○東京科学大学における共用研究設備に係る維持管理費一部負担金の控除に関する取扱要項

令和7年6月6日

東京科学大学長

(目的)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学における維持管理費一部負担金に関する細則(令和6年細則第45号。以下「細則」という。)第5条第1項第3号に規定する全学共用化した研究設備(以下「共用研究設備」という。)に係る維持管理費一部負担金の控除対象となるスペース等の取扱いに関し必要な事項を定め、もって研究設備の共用化及び集約化を促進することにより、スペースの有効活用の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において「設備共用推進体等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

 東京科学大学設備共用推進体設置要項(令和7年6月6日制定)に基づき設置する設備共用推進体

 研究設備の全学共用を目的として、設備共用推進体に準じた共用研究設備の管理・運用を行う事業又はグループ

2 この要項において「設備共用推進代表者等」とは、設備共用推進代表者及び前項第2号に掲げる事業又はグループの代表者をいう。

(控除の対象)

第3条 共用研究設備に係る維持管理費一部負担金の控除対象となるスペース(以下「控除対象スペース」という。)は、用途分類が「研究実験室等」に区分されている部局運用スペースであって、共用研究設備の運用等を目的として使用しているもののうち、第5条の規定によりリサーチインフラ・マネジメント機構長(以下「機構長」という。)が認定したスペースとする。

2 前項の控除対象スペースに置く共用研究設備は、次の各号の全てに該当するものとする。

 大学が所有し、又は貸与を受けている資産であること。

 設備共用推進体等が管理し、及び運用していること。

 共用研究設備の種類、利用方法その他当該設備の利用に必要な事項を定めた規程等が整備されていること。

 管理者及び連絡担当者が選任され、利用者からの問合せ等に対応できる体制が整えられていること。

 共用及び運用の実態が伴っていること。

(控除の申請)

第4条 共用研究設備に係る維持管理費一部負担金の控除を希望する運用管理責任者(運用管理責任者の委任を受けた設備共用推進代表者等を含む。第10条及び第11条第1項において同じ。)は、原則として、控除開始を希望する年度の前年度の9月30日までに、別に定める方法により、機構長に申請するものとする。

(控除対象スペース等の認定)

第5条 機構長は、前条の申請があったときは、必要に応じて現地調査等による確認を行い、控除対象スペース及び共用研究設備並びに当該設備の運用等に必要な面積(以下「運用面積」という。)の認定を行う。

2 前項の運用面積は、次に掲げる面積の合計とする。

 共用研究設備の設置又は保管のための面積

 共用研究設備の利用上必要な作業のための面積

 法令又は安全管理上必要な通路等の面積

 共用システム運用のための面積

3 第1項の認定に当たっては、機構長は、申請のあった内容と異なる内容で認定を行うことができる。

4 機構長は、控除対象スペース等の認定の結果について、申請のあった年度の末日までに、当該スペースの運用管理責任者及び設備共用推進代表者等へ通知するものとする。

(共用実態の報告)

第6条 控除対象スペースの設備共用推進代表者等は、毎年9月30日までに、その前年度における共用研究設備ごとの共用実態を、別に定める方法により、機構長へ報告しなければならない。

2 前項以外の方法により、共用研究設備の共用実態をセンターに報告しており、かつ、機構長が認めた場合は、当該報告をもって、前項の報告に代えることができる。

3 前条第1項の控除対象スペース等の認定時において、認定された共用研究設備が既に共用実態を有している場合は、設備共用推進代表者等は、第1項の規定に関わらず、機構長が指定する期日までに報告を行うものとする。

(実態評価の実施)

第7条 機構長は、前条の報告があったときは、共用研究設備の実態評価(以下「共用実態評価」という。)を実施する。

2 共用実態評価は、別に定める基準により実施し、評価の高い順に、AからCまでの3段階に区分する。

3 機構長は、研究基盤戦略室会議(以下「室会議」という。)の議を経て、前項の共用実態評価の区分を決定する。

4 機構長は、共用実態評価の結果、控除対象スペースの共用実態が乏しいときは、当該スペースの運用管理責任者に改善を求めるものとする。

(控除単位数の決定)

第8条 機構長は、前条第3項の共用実態評価の区分の決定と合わせて、室会議の議を経て、次の各号に掲げる事項を決定し、当該スペースの運用管理責任者及びインフラ本部長(以下「本部長」という。)へ通知するものとする。

 控除の可否

 控除を可とする場合は当該スペースの運用管理責任者が長を務める学院等の維持管理費一部負担金の算定対象の単位数から控除する単位数(以下「控除単位数」という。)

2 控除単位数は、次の各号の定めるところにより算定するものとする。

 控除対象スペースごとの運用面積に、共用実態評価の区分に応じて次表に定める係数を乗じた面積(以下「評価面積」という。)を算定する。

共用実態評価の区分

係数

A

1

B

0.5

C

0

 評価面積が控除対象スペース全体の面積に占める割合に応じて、次の又はに定める単位数を、控除単位数とする。

 7割未満 評価面積の単位数を基準に建物等規則第4条の規定によりスペースの単位数として換算した単位数

 7割以上 控除対象スペースの単位数

(共用研究設備の公開)

第9条 設備共用推進代表者等は、控除対象スペースに設置された全ての共用研究設備を全学に公開し、当該研究設備の共用化の促進に努めなければならない。

(変更の申請)

第10条 運用管理責任者は、控除対象スペースについて、運用面積に変更が生じる場合その他控除申請内容に変更が生じる場合は、速やかに別に定める方法により、機構長に申請しなければならない。

2 機構長は、前項の申請により、控除単位数に変更が生じた場合には、変更後の控除単位数を当該スペースの運用管理責任者及び本部長に通知するものとする。この場合において、変更後の控除対象スペースの認定及び控除単位数の決定の手続については、手続に応じて第5条から第8条までの規定を準用する。

(控除対象スペースの認定の取消)

第11条 運用管理責任者は、共用研究設備の廃止等により、控除対象スペースとなる事由を失った場合は、遅滞なく別に定める方法により、機構長に報告しなければならない。

2 機構長は、前項の報告があったときは、控除対象スペースの認定を取り消すものとする。

3 前項のほか、機構長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、室会議の議を経て、控除対象スペースの認定を取り消すことができる。

 控除対象スペースについて共用実態が乏しい場合であって、第7条第4項の改善の求めを行ってもなお改善が認められない場合

 運用管理責任者又は設備共用推進代表者等が正当な理由なく第13条に規定する調査に協力しない場合

 控除申請、報告及び変更申請に事実と異なる記載があった場合

4 機構長は、控除対象スペースの認定の取消しを決定した場合には、当該スペースの運用管理責任者及び必要に応じ、本部長に通知するものとする。

(控除の取消)

第12条 機構長は、控除申請、報告及び変更申請に事実と異なる記載があった場合は、当該スペースの運用管理責任者に照会した上で、控除を取り消すことができる。

2 機構長は、取消しを決定した場合には、当該スペースの運用管理責任者及び本部長に通知するものとする。

(調査)

第13条 機構長は、認定等の手続において、調査を行うことができる。この場合において、運用管理責任者及び設備共用推進代表者等は、当該調査に協力しなければならない。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和7年6月6日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学における共用研究設備に係る維持管理費一部負担金の控除に関する取扱要項(平成29年9月15日制定)は、廃止する。

東京科学大学における共用研究設備に係る維持管理費一部負担金の控除に関する取扱要項

令和7年6月6日 種別なし

(令和7年6月6日施行)