○国立大学法人東京科学大学職員賃金規程
令和6年10月1日
規程第48号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 賃金
第1節 基本給(第15条―第22条)
第2節 諸手当(第23条―第63条)
第3章 賃金の特例(第64条―第73条)
第4章 雑則(第74条・第75条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の賃金に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 職員の賃金等に関しては、この規程に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。
(賃金の区分)
第3条 職員の賃金は、基本給及び諸手当とする。
2 諸手当は、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、職務付加手当、期末手当、勤勉手当、放射線取扱手当、高校教員特別手当、産業教育手当、寒冷地手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当、死体処理手当、診療・夜間看護等手当、海外拠点等特別業務手当、時間外麻酔手当、セカンドオピニオン手当、健診業務協力手当、分娩手当、嘱託医手当、危険調整手当、準夜勤等麻酔手当、情報処理資格手当及び面接指導医手当とする。
3 年俸制教員(第73条の適用を受ける者を除く。以下同じ。)の賃金は、基本給及び業績給から構成される年俸並びに諸手当とする。
(賃金の支払)
第4条 職員の賃金は、その全額を通貨で直接、当該職員に支払う。ただし、法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは、賃金支払いの際に控除する。
2 前項の賃金は、職員の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。
(賃金の計算期間)
第5条 賃金の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(賃金の支給定日)
第6条 賃金の支給定日は、次の表に掲げるとおりとする。
賃金の種類 | 支給定日 |
基本給 基本給の調整額 高校教員調整額 管理職手当 マネジメント職手当 初任給調整手当 扶養手当 都市手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 職務付加手当 高校教員特別手当 産業教育手当 寒冷地手当 看護師等特別手当 専門看護師等手当 危険調整手当 情報処理資格手当 | その月の21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
特殊勤務手当 入試手当 学位論文審査手当 時間外労働手当 深夜労働手当 休日労働手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 放射線取扱手当 死体処理手当 診療・夜間看護等手当 海外拠点等特別業務手当 時間外麻酔手当 セカンドオピニオン手当 健診業務協力手当 分娩手当 嘱託医手当 準夜勤等麻酔手当 面接指導医手当 | 翌月の21日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
期末手当 勤勉手当 | 6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
2 前項の規定にかかわらず、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、産業教育手当、寒冷地手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当、危険調整手当及び情報処理資格手当並びに入試手当及び学位論文審査手当については、支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給する。
(非常時払い)
第8条 職員が、当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第6条に規定する賃金の支給定日前であっても、請求の日までの賃金を日割計算により支給する。
(基本給の日割計算)
第9条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日までの基本給を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給は、その月の現日数から国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する休日(勤務時間規程第13条の規定により休日となった日を含む。第38条及び第41条において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、都市手当、職務付加手当、高校教員特別手当、産業教育手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当及び情報処理資格手当の支給について準用する。
3 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号。以下「育児休業規程」という。)第31条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び職員就業規則第27条の規定により継続雇用された職員(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数」とあるのは「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、勤務時間規程第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。
4 休日において勤務することを命ぜられた職員が勤務時間規程第14条に規定する代休日を指定し、勤務を免除されたときは、その勤務を免除された時間1時間につき、第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を差し引いて賃金を支給する。
(基本給の半減)
第11条 前条の規定にかかわらず、職員が勤務時間規程第27条第2項に定める特定病気休暇又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(理事長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該特定病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給の半額を減ずる。
(端数処理)
第14条 この規程により計算した各賃金項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第2章 賃金
第1節 基本給
(基本給の決定)
第15条 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の受ける基本給は、基本給表に定める級及び号俸により決定する。
2 指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額は、その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。
(基本給表)
第16条 基本給表の種類及び適用範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 一般職基本給表(一)(別表第1)
事務職員及び技術職員
二 教育職基本給表(一)(別表第2)
第73条の規定の適用を受けない大学教員及び高度専門職員
三 教育職基本給表(二)(別表第3) 高校教員
五 医療職基本給表(二)(別表第5) 看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、保健師、助産師及び准看護師(以下「看護職員」という。)
六 指定職基本給表(別表第6) 理事長の指名する者
(初任給)
第17条 新たに職員として採用する者の初任給は、別表第9に掲げる初任給基準に基づき、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡(同年齢及び同一職種の職員と同水準の賃金をいう。)を考慮して決定する。
2 初任給の決定に関し必要な事項は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。
3 前2項のほか、医療職基本給表(一)及び医療職基本給表(二)を適用する職員の初任給の決定に関し必要な事項は、別に定める。
(昇格)
第18条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、上位の級に昇格させることができる。
2 前条第2項の規定は、昇格について準用する。
(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動)
第19条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級及び号俸については、他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 第17条第2項の規定は、初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動について準用する。
(昇給)
第20条 職員の昇給は、原則として4月1日(以下「昇給日」という。)に行うものとする。
一 人事評価の結果が6である職員 6
二 人事評価の結果が5である職員 5
三 人事評価の結果が4である職員 4
四 人事評価の結果が3である職員 3
五 人事評価の結果が2である職員 2
六 人事評価の結果が1である職員 1
職員の区分 | 昇給区分 | |||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
55歳未満 | 6号俸 | 6号俸 | 4号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 0号俸 |
55歳以上 | 1号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
管理職層 | 6号俸 | 6号俸 | 3号俸 | 3号俸 | 2号俸 | 0号俸 |
4 第2項の規定にかかわらず、昇給日前1年間における業務実施状況に基づき、昇給区分を調整することができる。
5 第3項の表中の管理職層とは、一般職基本給表(一)7級以上、教育職基本給表(一)5級、教育職基本給表(二)4級、医療職基本給表(一)7級以上及び医療職基本給表(二)6級以上である者をいい、管理職層のうち55歳以上の者にあっては、55歳以上の職員の区分を適用する。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 直近の人事評価を行っていない職員は、原則として昇給区分3を適用する。
9 第17条第2項の規定は、昇給について準用する。
10 前各項の規定にかかわらず、高校教員の昇給については、別に定める。
(降格)
第21条 職員が職員就業規則第13条の規定により降任されたときは、下位の級に降格させることができる。
2 第17条第2項の規定は、降格について準用する。
第2節 諸手当
(基本給の調整額)
第23条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。
4 基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―6(俸給の調整額)その他関係通達等を準用する。
(高校教員調整額)
第24条 高校教員調整額は、教諭、養護教諭及び実習助手に支給する。高校教員調整額の月額は、その者の基本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。
2 高校教員調整額の支給に関し必要な事項は、廃止前の人事院規則9―57(教職調整額の支給方法等)その他関係通達等を準用する。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は、別表第12に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 管理職手当の月額は、その者の別表第12に定める手当の額とする。
3 管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。
(マネジメント職手当)
第26条 マネジメント職手当は、別表第13に掲げる大学全体の戦略の検討等を行う地位にある職員に支給する。
2 マネジメント職手当の月額は、その者の別表第13に定める手当の額とする。
3 マネジメント職手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。
(初任給調整手当)
第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、別表第14の期間の区分に応じた額を初任給調整手当として支給する。
2 前項の規定は、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区以外に勤務する者については、学校医の業務に従事する者を除き、適用しない。
4 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第14に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を習得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。
5 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第16条の規定により休職とされた場合における当該職員に対する別表第14の適用については、当該休職の期間(第64条第1項の規定により賃金の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
6 第1項又は第3項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第4項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
7 初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
三 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
四 60歳以上の父母及び祖父母
五 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
4 扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。
(都市手当)
第29条 都市手当は、東京都特別区、神奈川県横浜市及び千葉県市川市に所在する勤務場所に勤務する職員に支給する。
2 都市手当の月額は、基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の18.8を乗じて得た額とする。
3 人事交流に関する協定に基づき、国の機関又は他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者に係る都市手当は、理事長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該協定書又はその附属書類で定める割合により都市手当を支給することができる。
4 都市手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―49(地域手当)その他関係通達等を準用する。
(住居手当)
第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学から貸与された宿舎に居住している職員その他理事長が認める職員を除く。)
二 第32条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(大学から貸与された宿舎その他理事長が認める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が認めるもの
一 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―54(住居手当)その他関係通達等を準用する。
(通勤手当)
第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が認めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったこと等により、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して理事長が認める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。
(単身赴任手当)
第32条 単身赴任手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち、人事交流等による採用に伴い転居し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該転居前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して理事長が認める職員に限る。)に支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが困難であると認められない場合は、この限りでない。
3 単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。
(特殊勤務手当)
第33条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困離な勤務その他の著しく特殊な勤務で、賃金上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。
一 高所作業手当
施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき 作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは300円)。ただし、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額
二 爆発物取扱等作業手当
一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充填する作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき300円。ただし、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額
三 山上等作業手当
火山現象に関する現地観測の作業に従事する職員が、勤務環境が劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第16に掲げるものにおいて、作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき410円
四 教員特殊業務手当
五 教育実習等指導手当
副校長、主幹教諭、教諭又は養護教諭が、大学の授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認められる業務に従事したとき 業務に従事した日1日につき720円
六 除染手当
除染特別地域における除染関連業務に従事する職員が、政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で業務に従事したとき 帰還困難区域で業務に従事した日1日につき6,600円(居住制限区域で業務に従事した日については、1日につき3,300円)。ただし、業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額
3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―30(特殊勤務手当)及び人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)その他関係通達等を準用する。
(学位論文審査手当)
第35条 学位論文審査手当は、論文提出による学位の審査業務に従事した教授、准教授及び講師に支給する。学位論文審査手当の額は、別表第19に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額とする。
一 次号以外の職員
イ その月の時間外勤務時間の累計が60時間までのもの
(1) 深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)以外の時間外勤務時間 100分の125
(2) 深夜の時間外勤務時間 100分の150
ロ その月の時間外勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの
(1) 深夜以外の時間外勤務時間 100分の150
(2) 深夜の時間外勤務時間 100分の175
二 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員
イ 所定の勤務時間と時間外勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該時間外勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は、100分の125)
ロ 所定の勤務時間と時間外勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える時間外勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は、100分の150)
ハ ロに該当する時間外勤務時間の累計がその月60時間を超える場合の当該超える時間外勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は、100分の175)
(深夜労働手当)
第37条 深夜労働手当は、所定の勤務時間として深夜において勤務することを命ぜられた職員に支給する。
2 深夜労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。
(休日労働手当)
第38条 休日労働手当は、休日において勤務することを命ぜられた職員に支給する。
2 休日労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その労働が深夜である場合は、100分の160)を乗じて得た額とする。
(宿日直手当)
第40条 宿日直手当は、職員が勤務時間等規程第19条の規定により次に掲げる宿日直勤務を命ぜられ、従事した場合に支給する。
一 入院患者の病状の急変及び救急の外来患者の受入れ等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務
二 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師又は臨床工学技士の宿日直勤務
三 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務
四 施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受等を目的とする宿日直勤務
宿日直勤務の区分 | 手当額 |
前項第1号の宿日直勤務 | 15,000円 |
前項第2号から第4号までの宿日直勤務 | 5,900円 |
2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、別表第20に掲げる区分に応じて定める手当の額とする。ただし、勤務した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(職務付加手当)
第42条 職務付加手当は、別表第21に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に支給する。
2 職務付加手当の月額は、その者の別表第21に定める手当の額とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給月額及び次に掲げる金額の合計額とする。
一 基本給の調整額の月額
二 高校教員調整額の月額
三 扶養手当の月額
四 基本給及び前3号に対する都市手当の月額
五 第49条に規定する看護師等特別手当を支給されている職員のうち、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ 第49条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 29,000円
ロ 第49条第1項第3号に掲げる職員 9,000円
7 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支給しない。
一 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
