○東京科学大学大学院学修規程
令和6年10月1日
規程第94号
(趣旨)
第1条 東京科学大学大学院(以下「大学院」という。)の修士課程、博士課程及び専門職学位課程における学修については、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、この規程による。
(研究指導)
第2条 学院に所属する学生が大学院において教育を受けるためには、その所属する系において選択したコース又は所属する技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)を担当する教員を指導教員としなければならない。
2 学修上の理由があるときは、許可を得て、指導教員を変更することができる。
3 研究科においては、研究指導を行うことができる教員を別に定める。
(授業科目及び単位数等)
第3条 大学院の授業科目及び単位数は、各学院若しくは各研究科(以下「各学院等」という。)又は学長が認める教育課程の定めるところによる。
2 各学院等は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて体系的に編成するものとし、修了要件として修得を必要としている授業科目のほか、修了要件に算入しない授業科目を置くことができる。
3 学院において必要と認める場合は、前項の授業科目のほか、選択必修科目を設けて、体系的に編成することができる。
4 授業科目及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の計算方法及び授業期間)
第4条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
一 講義及び演習については、15時間以上30時間以内の別に定める時間数の授業をもって1単位とする。
二 実験、実習、製図及び実技については、30時間以上45時間以内の別に定める時間数の授業をもって1単位とする。
2 各授業科目の授業は、各学院では、各クォーター(大学院学則第10条第2項に基づき各学期を前半と後半に分けた期間をいう。)において8週にわたる期間を単位として行うものとし、各研究科では、各学期において10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上の必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(履修申告及び再履修)
第5条 学生は、所定の期間内に、履修申告を行うものとする。
2 学生は、第7条第2項の規定により不合格となった授業科目を再履修することができる。
3 履修申告及び再履修に関し必要な事項は、別に定める。
(履修申告の上限単位数)
第6条 専門職学位課程の学生の履修申告は、各学期22単位を上限とする。ただし、学院への入学時において次の各号のいずれかに該当すると見込まれる学生にあっては、各学期30単位を上限とすることができる。
一 大学院学則第6条第3項の規定により、標準修業年限を1年とされる者
二 大学院学則第46条第2項の規定により、1年在学したものとみなされる者
2 医歯学総合研究科の医学又は歯学を履修する博士課程の学生のうち、大学院学則第7条に規定する長期履修学生の履修申告は、各年度12単位を上限とする。
(授業科目の履修の認定及び学修の評価)
第7条 授業科目の履修の認定は、授業の目的、形態又は内容に応じ、平常の学修成果や試験等の評価により、総合的に行う。
2 前項の規定による評価は、100点満点をもって表し、60点以上を合格とする。ただし、点数をもって評価しがたい場合は、合格(到達目標を最低限達成している。)及び不合格(到達目標を達成していない。)の評価をもってこれに代えることがある。
評価基準 | 評価 | 単位認定 |
当該科目の到達目標を期待された水準を超えて達成した | 90~100 | 合格 |
当該科目の到達目標を全て達成した | 80~89 | |
当該科目の到達目標を概ね達成した | 70~79 | |
当該科目の到達目標のうち最低限を達成した | 60~69 | |
当該科目の到達目標を達成していない | 0~59 | 不合格 |
4 第2項の評価により合格した者には、学期ごとに所定の単位を与える。なお、既修得単位の取り消し及び成績の更新はできない。
5 学生は、第2項の評価の結果に疑義があるときは、別に定めるところにより、成績の確認又は不服申立てを行うことができる。
6 前各項のほか、授業科目の履修の認定及び学修の評価に関し必要な事項は、別に定める。
(学修の評価におけるGrade Point制度)
第8条 Grade Point(以下「GP」という。)とは、前条の学修の評価に基づき算出される0又は0.5から4.5までの数値をいう。
2 GPは、次の計算式により算出するものとする。ただし、学修の評価が59点以下の授業科目については「0」とする。
GP=(学修の評価-55)/10
3 Grade Point Average(以下「GPA」という。)は、個々の学生の学習到達度を計る数値であって、履修申告した授業科目ごとのGPに単位数を乗じ、その総和を履修申告した授業科目の単位数の総和で除して算出されるものをいう。
4 Grade Point Total(以下「GPT」という。)とは、履修申告した授業科目ごとのGPに単位数を乗じ、その総和を特定の値で除して算出されるものをいう。
