○東京科学大学の学院における学修に関する細則

令和6年10月1日

細則第48号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学学修規程(令和6年規程第88号。以下「学修規程」という。)第15条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)に置く理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院及び環境・社会理工学院(以下「学院」という。)の学士課程における学修等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(授業科目及び単位数)

第2条 授業科目は、科目群及び授業科目区分に分類するものとし、科目群、授業科目区分及び当該科目区分の授業科目を開設する部局(以下「開設部局」という。)別表に定めるとおりとする。

2 別表に定める授業科目区分において、横断科目(教養科目)は、東京科学大学の学部における学修に関する細則(令和6年細則第49号)第1条に定める全学科共通科目のうち、横断科目(専門科目)は、医学部又は歯学部が開設する授業科目のうち、それぞれ開設部局が、学院に所属する学生(以下「学生」という。)が履修できる科目として指定するものを、当該学生が履修する場合に分類する授業科目区分をいう。

3 東京科学大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項(令和6年10月1日制定)に基づき実施するデータサイエンス・AI全学教育プログラム(以下「DSAI全学教育プログラム」という。)は、別表に掲げる専門科目群の「専門科目」を、データサイエンス・AI全学教育機構に置く運営委員会の承認を得て開設し、DSAI全学教育プログラムの授業科目とすることができるものとする。

4 各授業科目は、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示するため100番台、200番台及び300番台の科目コードを付すこと(ナンバリング)を行うものとする。

(教職科目の取扱い)

第3条 教職科目は、中学校及び高等学校の数学、理科、情報及び工業の教育者となる者のために学修規程第2条第2項に規定する自由科目として置くものとし、当該授業科目(別に定める授業科目を除く。)の単位は、学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sの履修要件及び卒業の要件に係る単位数には含めることはできない。

(日本語・日本文化科目の取扱い)

第4条 日本語・日本文化科目は、外国人留学生の教育のために置くものとし、当該授業科目の単位を修得し、又は学修規程第11条若しくは第12条の規定により単位の認定を受けた外国人留学生の第15条第17条第19条及び第21条の規定の適用に当たっては、当該単位を別に定める授業科目の履修により修得したものとみなし、別に定める範囲内で学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sの履修要件及び卒業の要件に係る必要単位数に含めることができる。

(単位の計算方法)

第5条 各授業科目の単位数は、学修規程第3条の規定に基づき、次の基準により計算するものとする。

 講義及び演習については、別に定める授業科目を除き、15時間の授業をもって1単位とする。

 実験、実習、製図及び実技については、別に定める授業科目を除き、30時間の授業をもって1単位とする。

(履修申告)

第6条 学生は、毎学期始めの所定の期間内に、その学期において履修しようとする授業科目の履修申告を行い、授業担当教員の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申告期間後に授業科目を追加する必要が生じた場合は、所定の期間内に、追加申告の手続を行い、授業担当教員の許可を受けなければならない。

3 既に許可を受けた授業科目の申告の取消しをする場合は、所定の期間内に、申告取消の手続を行わなければならない。

(履修申告の上限単位数)

第7条 学生の履修申告の上限単位数の対象となる授業科目は、本学及び他大学等で卒業の要件として履修する授業科目とする。

2 学生の授業科目の履修申告は、学年を通して48単位を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、学年を通して所定の単位を優れた成績をもって履修したと認められる学生については、翌学年の履修申告の上限単位数を56単位とする。

4 第2項の規定にかかわらず、前項の適用を受けない者であって、当該学年の前学期において所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる学生については、当該前学期に履修申告した単位を含め、当該学年の履修申告の上限単位数を52単位とする。

(受講人数を制限する授業科目)

第8条 受講人数を制限する授業科目は、各開設部局の定めるところによる。

2 前項に定める授業科目のほか、講義室等の収容人員を超えた場合は、受講人数を制限することがある。

(履修前提条件付き科目)

第9条 一部の授業科目については、あらかじめ関連する授業科目間での履修の順序を定め、前提となる授業科目(以下「履修前提科目」という。)の単位を修得した後でなければ履修することができない履修前提条件付きの授業科目(以下「履修前提条件付き科目」という。)とすることができる。

2 履修前提条件付き科目は、履修前提科目の単位を修得していない場合であっても、履修前提条件付き科目の授業担当教員の許可を受けた場合は、履修することができる。ただし、在学中に当該履修前提科目の単位を修得しない場合は、当該履修前提条件付き科目の単位を卒業の要件に係る単位数に含めることはできない。

(英語科目の履修の認定及び学修の評価)