イ 無給休職者(職員就業規則第16条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、賃金の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
ロ 刑事休職者(職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)
ハ 停職者(職員就業規則第52条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
ホ 介護休業者(国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号。以下「介護休業規程」という。)第4条の規定により介護休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
ヘ 自己啓発等休業者(国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和6年規程第63号。以下「自己啓発等休業規程」という。)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
ト 配偶者同行休業者(国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和6年規程第64号。以下「配偶者同行休業規程」という。)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
チ 大学院修学休業者(国立大学法人東京科学大学教諭等の大学院修学休業に関する規程(令和6年規程第65号。以下「大学院修学休業規程」という。)第3条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)
二 基準日前1月以内に退職した職員のうち、次に掲げる者
イ 懲戒解雇又は諭旨解雇された者
ロ 退職した日において前号に該当する職員であった者
ハ 退職した後基準日までの間において国の機関又は他の国立大学法人等の職員となった者(大学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
一 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に懲戒解雇又は諭旨解雇された職員
二 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に退職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給定日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
三 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
9 支給定日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給定日の前日までに退職した者が、退職した日から当該支給定日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。
一 起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に定める略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
二 逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合
10 期末手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)その他関係通達等を準用する。
(勤勉手当)
第44条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1月以内に退職した職員(前条第7項第2号に掲げる職員を除く。)に、直近の人事評価の結果に基づいて支給する。
2 勤勉手当の額は、第4項に定める勤勉手当基礎額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別表第25に掲げる割合及び人事評価区分に応じて別表26に掲げる成績率を乗じて得た額とする。ただし、基準日以前6月以内の期間における業務実施状況に基づき、成績率を調整することができる。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては100分の125、指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の106.25)を乗じて得た額の総額を支給上限額の参考とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給月額及び次に掲げる金額の合計額とする。
一 基本給の調整額の月額
二 高校教員調整額の月額
三 基本給及び前2号に対する都市手当の月額
四 第49条に規定する看護師等特別手当を支給されている職員のうち、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ 第49条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 29,000円
ロ 第49条第1項第3号に掲げる職員 9,000円
9 前各項の規定にかかわらず,高校教員の勤勉手当については,別に定める。
(放射線取扱手当)
第45条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 診療放射線技師が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合
二 前号のほか、職員が人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)第3条第3項の規定の例による管理区域内において行う業務で、「特殊勤務手当の運用について(昭和37年6月14日給実甲第197号)六 放射線取扱手当(規則14条関係)関係」の規定の例による放射線業務に従事した場合
2 放射線取扱手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき230円とする。
(高校教員特別手当)
第46条 高校教員特別手当は、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び実習助手に支給する。
(産業教育手当)
第47条 産業教育手当は、副校長、主幹教諭、教諭又は実習助手のうち、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。産業教育手当の月額は、その者の基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。
一 工業又は工業実習の教諭の免許状を有する者が、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する場合
二 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると理事長が認める実習助手であって、その者の従事する実験又は実習に関し技術優秀と認められるものが、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合
2 産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。
一 副校長、主幹教諭又は教諭であって、実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない場合
二 副校長、主幹教諭又は教諭であって、実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合
三 実習助手であって、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合
3 産業教育手当は、月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
一 出張中の場合
二 研修中の場合
(寒冷地手当)
第48条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年の3月までの各月の初日(以下「寒冷地手当基準日」という。)に草津白根火山観測所に勤務する職員に支給する。寒冷地手当の月額は、別表第28に掲げる世帯等の区分に応じた額とする。
一 刑事休職者
二 無給休職者
三 育児休業者
四 介護休業者
五 停職者
六 本邦外にある職員(別表第28の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)
5 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)その他関係法令等を準用する。
(看護師等特別手当)
第49条 看護師等特別手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
一 精神病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
二 結核病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
三 別に定める集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護師長、副看護師長、助産師、看護師及び准看護師
四 手術部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
五 放射線部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
六 前各号を除く病院に所属する看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、准看護師、助産師及び保健師
七 その他病院長が指定する病院に所属する職員
2 看護師等特別手当の月額は、次に掲げる額とする。
二 前項第3号に掲げる職員 24,000円
三 前項第4号に掲げる職員 22,000円
四 前項第5号に掲げる職員 17,000円
五 前項第6号に掲げる職員 12,000円
六 前項第7号に掲げる職員 6,000円
3 前項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の看護師等特別手当は支給しない。
4 第2項の規定にかかわらず、月の中途において採用され、又は退職、休業、休職等した場合及び異動した場合における当該月の看護師等特別手当は、日割計算により支給する。
(専門看護師等手当)
第50条 専門看護師等手当は、病院に所属する看護職員のうち、次に掲げる職員に対して支給する。
一 一般社団法人日本NP教育大学院協議会による診療看護師の認定証を所有する看護職員
二 公益社団法人日本看護師協会による専門看護師の認定証を所有する看護職員
三 公益社団法人日本看護師協会による認定看護師の認定証を所有する看護職員
四 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修を修了した看護職員
2 専門看護師等手当の月額は、次に掲げる額とする。ただし、前項に掲げる資格等を2つ以上兼ねる場合は、専門看護師等手当の支給額の高い資格等に対し同手当を支給する。
一 前項第1号に掲げる職員 60,000円
二 前項第2号に掲げる職員 10,000円
三 前項第3号に掲げる職員 5,000円
四 前項第4号に掲げる職員 3,000円
3 専門看護師等手当の支給は、職員が新たに第1項に掲げる要件を具備するに至った旨の報告が看護部からなされた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。
4 第2項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の専門看護師等手当は支給しない。
5 第2項の規定にかかわらず、月の中途において退職、休業、休職等し、又は資格等を喪失若しくは変更した場合における当該月の専門看護師等手当は、日割計算により支給する。
一 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が、医学部の解剖学、病理学又は法医学にかかる死体の処理作業に従事したとき 3,200円
二 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円
(診療・夜間看護等手当)
第52条 診療・夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 医師が、所定の勤務時間による勤務が土曜日、日曜日、勤務時間規程第11条第1項第2号から第4号に規定する日又は深夜において行われる診療の業務に従事したとき。
二 歯科医師が、所定の勤務時間による勤務が土曜日の午前8時30分から午後0時30分において行われる診療の業務に従事したとき。
三 助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
四 医師又は歯科医師が、自宅等で待機を命ぜられ、当該待機の期間中に患者への処置を施すための呼出しを受け、所定の勤務時間以外の時間において業務に従事したとき。
一 前項第1号の業務 15,000円
二 前項第2号の業務 7,500円
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 8,800円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 4,200円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,700円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,500円 |
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が4時間以上の勤務 | 15,000円 |
勤務時間が4時間未満の勤務 | 10,000円 |
3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による通勤手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第3号の業務に係る手当額については、前項第3号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。
職員の区分 | 手当額 |
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 | 380円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 | 760円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 | 1,140円 |
(海外拠点等特別業務手当)
第53条 海外拠点等特別業務手当は、職員が別に定める海外拠点等において、理事長が特別に指定する業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき10,000円を限度として、別に定める。
(時間外麻酔手当)
第54条 時間外麻酔手当は、医師又は歯科医師のうち、手術(無痛分娩、緊急帝王切開及び産科出血等を含む。以下同じ。)時に麻酔施用を専門に担当する医師又は歯科医師(以下「麻酔科医等」という。)に対して、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
一 所定の勤務時間を超えて、午前0時から午前8時30分までの間に手術に従事したとき。
二 所定の勤務時間を超えて、午後7時から午後12時までの間に手術に従事したとき。
三 勤務時間規程第11条に規定する休日に手術に従事したとき。
2 時間外麻酔手当の額は、手術に従事した麻酔科医等1名につき10,000円とする。
3 従事した手術が第1項に規定する複数の号に該当する場合であっても、時間外麻酔手当の支給についてはいずれか一に該当するものとみなす。
(セカンドオピニオン手当)
第55条 セカンドオピニオン手当は、医師又は歯科医師に対して、セカンドオピニオン外来を受診し自己の今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支給する。
2 セカンドオピニオン手当の額は、国立大学法人東京科学大学病院諸料金規則(令和6年規則第129号)第2条に定めるセカンドオピニオン外来料の区分に応じ、相談業務1件につき次の表に定める額とする。
区分 | 手当額 |
セカンドオピニオン外来料 | 10,000円 |
海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(受診相談の場合も含む。) | 20,000円 |
海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(2回目以降・30分まで) | 10,000円 |
海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(2回目以降・30分以上60分まで) | 20,000円 |
海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(書面) | 15,000円 |
海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(書面・2回目以降) | 10,000円 |
3 第1項に規定する意見又は判断の提供依頼に対して、複数の医師又は歯科医師が相談業務に従事した場合には、主として相談業務に従事した1名に支給するものとし、その決定は病院長が行う。
4 前3項に定めるもののほか、セカンドオピニオン手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(健診業務協力手当)
第56条 健診業務協力手当は、医師又は歯科医師のうち、東京科学大学病院長寿・健康人生推進センターが受診者に発行する報告書(以下「報告書」という)の作成業務に従事した場合に支給する。
2 健診業務協力手当の額は、患者1人の報告書の作成業務に対し、1,000円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、東京科学大学病院長寿・健康人生推進センターに所属する者については、健診業務協力手当を支給しない。
(分娩手当)
第57条 分娩手当は、医師のうち、分娩業務に従事した者に対して支給する。この場合において、複数の医師が分娩業務に従事した場合には、主として分娩業務に従事した1人に支給するものとし、その決定は病院長が行う。
2 分娩手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1件につき10,000円とする。
(嘱託医手当)
第58条 嘱託医手当は、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師免許証又は歯科医師免許証を有する者のうち、国立大学法人東京科学大学わくわく保育園が実施する定期健康診断、0歳児健康診断並びに保育園職員及び保護者への相談及び指導に従事した場合に支給する。
2 嘱託医手当の額は、前項に規定する業務1回につき15,000円とする。
(危険調整手当)
第59条 危険調整手当は、東京科学大学病院МEセンターに所属する臨床工学技士に対して支給する。
2 危険調整手当の額は、毎月15,000円とする。
(準夜勤等麻酔手当)
第60条 準夜勤等麻酔手当は、麻酔施用を専門に担当する教員に対して、所定労働日において、午後6時から翌午前8時30分までの間のうち2時間以上、本院で手術及び麻酔関連業務(麻酔準備や疼痛管理を含む。)を行い、及び従事した場合に支給する。
2 準夜勤等麻酔手当の額は、前項に規定する教員1名につき20,000円とする。
(情報処理資格手当)
第61条 情報処理資格手当は、情報企画課、情報基盤課、情報セキュリティ室、医事一課医療情報事務室(以下「情報企画課等」という。)に所属する職員のうち、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区に勤務する者で、次の各号に掲げる者に対して支給する。
一 独立行政法人情報処理推進機構によるネットワークスペシャリスト試験の認定証を所有する職員
二 独立行政法人情報処理推進機構による情報処理安全確保支援士試験の認定証を所有する職員
三 独立行政法人情報処理推進機構による応用情報技術者試験の認定証を所有する職員
四 独立行政法人情報処理推進機構による基本情報技術者試験の認定証を所有する職員
二 前項第3号に掲げる職員 10,000円
三 前項第4号に掲げる職員 5,000円
3 情報処理資格手当の支給は、第1項の職員たる要件を具備するに至った旨又は当該手当額を変更すべき要件を具備するに至った旨の届出が職員よりなされた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。
4 第2項の規定にかかわらず、月の中途において退職、休業若しくは休職(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)し、又は資格等を喪失若しくは変更した場合における当該月の情報処理資格手当は、日割計算により支給する。
(面接指導医手当)
第62条 面接指導医手当は、助教以上の教員であって、医師免許証を所有する者のうち、厚生労働省指定の研修を受講・修了した者が、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施した場合に支給する。
2 面接指導医手当の額は、前項で定めた面接指導1回につき2,000円とする。
第3章 賃金の特例
(休職者の賃金)
第64条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、賃金の全額(労災保険法に定める休業補償給付、傷病補償年金、休業給付及び傷病年金並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金、傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは、その額に相当する額を控除した額)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、扶養手当、都市手当、住居手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属科学技術高等学校に勤務する職員については、その休職の期間が2年に達するまで(理事長が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、3年に達するまで)、基本給等の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中の賃金は支給しない。
4 職員が職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第16条第1項第3号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内を支給することができる。ただし、当該休職者を受け入れる研究機関等から当該休職者に対し学資金又は報酬等(以下「報酬等」という。)を受ける場合の基本給等の支給割合は、当該休職者の休職期間の賃金見込額に対する当該報酬等の額の割合による区分ごとに、次の表に定める支給割合とする。
報酬等の額の当該者の賃金見込額に対する割合 | 休職者の基本給等の支給割合 |
100分の1未満 | 100分の70 |
100分の1~100分の10未満 | 100分の50 |
100分の10~100分の20未満 | 100分の40 |
100分の20~100分の30未満 | 100分の30 |
100分の30以上 | 100分の20 |
6 職員が職員就業規則第16条第1項第5号及び第8号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の100以内を支給することができる。
7 職員が職員就業規則第16条第1項第6号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
9 休職者の賃金の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。
(育児休業者の賃金等)
第65条 育児休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
5 育児休業規程第37条の規定により育児時間をしている職員には、第10条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。
(介護休業者の賃金等)
第66条 介護休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
3 介護休業規程第19条の規定により介護部分休業をしている職員には、第10条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。
(自己啓発等休業者の賃金)
第67条 自己啓発等休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
