○国立大学法人東京科学大学一般型テニュアトラック制度に関する規則

令和8年3月24日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般型テニュアトラック教員の選考(第3条―第9条)

第3章 中間審査(第10条―第16条)

第4章 テニュア審査(第17条―第23条)

第5章 テニュアを付与された者の昇任等(第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する教員の確保を図るため、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において実施する一般型テニュアトラック制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 テニュア 任期の定めのない教員としての資格をいう。

 一般型テニュアトラック制度 この規則に基づき、一般型テニュアトラック教員を選考し、任期満了時までにテニュア審査を行い、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する者に対してテニュアを付与する制度をいう。

 一般型テニュアトラック教員 一般型テニュアトラック制度を適用され、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「任期規則」という。)に基づき任期を定めて雇用された教員をいう。

 テニュアトラック期間 一般型テニュアトラック教員に定められた任期の期間をいう。

 中間審査 一般型テニュアトラック教員の教育研究活動の進捗状況等についてテニュア審査に先行して予備的に行う審査をいう。

 テニュア審査 一般型テニュアトラック教員の教育研究活動の実績を厳正に評価し、テニュアの可否を判断するための審査をいう。

 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、各理事等支援組織及びI4Collectiveをいう。

第2章 一般型テニュアトラック教員の選考

(一般型テニュアトラック教員の対象者)

第3条 一般型テニュアトラック教員とすることができる者(以下「対象者」という。)は、原則として、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 任期規則の規定に基づき任期を定めて雇用された講師、准教授又は教授であり、再任の任期が定められていること。(再任を否とされた者を除く。)

 テニュアトラック期間の開始の日の前日から再任の任期の末日までの期間が5年以上であること。

(一般型テニュアトラック教員の選考)

第4条 一般型テニュアトラック教員とする者は、部局等の長が推薦する対象者(以下「推薦対象者」という。)のうちから、人事委員会の議を経て、学長が選考する。

2 前項の推薦に当たっては、推薦対象者の所属する部局等の長(以下「所属部局長」という。)は、テニュアを付与された者を昇任させ、又は配置換する職を明示し、当該推薦対象者と協議の上作成したテニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書及び次の各号に掲げる書類を、学長に提出するものとする。

 推薦理由書

 推薦対象者の略歴書及び業績一覧

 推薦対象者の同意書

 その他学長が必要と認める書類

(一般型テニュアトラック教員への配置換)

第5条 前条第1項の規定に基づき一般型テニュアトラック教員とする者として選考された者(以下「配置換予定者」という。)は、原則として、定められた任期が満了となる日の翌日に、一般型テニュアトラック教員に配置換するものとする。ただし、当該選考された者が希望する場合であって、人事委員会の議を経て学長が認めたときは、学長は理事長に申出の上、任期が満了となる日よりも前に配置換することができるものとする。

(一般型テニュアトラック教員とする教授、准教授及び講師の選考委員会の設置等)

第6条 前3条に定めるほか、大学は、公募による選考を経て、教授、准教授又は講師を一般型テニュアトラック教員として採用することができる。ただし、学長が特に認めた場合には、公募を省略して選考を行うことができるものとする。

2 前項の選考を行うに際し、学長は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号。以下「教員選考規程」という。)第4条第1項及び第2項の規定を準用して、選考の区分を決定する。

3 一般型テニュアトラック教員の選考手続については、教員選考規程第5条及び第6条の定めるところによる。

4 前3項の選考手続により、採用を可とされた者(以下「採用予定者」という。)は、一般型テニュアトラック教員として採用するものとする。

(教育研究実施計画書の提出)

第7条 採用予定者が所属する予定の部局等の長(以下「所属予定部局長」という。)は、採用予定者と協議の上テニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書を作成し、採用予定者が採用される日までに、学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の教育研究実施計画書の提出を受けたときは、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を所属予定部局長に指示することができるものとする。

(テニュアトラック期間)

第8条 配置換予定者のテニュアトラック期間は、5年とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、5年に満たない期間とすることができる。

2 採用予定者のテニュアトラック期間は、5年を超えない範囲内で、かつ、大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が10年を超えない範囲内とする。

(メンター教員)

第9条 一般型テニュアトラック教員が将来の優れた教育研究者となるための資質向上に必要な指導及び助言を行う者として、メンター教員を置くものとする。

第3章 中間審査

(中間審査の申出)

第10条 一般型テニュアトラック教員は、原則として、テニュアトラック期間の開始の日から起算して2年5月を経過する日までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書により中間審査を申し出なければならない。

(中間審査委員会)

第11条 学長は、前条の申出に基づき、一般型テニュアトラック教員が所属する部局等の長に、中間審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は、中間審査委員会を設置し、当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。

(中間審査委員会の構成)

第12条 次の各号に掲げる一般型テニュアトラック教員の中間審査委員会の構成は、当該各号に定めるとおりとする。

 教員選考規程第4条第2項の趣旨を踏まえ理工学系の区分に相当するものと学長が認める者 第23条の規定に基づき当該テニュアトラック教員を任期の定めのない教員として昇任させ、又は配置換する次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 教授