第10条 英語科目(英語第一から英語第八まで)の履修申告を行った者で、別に定める英語外部検定試験の基準(一部の英語外部検定試験については、成績証明有効期間内のものに限る場合がある。)を満たした者が申し出た場合は、8単位を上限に英語科目(英語第一から英語第八まで)の単位として認定することがある。

2 英語科目(英語第九)の履修申告を行った者で、別に定める基準以上のTOEFL又はTOEICスコアを得た者が申し出た場合は、英語科目(英語第九)の単位として認定し、評価は、合格又は不合格とする。

(系への所属)

第11条 学士課程に1年以上在学し、次の各号に定める要件を全て満たした者は、系に所属する。

 次のからまでに定める授業科目(科目コード100番台に限る。)から、合計17単位以上を修得していること。ただし、当該科目においてからまでに定める単位数を超える単位数については、算入することができない。

 文系教養科目のうち必修科目及び選択必修科目 5単位

 英語科目のうち必修科目 4単位

 理工系教養科目のうち数学、物理学、化学及び生命科学の必修科目 14単位

 前号による修得単位を含め、別に定める科目コード100番台の授業科目から合計31単位以上を修得していること。ただし、前号に定める授業科目については、前号イからまでに定める単位数を超える単位数は、算入することはできない。

2 学生は、系への所属について、所定の期日までに、志望申告を行わなければならない。

3 系に所属する時期は、学年の始めとする。

4 前3項に規定するもののほか、系への所属に関し必要な事項は、別に定める。

(転系)

第12条 所属の系の変更については、別に定める。

(学修課程)

第13条 各系における学修は、標準学修課程によるものとする。ただし、それ以外の学修計画に基づく課程によることもできる。

2 標準学修課程は、次のとおりとする。

理学院

数学系学修課程

物理学系学修課程

化学系学修課程

地球惑星科学系学修課程

工学院

機械系学修課程

システム制御系学修課程

電気電子系学修課程

情報通信系学修課程

経営工学系学修課程

物質理工学院

材料系学修課程

応用化学系学修課程

情報理工学院

数理・計算科学系学修課程

情報工学系学修課程

生命理工学院

生命理工学系学修課程

環境・社会理工学院

建築学系学修課程

土木・環境工学系学修課程

融合理工学系学修課程

(標準学修課程の科目)

第14条 標準学修課程の授業科目は、各学院の定めるところによる。

(学士特定課題研究の履修等)

第15条 学士課程に3年以上(再入学者、転入学者及び編入学者にあっては、各学院の定める期間以上)在学し、科目コード100番台、200番台及び300番台の次に定める授業科目及び単位を修得し、かつ、合計100単位から110単位までの間で各学院が定める単位以上の単位を修得した者は、指導教員を選んで学士特定課題研究を履修することができる。

 文系教養科目

 100番台の必修科目 2単位

 100番台の選択必修科目 3単位(所定の要件を満たすこと。)

 200番台及び300番台の必修科目又は選択必修科目 4単位

 英語科目

 100番台の必修科目 4単位

 200番台及び300番台の必修科目 2単位

 第二外国語科目(200番台及び300番台の選択必修科目) 2単位

 理工系教養科目(100番台の必修科目) 15単位

 研究関連科目のうち「研究プロジェクト」 2単位

 専門科目 各学院の定める単位

2 学則第33条に規定する早期卒業しようとする者については、前項の「3年以上」とあるのは「2年6月以上」と読み替えるものとする。

3 学士特定課題研究を開始する時期は、学期の始めとする。

(学士特定課題研究の審査及び評価)

第16条 学士特定課題研究の審査は、指導教員を含めて当該研究分野2人以上の本学の教授、准教授、講師又は助教によって行う。

2 前項の審査は、各学院が定める方法によって行う。

3 前2項の審査による評価は、合格又は不合格とする。

(学士特定課題プロジェクトの履修等)

第17条 学士特定課題研究を履修し、合格した者は、学士特定課題プロジェクトを履修することができる。

2 学士特定課題プロジェクトの指導教員は、原則として、学士特定課題研究と同じとする。ただし、各学院が適当と認めるときは、学士特定課題研究と異なる指導教員を選ぶことができる。

3 学士特定課題プロジェクトを開始する時期は、学期の始めとする。

(学士特定課題プロジェクトの審査及び評価)