(配偶者同行休業者の賃金)
第68条 配偶者同行休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
(大学院修学休業者の賃金)
第69条 大学院修学休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
(大学の都合による休業者の賃金)
第70条 大学の都合による休業(職員就業規則第46条に規定する休業をいう。)を命ぜられた職員の当該休業期間中の賃金は別に定める。この場合において、当該休業期間中の賃金は、休業を命ぜられた日1日につき、労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。
(復職時等における基本給月額の調整)
第71条 職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)とされた職員、同項第2号から第8号までの規定により休職とされた職員、育児休業者、介護休業者若しくは大学院修学休業者(理事長が特に認めた場合に限る。)が職務に復帰した場合又は業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合等において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職等の期間を別表第29に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の基本給月額を調整することができる。
2 第17条第2項の規定は、復職時等における基本給月額の調整について準用する。
(特別な場合の手当)
第72条 前章第2節に規定する諸手当のほか、理事長が特に必要と認める場合は、別に定める特別手当を支給することができるものとする。
一 国立大学法人東京科学大学年俸制適用職員賃金規程(令和6年規程第165号)に基づく年俸制
二 国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程(令和6年規程第166号)に基づく退職手当一括支給型年俸制
第4章 雑則
(規程の改正)
第74条 この規程に定める賃金は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与の基準を考慮して、必要な改正その他の措置を講ずるものとする。
(雑則)
第75条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「旧東工大規則」という。)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員給与規則(平成16年規則第36号。以下「旧医科歯科大規則」という。)
三 国立大学法人東京医科歯科大学管理職手当支給細則(平成18年3月31日制定)
四 国立大学法人東京医科歯科大学扶養手当支給細則(平成16年4月1日制定)
五 国立大学法人東京医科歯科大学住居手当支給細則(平成16年4月1日制定)
六 国立大学法人東京医科歯科大学通勤手当支給細則(平成16年4月1日制定)
七 国立大学法人東京医科歯科大学勤勉手当支給細則(平成16年4月1日制定)
八 国立大学法人東京医科歯科大学入学試験手当及び学位論文審査手当の支給に関する細則(平成16年11月29日制定)
九 国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日制定)
十 国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の運用(平成16年4月1日制定)
十一 国立大学法人東京医科歯科大学において医療職員本給表(一)の適用を受ける薬剤師等の初任給等の決定基準の運用(平成16年4月1日制定)
十二 国立大学法人東京医科歯科大学において医療職員本給表(二)の適用を受ける職員の初任給の決定基準の運用(平成16年4月1日制定)
十三 国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター及び職員健康管理室に勤務する医療職員本給表(二)の適用を受ける職員の号給の決定についての取扱い基準(平成16年4月1日制定)
3 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)附則第3項の規定により大学の職員となった者(以下「附則第3項適用職員」という。)のうち、この規程を適用されることとなる者のこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)における基本給表は、別に発令されない限り、施行日において、旧東工大規則第15条第1項に規定する基本給表(以下「旧基本給表」という。)又は旧医科歯科大規則第7条第1項に規定する本給表(以下「旧本給表」という。)と同一の基本給表を適用する。
4 施行日の前日における旧基本給表又は旧本給表における職務の級に在職した期間は、施行日において適用される職務の級に在職した期間に通算する。
5 附則第3項適用職員に係る基本給については、別に発令されない限り、施行日の前日に旧東工大規則又は旧医科歯科大規則の規定により受けていた基本給と同一の基本給とする。
6 施行日の前日における旧東工大規則に規定する号俸若しくは基本給月額又は旧医科歯科大規則に規定する号給若しくは本給月額を受けていた期間は、施行日において適用される号俸又は基本給月額を受ける期間に通算する。
8 施行日の前日において、旧東工大規則又は旧医科歯科大規則の規定により扶養手当、住居手当、通勤手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規程に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。
9 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、第15条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 教授、准教授、講師及び助教並びにマネジメント教授、マネジメント准教授及びマネジメント職員
二 国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程(令和6年規程第33号)に規定する期間雇用職員
三 職員就業規則第25条に規定する異動期間を延長された管理監督職を占める職員
11 職員就業規則第23条の規定により管理監督職以外の職への降任等をされ、又は管理監督職の兼務を免ぜられた職員であって、当該降任等をされ、又は兼務を免ぜられた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。
15 暫定継続雇用職員(職員就業規則附則第11項、第13項、第14項又は第15項の規定により継続雇用された職員をいう。以下同じ。)のうち、職員就業規則附則第12項第1号の規定により継続雇用された職員は、定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして、第22条第1項、第43条第3項、第44条第3項、第46条及び第63条第4項の規定を適用する。この場合において、第22条第1項中「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする。
16 育児休業規程第31条の規定により育児短時間勤務をしている暫定継続雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする」とあるのは、「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項第2号の規定により定められた当該暫定継続雇用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする」とする。
17 暫定継続雇用職員のうち、暫定継続雇用短時間勤務職員(職員就業規則附則第12項第2号の規定により継続雇用された職員をいう。)は、定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして、第10条第3項、第12条第2項、第22条、第36条第2項第2号、第43条第3項、第44条第3項、第46条及び第63条第4項の規定を適用する。
18 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(令和6年規則第37号)附則第2項の規定は、同項各号に掲げる期間中、なおその効力を有する。
19 施行日の前日において、旧東工大規則の適用を受けている者で、その者が属していた基本給表の職務(以下「旧級」という。)が次表に該当するものは、施行日における職務の級(以下「新級」という。)を、新級欄に定める職務の級とする。
基本給表 | 旧級 | 新級 |
医療職基本給表(一) | 1級 | 2級 |
2級 | 3級 | |
3級 | 4級 | |
医療職基本給表(二) | 1級 | 2級 |
2級 | 3級 |
20 施行日の前日において任期付教員特別手当の支給を受けている者については、施行日以後、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(令和元年規則第41号。以下「令和元年旧東工大規則」という。)附則第2項の規定は、なおその効力を有する。
21 施行日の前日において、国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第13条第1項第3号の規定により休職している者に係る旧東工大規則第46条第5項の規定は、当該休職が引き続く間、施行日以降も、なおその効力を有する。
22 施行日の前日において、旧東工大規則の医療職基本給表(二)の適用を受けている者で、旧東工大規則第39条の規定により役職段階別加算の加算割合について5/100を適用されているものは、施行日以後、旧東工大規則別表第22の医療職基本給表(二)の加算割合に係る規定は、なおその効力を有する。
23 施行日の前日において、旧東工大規則の一般職基本給表(一)の適用を受けている者で、施行日以後級が同一であるものについて、施行日の前日における旧東工大規則別表第22の役職段階別加算割合(以下この項において「旧加算割合」という。)が、別表第24の役職段階別加算割合を上回るときは、旧加算割合を適用する。
一 施行日の前日に国立大学法人東京工業大学に在職し旧東工大規則を適用されていた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者
二 施行日以降に大学に採用された者で、次のいずれかに該当する者
イ 国立大学法人東京工業大学で実施した採用試験に合格した者
ロ 採用後、最初に主として勤務する地区が、大岡山地区、すずかけ台地区又は田町地区である者(国立大学法人東京医科歯科大学で実施した採用試験に合格した者を除く。)
ハ 施行日前に国立大学法人東京工業大学に在職し旧東工大規則を適用されていた職員で、学長に要請により、他の国立大学等の職員となった者
一般職員 | 特定管理職員 | 定年前継続雇用短時間勤務職員 | ||
(1) 勤務成績が優秀な職員 | 210/100以内 | 250/100以内 | 100/100以内 | |
(2) 勤務成績が良好な職員 | 86/100 | 102/100 | 41.75/100 | |
(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | 47/100 | 57/100 | 24.50/100 | |
(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員 | ||||
イ 戒告の処分を受けた職員 | 37/100 | 47/100 | 22.50/100 | |
ロ 減給の処分を受けた職員 | 27/100 | 32/100 | 17.50/100 | |
ハ 停職の処分を受けた職員 | 17/100 | 17/100 | 12.50/100 |
27 前項において、旧東工大規則別表第24中「国立大学法人東京工業大学就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員」とあるのは、「国立大学法人東京工業大学就業規則第43条又は職員就業規則第52条の規定による懲戒処分を受けた職員」に読み替えるものとする。
管理職加算額表
俸給表 | 管理職手当の区分 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職基本給表(一) | Ⅰ種 | 9級 | 25/100 |
Ⅲ種・Ⅳ種 | 7級・8級 | 15/100 | |
指定職基本給表 | ― | ― | 25/100 |
一 施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学に在職し旧医科歯科大規則を適用されていた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者
二 施行日以降に大学に採用された者で、次のいずれかに該当する者
イ 国立大学法人東京医科歯科大学の採用試験に合格した者
ロ 採用後、最初に主として勤務する地区が湯島地区、駿河台地区又は国府台地区である者(国立大学法人東京工業大学で実施した採用試験に合格した者を除く。)
評価区分 | 特定管理職員 | 特定管理職員以外の職員 | |||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | ||
6 | 293.5/100 | 313.5/100 | 287.5/100 | 307.5/100 | |
5 | 283/100 | 293/100 | 277.5/100 | 287.5/100 | |
4 | 237.5/100 | 247.5/100 | 237.5/100 | 247.5/100 | |
3 | 205/100 | 215/100 | 205/100 | 215/100 | |
2 | 175/100 | 185/100 | 175/100 | 185/100 | |
1 | 155/100 | 165/100 | 155/100 | 165/100 | |
矯正措置を受けた者 | 指導書(理事長名)又は厳重注意(文書) | 103.5/100 (150~173.5/100) | 103.5/100 (150~173.5/100) | 103.5/100 (150~173.5/100) | 103.5/100 (150~173.5/100) |
懲戒処分を受けた者 | 戒告 | 83.5/100 | 83.5/100 | 83.5/100 | 83.5/100 |
減給 | 53.5/100以下 | 53.5/100以下 | 53.5/100以下 | 53.5/100以下 | |
停職又は降任 | 0~33.5/100 | 0~33.5/100 | 0~33.5/100 | 0~33.5/100 |
評価区分 | 特定管理職員 | 特定管理職員以外の職員 | |
6 | 198.5/100 | 172.5/100 | |
5 | 183/100 | 157.5/100 | |
4 | 137.5/100 | 117.5/100 | |
3 | 105/100 | 85/100 | |
2 | 75/100 | 55/100 | |
1 | 55/100 | 35/100 | |
厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | 101/100 | 101/100 | |
懲戒処分を受けた者 | 戒告 | 81/100 | 81/100 |
減給 | 51/100以下 | 51/100以下 | |
停職 | 0~31/100 | 0~31/100 |
32 旧医科歯科大規則適用職員は、令和8年3月31日までの期間においては、第20条の規定にかかわらず、旧医科歯科大規則第9条第4項から第10項までの規定、国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の規定及び国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の運用の規定は、なおその効力を有する。
職員の区分 | 昇給区分 | |||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
55歳未満 | 8号俸 | 6号俸 | 4号俸 | 4号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
55歳以上 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
管理職層 | 8号俸 | 6号俸 | 4号俸 | 3号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
一 施行日の前日に、旧医科歯科大規則により、管理職手当73,000円を支給されていた職員又は旧東工大規則により、Ⅵ種(66,000円)の支給区分の管理職手当若しくはⅣ種(66,000円)の支給区分のマネジメント職手当を支給されていた職員であって、施行日において事務局の室長又は参事(職務の級が6級の参事に限る。)(以下この号において「室長等」という。)である者 室長等としての管理職手当の額は、当該室長等である間、73,000円とする。
二 施行日の前日に、国立大学法人東京工業大学図書館長であった職員であって、施行日において図書館長である者 図書館長としての管理職手当の支給区分は、施行日における図書館長としての任期の間、第Ⅰ種を適用する。
三 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科の副研究科長であった職員であって、施行日において大学院医歯学総合研究科副研究科長(以下この号において「副研究科長」という。)である者 副研究科長としての管理職の支給区分は、施行日における副研究科長としての任期の間、第Ⅲ種を適用し、管理職手当の額は107,000円とする。
四 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学再生医療研究センターのセンター長であった職員であって、施行日において総合研究院再生医療研究センターのセンター長(以下この号において「センター長」という。)である者 センター長としての管理職手当の額は、施行日におけるセンター長としての任期の間、67,000円とする。
五 リベラルアーツ研究教育院に首席副研究教育院長(以下この項において「首席副院長」という。)が置かれている間、首席副院長に係る管理職手当は134,000円とする。
六 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学の難治疾患研究所長又は生体材料工学研究所長であった職員であって、施行日において総合研究院難治疾患研究所長又は総合研究院生体材料研究所長(以下この項において「研究所長」という。)である者については、施行日における研究所長としての任期の間、第Ⅲ種を適用し、管理職手当の額は107,000円とする。
37 当分の間、施行日の前日に旧医科歯科規則の適用を受けていた者が、情報企画課等に所属し、大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区に勤務する場合は、第61条第1項柱書の規定にかかわらず、第61条第1項第1号から第4号までに掲げる職員に情報処理資格手当を支給する。
初任給調整手当表
期間の区分 | 手当の額 |
6年未満 | 35,800円 |
6年以上7年未満 | 34,500円 |
7年以上8年未満 | 33,300円 |
8年以上9年未満 | 32,000円 |
9年以上10年未満 | 30,700円 |
10年以上11年未満 | 29,500円 |
11年以上12年未満 | 28,200円 |
12年以上13年未満 | 27,000円 |
13年以上14年未満 | 25,700円 |
14年以上15年未満 | 24,700円 |
15年以上16年未満 | 23,700円 |
16年以上17年未満 | 22,800円 |
17年以上18年未満 | 21,800円 |
18年以上19年未満 | 20,800円 |
19年以上20年未満 | 19,800円 |
20年以上21年未満 | 18,800円 |
21年以上22年未満 | 18,400円 |
22年以上23年未満 | 18,000円 |
23年以上24年未満 | 17,300円 |
24年以上25年未満 | 16,900円 |
25年以上26年未満 | 16,500円 |
26年以上27年未満 | 16,000円 |
27年以上28年未満 | 15,600円 |
28年以上29年未満 | 15,100円 |
29年以上30年未満 | 14,800円 |
30年以上31年未満 | 14,600円 |
31年以上32年未満 | 14,100円 |
32年以上33年未満 | 13,500円 |
備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。
40 リベラルアーツ研究教育院に首席副研究教育院長が置かれている間は、第42条別表第21中「各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。」とあるのは「各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、リベラルアーツ研究教育院の首席副研究教育院長、首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。」とする。
41 第25条別表第12及び附則第35項に規定する管理職手当の支給対象及びその額については、施行日後1年6月を目途として、大学の運営状況、社会情勢その他勘案すべき事項を総合的に検討し、必要な見直しを図るものとする。
附則(令6.12.9程188)
この規程は、令和6年12月9日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。
附則(令7.1.24程9)
1 この規程は、令和7年1月24日から施行する。
2 改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(以下「改正規程」という。)別表第1から別表第6まで及び別表第28の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和7年1月1日から適用し、改正規程第43条、第44条、別表26、附則第26項及び附則第30項の規定は、施行日に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和6年12月1日から適用する。
附則(令7.2.7程16)
1 この規程は、令和7年2月7日から施行し、次項の規定を除き、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学において平成31年4月1日以降に採用される教育職本給表(一)の適用を受ける職員の本給の決定等に係る要項(令和元年7月10日制定)は、廃止する。
3 旧医科歯科大規則適用職員のうち、教育職基本給表(一)を適用する職員に係る初任給の決定における経験年数の取扱いに係る改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程第17条第2項の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の全ての経歴について、換算率を100分の100として換算することができるものとする。
別表第1(第16条関係)
