○国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程

令和6年10月1日

規程第39号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人事諮問委員会(第3条)

第3章 教員の選考(第4条―第6条)

第4章 教員選考の特例(第7条―第10条)

第5章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第5条第2項第9条第3項及び第14条第4項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の教員の選考(以下「教員選考」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教員」とは、職員就業規則第3条に規定する大学教員をいう。

2 この規程において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。

3 この規程において「採用等」とは、採用、昇任及び配置換をいう。

第2章 人事諮問委員会

第3条 大学に、大学の教員人事に関する中長期的な基本方針等の決定に関し、学長の諮問に応じて助言等を行うため、人事諮問委員会を置く。

2 人事諮問委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 教員の選考

(教育研究の分野等の決定)

第4条 教員の採用等の選考について、学長は、部局等の長から聴取した部局等の方針を踏まえ、若しくは全学的な教員人事の観点から、又は部局等からの申出に基づき、教育研究の分野(診療業務を行う場合は診療の分野を含む。)及び部局等、採用人数、任期の有無その他選考に必要な事項を、人事委員会の議を経て、決定する。

2 前項の規定による決定に際し、学長は、採用等を予定する教員の所属、専門とする教育研究の分野(診療業務に従事する場合は診療の分野を含む。)及び勤務地等を総合的に勘案し、選考を行う教員ごとに理工学系又は医歯学系のいずれかに区分することをあわせて決定する。

3 前2項の規定による決定のほか、学長は、人事委員会の議を経て、教員の採用等の選考のうち、公募を行い、又は公募を省略する選考を決定するものとする。

(教員の候補者の選考)

第5条 前条の規定による決定に基づき、学長は、教員の採用等の選考を行う部局等の長に、教員の候補者の選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)の設置を指示するものとする。

2 前項の規定による指示を受けた部局等の長は、教員選考委員会を設置し、選考を行うものとする。この際、理工学系の教授、准教授又は講師の候補者の教員選考委員会の設置については、教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)にその旨を報告するものとし、理工学系の助教の候補者の教員選考委員会の設置については、教授会の議を経るものとする。

3 前2項に定めるほか、教員選考委員会の構成その他教員の候補者の選考に関し必要な事項については、前条第2項の規定による選考の区分に応じて、国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号。以下「理工学系細則」という。)又は国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則(令和6年細則第21号。以下「医歯学系細則」という。)の定めるところによる。

(教員の採用等の可否の決定)

第6条 前条の規定による選考の結果を受け、学長は、教員の採用等の可否を決定し、採用等を可とする場合には、理事長に申し出るものとする。申出を受けた理事長は採用等を行うものとする。

2 理工学系の教授、准教授及び講師並びに医歯学系の教授の採用等の選考においては、前項の規定による決定に先立ち、人事委員会の議を経るものとする。

第4章 教員選考の特例

(人事委員会による選考)

第7条 大学の運営上、学長が特に必要と認める場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、医歯学系の教授の採用等の選考について、人事委員会を教員選考委員会とみなして、教授の候補者の選考を行うことができる。

2 前項の規定による選考の結果を受け、学長は、人事委員会の議を経て、教授の採用等の可否を決定し、採用等を可とする場合には、理事長に申し出るものとする。申出を受けた理事長は採用等を行うものとする。

(選考委員会によらない選考)

第8条 第5条の規定にかかわらず、大学の教育研究戦略に基づく人事流動性の向上の観点又は国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定される組織の改組、新設又は廃止に伴い、教員を、現に所属している部局等から他の部局等で新たに配置換(配置換の前後で当該教員の職種が変わらない場合に限る。以下この条において同じ。)しようとする場合は、教員選考委員会の設置を省略して選考することができる。

2 前項の規定に基づき配置換を希望する部局等の長は、理由を付してその旨を学長に申し出ることができる。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、選考委員会の設置を省略して選考することの可否を決定するものとする。

3 前項において、選考委員会の設置を省略して選考することを可とされた部局等の長は、配置換の対象となる教員の所属する部局等の長との協議による選考を行い、当該選考結果を学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の規定による報告を受け、配置換の可否を決定し、配置換を可とする場合には、理事長に申し出るものとする。申出を受けた理事長は配置換を行うものとする。

(従事期間)

第9条 前条第3項において、選考委員会の設置を省略して選考することを可とされた部局等(以下「新部局」という。)の長は、配置換の対象となる教員の所属する部局等(以下「元部局」という。)の長と協議の上、選考結果の報告に際して、新部局の業務に従事する期間(以下「従事期間」という。)を付すことを学長に申し出ることができる。ただし、次条第1項の規定により学長が従事期間を決定する場合は、この限りでない。

2 学長は、前項の規定による従事期間が付された選考について配置換を可とする場合、人事委員会の議を経て、従事期間をあわせて決定するものとする。

3 元部局の長及び新部局の長が、協議の結果、当該教員の従事期間を更新する必要があると認めた場合は、その旨を学長に申し出ることができる。

4 前項の規定により、元部局の長及び新部局の長から申出を受けた学長は、人事委員会の議を経て、従事期間を更新することの可否を決定するものとする。また、更新を可とする場合、学長は、更新後の従事期間をあわせて決定し、理事長に申し出るものとする。申出を受けた理事長は従事期間の更新を行うものとする。

5 第1項又は前項の規定により、従事期間を付された教員について、元部局の長は、当該従事期間(更新前従事期間を除く。)の満了までに、当該教員の配置換を希望する旨を学長に申し出るものとする。

(リーダーシップ教育院における従事期間の特例)

第10条 学長は、第8条第1項の規定による選考のうち、学院又はリベラルアーツ研究教育院からリーダーシップ教育院への配置換を可とする場合、リーダーシップ教育院に配置換する者(以下「リーダーシップ教育院教員」という。)について、リーダーシップ教育院の従事期間を2年とすることをあわせて決定するものとする。

2 リーダーシップ教育院教員に係る従事期間の更新については、前条の例による。ただし、更新後の従事期間については、更新前従事期間が満了する日の翌日から2年とする。

3 前2項の規定により、従事期間を付されたリーダーシップ教育院教員について、元部局の長は、当該従事期間(更新前従事期間を除く。)の満了までに、当該教員の配置換を希望する旨を学長に申し出るものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか教員選考に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、部局等の長は、必要な事項を別に定めることができる。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)

 国立大学法人東京医科歯科大学教員等の任免規則(平成16年規則第57号)

 国立大学法人東京医科歯科大学教授選考委員会規則(平成29年規則第118号)

 国立大学法人東京医科歯科大学教員選考委員会規則(令和2年規則第97号)

3 旧規則に基づき設置された教員選考委員会であって、この規程施行の日以後引き続き教員の選考を行うものについては、この規程の規定により設置されたものとみなして、選考を行うものとする。

国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程

令和6年10月1日 規程第39号

(令和6年10月1日施行)