○国立大学法人東京科学大学医歯学系リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施細則

令和6年10月1日

細則第32号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則(令和6年規則第42号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則第5条第2項の規定により医歯学系に区分されたリサーチ・アドミニストレーター(以下「医歯学系URA」という。)の業績評価を実施するに当たり、その評価の適正な実施を図るため、業績評価実施の詳細について定めるものとする。

(目的)

第2条 この細則は、医歯学系URAの人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、医歯学系URAの勤務実績、職務遂行能力等を適正に評価し、その結果を人材の育成、適材適所の人事配置、人事面での処遇等に反映し、もって勤務意欲の向上、職場の活性化を図るとともに、活力ある大学作りに資することを目的とする。

(実施権者)

第3条 評価の実施権者は理事長とする。

2 実施権者は、評価の結果に応じ、適性に応じた業務の割当て及び執務上の指導等の措置を講ずるとともに、職階及び基本給の決定に際し、評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(評価者及び調整者)

第4条 評価者は、被評価者が所属する部局等(規則第2条に規定する部局等をいう。以下同じ。)のセンター長、部門長又は室長等とする。

2 調整者は被評価者が所属する各部局等の長とする。

3 前2項の規定にかかわらず、被評価者が所属する部局等にセンター、部門又は室等の組織がない場合は、被評価者が所属する部局等の長を評価者とし、研究・イノベーション本部長を調整者とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、被評価者がセンター長、部門長又は室長等である場合は、被評価者が所属する部局等の長を評価者とし、研究・イノベーション本部長を調整者とする。

(人事評価の実施)

第5条 人事評価の種類は、能力評価及び総合評価とし、絶対評価により行う。

2 人事評価の評価期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間とする。

3 人事評価は、評価期間中の6月末日時点に在職している者を対象とする。

4 人事評価の記録は、人事評価記録書(以下「記録書」という。)として医歯学系URAごとに作成するものとする。

(人事評価の評語)

第6条 人事評価を行うに当たっては、「A、B、C」の評語を用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号)第27条及び国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)第29条の規定に基づき、企画業務型裁量労働制が適用される医歯学系URA(以下「企画業務型裁量労働制URA」という。)は、「S、A、B、C、D、E」の評語を用いるものとする。

(実施方法)

第7条 人事評価(総合評価を除く。以下この条において同じ。)の手続は、評価、調整とし、記録書に記載することにより行う。

2 評価は、評価者による上司評価により実施する。

3 調整は、調整者が評価について不均衡があると認める場合に、調整者が自ら評価する方法により行う。ただし、調整者が評価者に再評価を行わせる方法によることもできる。

4 総合評価は、評価者が能力評価を総合して評価し、記録書に記載することにより行う。

(面談)

第8条 評価者は、人事評価の確定後、評語がC(企画業務型裁量労働制URAにあってはD又はE)の場合には、被評価者の主体的な能力開発、業務遂行等の取組を促す等の観点から面談を行い、評価結果に即した指導、助言を行い、被評価者に当該評語を開示しなければならない。

2 評価者は、被評価者の評価結果の開示に関する意思の確認を行った上で、開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の評語又は記録書を当該被評価者に開示し、評価結果に即した指導、助言を行うことができる。

3 評価者及び調整者は、人事評価を行うに当たって必要と認めるときは、前2項に規定する面談の時期以外に、被評価者に面談を行うことができる。

(補助者)

第9条 評価者又は調整者はそれぞれ複数又は1人の補助者を置くことができる。

2 補助者には、評価者又は調整者の部下から被評価者の上司を選ぶものとする。

3 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供等を行うことができる。

4 補助者は、原則として、記録書に評語等を記載することはできない。ただし、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、記録書に評語等を仮記載し評価者へ提示することができる。

5 補助者は、原則として、前条に規定する面談を主催することはできない。ただし、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、評語がC(企画業務型裁量労働制URAにあっては、D又はE)の被評価者又は評価者が自ら面談を行う必要があると判断する被評価者を除き、面談を主催することができる。

6 補助者が面談を主催する場合には、必ず事前に被評価者にその旨を周知することとする。また、補助者は、面談終了後には必ず評価者へ報告を行うものとする。

7 補助者は、記録書の仮記載又は前条に規定する面談を主催する場合には、この細則の規定を遵守して行うものとする。

(意見の聴取)

第10条 評価者及び調整者は、人事評価を行うに当たって必要と認めるときは、補助者のほかに、評価者の前任者など被評価者の勤務の実態を十分に承知している者の意見を聞くことができる。

(記録書の開示)

第11条 記録書は、第8条に規定する面談に限り、開示する。

(不服等の申出)

第12条 被評価者は、人事評価の結果に関し、不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは、理事長に不服等を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、評価期間終了の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。