一般職基本給表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | 465,500 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | 468,600 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | 471,600 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | 474,600 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | 477,600 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | 480,600 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | 483,600 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | 486,700 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | 489,400 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | 492,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | 495,500 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | 498,600 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | 501,300 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | 503,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | 505,900 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | 508,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | 510,200 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | 511,600 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | 513,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | 514,500 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | 515,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | 517,100 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | 518,600 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | 520,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | 521,200 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | 522,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | 523,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | 524,700 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | 525,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | 526,600 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | 527,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | 528,400 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | 529,200 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | 530,100 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | 530,800 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | 531,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | 532,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | 532,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | 533,400 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | 534,000 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | 534,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||||
114 | 305,300 | |||||||||
115 | 305,600 | |||||||||
116 | 306,000 | |||||||||
117 | 306,200 | |||||||||
118 | 306,400 | |||||||||
119 | 306,700 | |||||||||
120 | 307,000 | |||||||||
121 | 307,400 | |||||||||
122 | 307,600 | |||||||||
123 | 307,900 | |||||||||
124 | 308,200 | |||||||||
125 | 308,500 | |||||||||
定年前継続雇用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 |
別表第2(第16条関係)
教育職基本給表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 基本年額 (基本給月額) | 基本年額 (基本給月額) | 基本年額 (基本給月額) | 基本年額 (基本給月額) | |
定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 3,136,800 (261,400) | 3,805,200 (317,100) | 4,299,600 (358,300) | 5,077,200 (423,100) | |
2 | 3,163,200 (263,600) | 3,831,600 (319,300) | 4,330,800 (360,900) | 5,100,000 (425,000) | |
3 | 3,188,400 (265,700) | 3,858,000 (321,500) | 4,362,000 (363,500) | 5,121,600 (426,800) | |
4 | 3,211,200 (267,600) | 3,883,200 (323,600) | 4,392,000 (366,000) | 5,142,000 (428,500) | |
5 | 3,232,800 (269,400) | 3,908,400 (325,700) | 4,420,800 (368,400) | 5,162,400 (430,200) | |
6 | 3,250,800 (270,900) | 3,931,200 (327,600) | 4,449,600 (370,800) | 5,185,200 (432,100) | |
7 | 3,268,800 (272,400) | 3,952,800 (329,400) | 4,479,600 (373,300) | 5,208,000 (434,000) | |
8 | 3,286,800 (273,900) | 3,974,400 (331,200) | 4,508,400 (375,700) | 5,229,600 (435,800) | |
9 | 3,308,400 (275,700) | 3,996,000 (333,000) | 4,538,400 (378,200) | 5,246,400 (437,200) | |
10 | 3,332,400 (277,700) | 4,018,800 (334,900) | 4,568,400 (380,700) | 5,269,200 (439,100) | |
11 | 3,356,400 (279,700) | 4,040,400 (336,700) | 4,598,400 (383,200) | 5,292,000 (441,000) | |
12 | 3,380,400 (281,700) | 4,062,000 (338,500) | 4,627,200 (385,600) | 5,314,800 (442,900) | |
13 | 3,404,400 (283,700) | 4,083,600 (340,300) | 4,656,000 (388,000) | 5,331,600 (444,300) | |
14 | 3,430,800 (285,900) | 4,102,800 (341,900) | 4,675,200 (389,600) | 5,354,400 (446,200) | |
15 | 3,456,000 (288,000) | 4,122,000 (343,500) | 4,693,200 (391,100) | 5,377,200 (448,100) | |
16 | 3,481,200 (290,100) | 4,140,000 (345,000) | 4,711,200 (392,600) | 5,400,000 (450,000) | |
17 | 3,504,000 (292,000) | 4,158,000 (346,500) | 4,723,200 (393,600) | 5,420,400 (451,700) | |
18 | 3,536,400 (294,700) | 4,177,200 (348,100) | 4,743,600 (395,300) | 5,442,000 (453,500) | |
19 | 3,568,800 (297,400) | 4,196,400 (349,700) | 4,760,400 (396,700) | 5,463,600 (455,300) | |
20 | 3,600,000 (300,000) | 4,215,600 (351,300) | 4,776,000 (398,000) | 5,485,200 (457,100) | |
21 | 3,631,200 (302,600) | 4,232,400 (352,700) | 4,790,400 (399,200) | 5,509,200 (459,100) | |
22 | 3,660,000 (305,000) | 4,256,400 (354,700) | 4,802,400 (400,200) | 5,535,600 (461,300) | |
23 | 3,688,800 (307,400) | 4,280,400 (356,700) | 4,814,400 (401,200) | 5,564,400 (463,700) | |
24 | 3,715,200 (309,600) | 4,304,400 (358,700) | 4,826,400 (402,200) | 5,592,000 (466,000) | |
25 | 3,741,600 (311,800) | 4,326,000 (360,500) | 4,837,200 (403,100) | 5,616,000 (468,000) | |
26 | 3,765,600 (313,800) | 4,345,200 (362,100) | 4,850,400 (404,200) | 5,641,200 (470,100) | |
27 | 3,789,600 (315,800) | 4,364,400 (363,700) | 4,863,600 (405,300) | 5,666,400 (472,200) | |
28 | 3,813,600 (317,800) | 4,383,600 (365,300) | 4,876,800 (406,400) | 5,690,400 (474,200) | |
29 | 3,837,600 (319,800) | 4,399,200 (366,600) | 4,890,000 (407,500) | 5,714,400 (476,200) | |
30 | 3,860,400 (321,700) | 4,417,200 (368,100) | 4,903,200 (408,600) | 5,742,000 (478,500) | |
31 | 3,883,200 (323,600) | 4,434,000 (369,500) | 4,916,400 (409,700) | 5,768,400 (480,700) | |
32 | 3,906,000 (325,500) | 4,449,600 (370,800) | 4,929,600 (410,800) | 5,791,200 (482,600) | |
33 | 3,927,600 (327,300) | 4,465,200 (372,100) | 4,942,800 (411,900) | 5,814,000 (484,500) | |
34 | 3,950,400 (329,200) | 4,479,600 (373,300) | 4,956,000 (413,000) | 5,839,200 (486,600) | |
35 | 3,973,200 (331,100) | 4,494,000 (374,500) | 4,969,200 (414,100) | 5,865,600 (488,800) | |
36 | 3,996,000 (333,000) | 4,507,200 (375,600) | 4,983,600 (415,300) | 5,889,600 (490,800) | |
37 | 4,016,400 (334,700) | 4,520,400 (376,700) | 4,995,600 (416,300) | 5,914,800 (492,900) | |
38 | 4,030,800 (335,900) | 4,537,200 (378,100) | 5,008,800 (417,400) | 5,938,800 (494,900) | |
39 | 4,044,000 (337,000) | 4,552,800 (379,400) | 5,022,000 (418,500) | 5,961,600 (496,800) | |
40 | 4,057,200 (338,100) | 4,568,400 (380,700) | 5,036,400 (419,700) | 5,984,400 (498,700) | |
41 | 4,064,400 (338,700) | 4,584,000 (382,000) | 5,047,200 (420,600) | 6,008,400 (500,700) | |
42 | 4,069,200 (339,100) | 4,599,600 (383,300) | 5,060,400 (421,700) | 6,031,200 (502,600) | |
43 | 4,074,000 (339,500) | 4,615,200 (384,600) | 5,073,600 (422,800) | 6,051,600 (504,300) | |
44 | 4,078,800 (339,900) | 4,630,800 (385,900) | 5,085,600 (423,800) | 6,074,400 (506,200) | |
45 | 4,086,000 (340,500) | 4,646,400 (387,200) | 5,097,600 (424,800) | 6,097,200 (508,100) | |
46 | 4,092,000 (341,000) | 4,660,800 (388,400) | 5,110,800 (425,900) | 6,118,800 (509,900) | |
47 | 4,098,000 (341,500) | 4,675,200 (389,600) | 5,124,000 (427,000) | 6,140,400 (511,700) | |
48 | 4,102,800 (341,900) | 4,688,400 (390,700) | 5,137,200 (428,100) | 6,162,000 (513,500) | |
49 | 4,107,600 (342,300) | 4,701,600 (391,800) | 5,149,200 (429,100) | 6,182,400 (515,200) | |
50 | 4,112,400 (342,700) | 4,716,000 (393,000) | 5,163,600 (430,300) | 6,202,800 (516,900) | |
51 | 4,117,200 (343,100) | 4,729,200 (394,100) | 5,178,000 (431,500) | 6,224,400 (518,700) | |
52 | 4,122,000 (343,500) | 4,742,400 (395,200) | 5,192,400 (432,700) | 6,246,000 (520,500) | |
53 | 4,126,800 (343,900) | 4,755,600 (396,300) | 5,200,800 (433,400) | 6,264,000 (522,000) | |
54 | 4,131,600 (344,300) | 4,770,000 (397,500) | 5,211,600 (434,300) | 6,283,200 (523,600) | |
55 | 4,136,400 (344,700) | 4,784,400 (398,700) | 5,222,400 (435,200) | 6,303,600 (525,300) | |
56 | 4,141,200 (345,100) | 4,797,600 (399,800) | 5,232,000 (436,000) | 6,322,800 (526,900) | |
57 | 4,146,000 (345,500) | 4,809,600 (400,800) | 5,241,600 (436,800) | 6,342,000 (528,500) | |
58 | 4,150,800 (345,900) | 4,821,600 (401,800) | 5,252,400 (437,700) | 6,357,600 (529,800) | |
59 | 4,155,600 (346,300) | 4,833,600 (402,800) | 5,263,200 (438,600) | 6,373,200 (531,100) | |
60 | 4,160,400 (346,700) | 4,844,400 (403,700) | 5,272,800 (439,400) | 6,387,600 (532,300) | |
61 | 4,165,200 (347,100) | 4,858,800 (404,900) | 5,281,200 (440,100) | 6,402,000 (533,500) | |
62 | 4,170,000 (347,500) | 4,875,600 (406,300) | 5,292,000 (441,000) | 6,414,000 (534,500) | |
63 | 4,174,800 (347,900) | 4,892,400 (407,700) | 5,304,000 (442,000) | 6,426,000 (535,500) | |
64 | 4,179,600 (348,300) | 4,909,200 (409,100) | 5,314,800 (442,900) | 6,438,000 (536,500) | |
65 | 4,184,400 (348,700) | 4,918,800 (409,900) | 5,325,600 (443,800) | 6,445,200 (537,100) | |
66 | 4,189,200 (349,100) | 4,930,800 (410,900) | 5,336,400 (444,700) | 6,456,000 (538,000) | |
67 | 4,194,000 (349,500) | 4,942,800 (411,900) | 5,348,400 (445,700) | 6,466,800 (538,900) | |
68 | 4,198,800 (349,900) | 4,956,000 (413,000) | 5,359,200 (446,600) | 6,477,600 (539,800) | |
69 | 4,203,600 (350,300) | 4,966,800 (413,900) | 5,371,200 (447,600) | 6,488,400 (540,700) | |
70 | 4,209,600 (350,800) | 4,976,400 (414,700) | 5,383,200 (448,600) | 6,498,000 (541,500) | |
71 | 4,214,400 (351,200) | 4,986,000 (415,500) | 5,394,000 (449,500) | 6,506,400 (542,200) | |
72 | 4,219,200 (351,600) | 4,994,400 (416,200) | 5,406,000 (450,500) | 6,512,400 (542,700) | |
73 | 4,222,800 (351,900) | 5,002,800 (416,900) | 5,416,800 (451,400) | 6,520,800 (543,400) | |
74 | 4,228,800 (352,400) | 5,013,600 (417,800) | 5,427,600 (452,300) | 6,526,800 (543,900) | |
75 | 4,233,600 (352,800) | 5,023,200 (418,600) | 5,438,400 (453,200) | 6,536,400 (544,700) | |
76 | 4,238,400 (353,200) | 5,030,400 (419,200) | 5,450,400 (454,200) | 6,543,600 (545,300) | |
77 | 4,243,200 (353,600) | 5,037,600 (419,800) | 5,460,000 (455,000) | 6,549,600 (545,800) | |
78 | 4,249,200 (354,100) | 5,043,600 (420,300) | 5,464,800 (455,400) | 6,556,800 (546,400) | |
79 | 4,255,200 (354,600) | 5,048,400 (420,700) | 5,472,000 (456,000) | 6,564,000 (547,000) | |
80 | 4,261,200 (355,100) | 5,053,200 (421,100) | 5,479,200 (456,600) | 6,571,200 (547,600) | |
81 | 4,267,200 (355,600) | 5,056,800 (421,400) | 5,487,600 (457,300) | 6,578,400 (548,200) | |
82 | 4,275,600 (356,300) | 5,061,600 (421,800) | 5,496,000 (458,000) | ||
83 | 4,284,000 (357,000) | 5,065,200 (422,100) | 5,499,600 (458,300) | ||
84 | 4,292,400 (357,700) | 5,070,000 (422,500) | 5,506,800 (458,900) | ||
85 | 4,299,600 (358,300) | 5,073,600 (422,800) | 5,511,600 (459,300) | ||
86 | 4,306,800 (358,900) | 5,078,400 (423,200) | 5,516,400 (459,700) | ||
87 | 4,314,000 (359,500) | 5,083,200 (423,600) | 5,521,200 (460,100) | ||
88 | 4,321,200 (360,100) | 5,088,000 (424,000) | 5,524,800 (460,400) | ||
89 | 4,327,200 (360,600) | 5,091,600 (424,300) | 5,528,400 (460,700) | ||
90 | 4,332,000 (361,000) | 5,095,200 (424,600) | 5,532,000 (461,000) | ||
91 | 4,336,800 (361,400) | 5,100,000 (425,000) | 5,538,000 (461,500) | ||
92 | 4,341,600 (361,800) | 5,103,600 (425,300) | 5,541,600 (461,800) | ||
93 | 4,346,400 (362,200) | 5,107,200 (425,600) | 5,545,200 (462,100) | ||
94 | 4,351,200 (362,600) | 5,112,000 (426,000) | 5,548,800 (462,400) | ||
95 | 4,357,200 (363,100) | 5,115,600 (426,300) | 5,552,400 (462,700) | ||
96 | 4,362,000 (363,500) | 5,119,200 (426,600) | 5,556,000 (463,000) | ||
97 | 4,369,200 (364,100) | 5,122,800 (426,900) | 5,559,600 (463,300) | ||
98 | 4,375,200 (364,600) | 5,126,400 (427,200) | 5,565,600 (463,800) | ||
99 | 4,380,000 (365,000) | 5,130,000 (427,500) | 5,569,200 (464,100) | ||
100 | 4,386,000 (365,500) | 5,133,600 (427,800) | 5,572,800 (464,400) | ||
101 | 4,390,800 (365,900) | 5,137,200 (428,100) | 5,576,400 (464,700) | ||
