○国立大学法人東京科学大学医療イノベーション機構におけるヘルステックデザインプログラム実施要項
令和8年5月15日
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学医療イノベーション機構が提供するヘルステックデザインプログラム(以下「プログラム」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 プログラムは、ヘルスケア領域における商品・サービスを展開したい企業等へ医療現場のリソースを提供し、コンサルティングを行うことにより、企業と医療者のニーズやナレッジを融合し、新たな商品やサービスの創出に資することを目的とする。
一 Blend Inコース 東京科学大学病院(以下「本院」という。)の診療科、病棟等の見学ツアーと本院の説明を行う。
二 Exploreコース 半日から数日までの期間に、プログラム受講者の要望に応じて本院が選定した診療科、病棟等を案内し、医療者等とのブレインストーミング、コンサルティングを行う。
三 Pre―Researchコース 1週間から1月までの期間に、プログラム受講者の要望に応じて本院が選定した診療科、病棟等を案内し、医療者等とのブレインストーミング、コンサルティングを行う。
四 In Researchコース 東京科学大学(以下「本学」という。)と企業等との共同研究を行う。
五 Post―Researchコース 本学と企業等とで商品開発、市場開発支援を行う。
(受講対象者)
第4条 プログラムを受講することができる者は、営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体に所属する者とする。
(申請及び受講)
第5条 Blend Inコースの受講を希望する者は、別に定めるBlend Inコース申込書により、原則として、実施の1月前までに理事長に申請するものとし、当該申請の許可をもって、国立大学法人東京科学大学学術指導規則(令和6年規則第124号。以下「学術指導規則」という。)に基づく学術指導として受講するものとする。
2 Exploreコース及びPre―Researchコースの受講を希望する者は、学術指導規則に準じて申請し、受講するものとする。
3 In―Researchコース及びPost―Researchコースの受講を希望する者は、国立大学法人東京科学大学共同研究取扱規則(令和6年規則第118号)に準じて申請し、受講するものとする。
(受講料及び徴収方法)
第6条 プログラムの受講料は、受講を希望するコースの実施内容に応じて、受講希望者と理事長が協議の上、額を決定する。
2 プログラムの受講者は、本学が発行する請求書に定める納付期限までに、受講料を納付しなければならない。
3 振込み等に係る手数料については、受講者の負担とする。
4 既納の受講料は、返還しない。ただし、天災事変又は社会情勢によりやむを得ずプログラムを継続できない場合等、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受講料収入の学内配分)
第7条 プログラムの実施による受講料収入は、プログラム実施時の貢献度に応じて東京科学大学病院長及び本院の診療科等へ配分するものとする。その場合において、医療イノベーション機構長が配分比率を決定するものとする。
(担当事務)
第8条 プログラムの事務は、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和8年5月15日から施行する。