○東京科学大学放射線障害予防通則
令和6年11月5日
規則第151号
(目的)
第1条 この通則は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)、労働安全衛生法(昭和42年法律第57号。以下「安衛法」という。)、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)、作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「測定法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「炉規法」という。)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における放射性同位元素、放射線発生装置及び表示付認証機器(以下「放射性同位元素等」という。)並びに電離則の定める電離放射線並びに炉規法の定める核燃料物質(使用の許可を要しない核燃料物質を含む。)及び核原料物質(以下「核燃料物質等」という。)の使用等並びに放射性同位元素又は核燃料物質等によって汚染された物の廃棄等の取扱いによる放射線障害を防止し、もって安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この通則において「部局等」とは、学院、研究科、学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、共通教育組織及び共通支援組織をいう。
2 この通則において「放射線施設」とは、放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する施設、放射性同位元素を貯蔵する施設及び放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染されたものを廃棄する施設をいう。
3 この通則において「核燃料施設」とは、炉規法の定める使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設並びに少量核燃料物質を使用する施設をいう。
(理事長の責任及び本部長等の職務)
第3条 理事長は、大学における放射線障害の防止について最終的な責任を負うとともに、その業務を総括する。
2 安全本部長(以下「本部長」という。)は、理事長を補佐し、大学における放射線障害の防止に関する措置の状況を監督するとともに、部局等に指導等の必要な措置を講ずる。
3 安全本部放射線安全部門長は、本部長の指示の下に、大学における放射線障害の防止に関する業務を総括する。
4 放射線安全管理センター長は、東京科学大学放射線安全管理センター規程(令和6年規則第153号)の定める目的に沿って、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(以下「教育訓練」という。)に関する業務を総括するとともに、放射線利用者の全学的安全管理を行い、放射線障害の防止に努める。
5 放射線施設を有する部局等の長は、この通則に基づき、法令上必要とされる場合には、放射線利用者に教育訓練及び特殊健康診断を受けさせるとともに、被ばく線量も測定させなければならない。
(放射線障害の防止に関する事項の審議及び実施)
第4条 大学における放射線障害の防止に関する全学的事項は、部門で審議し、本部長が決定するものとする。ただし、その内容が、他の部門等の検討を要する場合は、安全本部会議の議を経て、本部長が決定するものとする。
(放射線施設等の新設改廃)
第5条 部局等の長は、放射線施設又は表示付認証機器を使用する施設を新設又は改廃する場合は、理事長の許可を得なければならない。
(放射線取扱主任者等)
第6条 放射線施設を有する部局等は、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置かなければならない。
2 放射線施設を有する部局等は、主任者が旅行、疾病その他事故により、その職務を行うことができない場合は、その期間中、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置かなければならない。
3 主任者及び代理者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する者でなければならない。
4 主任者及び代理者の選任又は解任は、当該部局等の長の申出に基づき、理事長が行う。
5 理事長は、主任者に対し、RI規制法第36条の2の定めるところにより、定期講習を受けさせなければならない。
6 理事長は、放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
(主任者の職務)
第7条 主任者は、当該部局等の長の管理の下に、当該部局等における放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する業務を監督する。
2 主任者は、放射性同位元素等の使用その他の業務に従事する者(以下「放射線業務従事者」という。)を監督し、かつ、測定の実施並びに諸帳簿の記載及び保存等について指示を与える。
(エックス線装置)
第8条 電離則の定めるエックス線装置を取り扱う場合は、国立大学法人東京科学大学エックス線障害防止管理規則(令和6年規則第25号)を遵守する。
(放射線施設を有する部局等の長の職務等)
第9条 放射線施設を有する部局等の長は、当該部局等における放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する業務を総括する。
2 放射線施設を有する部局等の長は、放射線障害防止の適切な実施を期すため、RI規制法第21条の規定に基づき、当該部局等における予防規程を定めなければならない。
3 前項の予防規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。)第21条第1項各号の事項について定めるものとする。
4 放射線施設を有する部局等の長は、放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
(教育訓練)