大学の教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員

 准教授

大学の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員

 講師

大学の教授、准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授、准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員

 教員選考規程第4条第2項の趣旨を踏まえ医歯学系の区分に相当するものと学長が認める者 国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則(令和6年細則第21号)第8条及び第10条の規定に基づく、教員選考委員会の構成員で構成する。

2 前項各号に定めるほか、中間審査委員会の構成には、部局等の長が指名する、大学以外の機関に所属する関連分野の教育研究者1人以上を加えることができるものとする。

(中間審査委員会の運営)

第13条 中間審査委員会に中間審査委員長を置き、委員の互選による。

2 中間審査委員長は、中間審査委員会を招集し、その議長となる。

3 中間審査委員長に事故あるときは、あらかじめ中間審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(中間審査)

第14条 中間審査委員会は、一般型テニュアトラック教員の教育研究実施計画書に基づき、当該一般型テニュアトラック教員の教育研究活動の進捗状況を対象として、中間審査を行う。

2 中間審査委員会は、前項の審査を行うに当たっては、第10条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて一般型テニュアトラック教員の面接を行うことができるものとする。

3 中間審査委員会は、原則として、一般型テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年10月を経過する日までに中間審査を終了するとともに、速やかに中間審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。

(中間審査報告書の報告)

第15条 前条の報告を受けた部局等の長は、一般型テニュアトラック教員の中間審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、一般型テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年11月を経過する日までに、学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は、必要に応じ中間審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

3 学長は、前項の中間審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を部局等の長に指示することができるものとする。

(中間審査の特例)

第16条 第10条から前条までの規定にかかわらず、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、中間審査を省略することができるものとする。

第4章 テニュア審査

(テニュア審査の申出)

第17条 一般型テニュアトラック教員は、原則として、テニュアトラック期間の開始の日から起算して3年5月を経過する日までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書によりテニュア審査を申し出なければならない。

(テニュア審査委員会)

第18条 学長は、前条の申出に基づき、一般型テニュアトラック教員が所属する部局等の長に、テニュア審査委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は、テニュア審査委員会を設置し、当該部局等の教授会に報告するものとする。

(テニュア審査委員会の構成)

第19条 一般型テニュアトラック教員のテニュア審査委員会の構成は、第11条の規定を準用する。

(テニュア審査委員会の運営)

第20条 テニュア審査委員会にテニュア審査委員長を置き、委員の互選による。

2 テニュア審査委員長は、テニュア審査委員会を招集し、その議長となる。

3 テニュア審査委員長に事故あるときは、あらかじめテニュア審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(テニュア審査)

第21条 テニュア審査委員会は、一般型テニュアトラック教員の教育研究実施計画書に基づき、当該テニュアトラック教員の教育研究活動の実績を対象として、テニュアの可否の審査を行う。

2 テニュア審査委員会は、前項の審査を行うに当たっては、第17条に規定する業績リスト等のほか審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて一般型テニュアトラック教員の面接を行うことができるものとする。

3 テニュア審査委員会は、原則として、一般型テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年10月を経過する日までにテニュア審査を終了するとともに、速やかにテニュア審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。

(テニュア審査報告書の報告)

第22条 前条の報告を受けた部局等の長は、一般型テニュアトラック教員のテニュア審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、一般型テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年11月を経過する日までに学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は、必要に応じテニュア審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。

(テニュアの可否の決定)

第23条 学長は、前条のテニュア審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会の議を経て、一般型テニュアトラック教員のテニュアの可否を決定するものとする。

2 一般型テニュアトラック教員のテニュアの可否は、原則として、当該一般型テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して4年を経過する日までに決定しなければならない。

第5章 テニュアを付与された者の昇任等

(テニュアを付与された者)

第24条 テニュアを付与された者は、次の各号に掲げる一般型テニュアトラック教員としての職に応じ、当該各号に定める職の任期の定めのない教員に昇任させ、又は配置換するものとする。

 講師 講師又は准教授

 准教授 准教授又は教授

 教授 教授

2 前項のテニュアを付与された者を昇任させ、又は配置換する日は、当該一般型テニュアトラック教員のテニュアトラック期間満了日の翌日とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認め、理事長に申し出た場合は、理事長は、テニュアトラック期間が満了となる日よりも前に昇任させ、又は配置換することができるものとする。

第6章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか、一般型テニュアトラック制度に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 施行日前において、廃止前の国立大学法人東京科学大学テニュアトラック制度に関する規則(令和6年規則第41号)に基づき施行日以後にテニュアトラック教員として配置換されることが決定している講師、准教授及び教授については、この規則の規定を適用し、一般型テニュアトラック教員として配置換するものとする。

国立大学法人東京科学大学一般型テニュアトラック制度に関する規則

令和8年3月24日 規則第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和8年3月24日 規則第38号