○国立大学法人東京科学大学教諭等の大学院修学休業に関する規程
令和6年10月1日
規程第65号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第45条の規定に基づき、東京科学大学の主幹教諭、教諭及び養護教諭(以下「教諭等」という。)の大学院修学休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「大学院修学休業」とは、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程等(大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程をいう。以下同じ。)に在学してその課程を履修するための休業をいう。
(大学院修学休業の許可)
第3条 教諭等は、次の各号のいずれにも該当するときは、理事長の許可を得て、大学院修学休業をすることができる。
一 主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)及び教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
二 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状又は養護教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5又は別表第6の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
三 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第3、別表第5又は別表第6に定める最低在職年数を満たしていること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、大学院修学休業をすることができない。
一 試用期間中の者
二 初任者研修を受けている者
三 許可を得ようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に雇用期間の満了の日が到来する者
四 国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程(令和6年規程第33号)の規定により期間を定めて雇用された者
五 休業期間満了日の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(職員就業規則第26条に規定する定年退職日をいう。)が到来する者
(大学院修学休業の期間)
第4条 大学院修学休業の期間は、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間とする。
(大学院修学休業の許可の申請手続)
第5条 大学院修学休業の許可を得ようとする教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、理事長に申請するものとする。
(大学院修学休業の許可の失効等)
第6条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭等が休職とされ、又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2 大学院修学休業をしている教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したとき、又は次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
一 正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
二 専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったこと。
(大学院修学休業の効果)
第7条 大学院修学休業をしている教諭等は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(大学院修学休業をしている教諭等が保有する職)
第8条 大学院修学休業をしている教諭等は、大学院修学休業の許可を得た時に占めていた職を保有するものとする。ただし、当該許可を得た後に異動した場合には、異動後の職を保有するものとする。
(職務復帰)
第9条 大学院修学休業期間が満了したとき、又は大学院修学休業の許可が取り消されたときは、当該大学院修学休業に係る教諭等は、職務に復帰するものとする。
2 職務復帰時の賃金等の調整については、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)の定めるところによる。
(人事異動通知書の交付)
第10条 次に掲げる場合には、教諭等に対して、人事異動通知書を交付するものとする。ただし、これによらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもってこれに代えることができる。
一 大学院修学休業を許可する場合
二 大学院修学休業を許可した教諭等が職務に復帰した場合
(大学院修学休業をしている教諭等の賃金の取扱い)
第11条 大学院修学休業をしている教諭等に係る賃金等の取扱いについては、職員賃金規程の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則(平成28年規則第120号)は、廃止する。