○国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価規程

令和6年10月1日

規程第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学に勤務する医療職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価の目的は、次に掲げるとおりとする。

 組織の活性化及び医療職員の能力の向上を図ること。

 人事評価の結果を処遇に反映させ、医療職員の業務遂行意欲の向上を図ること。

(実施権者)

第3条 人事評価の実施権者は、理事長とする。

2 実施権者は、人事評価の結果に応じ、適性に応じた職務の割当て、研修の実施及び業務上の指導等の措置を講じ、勤勉手当及び昇給に反映させるとともに、昇格等の決定に際し、人事評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(人事評価の対象)

第4条 人事評価の対象は、就業規則第3条に定める医療職員(国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程(令和6年規程第33号)の規定により期間を定めて雇用されたものを除く。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価規程(令和6年規程第38号)第4条第2項の規定に基づき、同規程による人事評価の対象となった医療職員は、この規程による人事評価の対象としない。

(特別評価を除く人事評価の実施)

第5条 人事評価の種類は、能力評価、業績評価及び総合評価とする。

2 人事評価の評価期間は、毎年10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。

3 人事評価の記録は、人事評価記録書として職員ごとに作成するものとし、その様式については国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価実施細則(令和6年細則第33号。以下「実施細則」という。)に定めるところによる。

4 第2項に規定する評価期間の始期以外の時期に採用された医療職員等に係る人事評価の評価期間については、第2項の規定にかかわらず、別に定める。

(特別評価を除く人事評価の実施方法)

第6条 人事評価の手続は、評価及び調整(1次、2次、3次及び最終)とし、実施細則に基づき人事評価記録書に記載することにより行う。

2 被評価者、評価者及び調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し、当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者をいう。以下同じ。)の区分は、実施細則の定めるところによる。

3 評価者は、評価期間の初めに、被評価者との面談(以下「期首面談」という)において、能力評価については当該評価期間において被評価者が果たすべき役割を、業績評価については当該評価期間の目標及びウエイトの設定を確認する。

4 評価者は、評価期間の中頃に中間面談を行い、期首面談において設定した目標の進捗状況の確認並びに当該進捗状況に即した指導及び助言を行うものとする。被評価者は必要に応じて目標等の修正を行うことができる。

5 評価は、被評価者による自己評価を踏まえ、評価者による上司評価によるものとし、その方法は実施細則に定める。

6 調整者は、評価者による評価を確認し、必要に応じて調整者が自ら評価する方法により調整を行う。ただし、調整者が評価者に再評価を行わせる方法によることもできる。

7 総合評価は、評価者(及び、必要に応じて調整者)が能力評価と業績評価を総合して評価し、実施細則に従い記録書に記載することにより行う。

8 評価者は、次期の期首面談等において、被評価者の主体的な能力開発、業務遂行等の取組を促す等の観点から、被評価者に対して評価結果に即した指導、助言を行うものとする。

9 前項により指導、助言を行う場合には、評価者は、被評価者の評価結果の開示に関する意思の確認を行った上で、開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の評語又は記録書を当該被評価者に開示することができる。ただし、評語が2及び1の場合には、当該評語を開示しなければならない。

10 評価者は、直近の評価期間に係る総合評価の評語が2及び1の被評価者又は評価者が特に必要があると判断する被評価者の面談を行う場合には、第8条に定める補助者又はその他の者を同席させるとともに、面談の内容を詳細に記録しなければならない。

11 必要に応じて、評価者の判断により、期首面談及び中間面談以外の面談を実施することができる。被評価者は面談の結果を踏まえ、必要に応じて評価期間の目標等の修正を行うことができる。

12 前各項に基づき行う評価に係る基準は、実施細則の定めるところによる。

(特別評価の実施)

第7条 特別評価は、就業規則第10条の試用期間を設けた採用を正式なものとするか否かについての判断のため、第5条に定める評価のうち、能力評価の項目を用いて実施する。

2 特別評価の評価期間は、採用から試用期間中の5月間とし、試用期間内に特別評価を実施する。

3 特別評価の結果は可又は不可の評語を付して行うものとし、特別評価の結果が不可であった者の記録は、特別人事評価書として職員ごとに作成するものとし、その様式については実施細則の定めるところによる。

4 特別評価の結果が不可であった者は、就業規則第10条第3項又は第4項の規定により試用期間が延長され、又は解雇されることがある。

5 前各項に定めるもののほか、特別評価に関する具体的な手順等については、実施細則の定めるところによる。

(補助者)

第8条 評価者又は調整者はそれぞれ複数又は1人の補助者を置くことができる。

2 補助者には、評価者又は調整者の部下から被評価者の上司等を選ぶものとする。

3 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供及び目標内容等の設定の補助等を行うことができる。

4 補助者は、原則として、人事評価を行うことはできない。ただし、人事部長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、評価の素案を作成し、評価者へ提示することができる。評価者は当該素案を参考に、必要に応じて補助者の意見も聴いて、評価を行う。

5 補助者は、原則として、前条に規定する面談を主催することはできない。ただし、人事部長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、評語が2及び1の被評価者又は評価者が自ら面談を行う必要があると判断する被評価者を除き、面談を主催することができる。

6 補助者が面談を主催する場合には、必ず事前に被評価者にその旨を周知することとする。

7 補助者は、面談終了後には必ず評価者へ報告を行うものとする。

8 補助者は、評価の素案を作成し、又は第6条に規定する面談を主催する場合には、この規則及び実施細則の規定を遵守して行うものとする。

(意見の聴取)

第9条 評価者及び調整者は、人事評価を行うに当たって必要と認めるときは、補助者のほかに、被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。

(記録書の開示)

第10条 記録書は、第6条第9項に定めるほか、被評価者の希望があった場合に限り、開示するものとする。

(不服等の申出)

第11条 医療職員は、人事評価(特別評価を除く。)の結果に関し、不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは、国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づき、人事評価に関する不服等を申し出ることができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、医療職員の人事評価に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学職員人事評価規則(平成21年規則第23号)は、廃止する。

3 職員就業規則附則第11項、第13項若しくは第14項の規定により、医療職員として継続雇用され、又は同規則附則第15項の規定により医療職員として雇用された職員に係る第4条の規定の適用については、同条中「医療職員」を「医療職員(就業規則附則第11項、第13項若しくは第14項の規定により、医療職員として継続雇用され、又は第15項の規定により医療職員として雇用された者を含む。)」とする。

4 令和6年9月30日に国立大学法人東京医科歯科大学に在籍し、令和6年10月1日以降国立大学法人東京科学大学に引き続き在籍する第4条の規定による人事評価の対象となる者の令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間に係る人事評価の実施については、なお従前の例によるものとし、その評価結果はこの規程に基づいて実施したものとして扱う。

国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価規程

令和6年10月1日 規程第49号

(令和6年10月1日施行)