○東京科学大学Innovation Design Studio使用細則

令和6年10月4日

細則第67号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学Innovation Design Studio規則(令和6年規則第134号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、東京科学大学Innovation Design Studio(以下「INDEST」という。)の起業を志す者を支援するためのスペース(以下「支援スペース」という。)の使用等について、必要な事項を定めるものとする。

(支援スペースの施設)

第2条 INDESTに、支援スペースとして次の施設を置く。

 オフィス

 オープンオフィス

 セミプライベートオフィス

 セットアップオフィス

 コワーキングスペース

 一時使用スペース

 イベントスペース

 ラウンジ

 会議室

(使用目的)

第3条 支援スペースは、東京科学大学(以下「本学」という。)又は関係大学等(本学におけるスタートアップ・エコシステム形成の発展に資するとして、本学と共同又は協力して事業を実施する大学等をいう。以下同じ。)の研究成果等を活用した事業の実施又は起業の準備若しくは支援のために使用することができる。

(使用者の範囲等)

第4条 支援スペースを使用することができる者は、次のとおりとする。

 次に掲げる者のうち、本学又は関係大学等の研究成果等を活用して事業を行うため、起業し、又は起業しようとする意思があると施設長が認める者

 本学の教職員及び学生

 東京科学大学認定ベンチャー(東京科学大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則(令和6年規則第132号)の規定に基づき、東京科学大学認定ベンチャーの称号を授与された者をいう。以下同じ。)

 関係大学等の教職員及び学生

 本学又は関係大学等の研究成果等を活用して事業を行うベンチャー企業(東京科学大学認定ベンチャーを除く。)

 前号に定めるもののほか、前号に掲げる者の実施する事業又は起業を支援する者として施設長が必要と認める者

2 前項に定めるもののほか、支援スペースの各施設等の使用条件の詳細は、規則第7条の運営委員会が別に定める。

(会館日及び会館時間)

第5条 支援スペースは、12月29日から翌年1月3日まで及び建物施設又は設備の整備を行う日として学長が別に定める日を除いて開館するものとし、次の使用時間により使用を認めるものとする。ただし、施設長が必要と認めるときは、臨時に開館し、若しくは閉館し、又は開館時間を変更することがある。

 セットアップオフィス 常時

 オープンオフィス、セミプライベートオフィス及びコワーキングスペース 午前8時30分から午後9時30分まで

 一時使用スペース 午前9時から午後9時まで

(オフィス及びコワーキングスペースの入居申請)

第6条 オフィス及びコワーキングスペースに入居し使用しようとする者は、所定の入居申請手続により、施設長に申請するものとする。

2 施設長は、前項の規定による申請があった場合には、入居審査専門委員会(規則第11条第1項の規定に基づき置かれるものをいう。)の審査を経て、入居及び使用の可否を決定するものとする。

(オフィス及びコワーキングスペースの貸付の手続等)

第7条 前条の規定により、セットアップオフィスの使用の許可を受けた者は、国立大学法人東京科学大学不動産貸付細則(令和6年細則第42号)第3条に規定する手続により、本学と定期建物賃貸借契約を締結しなければならない。

2 前条の規定により、オープンオフィス、セミプライベートオフィス又はコワーキングスペースの使用の許可を受けた者は、施設長に所定の使用開始届を提出しなければならない。

(一時使用スペースの使用申請)

第8条 一時使用スペースを使用しようとする者は、所定の使用申請手続により、施設長の許可を得なければならない。

2 施設長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、必要な条件を付して、使用を許可するものとする。

(使用料)

第9条 第6条又は前条の規定により、支援スペースの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定の方法により、別に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用者が本学の教職員又は学生であるときは、施設長が認めた場合に限り、支援スペース(セットアップオフィスを除く。)の使用料を本学の予算から支出することができる。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に当該施設を使用し、又は第三者に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 施設長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援スペースの使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

 入居申請又は使用申請に虚偽の記載があったとき。

 使用者がこの細則及び使用許可の条件に違反したとき。

 その他施設長が必要と認めたとき。

(原状回復)

第12条 支援スペースの使用が終了したときは、直ちに原状回復し、本学に返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設及び備品等を汚損、損傷若しくは滅失し、又はこの細則に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(随時入場)

第14条 本学の職員は、管理上必要があるときは、使用中であっても支援スペースに随時入場することができる。

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、施設長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月4日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学研究・産学連携本部Innovation Design Studio使用細則(令和4年細則第8号)は、廃止する。

東京科学大学Innovation Design Studio使用細則

令和6年10月4日 細則第67号

(令和6年10月4日施行)