○国立大学法人東京科学大学高度専門職員人事評価規程
令和6年10月1日
規程第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学に勤務する高度専門職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価の目的)
第2条 人事評価の目的は、次に掲げるとおりとする。
一 組織の活性化及び高度専門職員の能力の向上を図ること。
二 評価の結果を処遇に反映させ、高度専門職員の業務遂行意欲の向上を図ること。
(実施権者)
第3条 人事評価の実施権者は、理事長とする。
2 実施権者は、人事評価の結果に応じ、適性に応じた職務の割当て、研修の実施及び執務上の指導等の措置を講ずるとともに、勤勉手当、昇給、昇格等の決定に際し、評価の結果を活用するよう努めるものとする。
(評価の対象)
第4条 人事評価の対象は、就業規則第3条に定める高度専門職員(国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程(令和6年規程第33号)の規定により期間を定めて雇用された者を除く。以下同じ。)とする。
(ミッションの設定)
第5条 評価者(高度専門職員が所属する部局等の長をいう。以下同じ。)は、評価対象期間の始めに被評価者ごとにその職務に応じてミッション(中長期的な目標)を設定し、被評価者に示すものとする。
(評価方法の準用)
第6条 人事評価の方法については、この規程に定めるほか、国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員業績評価規程(令和6年規程第43号)第3条から第6条まで又は国立大学法人東京科学大学年俸制適用職員業績評価規程(令和6年規程第42号)第3条から第7条までの規定を準用する。
(意見の聴取)
第7条 評価者は、評価を行うに当たって必要と認めるときは、被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。
(不服等の申出)
第8条 高度専門職員は、この規程による評価の結果に関し、不服又は苦情(以下「不服等」という。)があるときは、国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づき、人事評価に関する不服等を申し出ることができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、高度専門職員の人事評価に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学高度専門職員評価規則(令和3年規則第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧規則の適用を受ける者であって、施行日において国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第73条第2号の規定に基づく退職手当一括支給型年俸制の適用を受ける者に対して、施行日以後行う人事評価については、国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員業績評価規程(令和6年規程第43号)附則第3項の規定を準用する。
4 施行日の前日において旧規則の適用を受ける者であって、施行日において職員賃金規程第73条第1号の規定に基づく年俸制の適用を受ける者に対して、施行日以後最初に行う人事評価については、令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間を対象期間とみなして行うものとする。