○国立大学法人東京科学大学学内保育施設(大岡山地区及びすずかけ台地区)規則

令和6年10月1日

規則第17号

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の大岡山地区及びすずかけ台地区に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項の規定による事業所内保育事業を行う学内保育施設として、学内保育所を置く。

(目的)

第2条 学内保育所は、事業所内保育事業として乳幼児の保育を行うことで、利用者の仕事や学業と子育ての両立支援に資することを目的とする。

(名称等)

第3条 大岡山地区及びすずかけ台地区に置く学内保育所の名称、所在地及び定員は次のとおりとする。

名称

所在地

定員

てくてく保育園

東京都大田区石川町一丁目1番18号

東京科学大学国際交流会館本館1階103号室

12人

すくすく保育園

神奈川県横浜市緑区長津田町4259

S3棟101号室

6人

2 学内保育所の定員(てくてく保育園においては、第4項に規定する地域枠を除く。)は、勤務、勉学、疾病、介護その他の事情により、その養育に係る乳幼児について学内保育所による保育が必要であると認められる大学の職員及び学生等に利用させるものとする。

3 前項の大学の職員及び学生等とは、次に掲げる者をいう。

 職員

 学士課程学生及び大学院課程学生

 海外交流学生

 日本学術振興会事業により東京科学大学で研究する特別研究員、外国人特別研究員及び海外招へい研究者

 国立大学法人東京科学大学客員研究員等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づく客員研究員、準客員研究員及び準客員若手研究員

 国立大学法人東京科学大学受託研究員取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づく受託研究員

 国立大学法人東京科学大学外国人受託研修員制度取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づく外国人受託研修員

 海外又は国内遠方から招へいされた研究者

 その他社会連携・DE&I本部DE&I部門(以下「部門」という。)の部門長(以下「部門長」という。)が適当と認める者

4 てくてく保育園は、児童福祉法第34条の15第2項の規定による大田区の認可に基づき、事業所内保育事業を行うとともに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による特定地域型保育事業の実施に際し、定員の一部を地域枠として大田区に開放する。

(管理運営の統括)

第4条 学内保育所の管理運営は、社会連携・DE&I本部長が統括する。

(学内保育所運営委員会)

第5条 部門に、学内保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員長は部門長をもって充てる。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 部門長

 総務企画部企画担当部長

 ダイバーシティ推進課長

 部門の構成員のうちから、部門長が指名する者

3 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

 学内保育所の保育運営に関する業務を委託する事業者(以下「保育運営業者」という。)の公募及び選定に関する事項

 保育運営業者との業務委託内容についての協議に関する事項

 保育運営業者による報告及び学内保育所の実地調査に関する事項

 学内保育所への入園申請受付及び入園許可に関する事項

 その他委員長が必要と認める事項

(入園資格)

第6条 学内保育所への入園資格を有する乳幼児は、次の各号のいずれかに該当する子とする。ただし、第1号及び第2号においては、第3条第3項の規定により利用が認められた本学の職員及び学生等が養育する子に限る。

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による保育の必要性の認定(認定区分が3号認定又は2号認定であって、保育の必要量の認定が保育標準時間である場合に限る。)を受けており、かつ、居住する市区町村の保育施設(認可外保育施設を除く。)の利用許可を得ることができない子であって、てくてく保育園は生後57日から2歳児までの子、すくすく保育園は生後57日から5歳児までの子

 在留期間等の事情により、前号の保育の必要性の認定を得ることが困難である子

 大田区による利用調整の結果、てくてく保育園の利用内定を受けた子

2 前項第1号及び次条第1項に規定する年齢については、入園しようとする年度又は在園している年度の4月1日時点における満年齢をいうものとする。

(保育料等)

第7条 前条第1号及び第3号の入園資格により入園した園児の保育料は、居住する市区町村が定める保育料とする。ただし、すくすく保育園における保育の必要性の認定区分が2号認定であって、3歳児以上の園児の保育料は、月額37,000円とする。

2 前条第2号の入園資格により入園した園児の保育料は、月額70,000円とする。ただし、入園日又は退園日を含む月の在園期間が1月に満たない場合の保育料の月額は、保育料の月額又は保育料の月額に10分の1を乗じた額に当該月の在園期間中の運営日数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

3 園児の保護者は、毎月所定の期限までに保育料を大学へ納入しなければならない。

4 園児の保護者は、延長保育料、延長保育に伴う補食代及び行事等に伴う実費について、当該費用を保育運営業者へ納入しなければならない。

(事務)

第8条 学内保育所の管理運営に関する事務は、総務企画部ダイバーシティ推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、学内保育所に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学学内保育所私的契約児の保育料に関する要項(平成31年3月15日制定)は、廃止する。

(令6.11.15規154)

この規則は、令和6年11月15日から施行する。

国立大学法人東京科学大学学内保育施設(大岡山地区及びすずかけ台地区)規則

令和6年10月1日 規則第17号

(令和6年11月15日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規則第17号
令和6年11月15日 規則第154号