○東京科学大学研究者養成コース進学学生対象奨学金の返還手続に関する細則

令和6年10月1日

細則第57号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学研究者養成コース進学学生対象奨学金貸与規則(令和6年規則第89号。以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、東京科学大学研究者養成コース(以下「研究者養成コース」という。)へ進学する者に対し貸与する奨学金の返還手続について必要な事項を定めるものとする。

(返還事由等の審査)

第2条 規則第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項及び第2項各号並びに第14条第1項各号に定める失格事由、返還事由、返還免除事由又は返還猶予事由の審査は、学長が医学部長へ依頼することができる。

2 医学部長は、前項の規定による依頼を受けたときは、医学科に審査を付託するものとする。

3 医学科は、前項の規定による付託があったときは、速やかに審査を開始するものとする。

(返還期間及び返還方法)

第3条 奨学金の貸与を受けた者が、規則第12条第1項各号のいずれかに該当し、同項各号にそれぞれ定める額(以下「返還額」という。)を返還しなければならない場合における返還期間は、次のとおりとする。

 規則第12条第1項第1号又は第3号に該当する場合 返還の理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内

 規則第12条第1項第2号に該当する場合 返還の理由が生じた日の属する月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内

 規則第12条第1項第4号に該当する場合 返還を決定した日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間から、医学研究に従事したとみなされた期間を減じた期間に相当する期間内

2 前項の場合において、奨学金の貸与を受けた者は、前項各号に定める期間内に、半年賦又は年賦の均等払方式により、奨学金を返還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が返還額の全額の一括返還を希望する場合は、直ちに返還することができる。

(振込口座)

第4条 奨学金の返還の決定を受けた者が奨学金を返還する場合は、本学が指定する銀行への口座振込による。

2 前項の振込にかかる手数料は、奨学金の返還の決定を受けた者の負担とする。

(督促手続)

第5条 奨学金の返還の決定を受けた者について、第3条に定める返還方法に従って返還期間内で返還を怠った場合は、直ちに督促するものとする。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京医科歯科大学研究者養成コース進学学生対象奨学金の返還手続きに関する細則(平成26年3月31日制定)は、廃止する。

東京科学大学研究者養成コース進学学生対象奨学金の返還手続に関する細則

令和6年10月1日 細則第57号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 細則第57号