3 理事長は、第1項の規定による申出があったときは、迅速かつ公平に対処するものとする。

4 医歯学系URAは、業績評価の結果に関し、不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは、国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づき、人事評価に関する不服等を申し出ることができる。

(評価等を行う者の守るべき原則)

第13条 評価者及び調整者が守るべき原則については、国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価実施細則(令和6年細則第18号。以下「実施細則」という。)が規定する人事評価の例による。

(記録書)

第14条 記録書の様式は、別に定める。

(評価者評価実施要領)

第15条 評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の職務遂行状況等を踏まえ、別紙に規定する留意事項に基づき、記録書の評価者欄に評価点及びその評価点を付した理由その他参考となる事項(以下「所見」という。)を記載し、調整者に対して評価者氏名・評価日付を記載の上送付する。

(調整実施要領)

第16条 調整者は、評価者による各被評価者の評価について、次の観点から審査を行う。

 自己の把握する事実と評価者の評価とが大きく食い違っていないか。

 特定の部分に重きを置きすぎたバランスを欠く評価になっていないか。

 全体的な水準から見た評価の甘辛などの偏りがないか。

2 審査の結果、次のいずれかにより調整を行った後、必要に応じて所見を記載し、調整者氏名・調整日付を記録書に記載のうえ適切に保管する。

 特に不均衡等が見られなければ、評価者と同じ評価点を付したものとして、調整者欄評価点への記載は省略することができる。

 不均衡がある場合には、次のとおりとする。

 自ら事実等を把握している場合には、調整者欄に自ら評価点を付す。

 評価者による評価結果に甘辛等の偏りがある場合には、評価者に再評価を行わせる。

(総合評価実施要領)

第17条 総合評価の評語について、各基本評価項目評価点の合計を5で除したものを総合評価点とし、当該総合評価点を参考とし、次の表に従って評語を付す。

医歯学系URA(企画業務型裁量労働制URAを除く。)

企画業務型裁量労働制URA

総合評点

評語

総合評点

評語

2.6点以上3.0点以下

A

5.3点以上6.0点以下

S

4.5点以上5.3点未満

A

1.6点以上2.6点未満

B

3.6点以上4.5点未満

B

2.7点以上3.6点未満

C

1.0点以上1.6点未満

C

1.8点以上2.7点未満

D

1.0点以上1.8点未満

E

(評価期間中に医歯学系URAが異動する場合)

第18条 評価者が異動する場合及び被評価者が異動する場合の取扱いについては、実施細則が規定する人事評価の例による。

(休職等中の医歯学系URAその他人事管理上配慮が必要な医歯学系URA等の場合)

第19条 能力評価の評価期間の全てを休職等している医歯学系URAについては、当該評価を実施しないものとする。

2 能力評価の評価期間において一定期間休職等していた医歯学系URAについては、当該休職等している期間の状況等及び実際に本学の職務に従事した期間についての勤務状況等に基づき評価を行うものとする。

3 心が不健康な状態にあること等により人事管理上配慮が必要と考えられるURAの開示・面談等の手続きについては、第4条に規定する調整者及び評価者の指示を受けつつ、産業医等の助言等を踏まえ、当該医歯学系URAの状態に配慮した取扱いをするものとする。

4 評価者又は調整者は、当期又は次期において、URAが惹起した不適切な行為の影響を踏まえて総合評価を査定することができる。

(雑則)

第20条 特別の事情によりこの細則によることができない場合は、別段の取扱いをすることができる。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学シニアURA、リーダーURA、URA、URAトレイニー人事評価実施要領(平成30年10月16日制定。以下「旧要領」という。)は、廃止する。

3 この細則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立大学法人東京医科歯科大学に在籍し、施行日以降国立大学法人東京科学大学に引き続き在籍する者の令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間に係る人事評価の実施については、なお従前の例によるものとし、その評価結果はこの細則に基づいて実施したものとして扱う。

別紙

<能力評価に当たっての留意事項>

1 評価点:記録書の着眼点として示した事項を参考に、各基本評価項目に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて、次の表に従って評価点を付す。





URA(企画業務型裁量労働制URAを除く)

企画業務型裁量労働制URA


区分

評価点

区分

評価点

3

3点

6

6点

5

5点

2

2点

4

4点

3

3点

1

1点

2

2点

1

1点

2 所見:以下の点を参考に記載する。

例えば、各基本評価項目評価点を付した根拠となる、当該期においてURAがその職務遂行で実際にとった具体的な行動及びそれに基づく評価・見解や、今後、被評価者が開発すべき能力等や改善を期待する点といった指導・助言の材料となる事項等が考えられる。

国立大学法人東京科学大学医歯学系リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施細則

令和6年10月1日 細則第32号

(令和6年10月1日施行)