○東京科学大学特別聴講学生規程
令和6年10月1日
規程第102号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第48条第2項及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第62条第2項の規定に基づき、特別聴講学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 特別聴講学生として入学することのできる者は、東京科学大学(以下「本学」という。)が国内の他の大学又は大学院と締結している学生交流協定に基づき、本学で開設する授業科目の履修を希望する国内の他の大学又は大学院の学生及び三大学連合憲章による複合領域コースを履修する学生(以下「複合領域コース履修者」という。)で、当該大学の学長又はそれに準ずる者から依頼があった者とする。
2 前項のほか、本学研究科で開設する授業科目の履修を希望する者を、本学と国内の他の大学院との協議に基づく依頼があった場合に、特別聴講学生として入学を認めることができる。
(入学の時期)
第3条 特別聴講学生の入学の時期は、各学期の始めとする。
(入学の志願)
第4条 特別聴講学生として入学を志願する者は、所属大学を通じて、所定の書類を本学に提出しなければならない。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は、前条の入学志願者について学院教授会、学部教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(入学手続)
第6条 入学を許可された者は、所定の期日までに、所定の書類を提出しなければならない。
(履修期間)
第7条 特別聴講学生の履修期間は、入学を許可された学期又は年度の末日までとする。ただし、複合領域コース履修者については、所属大学を卒業するまでの期間とする。
(授業科目の履修及び学修の評価)
第8条 特別聴講学生は、本学において指定した授業科目を履修することができるものとする。
2 授業科目の履修及び学修の評価については、東京科学大学学修規程(令和6年規程第88号)及び東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号)の規定を準用する。ただし、特別聴講学生の所属大学から指定がある場合は、この限りでない。
(検定料、入学料及び授業料)
第9条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2 特別聴講学生に係る授業料の額は、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)の定めるところによる。
(既納の授業料等)
第10条 一度納付した授業料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、本学の事情により、特別聴講学生が履修を許可された期間内に履修を予定していた授業科目が当該期間内に一度も開講できなくなった場合は、当該授業科目分の授業料を返還する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程及び細則は、廃止する。
一 東京工業大学特別聴講学生規程(平成23年規程第7号)
二 東京医科歯科大学の学部における特別聴講学生の取扱いに関する細則(平成16年4月1日制定)
三 他の大学院等における修学及び留学並びに特別聴講学生及び特別研究学生の取扱いに関する細則(平成16年4月1日制定)