102 | 4,396,800 (366,400) | 5,140,800 (428,400) | |||
103 | 4,400,400 (366,700) | 5,144,400 (428,700) | |||
104 | 4,405,200 (367,100) | 5,148,000 (429,000) | |||
105 | 4,411,200 (367,600) | 5,151,600 (429,300) | |||
106 | 4,416,000 (368,000) | 5,155,200 (429,600) | |||
107 | 4,422,000 (368,500) | 5,158,800 (429,900) | |||
108 | 4,428,000 (369,000) | 5,162,400 (430,200) | |||
109 | 4,432,800 (369,400) | 5,166,000 (430,500) | |||
110 | 4,438,800 (369,900) | 5,169,600 (430,800) | |||
111 | 4,443,600 (370,300) | 5,173,200 (431,100) | |||
112 | 4,448,400 (370,700) | 5,176,800 (431,400) | |||
113 | 4,453,200 (371,100) | 5,180,400 (431,700) | |||
114 | 4,458,000 (371,500) | 5,184,000 (432,000) | |||
115 | 4,462,800 (371,900) | 5,187,600 (432,300) | |||
116 | 4,467,600 (372,300) | 5,191,200 (432,600) | |||
117 | 4,472,400 (372,700) | 5,193,600 (432,800) | |||
118 | 4,477,200 (373,100) | ||||
119 | 4,482,000 (373,500) | ||||
120 | 4,486,800 (373,900) | ||||
121 | 4,490,400 (374,200) | ||||
122 | 4,495,200 (374,600) | ||||
123 | 4,501,200 (375,100) | ||||
124 | 4,504,800 (375,400) | ||||
125 | 4,509,600 (375,800) | ||||
126 | 4,515,600 (376,300) | ||||
127 | 4,521,600 (376,800) | ||||
128 | 4,526,400 (377,200) | ||||
129 | 4,531,200 (377,600) | ||||
130 | 4,537,200 (378,100) | ||||
131 | 4,543,200 (378,600) | ||||
132 | 4,549,200 (379,100) | ||||
133 | 4,555,200 (379,600) | ||||
134 | 4,561,200 (380,100) | ||||
135 | 4,567,200 (380,600) | ||||
136 | 4,573,200 (381,100) | ||||
137 | 4,579,200 (381,600) | ||||
138 | 4,585,200 (382,100) | ||||
139 | 4,591,200 (382,600) | ||||
140 | 4,597,200 (383,100) | ||||
141 | 4,603,200 (383,600) |
別表第3(第16条関係)
教育職基本給表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 199,900 | 246,300 | 354,700 | 423,600 | |
2 | 202,200 | 247,800 | 356,100 | 425,600 | |
3 | 204,500 | 249,200 | 357,500 | 427,600 | |
4 | 206,700 | 250,600 | 358,900 | 429,300 | |
5 | 208,900 | 252,000 | 360,300 | 430,800 | |
6 | 211,200 | 253,300 | 361,600 | 432,500 | |
7 | 213,400 | 254,600 | 362,900 | 434,300 | |
8 | 215,600 | 255,900 | 364,200 | 436,100 | |
9 | 217,800 | 257,100 | 365,400 | 437,500 | |
10 | 220,000 | 258,300 | 366,900 | 439,400 | |
11 | 222,200 | 259,600 | 368,400 | 441,300 | |
12 | 224,400 | 260,900 | 369,800 | 443,100 | |
13 | 226,600 | 262,200 | 371,000 | 444,800 | |
14 | 228,800 | 264,100 | 372,600 | 446,600 | |
15 | 231,000 | 265,900 | 374,200 | 448,300 | |
16 | 233,200 | 267,700 | 375,700 | 450,100 | |
17 | 235,100 | 269,300 | 377,100 | 451,900 | |
18 | 236,900 | 271,600 | 378,600 | 453,800 | |
19 | 238,600 | 273,900 | 380,000 | 455,700 | |
20 | 240,300 | 276,200 | 381,400 | 457,600 | |
21 | 241,900 | 278,200 | 382,500 | 459,200 | |
22 | 243,200 | 280,400 | 384,000 | 460,900 | |
23 | 244,500 | 282,600 | 385,500 | 462,800 | |
24 | 245,800 | 284,700 | 386,900 | 464,500 | |
25 | 247,000 | 286,700 | 388,300 | 466,200 | |
26 | 248,200 | 288,600 | 389,800 | 467,800 | |
27 | 249,400 | 290,500 | 391,300 | 469,300 | |
28 | 250,600 | 292,300 | 392,800 | 470,800 | |
29 | 251,800 | 294,000 | 394,200 | 472,200 | |
30 | 253,000 | 295,900 | 395,700 | 473,500 | |
31 | 254,200 | 297,700 | 397,200 | 474,800 | |
32 | 255,400 | 299,400 | 398,700 | 476,100 | |
33 | 256,500 | 301,000 | 400,300 | 477,200 | |
34 | 257,800 | 302,900 | 401,800 | 477,900 | |
35 | 259,100 | 304,700 | 403,300 | 478,600 | |
36 | 260,400 | 306,400 | 404,700 | 479,300 | |
37 | 261,800 | 307,900 | 406,100 | 479,900 | |
38 | 263,200 | 309,600 | 407,500 | ||
39 | 264,500 | 311,400 | 408,900 | ||
40 | 265,800 | 313,100 | 410,100 | ||
41 | 267,000 | 314,500 | 411,400 | ||
42 | 268,000 | 316,400 | 412,800 | ||
43 | 269,000 | 318,200 | 414,200 | ||
44 | 269,900 | 319,900 | 415,600 | ||
45 | 270,600 | 321,600 | 416,800 | ||
46 | 271,400 | 323,500 | 418,300 | ||
47 | 272,200 | 325,200 | 419,800 | ||
48 | 273,000 | 326,900 | 421,300 | ||
49 | 273,900 | 328,700 | 422,700 | ||
50 | 274,700 | 330,500 | 424,400 | ||
51 | 275,400 | 332,300 | 426,100 | ||
52 | 276,200 | 334,000 | 427,700 | ||
53 | 277,000 | 335,600 | 429,100 | ||
54 | 277,800 | 336,900 | 430,700 | ||
55 | 278,600 | 338,200 | 432,300 | ||
56 | 279,400 | 339,500 | 433,900 | ||
57 | 280,000 | 340,900 | 435,500 | ||
58 | 280,600 | 342,500 | 437,000 | ||
59 | 281,400 | 344,000 | 438,200 | ||
60 | 282,300 | 345,600 | 439,400 | ||
61 | 283,200 | 347,000 | 440,500 | ||
62 | 283,800 | 348,600 | 441,900 | ||
63 | 284,600 | 350,200 | 443,300 | ||
64 | 285,300 | 351,700 | 444,600 | ||
65 | 286,300 | 353,200 | 445,500 | ||
66 | 287,100 | 354,800 | 446,800 | ||
67 | 287,900 | 356,400 | 448,000 | ||
68 | 288,600 | 357,900 | 449,200 | ||
69 | 289,300 | 359,400 | 450,200 | ||
70 | 290,000 | 361,000 | 451,400 | ||
71 | 290,700 | 362,600 | 452,600 | ||
72 | 291,300 | 364,100 | 453,800 | ||
73 | 292,200 | 365,700 | 455,000 | ||
74 | 292,900 | 367,300 | 455,500 | ||
75 | 293,600 | 368,900 | 455,900 | ||
76 | 294,200 | 370,400 | 456,300 | ||
77 | 294,800 | 371,900 | 457,000 | ||
78 | 295,600 | 373,300 | |||
79 | 296,400 | 374,700 | |||
80 | 297,100 | 376,000 | |||
81 | 297,500 | 377,200 | |||
82 | 298,300 | 378,700 | |||
83 | 299,100 | 380,200 | |||
84 | 299,900 | 381,600 | |||
85 | 300,300 | 382,700 | |||
86 | 301,200 | 384,100 | |||
87 | 301,900 | 385,400 | |||
88 | 302,600 | 386,700 | |||
89 | 303,200 | 387,800 | |||
90 | 304,100 | 389,100 | |||
91 | 304,900 | 390,200 | |||
92 | 305,700 | 391,400 | |||
93 | 306,300 | 392,300 | |||
94 | 307,000 | 393,600 | |||
95 | 307,700 | 394,900 | |||
96 | 308,400 | 396,200 | |||
97 | 309,300 | 397,500 | |||
98 | 310,100 | 398,500 | |||
99 | 310,900 | 399,500 | |||
100 | 311,600 | 400,500 | |||
101 | 312,400 | 401,200 | |||
102 | 313,300 | 402,200 | |||
103 | 314,200 | 403,300 | |||
104 | 315,000 | 404,400 | |||
105 | 315,600 | 405,400 | |||
106 | 316,300 | 406,200 | |||
107 | 317,100 | 407,000 | |||
108 | 317,800 | 407,800 | |||
109 | 318,600 | 408,600 | |||
110 | 318,800 | 409,400 | |||
111 | 319,300 | 410,200 | |||
112 | 319,900 | 411,000 | |||
113 | 320,400 | 411,900 | |||
114 | 320,900 | 412,600 | |||
115 | 321,500 | 413,300 | |||
116 | 322,000 | 414,000 | |||
117 | 322,300 | 414,400 | |||
118 | 322,800 | 415,000 | |||
119 | 323,200 | 415,500 | |||
120 | 323,700 | 415,900 | |||
121 | 324,000 | 416,100 | |||
122 | 324,600 | 416,400 | |||
123 | 325,200 | 416,700 | |||
124 | 325,800 | 416,900 | |||
125 | 326,200 | 417,100 | |||
126 | 326,500 | 417,400 | |||
127 | 326,800 | 417,700 | |||
128 | 327,000 | 417,900 | |||
129 | 327,200 | 418,100 | |||
130 | 327,500 | 418,400 | |||
131 | 327,800 | 418,700 | |||
132 | 328,000 | 418,900 | |||
133 | 328,200 | 419,100 | |||
134 | 328,400 | 419,400 | |||
135 | 328,600 | 419,700 | |||
136 | 329,000 | 419,900 | |||
137 | 329,200 | 420,100 | |||
138 | 329,400 | 420,400 | |||
139 | 329,700 | 420,700 | |||
140 | 330,000 | 420,900 | |||
141 | 330,200 | 421,100 | |||
142 | 330,400 | 421,400 | |||
143 | 330,700 | 421,700 | |||
144 | 330,900 | 421,900 | |||
145 | 331,200 | 422,100 | |||
146 | 331,400 | ||||
147 | 331,600 | ||||
148 | 331,800 | ||||
149 | 332,200 | ||||
150 | 332,400 | ||||
151 | 332,600 | ||||
152 | 332,900 | ||||
153 | 333,200 | ||||
定年前継続雇用短時間勤務職員 | 241,200 | 282,700 | 352,900 | 427,700 |
この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が、3級である職員は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第16条関係)
医療職基本給表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | 379,500 | 443,900 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | 381,800 | 446,500 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | 384,100 | 449,000 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | 386,400 | 451,600 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | 388,700 | 454,000 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | 391,300 | 456,500 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | 393,900 | 459,000 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | 396,500 | 461,500 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | 398,600 | 463,900 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | 400,800 | 466,300 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | 403,000 | 468,900 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | 405,200 | 471,300 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | 407,200 | 473,800 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | 409,200 | 475,300 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | 411,200 | 476,600 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | 413,200 | 477,900 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | 415,000 | 479,100 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | 416,900 | 480,400 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | 418,800 | 481,700 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | 420,600 | 483,000 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | 422,400 | 484,200 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | 424,000 | 485,600 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | 425,600 | 487,000 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | 427,100 | 488,200 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | 428,600 | 489,600 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | 429,900 | 490,900 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | 431,200 | 492,300 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | 432,500 | 493,700 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | 433,800 | 495,100 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | 435,000 | 496,200 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | 436,200 | 497,300 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | 437,300 | 498,400 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | 438,500 | 499,500 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | 439,600 | 500,400 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | 440,800 | 501,300 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | 442,000 | 502,200 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | 443,100 | 503,200 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | 443,900 | ||
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | 444,300 | ||
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | 445,000 | ||
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | 445,500 | ||
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | 445,900 | ||
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | 446,300 | ||
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | 446,700 | ||
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | 447,100 | ||
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | 447,500 | ||
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | 447,900 | ||
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | 448,200 | ||
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | 448,500 | ||
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | 448,900 | ||
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | 449,200 | ||
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | 449,500 | ||
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | 449,800 | ||
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | |||
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | |||
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | |||
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | |||
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | |||