5 前各項のほか、GP、GPA及びGPTに関し必要な事項は、別に定める。
(試験等)
第9条 第7条第1項に定める試験等は、学院における期末試験及び独自に実施する試験等並びに研究科における本試験、追試験及び再試験とする。
2 試験方法は、授業の目的、形態に応じ、授業担当教員が決定する。
3 本試験をやむを得ない理由により受けられなかった者については、別に定めるところにより、追試験を行うことがある。
4 本試験又は追試験を受験し、第7条第2項の評価に合格しなかった者については、別に定めるところにより、再試験を行うことがある。
5 前各項のほか、試験等に関し必要な事項は、別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第10条 学生は、大学院学則第41条第1項の規定に基づき、他の大学の大学院(次項において「他大学大学院」という。)の授業科目の履修を希望する場合は、所定の書類により所定の期間内に、所属する学院の長又は研究科の長に申請し、許可を受けなければならない。この場合において、学院に所属する学生においては、所属する学院の長への申請に先立ち、当該授業科目の授業担当教員の承認を得た上で、必要に応じて、指導教員及びコース主任又は技術経営専門職学位課程主任の承認を得るものとする。
2 履修を許可された者は、授業に関する諸事項については、当該授業科目を開設する他大学大学院の指示に従うものとする。
3 前項の授業科目を履修し単位を修得した場合は、所属する学院又は研究科の判断により、修士課程、博士課程又は専門職学位課程いずれかの修了の要件の単位として認める。
(外国の大学における授業科目の履修等)
第11条 大学院学則第41条第2項の規定に基づき、外国の大学における授業科目の履修等を希望する場合の取扱いについては、別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第12条 大学院学則第42条の規定による単位認定を願い出た学生がある場合は、各学院等において教育上有益と認めるときは、認定することができる。
(修士論文、博士論文及びプロジェクトレポートの審査等)
第13条 修士論文(大学院学則第43条第2項の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。)、博士論文及びプロジェクトレポートの審査等については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)、東京科学大学大学院の学院における修士、博士及び修士(専門職)学位審査等取扱細則(令和6年細則52号)及び各学院等が定める関連内規等の定めるところによる。
(修士課程、博士課程又は専門職学位課程における単位の修得)
第14条 大学院学則第43条から第46条までに規定する各課程の修了の要件として定める単位の修得については、学院については東京科学大学大学院の学院における学修に関する細則(令和6年細則第50号)に、研究科については東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則(令和6年細則第51号)に、それぞれ定める。
(博士課程への進学)
第15条 大学院学則第17条に規定する進学にあたっては、各学院等が行う選考試験に合格していなければならない。
(広域学修制度)
第16条 本学に、学生の選択したコース等又は所属する専攻における専門分野以外の分野における幅広い教養及び専門力の涵養を目的として、広域学修制度を設ける。
2 前項の広域学修制度の目的を達成するため、本学に、学生が広域な学修を可能とするプログラムを置くものとする。
一 挑戦的学修プログラム 新たな分野の学修に挑むことで、分野を横断した多様な素養及び幅広い視野や見識を身につけた人材を養成する。
二 特別専門学修プログラム 分野横断的、かつ、機動的に編成された教育拠点において、プロジェクト的に、大学院課程の異なる専門分野を有機的に連携した教育を実施し、先端的分野や社会の課題に対応できる実務的人材を養成する。
三 副専門学修プログラム 学生が選択したコース等又は所属する専攻における高度な専門知識の体系的な修得のほか、選択したコース等又は所属する専攻以外の分野の広範な知識・技能の修得により、複眼的並びに学際的及び俯瞰的な視点を有する人材を養成する。
4 前項の分類に基づき置かれるプログラムの履修要件等については、別に定める。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、大学院の修士課程、博士課程及び専門職学位課程における学修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
一 東京工業大学大学院学修規程(平成16年規程第12号)
二 東京医科歯科大学大学院GPA制度に関する要項(平成24年3月12日制定)
3 令和6年9月30日において現に東京医科歯科大学の各研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年10月1日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者が適用するGPA制度については、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。