○国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規程

令和6年10月1日

規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学に勤務する事務職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価の目的は、次に掲げるとおりとする。

 組織の活性化及び事務職員の能力の向上を図ること。

 人事評価の結果を処遇に反映させ、事務職員の業務遂行意欲の向上を図ること。

(実施権者)

第3条 人事評価の実施権者は、理事長とする。

2 実施権者は、人事評価の結果に応じ、適性に応じた職務の割当て、研修の実施及び業務上の指導等の措置を講じ、勤勉手当及び昇給に反映させるとともに、昇格等の決定に際し、人事評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(人事評価の対象)

第4条 人事評価の対象は、就業規則第3条に定める事務職員(国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程(令和6年規程第33号)の規定により期間を定めて雇用された者を除く。以下同じ。)とする。

2 前項に定めるほか、理事長が特に認めた場合は、就業規則第3条に定める技術職員を人事評価の対象とすることができる。

(特別評価を除く人事評価の実施)

第5条 人事評価(第7条に規定する特別評価を除く。以下この条及び次条において同じ。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

 評価Ⅰ 評価期間内における業務遂行にあたっての意識、態度及び職務遂行力に関する評価をいう。

 評価Ⅱ 評価期間内における業務において、特に評価すべき事項に関する評価をいう。

 総合評価 評価Ⅰと評価Ⅱを総合した評価をいい、上位から順に「6」から「1」までの6段階の評語を付して行う。

2 人事評価の評価期間は、毎年10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。

3 人事評価の記録は、事務職員人事評価書として職員ごとに作成するものとし、その様式については国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価実施細則(令和6年細則第18号。以下「実施細則」という。)に定めるところによる。

4 第2項に規定する評価期間の始期以外の時期に採用された事務職員に係る人事評価の評価期間については、第2項の規定にかかわらず、別に定める。

(特別評価を除く人事評価の実施方法)

第6条 人事評価の手続は、評価(被評価者による自己評価及び評価者による上司評価)及び調整(1次及び最終)とし、実施細則に基づき事務職員人事評価書に記載することにより行う。

2 被評価者、評価者及び調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し、当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者をいう。以下同じ。)の区分は、実施細則の定めるところによる。

3 評価及び調整の方法は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事由により面談が実施できなかったときは、この限りではない。

 評価Ⅰ

 評価者は、評価期間の始めに、被評価者との面談において、当該評価期間において被評価者が果たすべき業務及び役割並びに評価Ⅰの評価基準について確認する。

 評価者は、評価期間の中頃に中間面談を行い、の面談において確認した業務及び役割の進捗状況の確認並びに当該進捗状況に即した指導及び助言を行うものとする。

 被評価者は、評価期間の終わりに自己評価を行い、評価者に提出する。評価者は、被評価者との評価面談を実施し、被評価者の自己評価を確認の上、評価を行う。

 調整者は、の評価を確認し、必要に応じて調整者が自ら評価する方法により調整を行う。ただし、調整者が評価者に再評価を行わせることもできる。

 評価面談及び次期の評価期間の始めの面談(において「評価面談等」という。)については、必要に応じて、評価者の判断により、同時に行うことができる。

 必要に応じて、評価者の判断により、評価面談等及び中間面談以外の面談を実施することができる。

 評価Ⅱ

 被評価者は、評価期間の始めに目標内容等(評価期間における目標や、評価期間中に実施予定の業務内容等をいう。以下同じ。)を設定する場合は、事務職員人事評価書の所定欄に記載し評価者へ提出する。この際、被評価者は、必要に応じて、部課等の目標及び計画に沿って人事評価に係る重点事項や特に留意すべき事項を設定することができる。

 評価者は、評価期間の始めに、被評価者との面談において、被評価者が設定した目標内容等を確認する。被評価者は、面談を踏まえ、必要に応じて設定した目標内容等を修正する。

 評価者は、評価期間の中頃に中間面談を行い、の面談において確認した目標内容等の進捗状況の確認並びに当該進捗状況に即した指導及び助言を行うものとする。

 被評価者は、及びで設定した目標内容等及び評価期間中の目標内容等以外の業務への取組状況等について評価期間の終わりに自己評価を行い、評価者に提出する。評価者は、被評価者との評価面談を実施し、被評価者の自己評価を確認の上、評価を行う。