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | |||
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | |||
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | |||
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | |||
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | |||
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | |||
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | |||
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | ||||
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | ||||
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | ||||
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | ||||
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | ||||
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | ||||
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | ||||
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | ||||
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | ||||
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | ||||
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | ||||
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | ||||
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | ||||
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | ||||
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | ||||
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | ||||
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | ||||
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | ||||
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | ||||
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | ||||
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | ||||||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | ||||||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | ||||||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | ||||||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | ||||||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | ||||||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | ||||||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | ||||||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | ||||||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | ||||||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | ||||||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | ||||||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | ||||||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | ||||||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | ||||||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | ||||||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | ||||||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | ||||||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | ||||||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | ||||||
106 | 336,000 | ||||||||
107 | 336,400 | ||||||||
108 | 336,600 | ||||||||
109 | 336,800 | ||||||||
110 | 337,200 | ||||||||
111 | 337,600 | ||||||||
112 | 338,000 | ||||||||
113 | 338,200 | ||||||||
定年前継続雇用短時間勤務職員 | 193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 | 433,400 |
別表第5(第16条関係)
医療職基本給表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | |
定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 | 381,000 | |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | 383,600 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | 386,300 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | 388,900 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | 391,100 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | 393,300 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | 395,600 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | 397,900 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | 399,800 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | 401,900 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | 404,100 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | 406,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | 408,200 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | 410,200 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | 412,300 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | 414,300 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | 416,300 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | 418,500 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | 420,700 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | 422,800 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | 424,700 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | 426,600 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | 428,400 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | 430,300 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | 432,000 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | 433,600 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | 435,300 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | 436,900 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | 438,200 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | 439,500 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | 441,100 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | 442,600 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | 444,300 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | 445,900 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | 447,300 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | 448,700 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | 449,800 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | 451,100 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | 452,400 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | 453,800 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | 454,800 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | 455,500 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | 456,300 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | 456,900 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | 457,800 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | 458,500 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | 459,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | 460,100 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | 460,800 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | 461,500 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | 462,200 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | 463,000 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | 463,800 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | 464,600 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | 465,300 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | 466,000 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | 466,800 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | |||
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | |||
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | |||
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | |||
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | |||
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | |||
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | |||
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | |||
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | |||
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | |||
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | |||
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | |||
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | |||
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | |||
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | |||
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | |||
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | |||
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | |||
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | |||
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | |||
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | |||
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | |||
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | |||
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | |||
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | ||||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | ||||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | ||||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | ||||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | ||||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | ||||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | ||||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | ||||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | ||||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | ||||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | ||||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | ||||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | ||||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | ||||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | ||||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | ||||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | ||||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | ||||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | ||||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | ||||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | |||||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | |||||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | |||||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | |||||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | |||||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | |||||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | |||||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | |||||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | |||||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | |||||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | |||||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | |||||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||||
154 | 310,200 | |||||||
155 | 310,400 | |||||||
156 | 310,700 | |||||||
157 | 311,000 | |||||||
158 | 311,300 | |||||||
159 | 311,600 | |||||||
160 | 311,900 | |||||||
161 | 312,300 | |||||||
162 | 312,600 | |||||||
163 | 312,900 | |||||||
164 | 313,200 | |||||||
165 | 313,600 | |||||||
166 | 313,900 | |||||||
167 | 314,200 | |||||||
168 | 314,500 | |||||||
169 | 314,900 | |||||||
定年前継続雇用短時間勤務職員 | 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
別表第6(第16条関係)
指定職基本給表
号俸 | 基本給月額 |
円 | |
1 | 716,000 |
2 | 772,000 |
3 | 829,000 |
4 | 908,000 |
5 | 979,000 |
別表第7(第16条関係)
級別標準職務表
イ 一般職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主査又は主任の職務 2 技術専門員の職務 |
4級 | 1 グループ長又は専門職の職務 2 主任技術専門員の職務 |
5級 | 1 参事の職務 2 課長補佐の職務 3 極めて高度の専門的技術を有する主任技術専門員の職務 |
6級 | 1 次長の職務 2 課長、担当課長又は室長の職務 3 特に困難な業務を処理する参事の職務 4 上席技術専門員の職務 |
7級 | 1 部長又は担当部長の職務 2 特に困難な業務を処理する次長の職務 3 主幹技術専門員の職務 |
8級 | 困難な業務を所掌する部長(担当部長を含む。)の職務 |
9級 | 事務局長の職務 |
ロ 教育職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
2級 | 助教の職務 |
3級 | 講師の職務 |
4級 | 1 准教授の職務 2 マネジメント准教授又はこれに相当するマネジメント職員の職務 |
5級 | 1 教授の職務 2 マネジメント教授又はこれに相当するマネジメント職員の職務 |
ハ 教育職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 実習助手の職務 |
2級 | 主幹教諭、教諭又は養護教諭の職務 |
3級 | 副校長の職務 |
4級 |
ニ 医療職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医療技術職員の職務 |
