○東京科学大学大学院Science Tokyo・理研連携国際スクールの運営に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)の大学院に置くScience Tokyo・理研連携国際スクール(以下「連携国際スクール」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(連携国際スクールの目的)
第2条 連携国際スクールは、本学の博士の学位を取得することを目指す外国人留学生を受け入れ、本学及び国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」という。)が連携・協力して、我が国の教育研究機関との協力や人的ネットワークづくりの核として活躍できる人材育成を図り、もって、国際化の進展や科学技術水準の高度化に寄与することを目的とする。
(分野)
第3条 連携国際スクールにおける専攻分野は、本学及び理研との協議により設定するものとする。
(連携国際スクール学生)
第4条 連携国際スクールの学生(以下「連携国際スクール学生」という。)は、学院の博士後期課程に在学する大学院学生とする。
2 連携国際スクール学生が、理研において研究指導等を受けるときの受入れの身分は、理研の定めるところによるものとする。
(理研連携協力教員)
第5条 本学は、理研の研究者を、連携国際スクールを担当する特定教授又は特定准教授(以下「理研連携協力教員」という。)として受け入れるものとする。
(研究指導等の実施)
第6条 連携国際スクール学生の教育及び研究指導等は、受入教員と理研連携協力教員が共同してこれに当たるものとする。
2 理研連携協力教員は、受入学院の定めるところにより授業科目の授業を担当することができるものとする。
(論文審査員)
第7条 理研連携協力教員は、東京科学大学大学院の学院における修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱細則(令和6年細則第52号)に基づき、研究指導等を行う連携国際スクール学生に係る論文審査員となることができる。
(運営委員会)
第8条 連携国際スクールの円滑な運営を調査審議するため、国立大学法人東京科学大学教育本部規程(令和6年規程第93号)第12条の規定に基づき、教育本部国際教育部門にScience Tokyo・理研連携国際スクール運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等は、別に定める。
3 委員会の庶務は、教育推進部国際教育課において処理する。
(覚書締結)
第9条 本学は、連携国際スクールの実施に当たり、理研と連携協力の事項について覚書を締結するものとする。
(雑則)
第10条 この申合せに定めるもののほか、連携国際スクールの運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せ(平成18年12月15日制定。以下「旧東工大要項」という。)は、廃止する。
3 この要項施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧東工大要項に基づく連携国際スクール学生であって、施行日以後、引き続き東京科学大学に在学する学生については、この要項に基づく連携国際スクール学生とみなす。