○国立大学法人東京科学大学年俸制導入促進費対象教員賃金規程
令和6年10月1日
規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第73条第3号の規定に基づき、年俸制導入促進費対象教員の賃金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「月給制教員」とは、職員賃金規程に定める教育職基本給表(一)の適用を受ける教員をいう。
2 この規程において「年俸制への切替え」とは、月給制教員が年俸制導入促進費対象教員となることをいう。
(賃金の区分及び計算期間)
第4条 年俸制導入促進費対象教員の賃金は、年俸及び諸手当とする。
(年俸の決定)
第5条 年俸は、基本給及び業績給から構成する。
2 基本給は、その者の職務、学歴、職歴、業績及び予算等を総合的に勘案して学長が決定する。
3 業績給は、別に定める業績基礎額に、毎年4月1日(以下「評価基準日」という。)において、評価基準日の属する年度の前々年度の10月1日から起算して1年間の期間(以下「評価期間」という。)における年俸制導入促進費対象教員の業績及び勤務成績等を勘案した調整を行った上で、学長が決定する。
4 年俸制への切替えを行った者は、第2項に定める基本給と業績給の合計額に、当該切替えによる税法上の不利益を補填する調整を行うことができる。
5 年俸制導入促進費対象教員の年俸は、評価期間中の勤務成績が「4」以上と認められた場合、別に定める一定の期間内に限り、翌年度の年俸の額を新たに決定することができる。
6 年俸制導入促進費対象教員が昇任又は降任する場合には、年俸の額を新たに決定する。
7 前各項に定めるもののほか、年俸の決定に際し必要な事項は別に定める。
(諸手当)
第6条 諸手当は、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、入試手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、職務付加手当、放射線取扱手当、診療・夜間看護等手当、海外拠点等特別業務手当、時間外麻酔手当、セカンドオピニオン手当、健診業務協力手当、分娩手当、準夜勤等麻酔手当及び面接指導医手当とする。
3 扶養手当に係る前項の規定において準用する職員賃金規程第28条の規定は、同条第2項中「教育職基本給表(一)5級」とあるのは「年俸制導入促進費対象教員のうち、教授」と読み替えるものとする。
(賃金の支払等)
第7条 賃金は、第5条により定める年俸の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。
2 年俸制導入促進費対象教員が退職したときは、退職の日の翌月以降の年俸月額は支給しない。
4 前3項に定めるもののほか、賃金の支払等に関しては、職員賃金規則の例による。
(賃金の減額)
第8条 年俸制導入促進費対象教員が勤務しないときは、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間等規程」という。)第11条第1項第2号に規定する休日(勤務時間等規程第13条の規定により振替日又は代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日を振り替えた日又は同休日に代わる代休日)、同項第3号に規定する休日(勤務時間等規程第13条の規定により振替日又は代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日を振り替えた日又は同休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合又はその他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して年俸月額を支給する。
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第9条 前条の規定により減額する勤務1時間当たりの賃金額は、年俸月額を年度の1月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。
2 深夜労働手当、休日労働手当に係る、第6条第2項において準用する職員賃金規程第37条及び第38条に規定する年俸制導入促進費対象教員の勤務1時間当たりの賃金額は、年俸月額及び当月支給される管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、職務付加手当の合計額を年度の1月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額に、当該勤務に係る放射線取扱手当の勤務1時間当たりの額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を加算した額とする。
(休職者の賃金)
第11条 休職者の賃金については、職員賃金規程第64条の規定を準用する。
(育児休業者の賃金等)
第12条 育児休業者の賃金等については、職員賃金規程第65条の規定を準用する。
(介護休業者の賃金等)
第13条 介護休業者の賃金等については、職員賃金規程第66条の規定を準用する。
(年俸月額の半減)
第14条 第8条の規定にかかわらず、年俸制導入促進費対象教員が勤務時間等規程第27条第2項に定める特定病気休暇又は負傷若しくは疾病(業務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(理事長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、年俸月額の半額を減ずる。
(この規程により難い場合の措置)
第15条 特別の事情によりこの規程によることができない場合は、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学年俸制導入促進費対象教員給与規則(平成27年規則第111号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)附則第3項の規定により大学の職員となった者のうち、この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧規則の適用を受けていた者については、別に発令されない限り、施行日においてこの規程の適用を受ける者となる。
4 前項の規定により、この規定の適用を受ける者に係る基本給及び業績給については、別に発令されない限り、施行日の前日に旧規則の規定により受けていた基本給及び業績給と同一の基本給及び業績給とする。
5 施行日の前日までの期間のうち、旧規則第6条規定する評価期間及び第15条に規定する勤務しない期間については、当該期間をこの規程に定める期間に通算する。
6 第5条第5項の規定は、平成31年3月31日までに国立大学法人東京医科歯科大学に教授、准教授、講師又は助教として採用された者に限り、適用する。