の業務に従事してはならない。
2 学長及び理事(非常勤の者を除く。)の兼業の許可に関し必要な事項は、国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則(令和6年規則第53号)の定めるところによる。
(発明等の届出)
第5条 役員(非常勤の者を除く。)は、知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは、速やかに届け出なければならない。
2 発明等の具体的な内容、届出及び当該発明等に係る知的財産権の帰属の決定等については、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)の定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第6条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 役員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、学長の許可を得なければならない。
(禁止行為)
第7条 役員の禁止行為については、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第36条の規定を準用する。
(倫理)
第8条 役員の職務に係る倫理については、国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(令和6年規則第54号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止等)
第9条 役員は、ハラスメント及び人権侵害をいかなる場合においても行ってはならず、これの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関する措置は、国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(令和6年規則第57号)の定めるところによる。
(出張)
第10条 役員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた役員が帰任したときは、速やかに学長に報告しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、出張については、国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則(令和6年規則第56号)の定めるところによる。
(旅費)
第11条 前条の出張に要する旅費の支給については、国立大学法人東京科学大学旅費規則(令和6年規則第63号)の定めるところによる。
(懲戒)
第12条 理事長は、学長及び理事がこの規則に違反したとき、又は学長及び理事としてふさわしくない非違行為があると認めたときは、懲戒処分を行う。
2 懲戒処分の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 解任 即時に解任する。
二 停職 出勤を停止し、職務に従事させず、その間の報酬は支給しない。
三 報酬減額 報酬を減額する。
四 戒告 将来を戒める。
3 学長及び理事の懲戒(解任を除く。)は、役員会の議を経て、理事長が決定する。
4 学長及び理事の解任については、国立大学法人東京科学大学理事に関する規程(令和6年規程第1号)の定めるところによる。
5 国立大学法人東京科学大学職員の懲戒等に関する規程(令和6年規程第66号)の規定は、学長及び理事の懲戒について準用する。
(厳重注意等)
第13条 学長及び理事の厳重注意等については、職員就業規則第54条の規定を準用する。
(損害賠償)
第14条 役員は、その任務を怠ったときは、大学に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。
(共済)
第15条 役員(非常勤の者を除く。)の共済については、職員就業規則第63条の規定を準用する。
(雑則)
第16条 理事長は、この規則に定める事項で特別の事情がある場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認める場合は、別段の取扱いをすることができるものとする。
附則
2 国立大学法人東京工業大学役員の服務等に関する規則(平成24年規則第55号。以下「旧役員服務規則」という。)は、廃止する。
3 国立大学法人東京工業大学の理事・副学長であった者が、この規則施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為に対する懲戒処分については、旧役員服務規則第12条第5項において準用する国立大学法人東京工業大学職員の懲戒等に関する規則(平成30年規則第44号)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。