第10条 部局等の長は、管理区域に立ち入る者及び放射線業務従事者に対し、RI規制法第22条及び安衛法第59条の規定により、放射線障害を防止するために必要な教育訓練を行わなければならない。
2 前項の教育訓練は、放射線安全管理センターが実施する教育訓練の全部又は一部をもってこれに代えることができる。
3 部局等の長は、教育訓練を実施した場合は、当該放射線施設にその記録を保管するとともに、放射線安全管理センターにその写しを提出しなければならない。
(健康管理)
第11条 部局等の長は、放射線業務従事者に対し、RI規制法第23条第1項及び電離則第56条の規定に基づき、特殊健康診断を受けさせなければならない。
2 部局等の長又は主任者は、放射線業務従事者に対し、必要と認めた場合は、速やかに臨時の特殊健康診断を受けさせなければならない。
3 部局等の長は、特殊健康診断の結果を当該受診者に通知しなければならない。
4 放射線安全管理センター及び放射線施設を有する部局等は、前項の特殊健康診断の結果の写しを保管する。ただし、コンピュータネットワーク等により、当該結果の内容を常時確認できるときは、この限りでない。
(放射線業務従事者登録)
第12条 放射線施設は、放射線業務従事者の登録申請を受けた場合は、その者の特殊健康診断受診完了、教育訓練受講完了及び個人被ばく線量計の受給済みを確認した上、登録する。
2 放射線施設は、その者の登録申請書をファイルとして保存しなければならない。
3 放射線業務従事者の登録は、毎年4月を始期とする1年ごとに更新し、年度ごとに前項のファイルを作成しなければならない。
4 大学以外の放射線施設のみ利用する目的で学内での放射線業務従事者の登録が必要な者は、放射線安全管理センターにおいて登録する。
(個人被ばく管理)
第13条 個人被ばく管理のための個人被ばく線量計の発行又は中止、毎月の回収及び測定依頼業務は、別に定める組織事務又は放射線安全管理センターにおいて行う。
2 測定結果の関係書類は、当該個人被ばく線量計を発行した事務又は放射線安全管理センターにおいて保管する。
(作業環境測定)
第14条 放射線施設は、電離則第53条第1号又は第2号の定める作業場において作業環境測定を行う場合は、測定法の定めるところにより実施しなければならない。
(管理区域外における使用の禁止)
第15条 RI規制法の定める下限数量以下の数量の非密封放射性同位元素であっても、管理区域外で使用してはならない。
(危険時の措置)
第16条 地震、火災その他の災害により放射性同位元素等に関して放射線障害の発生するおそれのある場合又は放射線障害が発生した場合は、次の各号により応急の措置を講じなければならない。
一 緊急の事態を発見した者は、直ちに守衛所(火災が起こった場合にあっては、消防署及び守衛所)に通報すること。
二 緊急の事態を発見し、又は通報した者(以下「発見通報者」という。)は、緊急の事態が発生したことを近辺にいる者に知らせるとともに、単独又は近辺にいる者と共同して災害の拡大防止の措置に努めること。
四 第1号の通報を受けた守衛は、直ちに当該放射線施設の主任者及び所轄の警察署等に通報するとともに、部門を経由して理事長に連絡した上、現場に急行し、発見通報者と共同して災害の拡大防止のための臨機の措置を講ずること。
五 前号の通報を受けた主任者は、直ちに当該部局等における通報連絡体制に従って、当該部局等の長に連絡するとともに、現場に急行し、状況を判断した上、臨機の措置を講ずること。
2 災害防止に従事又は協力する者は、当該主任者の指示に従わなければならない。
3 理事長は、第1項の事態が生じた場合は、RI規制法第31条の2の規定に基づき、遅滞なく、原子力規制委員会に届け出なければならない。
(情報提供)
第17条 理事長は、事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、当該事故の状況や被害の程度等について、学外への情報提供を行わなければならない。
2 前項の情報提供を行う場合において、理事長は、大学に学外からの問合せに対応するための窓口の設置その他必要な対応を行う。
(業務の改善)
第18条 本部長は、大学における放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関する業務の改善についての活動方針並びにその実施のための活動施策を策定する。
2 放射線施設(RI規制法の定める特定許可事業者に該当するものに限る。)を有する部局等の長(以下この条において「部局等の長」という。)は、前項の活動方針及び活動施策に基づき、年度ごとの活動計画を策定しなければならない。
3 部局等の長は、前項の年度ごとの活動計画に対する活動状況及び評価結果について、毎年度、本部長に報告しなければならない。
4 本部長は、前項の報告を踏まえ、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関する業務の改善に係る活動について、部局等の長に対し、必要な指示を行うものとする。
(核燃料施設)
第19条 核燃料施設を新設又は改廃する場合は、理事長の許可を得なければならない。
2 核燃料施設を有する部局等は、核燃料施設における核燃料物質等の計量管理に関する業務の適切な実施及び取りまとめを行うため、計量管理責任者を置かなければならない。
3 前項の計量管理責任者の選任又は解任は、当該部局等の長の申出に基づき、理事長が行う。
4 核燃料施設を有する部局等の長は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、炉規法第61条の8第1項の規定に基づき、当該部局等における計量管理規定を定めなければならない。
5 前各項のほか、核燃料物質等に関する事項は、別に定める。
(補則)
第20条 この通則に定めるもののほか、放射線障害の防止に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この通則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用施行する。
2 国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則(平成16年規則第108号)は、廃止する。