○国立大学法人東京科学大学医歯学系における年俸制導入促進費対象教員から新年俸制教員への切替等細則
令和6年10月17日
細則第68号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第73条に規定する国立大学法人東京科学大学年俸制導入促進費対象教員賃金規程(令和6年規程第52号)に基づく年俸制の適用を受ける者(以下「年俸制導入促進費対象教員」という。)が、新年俸制教員に切り替わる際の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「新年俸制教員」とは、職員賃金規程第3条第3項に規定する年俸制教員をいう。
2 この細則において「切替」とは、年俸制導入促進費対象教員が所定の手続きを経て新年俸制教員に切り替わることをいう。
(切替の申請等)
第3条 切替は、年俸制導入促進費対象教員からの申請に基づき行うものとする。
2 切替を希望する年俸制導入促進費対象教員(以下「切替希望者」という。)は、切替後の賃金、任期等の条件に同意の上、切替日の1月前までに、別紙様式により、理事長に申請することとする。
3 切替日については、毎年4月1日とする。
(切替後の号俸)
第4条 切替後の新年俸制教員の号俸は、職員賃金規程に定める基本給、基本給の調整額、都市手当、期末手当及び勤勉手当の1年間における合計額が、切替日に年俸制導入促進費対象教員であった場合に受けることとなる年俸額から年俸制導入促進費を原資とした退職手当相当額である次の表の額を差し引いた額以下となる号俸のうち、最も高い号俸とする。この場合における勤勉手当の算出にあたっては、年俸制導入促進費対象教員が切替日に受けていた年俸額の基礎となった評価結果にかかわらず、職員賃金規程別表第26に掲げる評価区分3の成績率を用いるものとし、勤勉手当の算出に係る在職期間については、6月勤務したものとみなすこととする。
評価区分 | 差し引く額 |
6 | 500,000円 |
5 | 500,000円 |
4 | 400,000円 |
3 | 300,000円 |
2 | 300,000円 |
1 | 300,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、切替後の号俸が職員賃金規程別表第9(初任給基準表)に定める号俸に達しない場合は、同表に定める号俸を切替後の号俸とする。
(人事交流等により異動した場合の基本給)
第5条 国の機関又は他の国立大学法人等の職員から引き続き国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の職員となった者について、大学の職員となる直前に属していた機関において年俸制導入促進費対象教員であった場合は、原則として引き続き大学においても年俸制導入促進費対象教員とするものとする。ただし、当該職員の希望により、第3条に示す手続により、当該職員の採用の日を切替日として、新年俸制教員への切替ができることとする。
2 前項ただし書における号俸の決定については、職員賃金規程第17条の規定により決定する号俸と、前条を準用して決定する号俸のいずれか有利な号俸をもって決定することとする。
(切替後の任期)
第6条 切替後の任期は、切替前の任期を引き継ぐものとする。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、新年俸制教員への切替等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月17日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学年俸制導入促進費対象教員から教育職員本給表(一)の適用を受ける職員への切替等細則(令和2年4月7日制定)は、廃止する。