○東京科学大学短期交流学生規程
令和6年10月1日
規程第103号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第51条第2項及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第66条第2項の規定に基づき、短期交流学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「短期交流学生」とは、東京科学大学(以下「本学」という。)と国内の他の大学等との間における学術交流のため、当該他の大学等の授業科目(別に定めるものを除く。)の一環として、本学の教員から指導又は助言を受ける者をいう。
(受入教員)
第3条 短期交流学生を受け入れることができる教員(以下「受入教員」という。)は、原則として、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第3条に規定する大学教員のうち教授、准教授及び講師に限るものとする。
(受入部局)
第4条 短期交流学生は、受入教員が主担当を務める学院又は受入教員が所属し、若しくは兼務する学部若しくは研究科で受け入れるものとする。
(受入期間)
第5条 受入部局が短期交流学生を受け入れることができる期間は、原則として6月以内とする。ただし、学長が特別な理由があると認めた場合は、延長を認めることがある。
(入学の志願)
第6条 短期交流学生として入学を志願する者は、事前に受入教員の内諾を得た上で、所属する大学等を通じて、所定の書類を本学に提出しなければならない。
(入学者の選考)
第7条 入学者の選考は、前条の入学志願者について、受入部局の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(協定等の締結)
第8条 受入部局の長は、前条の選考結果に基づき入学を許可された者の受入れにあたっては、当該入学を許可された者の所属する大学等と学生交流協定又は覚書等(以下「学生交流協定等」という。)を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受入期間が7日以下の場合には、学生交流協定等の締結は要しない。
(入学手続)
第9条 入学を許可された者は、所定の期日までに、所定の書類を提出しなければならない。
(授業料等)
第10条 短期交流学生に係る検定料及び入学料は、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号。次項において「授業料等規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、徴収しない。
2 短期交流学生の授業料は、授業料等規則の定めるところによる。
3 一度納付した授業料は、返還しない。
(経費等)
第11条 短期交流学生の受入れに係る実習費等の経費は、第8条第1項に規定する学生交流協定等に定める場合に限り、受入部局が負担することができる。
(災害保険等への加入)
第12条 短期交流学生は、所属する大学等において、学生教育研究災害傷害保険又は他の研究災害補償制度及び学研災付帯賠償責任保険又は他の賠償補償制度に加入しておかなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、短期交流学生の受入れ等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京医科歯科大学短期交流学生の受入れに関する要項(以下「旧医科歯科大要項」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の日前に、旧医科歯科大要項に基づき受入れを許可された短期交流学生の取扱いについては、なお従前の例による。