○東京科学大学医歯学系分野における学外研究機関等との連携協力制度に関する細則
令和6年11月5日
細則第73号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則(令和6年規則第138号。以下「連携規則」という。)第4条の規定に基づき、医歯学系に区分された連携協力の制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研究者等の身分)
第2条 連携協力のため受け入れる学外研究機関等の研究者等(以下「連携協力教員」という。)の身分は、国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号。以下「業務委託規則」という。)の規定に基づき業務を委託された者とする。
2 前項の委託に係る契約については、業務委託規則第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学医歯学系における講義等の業務委託に関する細則(令和6年細則第17号)により締結するものとする。
(連携大学院分野)
第3条 連携規則第2条に規定する連携協力を実施するため、研究科に連携大学院分野を置く。
2 前項に基づき置かれる連携大学院分野は、東京科学大学の大学院研究科等に置く講座及び教育研究分野等に関する規程(令和6年規程第9号)に定めるとおりとする。
3 連携大学院分野の管理運営は、連携協力教員のうち、教授に相当する者が行う。
4 連携大学院分野に、連携協力教員のうち、准教授に相当する者を置くことができる。
(称号の付与)
第4条 連携協力教員のうち、教授又は准教授に相当する者に対し、連携教授又は連携准教授の称号を付与することができる。
2 前項に関する手続及び付与期間は、東京科学大学客員教授等の称号付与に関する要項(令和6年10月17日制定)に準じる。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、連携協力に関し必要な事項は、部局等の教授会(運営委員会等を含む。)において定める。
附則
1 この細則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科における連携大学院分野に関する規則(平成24年規則第60号)は、廃止する。
3 この細則施行の際、現に国立大学法人東京医科歯科大学において旧規則に基づき締結されていた協定については、連携規則及びこの細則に基づき、締結しているものとみなす。