第18条 学士特定課題プロジェクトの審査を受ける者は、研究報告書を指導教員に提出しなければならない。

2 学士特定課題プロジェクトの審査は、指導教員を含めて当該研究分野3人以上の本学の教授、准教授、講師又は助教によって行う。

3 前項の審査は、研究報告書及び口頭発表等の各学院が定める方法によって行う。

4 前2項の審査による評価は、合格又は不合格とする。

(学士特定課題研究Sの履修等)

第19条 学則第33条に規定する早期卒業しようとする者であって、学士課程に2年6月以上在学し、第15条第1項各号に定める授業科目及び単位を含め、合計100単位から110単位までの間で各学院が定める単位以上を修得した者は、学士特定課題研究及び学士特定課題プロジェクトの履修に代えて、指導教員を選んで学士特定課題研究Sを履修することができる。

2 学士特定課題研究Sを開始する時期は、学期の始めとする。

(学士特定課題研究Sの審査及び評価)

第20条 学士特定課題研究Sの審査を受ける者は、研究報告書を指導教員に提出しなければならない。

2 学士特定課題研究Sの審査は、指導教員を含めて当該研究分野3人以上の本学の教授、准教授、講師又は助教によって行う。

3 前項の審査は、研究報告書及び口頭発表等の各学院が定める方法によって行う。

4 前2項の審査による評価は、合格又は不合格とする。

(卒業の要件)

第21条 学則第32条及び第33条に規定する卒業の要件に係る科目コード100番台、200番台及び300番台の各授業科目の必要単位数は、次のとおりとする。

 文系教養科目

 100番台及び300番台の必修科目 4単位

 100番台の選択必修科目 3単位(所定の要件を満たすこと。)

 200番台の選択必修科目 4単位

 300番台の選択必修科目 2単位

 英語科目(100番台、200番台及び300番台の必修科目) 9単位

 第二外国語科目(200番台及び300番台の選択必修科目) 4単位(所定の要件を満たすこと)

 理工系教養科目(100番台の必修科目) 15単位

 研究関連科目のうち「研究プロジェクト」 2単位

 研究関連科目のうち「学士特定課題研究」 各学院の定める単位

 研究関連科目のうち「学士特定課題プロジェクト」 6単位

 専門科目 各学院の定める単位

2 前項各号に規定するもののほか、卒業の要件に係る必要単位数として、各学院の定める単位数を修得しなければならない。

3 学則第33条に規定する卒業の要件に係る必要単位数においては、第1項第6号及び第7号に代えて、研究関連科目のうち「学士特定課題研究S」の8単位の修得をもって足りるものとする。

(学位及び専攻分野の名称)

第22条 第13条に規定する標準学修課程を履修して卒業を認められた者に対し、学士の学位を授与する。

2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。

学院

標準学修課程

専攻分野の名称

理学院

数学系学修課程

理学

物理学系学修課程

理学

化学系学修課程

理学

地球惑星科学系学修課程

理学

工学院

機械系学修課程

工学

システム制御系学修課程

工学

電気電子系学修課程

工学

情報通信系学修課程

工学

経営工学系学修課程

工学

物質理工学院

材料系学修課程

理学又は工学

応用化学系学修課程

理学又は工学

情報理工学院

数理・計算科学系学修課程

理学

情報工学系学修課程

工学

生命理工学院

生命理工学系学修課程

理学又は工学

環境・社会理工学院

建築学系学修課程

工学

土木・環境工学系学修課程

工学

融合理工学系学修課程

工学

3 第13条第1項ただし書に規定する課程を履修して卒業した者に対し、学士の学位を授与する。

4 前項の学位に付記する専攻分野の名称は、本学の指定するところにより理学又は工学とする。

この細則は、令和6年10月1日から施行する。

(令6.12.6細79)

1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日に本学に在学する者(令和7年4月1日以降に各学院に再入学、編入学及び転入学(以下「再入学等」という。)する者であって、令和6年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等をした者を含む。)については、改正後の東京科学大学の学院における学修に関する細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

科目群

授業科目区分

開設部局

教養科目群

文系教養科目

英語科目

第二外国語科目

日本語・日本文化科目

教職科目

リベラルアーツ研究教育院

広域教養科目

リベラルアーツ研究教育院、アントレプレナーシップ教育機構、各学院

アントレプレナーシップ科目

アントレプレナーシップ教育機構

理工系教養科目

各学院

横断科目(教養科目)

リベラルアーツ研究教育院

専門科目群

専門科目

各学院、データサイエンス・AI全学教育機構

研究関連科目

各学院

横断科目(専門科目)

医学部、歯学部

東京科学大学の学院における学修に関する細則

令和6年10月1日 細則第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 細則第48号
令和6年12月6日 細則第79号