2級 | 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)、臨床心理士又は救急救命士(以下この表において「薬剤師等」という。)の職務 |
3級 | 1 困難な業務を行う薬剤師等の職務 2 主任である薬剤師等の職務 |
4級 | 1 特に困難な業務を行う薬剤師の職務 2 困難な業務を行う主任である薬剤師等の職務 3 副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技士長、副理学療法技師長、副作業療法技師長、副歯科技工技師長、サブチーフ又はサブマネージャー(以下この表において「副診療放射線技師長等」という。)の職務 4 副部長又は副センター長の職務 (※1) |
5級 | 1 特に困難な業務を行う主任薬剤師の職務 2 困難な業務を行う副診療放射線技師長等の職務 3 困難な業務を行う副部長又は副センター長の職務 4 薬剤部長、チーフ、マネージャー、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法技師長、作業療法技師長、歯科衛生保健部長又は歯科技工技師長(以下「薬剤部長等」という。)の職務 |
6級 | 1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2) 2 特に困難な業務を行う副部長又は副センター長の職務 (※3) 3 困難な業務を行う薬剤部長等の職務 |
7級 | 1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2) 2 特に困難な業務を行う薬剤部長の職務 |
8級 | 1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2) 2 特に困難な業務を行う薬剤部長の職務 |
※1 所属における医療技術職員の最上位に配置されていない副部長又は副センター長に限る。
※2 所属における医療技術職員最上位に配置されている副薬剤部長に限る。
※3 所属における医療技術職員の最上位に配置されている副部長又は副センター長に限る。
ホ 医療職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 保健師又は助産師の職務 |
3級 | 1 看護師長又は副看護師長の職務 2 困難な業務を処理する看護師又は保健師の職務 |
4級 | 副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務 |
5級 | 困難な業務を処理する副看護部長の職務 |
6級 | 看護部長の職務 |
別表第8(第16条関係)
級別資格基準表
イ 一般職基本給表(一)級別資格基準表
職種 | 試験等 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||
一般 | 試験・選考 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | |
3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | |||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | |||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||||||
専門業務職員 | 大学卒 | 別に定める |
備考
1 試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。
2 選考 国立大学法人等職員採用試験に相当する選考試験をいう。
3 専門業務職員で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「大学卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「大学卒」の区分による。
ロ 教育職基本給表(一)級別資格基準表
職種等 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
教授又はマネジメント教授若しくはこれに相当するマネジメント職員 | 大学卒 | 3 | ||||
0 | 9 | 16 | ||||
短大卒 | 3 | |||||
0 | 12 | 19 | ||||
准教授又はマネジメント准教授若しくはこれに相当するマネジメント職員 | 大学卒 | 6 | 3 | |||
0 | 6 | 9 | ||||
短大卒 | 6 | 3 | ||||
0 | 9 | 12 | ||||
講師 | 大学卒 | 6 | ||||
0 | 6 | |||||
短大卒 | 6 | |||||
0 | 9 | |||||
助教 | 大学卒 | |||||
0 | ||||||
短大卒 | 2.5 |
ハ 教育職基本給表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
副校長 | 大学卒 | ||||
0 | 16 | 25 | |||
短大卒 | |||||
0 | 19 | 28 | |||
主幹教諭 教諭 養護教諭 | 大学卒 | ||||
0 | |||||
短大卒 | 2.5 | ||||
0 | 2.5 | ||||
実習助手 | 大学卒 | 別に定める | |||
0 | |||||
短大卒 | 別に定める | ||||
0 | |||||
高校卒 | 別に定める |
ニ 医療職基本給表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
薬剤師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | |||||||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大卒 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 0 | 8 | 11 | ||||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 0 | 6 | 9 | ||||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 0 | 6 | 9 | ||||||
臨床工学技士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 0 | 6 | 9 | ||||||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 0 | 6 | 9 | ||||||
視能訓練士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 0 | 6 | 9 | ||||||
言語聴覚士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 0 | 6 | 9 | ||||||
歯科衛生士 | 短大3卒 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 0 | 6 | |||||||
短大2卒 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||||
0 | 0 | 8 | |||||||
高校専攻科卒 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||||
0 | 0 | 9 | |||||||
歯科技工士 | 短大卒 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 0 | 8 | |||||||
高校卒 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||||
0 | 0 | 10 | |||||||
医療ソーシャルワーカー (社会福祉士・精神保健福祉士) | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
臨床心理士 | 修士課程修了 | 0 | 0 | 5 | 3 | 別に定める | |||
0 | 0 | 5 | 8 | ||||||
救急救命士 | 短大3卒 | 0 | 5 | 別に定める | |||||
0 | 0 | 6 | |||||||
短大2卒 | 0 | 5 | |||||||
0 | 0 | 8 | |||||||
高校専攻科卒 | 0 | 5 | |||||||
0 | 0 | 9 | |||||||
医療技術職員 | 短大卒 | 別に定める | 別に定める | ||||||
0 | |||||||||
高校卒 | 別に定める | 別に定める | |||||||
0 | |||||||||
中学卒 | 4 | 別に定める | 別に定める |
備考
1 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)、臨床心理士及び救急救命士について、この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「大学卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「大学卒」の区分による。
ホ 医療職基本給表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
看護師 保健師 助産師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | |||||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
備考
1 各表の職務の級欄の上段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数を示す。
2 各表の職務の級欄の下段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示す。
別表第9(第17条関係)
初任給基準表
イ 一般職基本給表(一)初任給基準表
職種 | 試験等 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 試験・選考 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級13号俸 | ||
高校卒 | 1級5号俸 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号俸 | |
専門業務職員 | 職務の困難度及び責任の度合に応じて個別に定める |
ロ 教育職基本給表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助教 | 博士課程修了 (大学6卒後のものに限る。) | 2級37号俸 |
博士課程修了 | 2級31号俸 | |
修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 | 2級13号俸 | |
大学卒 | 2級1号俸 |
ハ 教育職基本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 | 博士課程修了 | 2級31号俸 |
修士課程修了 | 2級13号俸 | |
大学卒 | 2級1号俸 | |
短大卒 | 1級9号俸 | |
実習助手 | 大学卒 | 1級21号俸 |
短大卒 | 1級9号俸 | |
高校卒 | 1級1号俸 |
ニ 医療職基本給表(一)初任給基準表
職種 | 初任給 |
薬剤師 | 2級13号俸 |
栄養士 | 2級1号俸 |
診療放射線技師 | 2級1号俸 |
臨床検査技師 | 2級1号俸 |
臨床工学技士 | 2級1号俸 |
理学療法士 作業療法士 | 2級1号俸 |
視能訓練士 | 2級1号俸 |
言語聴覚士 | 2級1号俸 |
歯科衛生士 | 2級1号俸 |
歯科技工士 | 2級1号俸 |
医療ソーシャルワーカー (社会福祉士・精神保健福祉士) | 2級1号俸 |
臨床心理士 | 2級9号俸 |
救急救命士 | 2級1号俸 |
医療技術職員 | 1級1号俸 |
備考
ホ 医療職基本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号俸 |
短大2卒 | 2級1号俸 | |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号俸 |
備考
1 この表の適用を受ける職員に、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、別表第8の医療職基本給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を適用する。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ大学卒にあっては2級15号俸、短大2卒にあっては2級9号俸とする。
別表第10(第23条関係)
基本給の調整額適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数等 |
1.学院 | (1) 教授、准教授、講師又は助教で、博士後期課程の学生4人以上を主任として研究指導(以下「主任指導」という。)する者 | 3 |
(2) 教授、准教授、講師又は助教で、博士後期課程の学生1人以上を主任指導する者((1)に該当する者を除く。) | 2 | |
(3) 教授、准教授、講師又は助教で、学院のコース又は技術経営専門職学位課程を担当する者((1)及び(2)に該当する者を除く。) | 1 | |
2 大学院の研究科 | (1) 教授、准教授又は講師(以下この表において「大学院担当教員」という。)のうち、大学院に置かれる研究科(以下この表において「研究科」という。)において、博士課程を担当する者で主任指導する者(別に定める基準に該当する者に限る。) | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち、研究科において、講義、演習、実習又は実習の指導を担当する者 | 2 | |
(3) 研究科に在学する学生の指導に従事する助教 | 1 | |
3 医学部(病院を除く。) | (1) 病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 | 1 |
(2)(1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員 | ||
4 病院 | (1) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 | 2 |
(2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 | ||
(3) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 | ||
(4) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員 | ||
(5) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | 1 | |
(6) 入院患者及び外来患者に対し、手術に際しての麻酔、呼吸管理、循環管理、疼痛緩和等の診療に直接従事することを本務とする麻酔担当医師のうち助教 | ||
5 その他 | その他理事長が上記と同等又は準ずると認める職務で別に定める者 | 別に定める |
別表第11(第23条関係)
調整基本額表
イ 一般職員基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ロ 教育職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
ニ 医療職基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
別表第12(第25条関係)
管理職手当表
管理又は監督の地位 | 手当の額 | 支給区分 |
各学院の長 大学院医歯学総合研究科長 大学院医歯学総合研究科(医学系)の長 大学院医歯学総合研究科(歯学系)の長 リベラルアーツ研究教育院長 総合研究院長 病院長 事務局長 | 理事長が別に定める | Ⅰ種 |
大学院保健衛生学研究科長 未来社会創成研究院長 新産業創成研究院長 図書館長 病院首席副病院長 附属科学技術高等学校長 | 134,000円 | Ⅱ種 |
看護部長 | 95,000円 | Ⅲ種 |
事務局の部長、担当部長 | 92,000円 | |
薬剤部長(教育職本給表(一)又は別に定める場合に限る。) | 81,000円 | Ⅴ種 |
次長 | 78,000円 | Ⅳ種 |
課長、担当課長 | 73,000円 | |
各学院の副学院長 リベラルアーツ研究教育院の副研究教育院長 総合研究院の副研究院長 大学院医歯学総合研究科副研究科長 リサーチインフラ・マネジメント機構長 | 70,000円 | Ⅴ種 |
医学科長 保健衛生学科長 歯学科長 口腔保健学科長 アントレプレナーシップ教育機構長 データサイエンス・AI全学教育機構長 ヘルスケア教育機構長 社会人アカデミー長 医療・創薬イノベーション教育開発機構長 保健管理センター長 学生支援センター長 アドミッションセンター長 教育革新センター長 リサーチディベロップメント機構長 産学共創機構長 医療イノベーション機構長 イノベーションデザイン機構長 情報基盤センター長 放射線安全管理センター長 環境・安全推進センター長 職員健康管理センター長 国際支援センター長 博物館長 病院救命救急センター長 リサーチインフラ・マネジメント機構 研究基盤戦略室長 リサーチインフラ・マネジメント機構 TCカレッジ事業推進室長 リサーチインフラ・マネジメント機構 コアファシリティセンター長 リサーチインフラ・マネジメント機構 バイオサイエンスセンター長 リサーチインフラ・マネジメント機構 極低温研究支援センター長 リサーチインフラ・マネジメント機構 疾患バイオリソースセンター長 リサーチインフラ・マネジメント機構 生命倫理センター長 | 67,000円 | |
附属科学技術高等学校副校長 事務局の室長 | 66,000円 | |
副看護部長 | 60,000円 | |
部長・技師長・チーフ・マネージャー (医療職員基本給表(一)の適用される場合に限る。) 副部長・副センター長 (医療職員基本給表(一)が適用され、所属における医療技術職員の最上位に配置されている副部長又は副センター長に限る。) | 59,000円 | |
看護師長 | 53,000円 | |
リサーチインフラ・マネジメント機構 コアファシリティセンター各部門の長 | 32,000円 | Ⅵ種 |
リーダーシップ教育院長 物質・情報卓越教育院長 超スマート社会卓越教育院長 エネルギー・情報卓越教育院長 | 20,000円 | Ⅶ種 |
別表第13(第26条関係)
マネジメント職手当表
管理又は監督の地位 | 手当の額 | 支給区分 |
副学長 副理事 | 理事長が別に定める | Ⅰ種 |
参事(職務の級が6級の参事) | 66,000円 | Ⅱ種 |
参事(職務の級が5級の参事) | 53,000円 | Ⅲ種 |
別表第14(第27条関係)
初任給調整手当表
期間の区分 | 手当の額 |
6年未満 | 51,100円 |
6年以上7年未満 | 49,300円 |
7年以上8年未満 | 47,500円 |
8年以上9年未満 | 45,700円 |
9年以上10年未満 | 43,900円 |
10年以上11年未満 | 42,100円 |
11年以上12年未満 | 40,300円 |
12年以上13年未満 | 38,500円 |
13年以上14年未満 | 36,700円 |
14年以上15年未満 | 35,300円 |
15年以上16年未満 | 33,900円 |
16年以上17年未満 | 32,500円 |
17年以上18年未満 | 31,100円 |
18年以上19年未満 | 29,700円 |
19年以上20年未満 | 28,300円 |
20年以上21年未満 | 26,900円 |
21年以上22年未満 | 26,300円 |
22年以上23年未満 | 25,700円 |
23年以上24年未満 | 24,700円 |
24年以上25年未満 | 24,100円 |
25年以上26年未満 | 23,500円 |
26年以上27年未満 | 22,900円 |
27年以上28年未満 | 22,300円 |
28年以上29年未満 | 21,500円 |
29年以上30年未満 | 21,200円 |
30年以上31年未満 | 20,800円 |
31年以上32年未満 | 20,200円 |
32年以上33年未満 | 19,300円 |
33年以上34年未満 | 18,400円 |
34年以上35年未満 | 17,700円 |
備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。
別表第15(第32条関係)
単身赴任手当加算額表
交通距離 | 加算額 |
100km以上300km未満 | 8,000円 |
300km以上500km未満 | 16,000円 |
500km以上700km未満 | 24,000円 |
700km以上900km未満 | 32,000円 |
900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
2,500km以上 | 70,000円 |
別表第16(第33条関係)
火山現象観測火山表
火山の名称 |
雌阿寒岳 十勝岳 樽前山 有珠山 北海道駒ヶ岳 吾妻山 磐梯山 那須岳 草津白根山 浅間山 御嶽山 伊豆東部火山群 伊豆大島 三宅島 九重山 阿蘇山 雲仙岳 霧島山 桜島 |
備考 「勤務環境が劣悪な山上の観測点の点在する場所」として指定するものは、上の表に掲げる火山における山上の観測点の所在する場所のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとする。
(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で、当該場所までの徒歩による距離が片道1,500メートル以上であり、かつ、その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの
(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点までの徒歩によらなければならない区間で、当該区間の徒歩による距離が2,000メートル以上であり、かつ、その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち、徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの((1)に該当するものを除く。)
(3) 地方公共団体等の公共機関により、火山の爆発、地殻変動、噴気、有毒ガス等の火山活動による災害から住民、登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって、立入禁止、登山規制、立入注意等がなされている区域内に所在するもの((1)及び(2)に該当するものを除く。)
別表第17(第33条第2項第5号関係)
教員特殊業務区分表
業務の区分 | 手当の額 | |
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの | ||
イ 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 | 6,400円※ | |
ロ 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 | 6,000円 | |
ハ 生徒に対する緊急の補導業務 | ||
(2) 修学旅行、スキー教室その他の学校が計画し、かつ,実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの | 5,000円 | |
(3) 学校が計画し、かつ、実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務(開催地が大学(学校を含む。)である場合を含む。)で泊を伴わないもの | 1,400円 |
備考 (1)のイにおいて、被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額とする。
別表第18(第34条関係)
入試手当業務区分表
職種 | 入学試験業務の区分 | 手当の額 | ||||
学院の入学試験を担当する職員 | (1) 出題採点委員 | |||||
イ 修士 | 5,000円/回 | |||||
ロ 編入学 | 7,000円/回 | |||||
ハ 留学生 | 7,000円/回 | |||||
ニ 一般選抜(前期日程) | ||||||
(イ) 教育本部入試部門入試出題・採点班に置かれる出題・採点委員会(以下「委員会」という。)の主査 | 16,500円/月 | |||||
(ロ) 委員会の出題委員(コア委員) | 65,000円/回 | |||||
(ハ) 委員会の出題委員(一般委員) | 10,000円/回 | |||||
(ニ) 委員会の出題精査委員 | 5,000円/回 | |||||
(ホ) 委員会の採点委員 | 1,200円/時間 | |||||
ホ 総合型選抜・学校推薦型選抜 | 15,000円/回 | |||||
(2) 試験監督 | ||||||
