○国立大学法人東京科学大学学内保育施設規則
令和6年10月1日
規則第17号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項の規定による事業所内保育事業を行う学内保育施設として、学内保育所を置く。
(目的)
第2条 学内保育所は、事業所内保育事業として乳幼児の保育を行うことで、利用者の仕事や学業と子育ての両立支援に資することを目的とする。
(名称等)
第3条 大学に置く学内保育所の名称、所在地及び定員は次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
てくてく保育園 | 東京都大田区石川町一丁目1番18号 東京科学大学国際交流会館本館1階103号室 | 12人 |
すくすく保育園 | 神奈川県横浜市緑区長津田町4259 S3棟101号室 | 6人 |
わくわく保育園 | 東京都文京区湯島一丁目5番45号6号館1階 | 24人 |
3 前項の大学の職員及び学生等とは、次に掲げる者をいう。
一 職員
二 学士課程学生及び大学院課程学生
三 海外交流学生
四 日本学術振興会事業により東京科学大学で研究する特別研究員、外国人特別研究員及び海外招へい研究者
五 国立大学法人東京科学大学客員研究員等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づく客員研究員、準客員研究員及び準客員若手研究員
六 国立大学法人東京科学大学受託研究員取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づく受託研究員
七 国立大学法人東京科学大学外国人受託研修員制度取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づく外国人受託研修員
八 海外又は国内遠方から招へいされた研究者
九 その他社会連携・DE&I本部DE&I部門(以下「部門」という。)の部門長(以下「部門長」という。)が適当と認める者
保育所 | 区 | 事業区分 |
てくてく保育園 | 大田区 | 事業所内保育事業(小規模保育事業A型) |
わくわく保育園 | 文京区 | 事業所内保育事業(保育所型事業所内保育事業) |
(管理運営の統括)
第4条 学内保育所の管理運営は、社会連携・DE&I本部長(以下「本部長」という。)が統括する。
(学内保育所運営委員会)
第5条 部門に、学内保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員長は部門長をもって充てる。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 部門長
二 総務企画部長
三 ダイバーシティ推進課長
四 部門の構成員のうちから、部門長が指名する者
五 その他部門長が必要と認めた者
3 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 学内保育所の保育運営に関する業務を委託する事業者(以下「保育運営業者」という。)の公募及び選定に関する事項
二 保育運営業者との業務委託内容についての協議に関する事項
三 保育運営業者による報告及び学内保育所の実地調査に関する事項
四 学内保育所への入園申請受付及び入園許可に関する事項
五 その他委員長が必要と認める事項
一 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による保育の必要性の認定(認定区分が3号認定又は2号認定であって、保育の必要量の認定が保育標準時間である場合に限る。以下「保育の必要性の認定」という。)を受けており、かつ、居住する市区町村の保育施設(認可外保育施設を除く。)の利用許可を得ることができない子であって、生後57日から2歳児までの子
二 在留期間等の事情により、前号の保育の必要性の認定を得ることが困難である子
三 大田区による利用調整の結果、てくてく保育園の利用内定を受けた子
一 保育の必要性の認定を受けており、生後57日から5歳児までの子
二 在留期間等の事情により、前号の保育の必要性の認定を得ることが困難である子
2 前項の子に対し、一度に入園を許可することができる期間は、4月1日から8月31日までの間に入園した場合は最長で入園年度の末日まで、9月1日から3月31日までの間に入園した場合は最長で入園年度の翌年度の末日までとし、いずれの場合も再度の入園を妨げない。
一 保育の必要性の認定を受けており、生後57日から2歳児までの子
二 文京区による利用調整の結果、わくわく保育園の利用内定を受けた子
2 前項の子に対し、一度に入園を許可することができる期間は、最長で入園年度の末日までとし、再度の入園を妨げない。
3 園児の保護者は、毎月所定の期限までに保育料を大学へ納入しなければならない。
4 園児の保護者は、延長保育料、延長保育に伴う補食代及び行事等に伴う実費について当該費用を、てくてく保育園及びすくすく保育園においては保育運営業者へ、わくわく保育園においては大学へ、納入しなければならない。
(事務)
第8条 学内保育所の管理運営に関する事務は、総務企画部ダイバーシティ推進課において処理する。
(規約)
第9条 本部長は、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、学内保育所ごとに、その運営の詳細を定める規約を策定することができる。
2 前項の規定は、規約を改正又は廃止する場合について準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学内保育所に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学学内保育所私的契約児の保育料に関する要項(平成31年3月15日制定)は、廃止する。
附則(令6.11.15規154)
この規則は、令和6年11月15日から施行する。
附則(令7.6.16規73)
この規則は、令和7年6月16日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学学内保育施設(大岡山地区及びすずかけ台地区)規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令8.1.25規12)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令8.4.22規53)
1 この規則は、令和8年4月22日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学学内保育施設規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京科学大学学内保育施設(湯島地区)規則(令和6年規則第18号)
二 国立大学法人東京科学大学学内保育施設(湯島地区)の利用に関する細則(令和6年細則第7号)