 調整者は、の評価を確認し、必要に応じて調整者が自ら評価する方法により調整を行う。ただし、調整者が評価者に再評価を行わせることもできる。

 評価面談及び次期の評価期間に係る目標内容等の設定等の面談(において「評価面談等」という。)については、必要に応じて、評価者の判断により、同時に行うことができる。

 必要に応じて、評価者の判断により、評価面談等及び中間面談以外の面談を実施することができる。

 総合評価 総合評価は、評価者(及び、必要に応じて調整者)が評価Ⅰと評価Ⅱを総合して評価し、実施細則に従い事務職員人事評価書に記載することにより行う。

4 評価の結果は、評価者から被評価者へフィードバックする。フィードバックのための面談は、評価者の判断により、次期の評価期間に係る中間面談と同時に行うことができる。

5 評価者は、直近の評価期間に係る総合評価の評語が2及び1の被評価者又は評価者が特に必要があると判断する被評価者の面談を行う場合には、第8条に定める補助者又はその他の者を同席させるとともに、面談の内容を詳細に記録しなければならない。

6 前各項に基づき行う評価に係る基準は、実施細則の定めるところによる。

(特別評価の実施)

第7条 特別評価は、就業規則第10条の試用期間を設けた採用を正式なものとするか否かについての判断のため、第5条に定める評価のうち、評価Ⅰの項目を用いて実施する。

2 特別評価の評価期間は、採用から試用期間中の5月間とし、試用期間内に特別評価を実施する。

3 特別評価は、可又は不可の評語を付して行うものとし、特別評価の結果が不可であった者の記録は、特別人事評価書として職員ごとに作成するものとし、その様式については実施細則の定めるところによる。

4 特別評価の結果が不可であった者は、就業規則第10条第3項又は第4項の規定により試用期間が延長され、又は解雇されることがある。

5 前各項に定めるもののほか、特別評価に関する具体的な手順等については、実施細則の定めるところによる。

(補助者)

第8条 評価者又は調整者は、それぞれ複数又は1人の補助者を置くことができる。

2 補助者には、評価者又は調整者の部下から、被評価者の上司等を選ぶものとする。

3 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供及び目標内容等の設定の補助等を行うことができる。

4 補助者は、原則として、人事評価を行うことはできない。ただし、人事部長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、評価の素案を作成し、評価者へ提示することができる。評価者は当該素案を参考に、必要に応じて補助者の意見も聴いて、評価を行う。

5 補助者は、原則として、第6条に規定する面談を主催することはできない。ただし、人事部長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、評語が2及び1の被評価者又は評価者が自ら面談を行う必要があると判断する被評価者を除き、面談を主催することができる。

6 補助者が面談を主催する場合には、必ず事前に被評価者にその旨を通知することとする。

7 補助者は、面談終了後には必ず評価者へ報告を行うものとする。

8 補助者は、評価の素案を作成し、又は第6条に規定する面談を主催する場合には、この規程及び実施細則の規定を遵守して行うものとする。

(意見の聴取)

第9条 評価者及び調整者は、人事評価を行うに当たって必要と認めるときは、補助者のほかに、被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。

(不服等の申出)

第10条 事務職員は、人事評価(特別評価を除く。)の結果に関し、不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは、国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づき、人事評価に関する不服等を申し出ることができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務職員の人事評価に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則(平成27年規則第74号)

 国立大学法人東京工業大学暫定継続雇用職員(事務職員)評価規則(令和5年規則第35号)

 国立大学法人東京医科歯科大学一般職職員人事評価規則(平成25年規則第81号)

3 職員就業規則附則第11項、第13項若しくは第14項の規定により、事務職員として継続雇用され、又は同規則附則第15項の規定により事務職員として雇用された職員に係る第4条の規定の適用については、同条中「事務職員」を「事務職員(就業規則附則第11項、第13項若しくは第14項の規定により、事務職員として継続雇用され、又は第15項の規定により事務職員として雇用された者を含む。)」とする。

4 令和6年9月30日に国立大学法人東京医科歯科大学に在籍し、令和6年10月1日以降国立大学法人東京科学大学に引き続き在籍する第4条の規定によりこの規程による人事評価の対象となる者の令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間に係る人事評価の実施については、なお従前の例によるものとし、その評価結果はこの規程に基づいて実施したものとして扱う。

5 令和6年9月30日に国立大学法人東京工業大学に在籍し、令和6年10月1日以降国立大学法人東京科学大学に引き続き在籍する第4条の規定によりこの規程による人事評価の対象となる者の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に係る人事評価の実施については、評価期間を令和6年4月1日から令和6年9月30日までとして実施し、その評価結果の取扱いについては、なお従前の例による。

国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規程

令和6年10月1日 規程第37号

(令和6年10月1日施行)