学士課程及び大学院の課程の入学試験 | イ 半日 | 2,500円/回 | ||||
ロ 1日 | 5,000円/回 | |||||
大学入学共通テスト | イ 1日(リスニング試験実施日に限る。) | 10,000円/回 | ||||
ロ 1日 | 7,000円/回 | |||||
(3) 入試部門部門長 | 60,000円/月 | |||||
(4) 入試部門副部門長 | 60,000円/月 | |||||
(5) 入試部門に置かれる各入試室の副室長 | 30,000円/月 | |||||
(6) 入試部門に置かれる各班の班長(入試部門部門長又は副部門長である者を除く。) | 20,000円/月 | |||||
(7) 入試部門に置かれる合否判定班の班員 | 16,000円/月 | |||||
(8) 入試改革推進業務 | 10,000円/回 | |||||
副校長 主幹教諭 教諭 養護教諭 実習助手 | (1) 出題業務(一般入試) | 20,000円/回 | ||||
(2) 出題業務(推薦入試) | 5,000円/回 | |||||
(3) 試験監督,採点及び合否判定の業務 | 5,000円/回 | |||||
医学部、歯学部、医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科の入学試験を担当する職員 | (1)出題採点業務 | |||||
一般選抜(前期・後期日程)試験 出題業務 | 16,000円/各期 | |||||
一般選抜(前期・後期日程)試験 採点業務 | 32,000円/各期 | |||||
編入学試験出題業務 | 14,000円/試験 | |||||
編入学試験採点業務 | 100円/1人 | |||||
推薦入学試験出題業務 | 14,000円/試験 | |||||
推薦入学試験採点業務 | 6,000円/業務 | |||||
大学院入学試験出題業務 | 16,000円/1科目 | |||||
大学院入学試験採点業務 | 150円/1枚 | |||||
(2)試験監督等業務 | ||||||
大学入学共通テスト | 試験監督(リスニング試験実施日に限る。) | 10,000円/回 | ||||
試験監督(上記以外) | 7,000円/回 | |||||
その他業務 | 3,000円/回 | |||||
一般選抜(前期・後期日程)試験 | 3,000円/回 | |||||
(3)医歯学系の入試に関する委員会の委員長等で理事長が特に認める者 | 20,000円/月 | |||||
備考 医学部、歯学部、医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科の入学試験を担当する職員においては、以下の取扱いとする。 | ||||||
1 「試験監督等業務」とは、次に掲げるものをいい、「試験監督等業務」のうち、「その他業務」は次のロからチに掲げるものをいう(以下この条において同じ。)。 イ 試験監督者、監督補助又は監督予備の業務 ロ 面接又は面接補助の業務(大学入学共通テストに係るものを除く。) ハ 入学試験実施本部要員の業務 ニ 広報、事故処理、庶務等の業務 ホ 保全・整理の業務 ヘ 試験問題、答案等の接受・回収の業務 ト 受験生誘導又は控室管理の業務 チ 救急・看護の業務 2 同日において複数の試験監督等業務を兼ねることとなる場合における当該業務に係る入学試験手当は、主たる当該業務に対してのみ支給する。 |
別表第19(第35条関係)
学位論文審査手当業務区分表
勤務箇所 | 業務の区分 | 手当の額 |
1.学院 | 審査員主査 | 15,000円/回 |
審査員(主査を除く。) | 7,500円/回 | |
2.大学院の研究科 | 審査員主査 | 15,000円/回 |
審査員副査 | 7,500円/回 |
別表第20(第41条関係)
管理職員特別勤務手当区分表
区分 | 手当の額 | |
指定職基本給表適用職員 | 18,000円 | |
管理職手当適用職員 | Ⅰ種適用者 | |
Ⅱ種適用者 | ||
Ⅲ種適用者 | 10,000円 | |
Ⅳ種適用者 | 9,000円 | |
Ⅴ種適用者 | 8,000円 | |
Ⅵ種適用者 | 4,000円 | |
Ⅶ種適用者 | 2,500円 | |
マネジメント職手当適用職員 | Ⅰ種適用者 | 18,000円 |
Ⅱ種適用者 Ⅲ種適用者 | 8,000円 |
別表第21(第42条関係)
職務付加手当表
特別の業務に従事する地位 | 手当の額 |
評議員(各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、病院首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。) | 66,000円 |
副病院長 | 30,000円 |
総合研究院の各研究所の長 未来社会創成研究院地球生命研究所の長 各学院の初年次担当主任 各系の主任及び専門職学位課程の主任 | 22,500円 |
各コースの主任 産業医 附属科学技術高等学校主幹教諭 アントレプレナーシップ教育機構 グローバル教育実施室長 アントレプレナーシップ教育機構 価値創造教育実施室長 アントレプレナーシップ教育機構 キャリア教育実施室長 アントレプレナーシップ教育機構 ものつくりセンター長 | 20,000円 |
教諭のうち,次に掲げる主任等(複数の主任等を兼務している場合は,一の主任等に対してのみ支給する。) 教務主任 学年主任 生徒指導主事 進路指導主事 分野主任 研究主任 教育実習主任 | 4,000円 |
病院に所属する看護師のうち、セクションリーダーを命ぜられた者 | 5,000円 |
衛生管理者(専ら衛生管理の業務を行う職員を除く。) | 2,500円 |
別表第22(第43条関係)
管理職加算額表
基本給表 | 管理職手当又はマネジメント職手当の区分 | 職務の級 | 加算割合 | |
一般職基本給表(一) | 管理職手当 | Ⅰ種 | 9級 | 25/100 |
Ⅲ種 | 7級・8級 | 15/100 | ||
Ⅳ種 | 7級 | 10/100 | ||
教育職基本給表(一) | 管理職手当 | Ⅰ種,Ⅱ種 | 5級 | 25/100 |
Ⅲ種 | 5級 | 15/100 | ||
Ⅳ種 | 5級 | 10/100 | ||
マネジメント職手当 | Ⅰ種 | |||
医療職基本給表(二) | 管理職手当 | Ⅲ種 | 7級、6級、5級 | 15/100 |
指定職基本給表 | ― | ― | ― | 25/100 |
別表第23(第43条関係)
在職期間表
在職期間 | 割合 |
6月 | 100/100 |
5月以上6月未満 | 80/100 |
3月以上5月未満 | 60/100 |
3月未満 | 30/100 |
別表第24(第43条関係)
役職段階別加算額表
基本給表 | 役職名(級) | 加算割合 |
一般職基本給表(一) | 事務局長・部長・担当部長 | 20/100 |
次長・課長・担当課長・室長・参事 主幹技術専門員・上席技術専門員 | 15/100 | |
課長補佐・グループ長・専門職 主任技術専門員 | 10/100 | |
主査・主任 技術専門員 | 5/100 | |
教育職基本給表(一) | 教授 | 15/100(備考1に定める職員は100分の20) |
准教授 講師 | 10/100(備考2に定める職員は15/100) | |
助教 | 5/100 | |
教育職基本給表(二) | 副校長(4級) | 15/100 |
副校長(3級)・主幹教諭 | 10/100 | |
教諭・養護教諭(基準日現在の経験年数が12年(大学4卒)以上の職員に限る。) | 5/100(基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員にあっては10/100) | |
実習助手(基準日現在の経験年数が25年(大学4卒)以上の職員に限る。) | 5/100 | |
医療職基本給表(一) | 医療ソーシャルワーカーマネージャー、副薬剤部長、副臨床栄養部長、歯科衛生保健部長、歯科技工技師長、理学療法技師長、臨床検査技師長、臨床工学技師長、診療放射線技師長 | 15/100 |
副歯科衛生保健部長、副歯科技工技師長、副理学療法技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技師長、副診療放射線技師長 | 10/100 | |
主任医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)、薬剤主任、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任理学療法士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任診療放射線技師、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任精神保健福祉士 | 5/100 | |
医療職基本給表(二) | 看護部長 | 15/100 |
副看護部長・看護師長 | 10/100 | |
副看護師長 | 5/100 | |
指定職基本給表 | 全ての職員 | 20/100 |
備考1 教授のうち、次に掲げる者については、加算割合を20/100とする。
(2) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞若しくは日本芸術院賞を受賞した者又は文化功労者に選定された者
(3) 理事長が(1)、(2)に準ずる者として指名した者
備考2 准教授のうち、次に掲げる者については、加算割合を15/100とする。
(1) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞若しくは日本芸術院賞を受賞した者又は文化功労者に選定された者
(2) 診療科長及び外来診療科長
(3) 基盤診療部門、診療管理部門、保険医療管理部、医療安全管理部、感染制御部、臨床研究監視室、臨床研究中核病院設置準備室の長
(5) 理事長が(1)、(2)、(3)、(4)に準ずる者として指名した者
備考3 備考1(1)及び備考2(2)から(4)までに掲げる者は、その職の在任中に限り、備考1又は備考2の加算割合とする。
別表第25(第44条関係)
勤務期間表
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100/100 |
5月15日以上6月未満 | 95/100 |
5月以上5月15日未満 | 90/100 |
4月15日以上5月未満 | 80/100 |
4月以上4月15日未満 | 70/100 |
3月15日以上4月未満 | 60/100 |
3月以上3月15日未満 | 50/100 |
2月15日以上3月未満 | 40/100 |
2月以上2月15日未満 | 30/100 |
1月15日以上2月未満 | 20/100 |
1月以上1月15日未満 | 15/100 |
15日以上1月未満 | 10/100 |
15日未満 | 5/100 |
零 | 0 |
別表第26(第44条関係)
成績率表
職員の区分 | 一般職員 | 特定管理職員 | 定年前継続雇用短時間勤務職員 | |
人事評価区分 | 区分6 | 162.5/100 | 188.5/100 | 71.75/100 |
区分5 | 147.5/100 | 173.0/100 | 67.75/100 | |
区分4 | 112.5/100 | 132.5/100 | 56.75/100 | |
区分3 | 96.0/100 | 123.0/100 | 47.00/100 | |
区分2 | 55.0/100 | 75.0/100 | 26.25/100 | |
区分1 | 35.0/100 | 55.0/100 | 16.25/100 | |
厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | 47.0/100 | 57.0/100 | 24.50/100 | |
就業規則第52条の規定による懲戒処分を受けた職員 | ||||
イ 戒告の処分を受けた職員 | 37.0/100 | 47.0/100 | 22.50/100 | |
ロ 減給の処分を受けた職員 | 27.0/100 | 32.0/100 | 17.50/100 | |
ハ 停職の処分を受けた職員 | 17.0/100 | 17.0/100 | 12.50/100 |
※人事評価区分以外に該当する職員の成績率が,人事評価区分による成績率を上回る場合は、人事評価区分による成績率を適用する。
※人事評価を行っていない職員においては原則、人事評価区分「3」として取り扱う。
別表第27(第46条関係)
高校教員特別手当表
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 5,000 | 6,300 | 12,800 | 17,100 | |
2 | 5,000 | 6,300 | 12,800 | 17,100 | |
3 | 5,000 | 6,300 | 12,800 | 17,100 | |
4 | 5,000 | 6,300 | 12,800 | 17,100 | |
5 | 5,200 | 6,600 | 13,200 | 17,500 | |
6 | 5,200 | 6,600 | 13,200 | 17,500 | |
7 | 5,200 | 6,600 | 13,200 | 17,500 | |
8 | 5,200 | 6,600 | 13,200 | 17,500 | |
9 | 5,400 | 7,000 | 13,600 | 17,900 | |
10 | 5,400 | 7,000 | 13,600 | 17,900 | |
11 | 5,400 | 7,000 | 13,600 | 17,900 | |
12 | 5,400 | 7,000 | 13,600 | 17,900 | |
13 | 5,600 | 7,300 | 14,000 | 18,300 | |
14 | 5,600 | 7,300 | 14,000 | 18,300 | |
15 | 5,600 | 7,300 | 14,000 | 18,300 | |
16 | 5,600 | 7,300 | 14,000 | 18,300 | |
17 | 5,900 | 7,600 | 14,400 | 18,700 | |
18 | 5,900 | 7,600 | 14,400 | 18,700 | |
19 | 5,900 | 7,600 | 14,400 | 18,700 | |
20 | 5,900 | 7,600 | 14,400 | 18,700 | |
21 | 6,200 | 7,900 | 14,800 | 19,000 | |
22 | 6,200 | 7,900 | 14,800 | 19,000 | |
23 | 6,200 | 7,900 | 14,800 | 19,000 | |
24 | 6,200 | 7,900 | 14,800 | 19,000 | |
25 | 6,500 | 8,300 | 15,100 | 19,400 | |
26 | 6,500 | 8,300 | 15,100 | 19,400 | |
27 | 6,500 | 8,300 | 15,100 | 19,400 | |
28 | 6,500 | 8,300 | 15,100 | 19,400 | |
29 | 6,800 | 8,900 | 15,500 | 19,600 | |
30 | 6,800 | 8,900 | 15,500 | 19,600 | |
31 | 6,800 | 8,900 | 15,500 | 19,600 | |
32 | 6,800 | 8,900 | 15,500 | 19,600 | |
33 | 7,100 | 9,300 | 15,900 | 19,900 | |
34 | 7,100 | 9,300 | 15,900 | 19,900 | |
35 | 7,100 | 9,300 | 15,900 | 19,900 | |
36 | 7,100 | 9,300 | 15,900 | 19,900 | |
37 | 7,400 | 9,700 | 16,300 | 20,200 | |
38 | 7,400 | 9,700 | 16,300 | ||
39 | 7,400 | 9,700 | 16,300 | ||
40 | 7,400 | 9,700 | 16,300 | ||
41 | 7,700 | 10,500 | 16,700 | ||
42 | 7,700 | 10,500 | 16,700 | ||
43 | 7,700 | 10,500 | 16,700 | ||
44 | 7,700 | 10,500 | 16,700 | ||
45 | 8,000 | 10,900 | 17,100 | ||
46 | 8,000 | 10,900 | 17,100 | ||
47 | 8,000 | 10,900 | 17,100 | ||
48 | 8,000 | 10,900 | 17,100 | ||
49 | 8,300 | 11,300 | 17,400 | ||
50 | 8,300 | 11,300 | 17,400 | ||
51 | 8,300 | 11,300 | 17,400 | ||
52 | 8,300 | 11,300 | 17,400 | ||
53 | 8,600 | 12,100 | 17,700 | ||
54 | 8,600 | 12,100 | 17,700 | ||
55 | 8,600 | 12,100 | 17,700 | ||
56 | 8,600 | 12,100 | 17,700 | ||
57 | 8,800 | 12,500 | 18,000 | ||
58 | 8,800 | 12,500 | 18,000 | ||
59 | 8,800 | 12,500 | 18,000 | ||
60 | 8,800 | 12,500 | 18,000 | ||
61 | 9,100 | 12,900 | 18,300 | ||
62 | 9,100 | 12,900 | 18,300 | ||
63 | 9,100 | 12,900 | 18,300 | ||
64 | 9,100 | 12,900 | 18,300 | ||
65 | 9,400 | 13,300 | 18,500 | ||
66 | 9,400 | 13,300 | 18,500 | ||
67 | 9,400 | 13,300 | 18,500 | ||
68 | 9,400 | 13,300 | 18,500 | ||
69 | 9,700 | 13,700 | 18,700 | ||
70 | 9,700 | 13,700 | 18,700 | ||
71 | 9,700 | 13,700 | 18,700 | ||
72 | 9,700 | 13,700 | 18,700 | ||
73 | 9,900 | 14,000 | 18,900 | ||
74 | 9,900 | 14,000 | 18,900 | ||
75 | 9,900 | 14,000 | 18,900 | ||
76 | 9,900 | 14,000 | 18,900 | ||
77 | 10,200 | 14,400 | 19,100 | ||
78 | 10,200 | 14,400 | |||
79 | 10,200 | 14,400 | |||
80 | 10,200 | 14,400 | |||
81 | 10,400 | 14,700 | |||
82 | 10,400 | 14,700 | |||
83 | 10,400 | 14,700 | |||
84 | 10,400 | 14,700 | |||
85 | 10,600 | 15,000 | |||
86 | 10,600 | 15,000 | |||
87 | 10,600 | 15,000 | |||
88 | 10,600 | 15,000 | |||
89 | 10,800 | 15,400 | |||
90 | 10,800 | 15,400 | |||
91 | 10,800 | 15,400 | |||
92 | 10,800 | 15,400 | |||
93 | 11,000 | 15,700 | |||
94 | 11,000 | 15,700 | |||
95 | 11,000 | 15,700 | |||
96 | 11,000 | 15,700 | |||
97 | 11,200 | 16,000 | |||
98 | 11,200 | 16,000 | |||
99 | 11,200 | 16,000 | |||
100 | 11,200 | 16,000 | |||
101 | 11,400 | 16,300 | |||
102 | 11,400 | 16,300 | |||
103 | 11,400 | 16,300 | |||
104 | 11,400 | 16,300 | |||
105 | 11,500 | 16,500 | |||
106 | 11,500 | 16,500 | |||
107 | 11,500 | 16,500 | |||
108 | 11,500 | 16,500 | |||
109 | 11,600 | 16,800 | |||
110 | 11,600 | 16,800 | |||
111 | 11,600 | 16,800 | |||
112 | 11,600 | 16,800 | |||
113 | 11,700 | 17,000 | |||
114 | 11,700 | 17,000 | |||
115 | 11,700 | 17,000 | |||
116 | 11,700 | 17,000 | |||
117 | 11,900 | 17,200 | |||
118 | 11,900 | 17,200 | |||
119 | 11,900 | 17,200 | |||
120 | 11,900 | 17,200 | |||
121 | 12,000 | 17,400 | |||
122 | 12,000 | 17,400 | |||
123 | 12,000 | 17,400 | |||
124 | 12,000 | 17,400 | |||
125 | 12,100 | 17,600 | |||
126 | 12,100 | 17,600 | |||
127 | 12,100 | 17,600 | |||
128 | 12,100 | 17,600 | |||
129 | 12,300 | 17,600 | |||
130 | 12,300 | 17,600 | |||
131 | 12,300 | 17,600 | |||
132 | 12,300 | 17,600 | |||
133 | 12,400 | 17,600 | |||
134 | 12,400 | 17,600 | |||
135 | 12,400 | 17,600 | |||
136 | 12,400 | 17,600 | |||
137 | 12,500 | 17,600 | |||
138 | 12,500 | 17,600 | |||
139 | 12,500 | 17,600 | |||
140 | 12,500 | 17,600 | |||
141 | 12,600 | 17,600 | |||
142 | 12,600 | 17,600 | |||
143 | 12,600 | 17,600 | |||
144 | 12,600 | 17,600 | |||
145 | 12,800 | 17,600 | |||
146 | 12,800 | ||||
147 | 12,800 | ||||
148 | 12,800 | ||||
149 | 12,900 | ||||
150 | 12,900 | ||||
151 | 12,900 | ||||
152 | 12,900 | ||||
153 | 13,000 | ||||
定年前継続雇用短時間勤務職員 | 8,000 | 9,700 | 12,800 | 16,300 |
別表第28(第48条関係)
寒冷地手当表
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
備考 扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって寒冷地手当法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、当該扶養親族が居住する住居と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60km以上であるものを含まないものとする。
別表第29(第71条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病にかかる休暇の期間 | 3/3以下 |
職員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | |
職員就業規則第16条第1項第3号から第5号まで及び第8号の規定による休職の期間 | |
職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職(生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
介護休業規程第4条による介護休業の期間 | |
大学院修学休業規程第4条の規定による大学院修学休業の期間(理事長が特に認めた場合に限る。) | |
職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間 | 2/3以下 |
職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受けている基本給月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。